令和8年度東京都在住外国人支援事業助成
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
最大500万円・助成率2分の1
本助成金の最大の特徴は、助成上限額500万円、助成対象事業費の2分の1以内という水準です。在住外国人支援に特化した助成制度としては都内でも比較的高い上限額であり、日本語教室の運営や多文化共生イベントの開催、生活相談員の配置など、一定規模のプログラムを実施する団体にとって実効性の高い財源となります。
4類型の幅広い事業対象
対象事業は①コミュニケーション支援(日本語教室・通訳サポート等)②生活支援(相談窓口・情報提供・行政手続き支援等)③多文化共生の意識啓発(地域住民向けイベント・研修等)④在住外国人の活躍促進(就労支援・起業支援等)の4類型をカバーしています。単一事業型から複合的な支援プログラムまで幅広い事業設計が可能です。
非営利団体限定・東京都内活動が条件
本助成は公益法人・NPO法人・その他非営利団体を対象とし、営利法人は対象外です。都内に事務所を有し、活動期間が2年以上という実績要件があるため、設立間もない団体は注意が必要です。一方で、既に都内で外国人支援活動を継続している団体にとっては参入障壁が低い制度です。
東京都の政策目標に直結した制度
東京都は「多様性を尊重した共生社会の実現」を重要政策課題として掲げており、本助成はその実施機関として位置づけられています。都の政策方針との整合性が高い事業計画を策定することで、採択可能性が高まります。都の外国人施策の方向性を十分に理解した上で申請することが重要です。
ポイント
対象者・申請資格
法人格・団体形態
- 公益社団法人・公益財団法人
- NPO法人(特定非営利活動法人)
- 一般社団法人・一般財団法人(非営利活動を行うもの)
- その他非営利団体(定款等で非営利性が確認できるもの)
- 営利法人(株式会社・合同会社等)は対象外
活動実績・拠点要件
- 申請時点で活動期間が2年以上であること
- 東京都内に事務所(主たる事務所または活動拠点)を有すること
- 都内在住外国人を対象とした支援活動の実績があることが望ましい
事業内容要件
- 次の4類型のいずれかに該当する事業であること
除外条件
- 暴力団または暴力団員と関係がある団体は対象外
- 反社会的勢力に該当する団体は対象外
- 過去に東京都の助成金で不正受給等の問題があった団体は対象外
ポイント
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申請ガイド
ステップ1: 公募要領の確認・入手
東京都の公式ウェブサイトまたは担当部署(生活文化スポーツ局等)から公募要領と申請書類一式を入手します。公募期間・提出期限・審査スケジュールを確認し、準備スケジュールを立てます。
ステップ2: 事業計画の策定
4類型のどの事業を実施するかを明確にし、目標受益者数・実施内容・スケジュール・成果指標を具体的に記載した事業計画書を作成します。東京都の多文化共生政策との整合性を意識した計画が重要です。
ステップ3: 予算計画の作成
助成対象経費と自己負担経費を明確に区分した収支予算書を作成します。助成率2分の1以内のルールに基づき、自己資金の確保状況も明示します。経費の根拠資料(見積書等)を準備します。
ステップ4: 添付書類の準備
定款・規約、登記事項証明書(または設立届等)、直近の活動報告書・決算書、役員名簿などの団体概要資料を揃えます。活動実績を示す資料(報告書・写真等)も有効です。
ステップ5: 申請書類の提出
指定の提出方法(郵送・持参・電子申請等)にて期限内に提出します。書類の不備がないよう事前にチェックリストで確認します。
ステップ6: 審査・交付決定
書類審査(必要に応じてヒアリング)を経て交付決定が通知されます。交付決定後に事業を開始し、完了後に実績報告書を提出して精算します。
ポイント
審査と成功のコツ
東京都の政策目標との整合性を明示する
定量的な成果指標を設定する
活動実績・支援ノウハウをアピールする
予算の透明性・妥当性を確保する
地域との連携・ネットワークを示す
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(4件)
- 支援員・相談員の給与・賃金
- 日本語教室講師への謝金
- 通訳・翻訳者への謝金
- 事業担当スタッフの人件費(按分)
事業費(4件)
- 日本語教室・講座の運営費
- 相談窓口の運営費
- 多文化共生イベントの開催費
- 情報提供資料・パンフレットの作成費
委託費(3件)
- 通訳・翻訳業務の外部委託費
- 専門家(弁護士・社労士等)への相談委託費
- イベント運営の外部委託費
消耗品費・備品費(3件)
- 教材・テキストの購入費
- 事務用品・消耗品費
- 備品購入費(10万円未満のもの)
賃借料(2件)
- 活動拠点・会場の賃借料
- 機器リース・レンタル料
通信・交通費(3件)
- 郵便・電話・インターネット通信費(按分)
- 支援員の交通費(実費)
- 資料発送費
印刷・広報費(3件)
- 多言語広報資料の印刷費
- ウェブサイト更新・多言語化費用
- SNS広告費(一般的には認められる場合あり)
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 団体の通常運営に係る管理費・固定費(事業と無関係なもの)
- 交付決定前に既に支出した経費
- 土地・建物の購入費および大規模修繕費
- 飲食費・接待費・慶弔費
- 他の補助金・助成金で既に手当てされている経費(二重計上)
- 役員報酬・役員への謝金
- 借入金の返済・利息
- 税金・罰金・違約金
よくある質問
QNPO法人を設立したばかりですが申請できますか?
