令和8年度病院診療情報デジタル推進事業(事務作業支援)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
事務作業支援に特化したユニークな制度設計
電子カルテシステムそのものの導入費補助ではなく、その<<u>>導入・更新に伴う事務作業を支援する人的配置を補助する</<u>>点が最大の特徴です。電子カルテ移行時に医師・看護師に集中する付随事務(データ入力・マスタ整備・運用ルール周知等)を補助者で吸収する仕組みを支援します。\n\n
補助率3/4の手厚い支援
対象経費の3/4が補助される高い補助率が設定されています。配置する補助者の人件費等を上限内で支援できるため、病院側の実質負担を大きく軽減できます。\n\n
基準額360万円×配置月数/12の柔軟な算定
補助基準額は360万円×配置月数/12で計算されます。例えば6か月配置なら基準額180万円、12か月配置なら360万円が上限となるため、必要な配置期間に応じて補助額を設計できます。短期集中型の支援にも適しています。\n\n
対象は東京都内の病院(20床以上)
診療所(19床以下)は本制度の対象外で、20床以上の病院が対象です。診療所向けには別制度(令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業)が用意されているため、自施設の業態を確認して適切な制度を選ぶ必要があります。\n\n
約3か月半の応募期間
2026年4月14日〜7月31日と、診療所向け制度より短い応募期間が設定されています。電子カルテ導入計画と並行して人員配置計画を組む必要があるため、早期着手が現実的です。
ポイント
対象者・申請資格
施設要件
\n・東京都内に所在する病院(医療法上の病院、20床以上)であること\n・病院診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱第2に定める対象施設に該当すること\n・診療所(19床以下)・歯科診療所・薬局は対象外\n\n
事業要件
\n・電子カルテシステムの導入または更新の取組と連動した事務作業支援の配置であること\n・配置する補助者(医師事務作業補助者・看護補助者等)の業務内容が電子カルテ運用に資するものであること\n\n
対象経費の前提
\n・基準額:360万円×配置月数/12\n・対象経費の実支出額と基準額の低い方を選定し、寄附等を除く総事業費との比較を経て3/4を乗じる\n・交付決定前に契約・発注した経費は対象外\n\n
除外要件
\n・国・他自治体の同種補助金との重複受給は不可\n・電子カルテ運用と無関係な人員配置\n・診療所・歯科診療所・薬局の取組
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:施設要件と事業要件の確認
交付要綱を入手し、自院が東京都内の対象病院(20床以上)に該当することを確認します。並行して電子カルテシステムの導入・更新計画と連動した事務作業支援のニーズを整理し、配置する補助者の役割を明確化します。\n\n
ステップ2:配置計画と補助額の試算
配置する補助者の人数・配置月数・業務内容・人件費を見積もります。基準額(360万円×配置月数/12)と対象経費の実支出額を比較し、補助上限額を試算します。配置期間が短いほど基準額も比例縮小する点に注意してください。\n\n
ステップ3:申請書類の作成と提出
参照URL(東京都保健医療局のページ ictkiban.html)から最新の申請様式を入手し、事業計画・配置計画・経費明細・電子カルテ導入計画との連動性を記入します。電子カルテ本体導入の予定や進捗との関係性を示す資料を添付すると説得力が増します。\n\n
ステップ4:審査・交付決定
書類審査を経て交付決定通知を受領します。交付決定前に補助者を雇用契約や派遣契約で確保すると補助対象外となるため、契約タイミングを慎重に管理してください。\n\n
ステップ5:補助者配置・実績報告
交付決定後に補助者を配置し、計画通りに事務作業支援を実施します。配置月数・業務内容・支出証憑を整理し、実績報告書を提出して補助金額を確定させます。
ポイント
審査と成功のコツ
電子カルテ導入計画との明確な連動
補助者の業務内容の具体性
配置月数と補助額のバランス設計
人材確保の見通し
院内体制と研修計画
ポイント
対象経費
対象となる経費
補助者人件費(3件)
- 医師事務作業補助者の人件費
- 看護補助者の人件費
- 電子カルテ運用支援担当者の人件費
派遣・委託費(2件)
- 人材派遣会社への派遣料
- 業務委託費(事務作業支援関連)
補助者研修費(3件)
- 電子カルテ操作研修費
- 医療事務関連の外部研修受講料
- 院内研修教材作成費
補助者向け備品費(2件)
- 補助者用の作業端末・周辺機器費
- 業務マニュアル印刷費
事務作業支援関連経費(2件)
- マスタ整備・データ入力支援に必要な軽微な機器費
- 院内連絡・情報共有のための経費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 電子カルテシステム本体の導入費(別制度の対象)
- 交付決定前に契約・雇用した補助者の人件費
- 電子カルテ運用と無関係な業務に従事する人員の人件費
- 既存職員(医師・看護師)の通常人件費
- 汎用設備(病院運営全般に使用する備品等)
- 消費税及び地方消費税相当額
- 国・他自治体の同種補助金で支援を受けた経費
よくある質問
Q電子カルテシステム本体の導入費も対象になりますか?
本制度は事務作業支援に特化した補助金で、電子カルテシステム本体の導入費は対象外です。本体導入の補助は別の制度(病院向けの本体導入支援制度や国の医療情報化支援基金等)で対応する必要があります。本体と事務作業支援を組み合わせることで、移行全体をカバーできます。
Q診療所(19床以下)でも応募できますか?
本制度の対象は20床以上の病院のみで、診療所は対象外です。診療所向けには「令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業」という別制度(電子カルテ本体の導入費を補助)が用意されているため、自院の業態を確認して適切な制度を選んでください。
Q補助上限額360万円はどう計算されますか?
