募集中
普通
準備期間の目安: 約45

令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業

基本情報

補助金額
金額未定
補助率: 3/4
募集期間
2026-04-14 〜 2027-08-31
残り500
対象地域東京都
対象業種医療 / 福祉
使途新たな事業を行いたい

この補助金のまとめ

令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業は、東京都内の医科診療所への電子カルテシステム導入を支援する事業です。地域医療における診療情報の共有・連携を促進し、医療DXを推進することが目的です。補助率は3/4と高く、5床未満の医科診療所は基準額300万円、5床以上は1床あたり60.5万円が基準額として設定されています。応募期間は2026年4月14日から2027年8月31日までと長期にわたり、計画的に導入準備を進められる点が特徴です。電子カルテ未導入のクリニックや古いシステムの更新を検討する診療所にとって、初期投資負担を大幅に軽減できる絶好の機会です。

この補助金の特徴

1

補助率3/4の手厚い支援

対象経費の3/4が補助される高い補助率が最大の魅力です。一般的な医療系補助金が1/2や2/3にとどまる中、3/4補助は導入コストの実質負担を1/4まで圧縮できる極めて有利な条件です。電子カルテ導入で躊躇していた診療所も、この補助率なら投資判断を前向きに進められます。\n\n

2

病床数で基準額が変わる二段階設計

5床未満の医科診療所は基準額300万円(一律)、5床以上は1床あたり60.5万円という設計です。無床診療所と有床診療所で必要なシステム規模が異なる実態を反映しており、規模に応じた合理的な補助額となります。自院の病床数で補助額を事前計算してから導入計画を組めます。\n\n

3

医科診療所に特化した制度

対象は医科診療所に限定されており、歯科や薬局は対象外です。医科特有の電子カルテ機能(病名管理・処方・検査オーダー・レセプト連携等)への投資が支援対象となるため、医科診療所のニーズと制度設計が一致しています。\n\n

4

約1年4か月の長期応募期間

2026年4月14日から2027年8月31日までと長期間応募が受け付けられており、診療所の経営判断や導入ベンダーとの検討に十分な時間を確保できます。年度内導入を急ぐ必要がなく、現場業務との両立を図りながら計画的に進められます。\n\n

5

地域医療連携への参加が制度の本旨

単なるIT導入支援ではなく、地域における診療情報共有・連携の促進が目的です。導入後は地域医療連携ネットワーク(東京総合医療ネットワーク等)への参加など、地域医療への貢献が期待されます。

ポイント

本制度は東京都内の医科診療所のみが対象で、補助率3/4・病床数連動の基準額・長期応募期間が三大特徴です。電子カルテ未導入または旧システムからの刷新を検討中なら、ベンダー選定と並行して交付要綱の対象経費を精査し、補助上限を最大化する設計に持ち込むことが重要です。

対象者・申請資格

施設要件

\n・東京都内に所在する医科診療所であること\n・診療所診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱第2に定める対象施設に該当すること\n・歯科診療所・薬局・病院は対象外\n\n

事業要件

\n・電子カルテシステムの新規導入または同等の更新を行うこと\n・地域における診療情報の共有・連携に資する取組であること\n・標準規格(HL7 FHIR等)に対応した電子カルテを導入することが望ましい\n\n

補助対象経費の前提

\n・交付決定前に契約・支出した経費は対象外\n・対象経費は実支出額ベースで補助基準額・補助上限額と比較\n・寄附等を除いた総事業費を基準に補助率3/4が適用される\n\n

除外要件

\n・国・他自治体の同種補助金との重複受給は不可\n・営利目的に偏った投資(電子カルテ機能と無関係なシステム)

ポイント

「東京都内の医科診療所」「電子カルテ導入・更新」「交付決定後の契約」の3点が絶対要件です。特に交付決定前のフライング契約は補助対象外となるため、ベンダーと正式契約を結ぶ前に必ず交付決定を待ってください。要綱第2の対象施設要件は細かいので、応募前に保健医療局への事前確認が安全です。

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申請ガイド

1

ステップ1:要綱確認とベンダー選定

交付要綱を入手し、自院が対象施設に該当するかを確認します。並行して電子カルテベンダーへの見積依頼を行い、複数社から機能・コスト・サポート体制を比較検討します。標準規格対応・地域連携機能の有無は重要な選定基準です。\n\n

2

ステップ2:補助額の試算と導入計画策定

病床数に基づき補助基準額を計算(5床未満→300万円、5床以上→60.5万円×病床数)、見積額と比較して補助上限額を算定します。総事業費・対象経費・自己負担額を明確にした導入計画書を作成します。\n\n

3

ステップ3:申請書類の作成と提出

参照URL(東京都保健医療局のページ)から最新の申請様式・記入要領をダウンロードし、必要事項を記入します。見積書・施設要件確認書類・地域連携計画等を添付して保健医療局医療政策課に提出します。\n\n

