特別障がい者手当
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅重度障がい者を支援する国の手当制度です。2025年4月より月額29,590円が支給されます。
身体・精神に重度の障がいがあり日常生活で常時介護が必要な方や、重複した重度障がいを持つ方が対象です。所得制限があるほか、施設入所中や3か月超の継続入院中は受給できません。
福山市では障がい福祉課や各地区の保健福祉課・支所で申請を受け付けており、一部手続きは電子申請にも対応しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳以上の在宅の重度障がい者であること
- 身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
- 身体または精神に重複した重度の障がいがあり、常時特別の介護を必要とする方
- その他、上記と同程度の障がいのある方
対象外となる場合
- 視覚障がいのみの場合
- 聴覚障がいのみの場合
- 施設に入所している方
- 病院等へ継続して3か月を超えて入院している方
- 所得制限を超えている方(本人・配偶者・扶養義務者)
申請条件
- 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準以内であること)・施設に入所していないこと・病院等へ継続して3か月を超えて入院していないこと
申請方法・手順
申請の手順
- 必要書類を事前に準備する(診断書は所定様式があるため事前に窓口で入手)
- 福山市の障がい福祉課または各地区の保健福祉課・支所の窓口に持参して申請
- 申請受理後、審査が行われ、認定されると手当の支給が始まる
電子申請対応の手続き(e-tumo)
- 振込先変更:口座変更届を電子申請で提出可能
- 名前・住所・扶養義務者等の変更届も電子申請対応
- 資格喪失届(施設入所等)も電子申請で提出可能
申請窓口
- 障がい福祉課(本庁):084-928-1063
- 各地区の保健福祉課・支所でも申請受付
必要書類
- 身体障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(所持している場合のみ)・本人名義の預金通帳・診断書(所定様式)・年金証書等(公的年金の記号番号と受給額が分かるもの)・受給者・配偶者・扶養義務者のマイナンバー及び本人確認書類
よくある質問
特別障がい者手当はいくらもらえますか?
2025年(令和7年)4月1日より月額29,590円が支給されます。年度により改定される場合があります。
施設に入所していると受給できませんか?
はい、施設に入所している方は対象外となります。また、病院等へ継続して3か月を超えて入院している方も受給できません。
視覚障がいや聴覚障がいがある場合は対象になりますか?
視覚障がいのみ、または聴覚障がいのみの場合は対象になりません。ただし、他の障がいと重複している場合は対象となる可能性があります。
申請に診断書は必要ですか?
はい、所定様式の診断書が必要です。様式は障がいの種別ごとに異なります(視覚、聴覚・平衡機能、肢体不自由、心臓疾患、精神など)。事前に窓口で様式を入手してください。
転出した場合、福山市での手続きは必要ですか?
転出の場合、福山市での手続きは不要です。転入先の自治体で手続きを行ってください。
お問い合わせ
障がい福祉課 084-928-1063、松永保健福祉課 084-930-0410、北部保健福祉課 084-976-8803、神辺保健福祉課 084-962-5005、東部保健福祉課 084-940-2572、新市支所保健福祉担当 0847-52-5515
広島県の障害者支援関連給付金
障がい福祉サービス等の利用者負担に関する減免制度
同一月の利用者負担が基準額(37,200円)を超えた額を支給。ただし免除制度の場合は利用者負担全額が免除されます。
障がい福祉サービス・児童通所支援・補装具・自立支援医療・療養介護医療費・日常生活用具・訪問入浴サービス等を利用する障がい者および障がい児のいる世帯。介護保険に移行した障がい者、または災害・著しい収入減少のある利用者も対象となる場合があります。
経過的福祉手当
月額16,100円(2025年4月1日改定)
昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方。現在は新規認定なし。
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