基準額は360万円×配置月数/12で計算されます。例えば6か月配置なら基準額180万円、12か月配置なら360万円が上限です。対象経費の実支出額と基準額の低い方を選び、寄附等を除く総事業費との比較を経て補助率3/4が適用されます。短期配置の場合は補助額も比例縮小する点に注意してください。
Qどのような業務に従事する補助者が対象になりますか?
医師事務作業補助者・看護補助者等で、電子カルテシステムの導入・更新に伴う事務作業を担う人員が対象です。具体的には移行期間中のデータ入力支援、マスタ整備・コードマッピング、医師の代行入力、運用ルールの院内周知などです。電子カルテ運用と無関係な業務に従事する人員は対象外となります。
Q既に雇用している職員を電子カルテ移行担当に充てる場合は対象になりますか?
既存職員の通常人件費は本制度の対象外です。本制度は新たに配置する補助者(新規雇用・派遣等)の人件費を支援する設計のため、既存職員の異動・配置転換のみでは対象になりません。新規の人材確保計画とセットで申請する必要があります。
Q派遣会社経由での補助者確保は対象になりますか?
派遣会社への派遣料も対象経費に含まれます。直接雇用に限らず派遣・業務委託も活用可能なため、自院の事情に応じた人材確保ルートを選べます。ただし派遣契約・業務委託契約も交付決定後に締結する必要があるため、契約タイミングに注意してください。
Q医師事務作業補助体制加算など診療報酬との関係はどうなりますか?
本補助金で人件費を支援される間の医師事務作業補助体制加算等の診療報酬算定の扱いは、二重補助の観点から整理が必要です。具体的な扱いは東京都保健医療局医療政策課(03-5320-4448)に必ず事前確認してください。診療報酬上の加算算定の有無は、長期の収支計画にも影響するため重要な確認事項です。
Q申請書類はどこから入手できますか?
東京都保健医療局のページ(参照URL: hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ictkiban.html)から最新の交付要綱・申請様式・記入要領をダウンロードできます。記入方法等の不明点は医療政策課(03-5320-4448、FAX 03-5388-1436、メール S1150401@section.metro.tokyo.jp)に問い合わせ可能です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本制度は「事務作業支援」に特化した補助金で、電子カルテシステム本体の導入費は対象外です。電子カルテ本体の補助は別途、令和8年度病院診療情報デジタル推進事業(本体導入分)や国の医療情報化支援基金(標準型電子カルテ普及事業)等の制度で支援を受けられる可能性があります。本制度と本体導入支援制度は<<u>>対象経費が明確に分かれているため併用可能なケースが多い</<u>>ですが、最終判断は東京都保健医療局への事前確認が必須です。また診療報酬の医師事務作業補助体制加算など診療報酬上の評価との関係性も整理が必要です(本補助金で人件費を支援される間の加算算定の扱いは要確認)。地域医療介護総合確保基金や国の地域医療構想実現に向けた補助金との整合性も事前に確認してください。福祉医療機構(WAM)の医療貸付や民間の医療機関向け融資との組み合わせで自己負担分を賄う設計も有効です。重複可否の最終判断は東京都保健医療局医療政策課(03-5320-4448)に必ず事前照会してください。
詳細説明
制度の特殊性と狙い
令和8年度病院診療情報デジタル推進事業(事務作業支援)は、東京都内の病院が電子カルテを導入・更新する際の付随事務作業を担う補助者の配置を支援する制度です。電子カルテ本体の導入費を補助する制度ではなく、導入・更新フェーズで急増する事務作業を吸収する人的支援に特化しているのが最大の特徴です。
補助率と基準額の構造
補助率は3/4と高く、基準額は360万円×配置月数/12で計算されます。例えば配置期間が6か月なら基準額180万円、12か月なら360万円が上限です。対象経費の実支出額と基準額の低い方が選定され、寄附等を除いた総事業費との比較を経て3/4が適用されます。
対象施設と対象経費の範囲
- 対象施設:東京都内の病院(20床以上、医療法上の病院)
- 対象経費:医師事務作業補助者・看護補助者等の人件費、派遣費、研修費、補助者向け備品費
- 除外:電子カルテ本体の導入費、交付決定前の雇用契約費用、既存職員の通常人件費
診療所向け制度との違い
本制度は病院(20床以上)が対象で、診療所(19床以下)は対象外です。診療所向けには別制度「令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業」が用意されており、こちらは電子カルテ本体の導入費を補助する設計となっています。制度の趣旨と経費区分が大きく異なるため、自施設の業態に応じて適切な制度を選択する必要があります。
採択を引き寄せる4つの観点
- 電子カルテ導入計画との連動:本体導入時期と補助者配置のタイミングを明確化
- 補助者の業務内容の具体性:データ入力支援・マスタ整備・代行入力等を細分化
- 配置月数の最適化:移行スケジュールに応じた配置期間を設計
- 人材確保の見通し:派遣・採用・内部異動など複数ルートの確保策
実務上の注意点
交付決定前に補助者の雇用契約や派遣契約を結ぶと補助対象外となるため、契約タイミングの厳格な管理が必要です。電子カルテ導入計画自体は本制度の対象外なので、本体導入の補助については別制度・別予算枠で確保する必要があります。電子カルテ本体と事務作業支援の両方を計画的に組み合わせることで、移行リスクを最小化できます。
応募前のチェックポイント
応募前には必ず東京都保健医療局医療政策部医療政策課(電話 03-5320-4448)に事前相談を行い、自院が要綱第2の対象施設に該当するか、配置計画が事業要件を満たすかを確認してください。参照URL(hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ictkiban.html)で最新の交付要綱・申請様式・Q&Aを必ずチェックしましょう。
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