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富山市移住支援金

富山県

基本情報

給付額単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算)
申請期間転入日から1年以内(令和7年度は令和8年2月15日まで)
対象地域富山県
対象者東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から富山市へ移住し、就業・起業・テレワーク等の要件を満たす方
申請方法富山市役所東館5階企画調整課に申請書類を提出(郵送可)

この給付金のまとめ

この給付金は、東京圏から富山市へ移住し就業や起業等をした方に支給される移住支援金です。富山県と県内全市町村が共同で実施しています。
単身の場合は60万円、世帯の場合は100万円が支給され、18歳未満の子どもを帯同する場合は1人につき100万円が加算されます。就業要件は「一般」「専門人材」「テレワーク」「関係人口」の4種類があり、起業要件は「一般」「関係人口・一般」「関係人口・農林水産業」の3種類があります。

移住前10年間のうち通算5年以上東京23区内在住または東京圏在住で23区内通勤が必要です。予算の上限があるため、10月31日までに事前相談が推奨されています。

対象者・申請資格

移住元要件

  • 直前10年間で通算5年以上、東京23区在住または東京圏から23区通勤
  • 直前に連続1年以上、同上の状態

移住先要件

  • 平成31年4月1日以降に富山市に転入
  • 転入後1年以内に申請
  • 5年以上継続居住の意思

就業要件(いずれか)

  • 一般:マッチングサイト掲載の対象求人に就業
  • 専門人材:プロフェッショナル人材事業等で就業
  • テレワーク:移住元業務を週20時間以上テレワーク
  • 関係人口:市内で就業(1年以上住宅所有等)

起業要件(いずれか)

  • 起業支援金の交付決定を受けた方
  • 関係人口で市内起業(雇用保険適用)
  • 関係人口で農林水産業を営む方

申請条件

東京圏に通算5年以上在住(うち直前1年以上連続)、富山市に5年以上居住する意思、就業・起業・テレワーク等の要件を満たすこと

申請方法・手順

1

事前相談

  • 可能な限り転入前に企画調整課に事前相談
  • 予算上限があるため10月31日までの相談を推奨
2

申請手続き

  • 転入後1年以内に企画調整課(東館5階)に申請書類を提出
  • 郵送での申請も可能
  • 令和7年度は令和8年2月15日が申請期限
3

必要書類

  • 交付申請書、身分証明書、移住元住民票除票、就業証明書等

必要書類

交付申請書、写真付き身分証明書、移住元の住民票除票、振込依頼書、就業証明書等

よくある質問

富山市移住支援金はいくらもらえますか?

単身の場合は60万円、世帯の場合は100万円です。さらに18歳未満の子どもを帯同して移住する場合は、子ども1人につき100万円が加算されます(申請年度の4月1日時点で18歳未満)。なお、実際の支給額は対象経費の実費に基づいて計算されますので、上限額を下回る場合もあります。詳しい金額の計算方法については、担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。

テレワークでも対象になりますか?

はい、所属先企業の命令ではなく自己の意思で移住し、富山市を本拠としてテレワークにより週20時間以上勤務する場合は対象となります。令和3年2月22日以降に移住した方が対象です。テレワーク要件の詳細や具体的な確認方法については、担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。

返還が必要になる場合はありますか?

はい、申請日から3年未満に富山県外に転出した場合は全額返還、3年以上5年以内の場合は半額返還が必要です。また1年以内に対象要件を満たす職を辞した場合も全額返還対象です。書類に不備がある場合は審査に時間がかかることがありますので、提出前に担当窓口で必要書類を確認されることをおすすめします。

東京都以外の東京圏からでも対象ですか?

はい、埼玉県・千葉県・神奈川県から東京23区内に通勤していた方も対象です。ただし各県の条件不利地域は除かれます。また東京23区内の大学に通学後、23区内で就職した方も対象となります。対象要件の詳細については、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認いただくか、担当窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。

申請期限はいつですか?

転入日から1年以内に申請が必要です。令和7年度中に交付を受けたい方の申請期限は令和8年2月15日です。予算上限があるため早めの相談が推奨されています。申請期限を過ぎると原則として受付できなくなりますので、余裕を持って手続きを行ってください。不明な点は早めに担当窓口にご確認ください。

農業で起業した場合も対象ですか?

はい、令和7年4月1日以降に移住し、富山市内で販売を目的とした農林水産業を営んでいる関係人口の方は対象となります(関係人口とは、移住前から市内に1年以上住宅を所有または賃借している方等)。対象要件の詳細については、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認いただくか、担当窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。

お問い合わせ

企画管理部企画調整課地域政策係(富山市役所東館5階) 電話:076-443-2277 FAX:076-443-2170

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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