実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が独自に実施する子育て支援事業で、離婚協議中等の事情により法律上は婚姻関係にあるものの実質的にひとり親状態にある家庭を対象としています。通常の児童扶養手当は離婚成立後でなければ受給できませんが、この事業では離婚協議中など婚姻関係継続中でも配偶者と別居して子供を養育している場合に経済的支援を受けられます。
支給額は児童扶養手当に準じた額で、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援することを目的としています。申請は区市町村の窓口で行います。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 東京都内に在住していること
- 法律上の婚姻関係が継続中であること(離婚が成立していない)
- 離婚協議中等の事情により配偶者と別居していること
- 実質的にひとり親状態で子供を養育していること
- 児童扶養手当の受給資格がないこと(婚姻関係継続中のため)
対象外となるケース
- 離婚が成立している場合(児童扶養手当の対象となる)
- 配偶者と同居している場合
- 東京都外に在住している場合
申請条件
東京都内に在住し、離婚協議中等の事情により配偶者と別居しているなど、実質的にひとり親状態にある家庭であること。児童扶養手当の受給資格がない(婚姻関係継続中のため)こと。
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの区市町村の子育て支援担当窓口に相談
- 必要書類を準備して申請
- 審査後、支給決定
必要書類(一般的なもの)
- 申請書
- 住民票
- 離婚協議中であることを証明する書類
- 所得を確認できる書類
- 口座情報
注意事項
- 離婚が成立した場合は、速やかに児童扶養手当の申請に切り替えること
- 区市町村によって運用が異なる場合があるため、事前に窓口に確認すること
必要書類
申請書、住民票、離婚協議中であることを証明する書類等
よくある質問
実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業とは何ですか?
離婚協議中などの事情で法律上は婚姻関係にあるものの、実質的にひとり親状態で子供を養育している家庭を経済的に支援する東京都独自の事業です。通常、児童扶養手当は離婚が成立しないと受給できませんが、この事業によりそのすき間を埋めることを目的としています。
支給額はいくらですか?
児童扶養手当に準じた額が支給されます。具体的な支給額は所得や子供の人数等により異なりますので、お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
児童扶養手当との違いは何ですか?
児童扶養手当は離婚が成立した後のひとり親家庭が対象ですが、この事業は離婚協議中など法律上の婚姻関係が継続中でも実質的にひとり親状態にある家庭が対象です。離婚成立後は児童扶養手当に切り替える必要があります。
東京都以外でも同様の制度はありますか?
この事業は東京都が独自に実施している制度です。他の道府県では同様の制度がない場合があります。お住まいの自治体の子育て支援担当窓口にお問い合わせください。
離婚が成立したらどうなりますか?
離婚が成立した場合は、この事業の支給対象から外れます。代わりに児童扶養手当の受給資格が生じますので、速やかに区市町村窓口で児童扶養手当の認定請求手続きを行ってください。
申請に必要な書類は何ですか?
一般的には申請書、住民票、離婚協議中であることを証明する書類(弁護士の受任通知、調停申立書の写し等)、所得を確認できる書類、振込口座情報が必要です。区市町村によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に窓口にご確認ください。
お問い合わせ
お住まいの区市町村の子育て支援担当窓口または東京都福祉局