受付中全国対象障害者支援

特別障がい者手当

広島県

基本情報

給付額月額29,590円(2025年4月1日改定)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳以上の在宅の重度障がい者で、常時特別な介護を要する方。具体的には、身体または精神に重度の障がいがあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方、身体または精神に重複した重度の障がいがあり常時特別の介護を必要とする方、またはそれと同程度の障がいのある方。視覚障がいのみ、または聴覚障がいのみの場合は対象外。
申請方法障がい福祉課または各支所・保健福祉課の窓口に必要書類を持参して申請。電子申請(e-tumo)で振込先変更・名前変更・資格喪失の手続きも可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅重度障がい者を支援する国の手当制度です。2025年4月より月額29,590円が支給されます。
身体・精神に重度の障がいがあり日常生活で常時介護が必要な方や、重複した重度障がいを持つ方が対象です。所得制限があるほか、施設入所中や3か月超の継続入院中は受給できません。

福山市では障がい福祉課や各地区の保健福祉課・支所で申請を受け付けており、一部手続きは電子申請にも対応しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 20歳以上の在宅の重度障がい者であること
  • 身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
  • 身体または精神に重複した重度の障がいがあり、常時特別の介護を必要とする方
  • その他、上記と同程度の障がいのある方

対象外となる場合

  • 視覚障がいのみの場合
  • 聴覚障がいのみの場合
  • 施設に入所している方
  • 病院等へ継続して3か月を超えて入院している方
  • 所得制限を超えている方(本人・配偶者・扶養義務者)

申請条件

  • 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準以内であること)・施設に入所していないこと・病院等へ継続して3か月を超えて入院していないこと

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 必要書類を事前に準備する(診断書は所定様式があるため事前に窓口で入手)
  • 福山市の障がい福祉課または各地区の保健福祉課・支所の窓口に持参して申請
  • 申請受理後、審査が行われ、認定されると手当の支給が始まる
2

電子申請対応の手続き(e-tumo)

  • 振込先変更:口座変更届を電子申請で提出可能
  • 名前・住所・扶養義務者等の変更届も電子申請対応
  • 資格喪失届(施設入所等)も電子申請で提出可能
3

申請窓口

  • 障がい福祉課(本庁):084-928-1063
  • 各地区の保健福祉課・支所でも申請受付

必要書類

  • 身体障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(所持している場合のみ)・本人名義の預金通帳・診断書(所定様式)・年金証書等(公的年金の記号番号と受給額が分かるもの)・受給者・配偶者・扶養義務者のマイナンバー及び本人確認書類

よくある質問

特別障がい者手当はいくらもらえますか?

2025年(令和7年)4月1日より月額29,590円が支給されます。年度により改定される場合があります。

施設に入所していると受給できませんか?

はい、施設に入所している方は対象外となります。また、病院等へ継続して3か月を超えて入院している方も受給できません。

視覚障がいや聴覚障がいがある場合は対象になりますか?

視覚障がいのみ、または聴覚障がいのみの場合は対象になりません。ただし、他の障がいと重複している場合は対象となる可能性があります。

申請に診断書は必要ですか?

はい、所定様式の診断書が必要です。様式は障がいの種別ごとに異なります(視覚、聴覚・平衡機能、肢体不自由、心臓疾患、精神など)。事前に窓口で様式を入手してください。

転出した場合、福山市での手続きは必要ですか?

転出の場合、福山市での手続きは不要です。転入先の自治体で手続きを行ってください。

お問い合わせ

障がい福祉課 084-928-1063、松永保健福祉課 084-930-0410、北部保健福祉課 084-976-8803、神辺保健福祉課 084-962-5005、東部保健福祉課 084-940-2572、新市支所保健福祉担当 0847-52-5515

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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