空き家の法的問題、誰に相談すればいい?

佐藤
編集長
室谷さん、最近「空き家をどうにかしたいけど何から始めればいいかわからない」っていう声をよく聞くんですが、そもそも空き家って法的にどういうリスクがあるんですか?

室谷
代表取締役
いやほんとに多いんですよ! 空き家って放っておくと、まず隣の塀が倒れてきたらどうするかとか、相続で所有者が不明になったとか、法律問題がどんどん複雑になっていくんです。弁護士や司法書士に相談したいけど「相談料が高そう」って躊躇する方が多くて。

佐藤
編集長
えっ、相談料ってそんなに高いんですか?

室谷
代表取締役
弁護士の初回相談って1時間1万円くらいが相場ですからね。そこで富山市が設けたのが「空き家等事前相談支援事業補助金」なんです。相談にかかった費用の半分を市が出してくれる制度です!

佐藤
編集長
半分!それはありがたい。
この補助金で何がカバーされるの?


佐藤
編集長
具体的にどんな相談が対象になるんですか?

室谷
代表取締役
「富山県弁護士会に所属する弁護士」か「富山県司法書士会に所属する司法書士」への事前相談が対象です。ここで言う「事前相談」っていうのは、委任契約を結ぶ前の段階の相談のことですね。

佐藤
編集長
「委任契約の前」って具体的にどういうことですか?

室谷
代表取締役
「この件を正式に依頼する前に、まず専門家に話を聞きたい」っていう段階ですね。たとえば「隣の空き家の塀が倒れてきた。どうすればいいか法的に教えてほしい」みたいな相談です。正式に訴訟をお願いするとかじゃなくて、まず方向性を知るための相談ですね。

佐藤
編集長
なるほど! じゃあ実際にどんな相談が事例として想定されているんですか?

室谷
代表取締役
公式ページに例が載っていて、「隣の空き家の塀が倒れてきて危険だがどうすればよいか」「通学路に瓦が落ち危険だがどのような対策がとれるか」「利活用するため所有者と連絡をとりたいがどうすればよいか」「町内会で解体を考えており所有者と話をまとめるため協力が欲しい」「相続人がいない空き家はどのように対処すればよいか」なんていうケースが挙がっています。

佐藤
編集長
結構幅広いですね! 空き家を自分で持っている人だけじゃなくて、近くに危険な空き家がある人も使えるんですか?

室谷
代表取締役
そうなんです! 空き家の関係者であれば対象です。所有者本人だけでなく、近隣住民や町内会の代表者なんかも含まれるケースがありますよ。詳細は居住政策課に確認してみてください。
いくらもらえる?補助額の計算方法


佐藤
編集長
気になる補助額ですが、具体的にいくらくらいになるんですか?

室谷
代表取締役
相談費用の2分の1が補助されます。ただし1回あたりの上限が5,000円で、年間3回まで使えます。つまり年間最大15,000円ですね。

佐藤
編集長
3回も使えるんですか!

室谷
代表取締役
そうなんです。たとえば相談費用が1万円なら補助額は5,000円。8,000円の相談なら4,000円が補助されます。1万円を超えた場合でも上限5,000円ということになります。
| 相談費用 | 補助額(1/2) | 実質負担額 |
|---|---|---|
| 5,000円 | 2,500円 | 2,500円 |
| 8,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 10,000円 | 5,000円(上限) | 5,000円 |
| 15,000円 | 5,000円(上限) | 10,000円 |
| 年3回合計 | 最大15,000円 | — |

佐藤
編集長
年3回使えば最大1万5千円ですか! 複数の専門家に相談したい場合はそれぞれカウントされるんですか?

室谷
代表取締役
1回の相談が1カウントです。弁護士に1回、司法書士に1回でも2回分としてカウントされますよ。異なる問題について複数回相談するのにも使えます。
補助額のポイント
- 補助率 = 対象経費の1/2
- 1回あたり上限 = 5,000円
- 年間利用回数 = 最大3回
- 年間最大補助額 = 15,000円
対象者の要件を確認しよう

佐藤
編集長
誰でも使えるわけじゃないですよね? どんな条件があるんですか?

