医療・福祉の開業に必要な許認可・届出一覧

医療・福祉で事業を始める際に必要な許認可・届出をまとめました。 各項目をクリックすると、必要書類や申請手順の詳細を確認できます。

許可処理期間: 自治体の標準処理期間によります。目安は訪問系で約2週間、通所・入所系で約4週間で、東京では指定月の2か月前15日までの提出が案内されています。

介護事業所指定(居宅サービス)

管轄: 厚生労働省

介護保険制度で居宅サービスを提供するには、サービス種類ごと・事業所ごとに指定権者の指定が必要です。審査では人員・設備・運営基準の充足、申請者の欠格事由の有無、提出書類の整合性が確認されます。指定後も6年ごとの更新、変更届、実地指導への対応が必要です。

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許可処理期間: 目安2〜3か月。大阪府の新規指定スケジュールでは、指定日の3か月前までに事前協議、前月25日頃に指定書発送、毎月1日付で指定。

障害福祉サービス事業所指定

管轄: 厚生労働省

障害福祉サービスを公費対象サービスとして提供するには、サービス種別ごと・事業所ごとに、都道府県・指定都市・中核市から指定を受ける必要があります。審査では法人の適格性に加え、人員、設備、運営基準、消防・建築関係の適合状況などが確認されます。

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許可処理期間: 自治体ごとに異なるが、大阪府では受付期間内に提出・補正完了した申請を翌月1日付で指定。開業希望日の1〜2か月以上前から準備するのが実務的。

訪問介護事業所指定

管轄: 都道府県知事

介護保険の居宅サービスとして訪問介護を行うには、事業所ごとに都道府県知事等の指定を受ける必要があります。法人格、人員体制、設備、運営規程などが審査され、基準を満たした場合に指定されます。指定後も6年ごとの更新と継続的な基準遵守が必要です。

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許可処理期間: 自治体ごとに異なりますが、事前協議が必要なケースでは2〜3か月以上を見込むのが一般的です。大阪府所管では受付期間内の申請を審査し翌月1日付で指定し、現地調査は原則事業開始前月12日〜19日、指定書交付は20日ごろに行われます。

通所介護(デイサービス)事業所指定

管轄: 都道府県知事(指定都市・中核市は市長)

要介護者に対してデイサービスを提供し、介護保険の指定通所介護として介護報酬を請求するには、事業所ごとに指定居宅サービス事業者の指定を受ける必要があります。法人格、人員配置、設備、運営体制が法令・条例・省令基準に適合しているかが審査されます。

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届出処理期間: 開設後10日以内に届出。受理自体は届出書類が整っていれば比較的短期間。

診療所開設届

管轄: 保健所

診療所を開設した臨床研修等修了医師または臨床研修等修了歯科医師は、開設後10日以内に管轄行政庁へ診療所開設届を提出する必要があります。実務上の窓口は保健所で、図面、免許証写し、職歴書、契約関係書類などを添えて届け出ます。

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許可処理期間: 事前相談から使用前検査・開設届まで数か月から半年超が目安。病床配分審査がある地域ではさらに長期化することがあります。

病院開設許可

管轄: 都道府県知事

20床以上の入院施設を持つ病院を新設・移転・法人化等により開設する際に必要な許可です。申請前の事前相談や病床計画の確認、工事後の構造設備使用許可、開設後の届出まで一連の手続を伴います。

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届出処理期間: 提出期限は開設後10日以内。届出手続のため、標準処理期間を未設定としている自治体がある。

歯科診療所開設届

管轄: 保健所

臨床研修等修了歯科医師が個人で歯科診療所を開設したときに、開設後10日以内に所在地を管轄する保健所へ提出する届出です。届出では開設者、診療科目、従業者定員、敷地・建物図面などを届け出ます。自治体ごとに様式番号や提出部数、事前相談の運用が異なります。

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