4

ステップ4:審査・交付決定

書類審査を経て交付決定通知を受領します。交付決定前の契約・発注は補助対象外となるため、ベンダーとの正式契約は必ず交付決定後に行ってください。\n\n

5

ステップ5:システム導入・実績報告

交付決定後にベンダーと正式契約し、システム導入・職員研修・運用開始まで進めます。完了後に実績報告書・支払証憑等を提出し、補助金額が確定・支払われます。

ポイント

応募期間は約1年4か月と長いものの、ベンダー選定〜交付決定〜導入完了までは半年以上を要します。電子カルテはオーダーメイド要素が多く運用開始まで時間がかかるため、応募から逆算して早めに着手することを推奨します。最大の落とし穴は「交付決定前のベンダー契約」です。

審査と成功のコツ

標準規格対応の電子カルテを選定
HL7 FHIRなど標準規格に対応した電子カルテを選定することで、地域医療連携ネットワークへの参加や将来的な相互運用性が確保されます。本制度の本旨である「診療情報共有・連携」と合致し、申請計画の説得力が増します。\n\n
地域医療連携への参加計画を明示
東京総合医療ネットワーク等への参加計画や、近隣医療機関との診療情報共有の構想を申請書に盛り込むことが重要です。単なるIT導入ではなく地域医療への貢献を示す姿勢が評価されます。\n\n
補助上限額を最大化する経費設計
対象経費にカウントできる費目(システム本体・導入支援・職員研修・データ移行等)を漏れなく計上し、補助基準額に近づける経費構成を設計します。一方で補助対象外経費(汎用パソコン等)と明確に区分する必要があります。\n\n
導入後の運用体制を計画段階で明示
電子カルテは導入よりも運用定着が難所です。職員研修計画・ベンダーサポート体制・運用ルール策定を申請段階から具体化することで、確実に運用に移行できる体制を示せます。\n\n
複数ベンダーの相見積で価格妥当性を担保
単独ベンダーの見積だけで申請すると価格妥当性に疑義が生じる場合があります。最低2〜3社から相見積を取り、選定理由を文書化することで審査対応がスムーズになります。

ポイント

成功の鍵は「地域連携への貢献を見せる姿勢」と「標準規格対応の電子カルテ選定」です。単に院内業務効率化のための導入ではなく、地域医療ネットワークの一員として診療情報を共有する意志を申請書で明確に示してください。これが他のIT補助金と差別化される最大のポイントです。

対象経費

対象となる経費

電子カルテシステム本体(3件)
  • 電子カルテソフトウェアライセンス費
  • サーバー機器費
  • クラウド型カルテの初期導入費
導入支援・カスタマイズ費(3件)
  • システム設定・カスタマイズ費
  • 院内ネットワーク構築費
  • 既存システムとの連携工事費
データ移行費(2件)
  • 紙カルテ・既存電子データの移行費
  • マスタ整備・初期データ投入費
職員研修費(2件)
  • 医師・看護師・事務員向け操作研修費
  • 運用マニュアル作成費
保守・サポート関連費(2件)
  • 導入初年度のベンダー保守費
  • ヘルプデスク利用料(補助期間内分)

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 交付決定前に契約・発注した費用
  • 汎用品(業務用以外でも使用可能なパソコン・タブレット等)
  • 消費税及び地方消費税相当額
  • 電子カルテと無関係な事務システム費用
  • 院内BGM・防犯システム等の医療業務外設備
  • 国・他自治体の同種補助金で既に支援を受けた費用
  • 申請書類作成・コンサルティング費用

よくある質問

Q歯科診療所や薬局でも申請できますか?
A

本制度の対象は医科診療所のみで、歯科診療所・薬局・病院は対象外です。歯科診療所向けには別途歯科医療情報化関連の補助金、病院向けには病院診療情報デジタル推進事業(同じく東京都の事業)があるため、自院の業態に応じた制度を確認してください。

Q5床未満と5床以上で補助額はどれくらい変わりますか?
A

5床未満の医科診療所は基準額300万円が一律適用されます。5床以上は1床あたり60.5万円が基準額となるため、例えば10床なら605万円、19床(診療所の上限)なら約1,150万円が基準額となります。実支出額と基準額の低い方に補助率3/4が適用されます。

Qクラウド型電子カルテの導入費用も対象になりますか?
A

クラウド型電子カルテの初期導入費(初期設定費・データ移行費・職員研修費等)は対象になり得ます。ただし月額利用料の継続経費部分は補助期間内の分のみが対象となるなど、経費区分が複雑です。具体的な対象範囲は交付要綱と東京都保健医療局への事前確認で精査してください。

Q応募期間が長いですが、いつ申請すべきですか?
A

応募期間は2026年4月14日から2027年8月31日までと長いですが、ベンダー選定・交付決定・導入完了までを逆算すると、できるだけ早期に申請することを推奨します。年度末は申請集中で審査が長引く可能性があるため、ベンダー見積が揃い次第すぐに申請するのが現実的です。