室谷
代表取締役
まず富山市内に存在する空き家等に関する相談であることが前提です。それに加えて申請者が満たすべき条件が4つあります。

佐藤
編集長
4つ! どんな条件ですか?

室谷
代表取締役
1つ目は市税を滞納していないこと。2つ目は暴力団員でないこと。3つ目は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。4つ目は市長が補助金を交付することが不適当と認める者でないこと、ですね。

佐藤
編集長
ほぼ普通の市民なら問題ないですね。市税の滞納だけ気をつければ。

室谷
代表取締役
そうですね。市税を滞納している場合は申請できないので、事前に確認しておくといいです!
対象者チェックリスト
- 富山市内の空き家等に関する相談である
- 富山市の市税を滞納していない
- 暴力団員・暴力団関係者でない
- 富山県弁護士会か富山県司法書士会の会員に相談する
申請の流れ(ステップごとに解説)

佐藤
編集長
実際に申請するにはどうすればいいんですか? 難しいですか?

室谷
代表取締役
流れとしては2段階になっています。相談前に計画書を出すのがポイントで、相談後だけじゃなくて事前の届け出が必要なんです。

佐藤
編集長
相談前に! それは知らなかった。

室谷
代表取締役
そこが抜け落ちると補助が受けられなくなるので要注意ですね。順番を説明しますね。
1富山市居住政策課へ「事前相談計画書(様式第1号)」を提出する
2弁護士または司法書士に相談を予約し、相談を受ける
3相談費用(報酬)を支払い、領収書を受け取る
4居住政策課へ「交付申請書(様式第2号)」と領収書等の添付書類を提出する
5審査後、対象経費の1/2(上限5,000円)が振り込まれる

佐藤
編集長
ステップ1で計画書を出してから、相談するって流れなんですね。

室谷
代表取締役
そうです! 「先に相談してから申請すればいいや」はNGです。必ず「計画書提出 → 相談 → 申請書提出」の順番で!
注意 相談前に計画書の提出が必須!
相談を実施する前に、必ず居住政策課へ事前相談計画書を提出してください。相談後に計画書を出しても補助対象外になる可能性があります。
必要書類と申請先

佐藤
編集長
申請に必要な書類を教えてください。

室谷
代表取締役
主に2種類の書類が必要になります。まず相談前に出す「事前相談計画書」、そして相談後に出す「交付申請書」と「弁護士等へ報酬を支払ったことがわかる書類(領収書等)」です。

佐藤
編集長
様式は富山市のサイトからダウンロードできるんですか?

室谷
代表取締役
はい! PDF版とWord版の両方が公式ページからダウンロードできます。Word版で記入して印刷するのが一番便利ですね。
| 提出タイミング | 書類 |
|---|---|
| 相談前 | 事前相談計画書(様式第1号) |
| 相談後 | 交付申請書(様式第2号)、報酬支払を証明する書類(領収書等) |

佐藤
編集長
申請先は居住政策課でしたっけ?

室谷
代表取締役
そうです。富山市 活力都市創造部 住宅政策課(旧称 居住政策課)です。電話番号は076-443-2112で、郵便番号930-8510、富山市新桜町7番38号にあります。
申請期間はいつまで?

佐藤
編集長
この補助金っていつまで使えるんですか? 期限はありますか?

室谷
代表取締役
公式情報によると、2024年4月1日から2027年3月31日までが事業期間とされています。なのでまだ十分に余裕がありますね。

佐藤
編集長
2027年3月31日まで! それでも早めに動いた方がいいですよね?

室谷
代表取締役
そうですね。年度末に駆け込み申請が増えると書類の処理に時間がかかることがあるので、余裕を持って申請するのがおすすめです。毎年度予算の範囲内での運用になるので、年度の早い時期に使うのが安心ですよ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業期間 | 2024年4月1日〜2027年3月31日 |
| 利用回数 | 年3回まで |
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 1回上限 | 5,000円 |
| 年間上限 | 15,000円 |
| 申請先 | 富山市 活力都市創造部 住宅政策課 |
| 電話 | 076-443-2112 |
| 公式URL | 富山市公式ページ |
空き家問題でよくある相談パターン

佐藤
編集長
実際にこの補助金を使う場面って、具体的にどんなケースが多いんですか?