申請要件として活動期間が2年以上であることが条件とされています。設立から2年未満の団体は申請対象外となりますので、まずは活動実績を積み重ねてから次年度以降の申請をご検討ください。なお、活動期間の起算日については公募要領で確認することをお勧めします。
Q一般社団法人でも申請できますか?
一般社団法人は、非営利活動を目的とするものであれば申請対象に含まれる場合があります。ただし、公益認定を受けていない一般社団法人については、定款や事業内容により判断されることがあります。事前に担当窓口に確認することをお勧めします。
Q複数の事業類型を組み合わせて申請できますか?
4類型(コミュニケーション支援・生活支援・多文化共生の意識啓発・在住外国人の活躍促進)を複数組み合わせた事業として申請することは可能です。ただし、事業の一体性・整合性を事業計画書で明確に示す必要があります。複合的な事業設計はむしろ総合的な支援体制として評価される場合があります。
Q助成金の受け取りはいつ頃になりますか?
一般的には事業完了後に実績報告書を提出し、審査を経て精算払いで交付されます。概算払いや中間払いが認められる場合もありますが、制度によって異なります。資金繰りの観点から、事前に担当窓口に支払方法を確認しておくことをお勧めします。
Q都外の外国人(観光客・短期滞在者)への支援事業は対象になりますか?
本助成は『在住外国人』を対象とした支援事業が対象です。東京都内に居住する外国人を主な受益者とする事業である必要があります。観光客や短期滞在者のみを対象とした事業は、本助成の趣旨に合致しない可能性があります。事業設計の段階で担当窓口に確認することをお勧めします。
Q人件費は助成対象になりますか?
事業の実施に直接従事する支援員・相談員・日本語教室講師等の人件費・謝金は助成対象となります。ただし、役員報酬は対象外です。また、事業以外の通常業務と兼務している職員の人件費は、事業従事割合に応じた按分計算が必要となります。タイムシートや勤務記録の整備が精算時に求められます。
Q自己負担分を他の助成金で賄うことはできますか?