Q交付決定前にベンダーと契約しても問題ありませんか?
A

交付決定前に契約・発注した経費は補助対象外となります。これは本制度の最重要ルールで、フライング契約は不採択や減額の最大要因です。ベンダーには「交付決定後の正式契約」を前提とした見積取得を依頼し、内示や交付決定通知を受け取ってから契約締結してください。

Q申請書類はどこから入手できますか?
A

東京都保健医療局のページ(参照URL: hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/clinic_digital_suishin.html)から最新の交付要綱・申請様式・記入要領をダウンロードできます。記入方法等の不明点は医療政策課(03-5320-4448)に問い合わせ可能です。

Q国のIT導入補助金や医療情報化支援基金と併用できますか?
A

電子カルテ本体の経費を二重に補助申請することはできません。一方、IT導入補助金で予約システムやオンライン診療設備を整備するなど、対象経費が重複しない範囲では併用可能なケースがあります。重複判定は東京都保健医療局への事前照会で確定させてください。

Q既に電子カルテを導入している場合、更新(リプレイス)でも対象になりますか?
A

電子カルテシステムの更新(バージョンアップやリプレイス)も対象となり得ます。ただし「軽微なバージョンアップ」と「実質的なシステム更新」では判断が分かれる可能性があるため、要綱第2の対象事業の解釈を東京都保健医療局に事前確認することを推奨します。標準規格対応や地域連携機能の追加など、実質的な機能向上を伴う更新が望ましいです。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は東京都の電子カルテ導入支援制度であり、国の医療情報化支援基金(標準型電子カルテ普及事業)や他自治体の同種補助金との重複受給は原則認められません。一方、性質の異なる補助金との併用は対象経費が重複しなければ可能なケースがあります。例えば、IT導入補助金(中小企業対象、医療法人も法人形態によっては対象)でレセコン連携や予約システムを別途整備したり、オンライン診療設備の導入支援を受けたりすることが考えられます。ただし「電子カルテ本体」を二重に補助申請することはできません。また東京都内の市区町村独自で医療DX関連の補助金を出しているケースもあり、保健所や医師会経由で情報収集することを推奨します。融資面では福祉医療機構(WAM)の医療貸付や医師会の融資制度との組み合わせで自己負担分を賄う設計も有効です。重複可否の判断は東京都保健医療局の医療政策課に必ず事前照会してください。

詳細説明

制度の目的と背景

令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業は、東京都が医科診療所の電子カルテシステム導入を支援することで、地域医療における診療情報の共有・連携を促進する制度です。国全体で進む医療DX政策の一環として、診療所レベルでの電子化を後押しし、医療機関間のスムーズな情報連携を実現することが究極の目的です。

補助率と基準額の設計

補助率は3/4と医療系補助金の中でも極めて高い水準です。基準額は病床数に応じた二段階設計で、5床未満の医科診療所は一律300万円、5床以上は1床あたり60.5万円が基準額として算定されます。対象経費の実支出額と基準額のうち低い方を選び、寄附等を除いた総事業費との比較を経て、最終的に補助率3/4が適用されます。

対象施設と対象経費の範囲

  • 対象施設:東京都内の医科診療所(歯科・薬局・病院は対象外)
  • 対象経費:電子カルテソフトウェア・サーバー・導入支援・データ移行・職員研修・保守初年度分
  • 除外:交付決定前の契約費用、汎用パソコン、電子カルテと無関係なシステム

応募スケジュールと準備の進め方

応募期間は2026年4月14日から2027年8月31日までと約1年4か月の長期です。ただしベンダー選定〜交付決定〜システム導入〜運用定着までは半年以上を要するため、応募締切間際ではなく早期着手が現実的です。交付決定前のベンダー契約は補助対象外となる点が最大の落とし穴のため、契約スケジュール管理を厳格に行ってください。

採択を引き寄せる申請のコツ

本制度の本旨は「地域における診療情報の共有・連携促進」です。単なる院内業務効率化ではなく、地域医療連携ネットワーク(東京総合医療ネットワーク等)への参加や近隣医療機関との情報共有計画を申請書に明示することで、制度趣旨に合致した提案として評価されます。HL7 FHIR等の標準規格対応の電子カルテを選定する点もアピールポイントです。

導入から運用定着までの実務ポイント

  • 複数ベンダーの相見積で価格妥当性を担保
  • 職員研修計画を申請段階から具体化し、運用定着の体制を示す
  • マスタ整備・データ移行の計画を綿密に立て、運用開始時の混乱を防ぐ
  • 地域連携機能を最初から有効化し、近隣医療機関との接続を進める

応募前に確認すべきこと

応募前には必ず東京都保健医療局医療政策部医療政策課(電話 03-5320-4448)に事前相談を行い、自院が要綱第2の対象施設に該当するかを確認してください。また、参照URL(東京都保健医療局のページ)で最新の交付要綱・申請様式・Q&Aをチェックし、書類不備による不採択を避ける準備を整えましょう。

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