室谷
代表取締役
いくつかパターンがあって、まず相続が絡む空き家問題が多いです。親が亡くなって実家が空き家になったけど、相続人が複数いて話がまとまらない。こういうときに「法的に何ができるか」を弁護士に聞くのに使えます。

佐藤
編集長
ああ、相続問題は複雑ですもんね。

室谷
代表取締役
あと近隣の危険な空き家問題も多いですね。「隣の空き家が老朽化して塀が今にも倒れそうだ。所有者と連絡がつかないがどうすればいいか」という相談に司法書士が応じてくれるケースです。

佐藤
編集長
自分の空き家じゃなくても使えるんですね。

室谷
代表取締役
近隣住民が困っているケースも「空き家の関係者」として対象になる可能性があります。また空き家の売却や利活用を検討しているが権利関係が複雑でどこから手をつければいいかわからないといったケースにも対応できます。
よくある質問(FAQ)

佐藤
編集長
最後に、よくある質問をいくつか教えてください。

室谷
代表取締役
まず「税理士や不動産業者への相談は対象ですか?」という質問が多いです。これは対象外です。あくまで弁護士か司法書士への相談に限ります。

佐藤
編集長
税理士はダメなんですね。

室谷
代表取締役
税務の相談は対象外です。登記の問題なら司法書士、法的トラブルの対処なら弁護士というように、法律・権利関係の専門家への相談が対象です。

佐藤
編集長
「年3回」って、同じ問題で3回使えるんですか?

室谷
代表取締役
同じ問題でも別問題でも、1回の相談が1カウントです。例えば「相続の件で弁護士に1回」「隣の危険な空き家の件で司法書士に1回」で2回カウントです。年3回というのは、そういう複数の問題に対応できる仕組みですね。

佐藤
編集長
計画書って、何を書けばいいんですか?

室谷
代表取締役
相談したい空き家の場所・内容・相談先(弁護士か司法書士か)などを記入する書類です。記入内容が不明な場合は居住政策課に電話で確認するのが一番スムーズですよ。
給付金詐欺にご注意ください
富山市からATMでの操作を求める連絡は絶対にありません。また、電話で銀行口座番号や暗証番号を聞くことも一切ありません。不審な連絡があった場合は、富山市住宅政策課(076-443-2112)または警察に相談してください。
まとめ 富山市の空き家問題、まず相談コストを下げよう

佐藤
編集長
改めてまとめると、空き家に関して弁護士や司法書士に相談したいけど費用が心配という人向けの補助金ですね。

室谷
代表取締役
まさにそうです。空き家問題は「何から手をつけていいかわからない」ままほったらかしにするのが一番よくない。この補助金で相談コストを下げて、まず専門家に話を聞いてもらうのが解決への第一歩です!

佐藤
編集長
2027年3月31日までの事業なので、空き家を持っている方や近隣に危険な空き家がある方はぜひ早めに使ってみてください!

室谷
代表取締役
申請前に計画書の提出が必要なのを忘れずに! 市の住宅政策課(076-443-2112)にまず電話して確認してみてください!
お問い合わせ先
富山市 活力都市創造部 住宅政策課 電話:076-443-2112 所在地:富山市新桜町7番38号(〒930-8510) 受付時間:平日8:30〜17:15
| 基本情報 | 詳細 |
|---|---|
| 制度名 | 富山市空き家等事前相談支援事業補助金 |
| 対象者 | 富山市内の空き家に関する問題を抱える関係者 |
| 補助額 | 相談費用の1/2、1回上限5,000円 |
| 年間上限 | 15,000円(年3回まで) |
| 申請先 | 富山市 活力都市創造部 住宅政策課 |
| 電話 | 076-443-2112 |
| 所在地 | 富山市新桜町7番38号 |
| 事業期間 | 2024年4月1日〜2027年3月31日 |

室谷
代表取締役
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