経過的福祉手当
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旧福祉手当制度から移行した経過措置的な手当で、特定の条件を満たす障害のある方に月額16,100円を支給するものです。昭和61年3月31日時点で20歳以上かつ旧福祉手当受給者だった方のうち、特別障害者手当・障害基礎年金のいずれも受給できない方が対象です。
現在は新規認定を行っておらず、既存受給者のみが対象となります。所得制限があり、施設入所中や原爆介護手当受給中の方は対象外です。
名前変更・転入・転居・死亡などライフイベントに応じた変更手続きが必要で、電子申請にも対応しています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 昭和61年3月31日現在において20歳以上であること
- 当時、従来の福祉手当(旧制度)の受給者であったこと
- 特別障害者手当の支給要件に該当しないこと
- 障害基礎年金が支給されないこと
支給制限(以下に該当する場合は受給不可)
- 所得が一定基準を超える場合(所得制限あり)
- 施設に入所している場合
- 原爆介護手当を受給している場合
注意事項
- 現在は新規認定を行っておらず、既存受給者のみが対象です
申請条件
所得制限あり。施設に入所していないこと。
原爆介護手当を受給していないこと。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 名前変更・転入・転居の場合: 福山市障がい福祉課または最寄りの支所保健福祉担当窓口へ必要書類を持参して申請。電子申請(e-tumo)でも手続き可能
- 死亡の場合: 相続人が未支給手当の請求手続きを行う(預金通帳・個人番号書類が必要)
- 転出の場合: 福山市での手続きは不要
- 振込先変更・資格喪失の場合: 電子申請(e-tumo)で手続き可能
申請窓口
- 障がい福祉課(本庁舎1階): 084-928-1063
- 各支所・分室の保健福祉担当窓口(松永・北部・神辺・東部・新市・沼隈・内海・鞆・芦田・加茂・山野・水呑・熊野)でも申請可能(申請のみ)
必要書類
名前変更・転入・転居の場合: 受給者・配偶者・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類。死亡の場合: 未支給手当を請求する人(相続人)名義の預金通帳および個人番号・本人確認書類。
よくある質問
経過的福祉手当とはどのような制度ですか?
旧福祉手当制度の廃止に伴う経過措置として設けられた手当です。昭和61年3月31日時点で旧福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当・障害基礎年金のいずれも受給できない方に月額16,100円を支給します。
現在、新たに申請できますか?
いいえ、現在は新規認定を行っておりません。昭和61年3月31日時点で旧福祉手当を受給していた既存受給者のみが対象です。
手当額はいくらですか?
月額16,100円です(2025年4月1日改定)。
所得制限はありますか?
あります。受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定基準を超える場合は支給されません。
引越しや名前変更があった場合、手続きは必要ですか?
必要です。名前変更・転入・転居の場合は、障がい福祉課または最寄りの支所保健福祉担当窓口、もしくは電子申請(e-tumo)で変更届を提出してください。転出の場合は福山市での手続きは不要です。
お問い合わせ
障がい福祉課 支援給付担当 / Tel: 084-928-1063 / Fax: 084-928-1730 / 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎1階。松永保健福祉課: 084-930-0410、北部保健福祉課: 084-976-8803、神辺保健福祉課: 084-962-5005、東部保健福祉課: 084-940-2572 ほか各支所。
広島県の障害者支援関連給付金
特別障がい者手当
月額29,590円(2025年4月1日改定)
20歳以上の在宅の重度障がい者で、常時特別な介護を要する方。具体的には、身体または精神に重度の障がいがあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方、身体または精神に重複した重度の障がいがあり常時特別の介護を必要とする方、またはそれと同程度の障がいのある方。視覚障がいのみ、または聴覚障がいのみの場合は対象外。
障がい福祉サービス等の利用者負担に関する減免制度
同一月の利用者負担が基準額(37,200円)を超えた額を支給。ただし免除制度の場合は利用者負担全額が免除されます。
障がい福祉サービス・児童通所支援・補装具・自立支援医療・療養介護医療費・日常生活用具・訪問入浴サービス等を利用する障がい者および障がい児のいる世帯。介護保険に移行した障がい者、または災害・著しい収入減少のある利用者も対象となる場合があります。
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