富山市被災木造住宅耐震改修支援事業
富山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、能登半島地震で被災した木造一戸建て住宅(2階以下)の耐震改修費用を補助する制度です。罹災証明書で一部損壊以上の認定を受けた住宅が対象で、耐震改修計画策定は費用の3分の2(最大20万円)、耐震改修工事は費用の5分の4(最大120万円)が補助されます。
地震被害を受けた住宅の耐震性能を回復・向上させることで、被災者の安全な居住環境を確保し、今後の地震への備えを支援することを目的とした富山市独自の被災者支援事業です。
対象者・申請資格
対象者
- 能登半島地震で被災した木造一戸建て住宅の所有者
- 罹災証明書で一部損壊以上の認定を受けた方
要件
- 罹災証明書で一部損壊以上の被害認定を受けていること
- 木造一戸建て住宅であること(2階以下)
- 耐震診断の結果、耐震性能が不足していると判定されていること
- 富山市内の住宅であること
申請条件
罹災証明書で一部損壊以上の認定を受けていること。木造一戸建て住宅で2階以下であること。
申請方法・手順
申請方法
- 富山市居住政策課(076-443-2112)へ申請書類を提出
申請の流れ
- 市町村から罹災証明書を取得する
- 耐震診断を受けて住宅の状況を評価する
- 耐震改修計画を策定する(費用の2/3、最大20万円の補助あり)
- 居住政策課へ補助金交付申請を提出する
- 交付決定後に耐震改修工事を実施し、完了報告を行う
必要書類
申請書、罹災証明書、耐震診断結果報告書、工事見積書等
よくある質問
通常の耐震改修支援事業との違いは何ですか?
通常の耐震改修支援事業は昭和56年5月以前着工の旧耐震基準住宅が対象ですが、本事業は能登半島地震で被災した住宅が対象です。罹災証明書で一部損壊以上の認定が必要で、被災住宅の復旧に特化した支援制度です。
罹災証明書はどこで取得できますか?
罹災証明書は住宅所在地の市町村で取得できます。地震による被害の程度を調査の上、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊等の認定が行われます。申請手続きは各市町村の担当課へお問い合わせください。
補助額はいくらですか?
耐震改修計画策定は費用の3分の2(最大20万円)、耐震改修工事は費用の5分の4(最大120万円)が補助されます。計画策定と改修工事の両方で補助を受けることが可能です。
一部損壊でも対象になりますか?
はい、罹災証明書で一部損壊以上の認定を受けていれば対象になります。全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊のいずれの認定でも申請が可能です。罹災証明書が必要ですので事前に取得してください。
木造以外の住宅は対象ですか?
この事業は木造一戸建て住宅(2階以下)が対象です。鉄骨造やRC造、3階建て以上の住宅は対象外となります。木造以外の住宅の被災復旧については別の支援制度をご確認ください。
問い合わせ先はどこですか?
富山市居住政策課が窓口です。電話番号は076-443-2112です。被災住宅の耐震改修に関する相談、補助金申請手続き等についてお問い合わせください。
お問い合わせ
富山市居住政策課 076-443-2112