同一経費に対して複数の助成金を重複して申請すること(二重計上)は認められません。ただし、異なる経費項目に充当する形であれば、他の助成金と組み合わせることは一般的には可能です。複数の財源を活用する場合は、各助成の担当窓口に事前確認し、収支予算書に他の助成金収入を明記して透明性を確保することが重要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
東京都在住外国人支援事業助成と他制度の組み合わせについて解説します。 本助成は助成率が2分の1以内であるため、残りの2分の1以上は自己資金または他の財源で賄う必要があります。この自己負担部分を他の助成金・補助金で補填することは、制度によっては可能ですが、同一経費への二重申請(二重計上)は厳禁です。 【国の補助金との組み合わせ】 文化庁の「日本語教育推進事業」や厚生労働省の「外国人労働者就労環境整備助成金」など、国の施策と対象事業が重複する場合があります。一般的には、異なる経費項目に充当することを明確にすれば併用可能な場合がありますが、各制度の要綱を確認することが必要です。 【区市町村の助成金との組み合わせ】 東京都内の各区市町村でも外国人支援や多文化共生に関する独自助成を設けている場合があります。例えば新宿区・江戸川区・江東区など外国人人口が多い自治体では独自の支援事業があります。都の助成と区市町村の助成は、対象経費が重複しなければ併用できる場合が多いです。 【民間財団の助成金との組み合わせ】 日本財団・トヨタ財団・公益財団法人日本国際交流センター等の民間財団が多文化共生・外国人支援分野の助成を提供しています。対象経費が重複しない形での組み合わせは一般的に可能です。 【注意事項】 複数の助成金を組み合わせる場合は、各助成の担当窓口への事前確認が不可欠です。申請書類の収支予算書には他の助成金からの収入も明記し、透明性を確保してください。
詳細説明
東京都在住外国人支援事業助成とは
令和8年度東京都在住外国人支援事業助成は、東京都内に居住する外国人が安心・安全に暮らし、地域社会や経済活動に積極的に参加できる環境を整備することを目的に、民間の非営利団体を支援する助成金制度です。助成上限額は500万円、助成率は対象事業費の2分の1以内です。
東京都は国内最多の外国人居住者を抱える都市であり、その多様な背景を持つ住民が地域社会の一員として活躍できる環境づくりは重要な政策課題となっています。本助成はその実現を民間の支援団体とともに推進する制度です。
対象となる事業の4類型
- ①コミュニケーション支援:日本語教室の開設・運営、多言語での通訳・翻訳サービスの提供、日本語能力向上のための学習支援など
- ②生活支援:生活相談窓口の運営、行政手続きの支援・同行、住宅・医療・教育に関する情報提供、災害時の多言語支援など
- ③多文化共生の意識啓発:地域住民向けの多文化理解イベントの開催、多様性に関する研修・講座の実施、異文化交流プログラムの運営など
- ④在住外国人の活躍促進:就労支援・職業訓練の提供、起業・経営支援、地域コミュニティ活動への参加促進、外国人リーダー育成など
申請資格・要件
本助成を申請できるのは以下の要件をすべて満たす団体です。
- 公益社団法人・公益財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)、一般社団法人・一般財団法人(非営利活動を行うもの)、またはその他非営利団体
- 申請時点で活動期間が2年以上であること
- 東京都内に事務所(主たる事務所または活動拠点)を有すること
- 暴力団または暴力団員と関係がないこと
なお、営利法人(株式会社・合同会社等)は対象外です。
助成対象経費と対象外経費
助成対象となる経費は、事業の実施に直接必要な費用です。主な対象経費には、支援員・相談員・講師への人件費・謝金、通訳・翻訳の委託費、会場賃借料、教材・消耗品費、印刷・広報費などが含まれます。
一方、交付決定前に支出した経費、土地・建物の購入費、飲食費・接待費、他の助成金で手当て済みの経費(二重計上)、役員報酬等は対象外となります。経費区分については公募要領の細則を必ず確認してください。
審査のポイント・採択されるための戦略
審査では主に以下の観点が評価されます。
- 事業の必要性・緊急性:東京都内の在住外国人が抱える具体的な課題と、その解決における本事業の必要性を客観的なデータや実態調査で示すこと
- 事業の実現可能性:団体の活動実績・支援ノウハウ・人的体制を具体的に示し、計画通り実施できることを証明すること
- 成果の測定可能性:受益者数・相談件数・満足度等の定量指標を設定し、事業終了後に評価できる設計にすること
- 都の政策との整合性:東京都の多文化共生政策・外国人施策との整合性を明示すること
- 費用対効果・持続可能性:助成終了後も事業を継続できる展望(自己財源確保・他の財源獲得計画等)を示すこと
申請から交付・精算までの流れ
一般的な流れとして、公募開始後に申請書類を入手し、事業計画書・収支予算書・添付書類を揃えて期限内に提出します。書類審査(および必要に応じてヒアリング)を経て交付決定が行われ、その後に事業を開始します。交付決定前の事業開始は原則として助成対象外となるため注意が必要です。事業完了後は実績報告書を提出し、精算を経て助成金が交付されます。
活用のヒント
本助成は500万円という高い上限額を持つため、複数の支援事業を組み合わせた総合的なプログラムを設計することが可能です。例えば、日本語教室の開催(①)と生活相談窓口の運営(②)を組み合わせることで、外国人住民の多様なニーズにワンストップで対応する事業として申請することが考えられます。また、都内の区市町村や国際交流協会との連携を明示することで、地域への波及効果と事業の実現可能性を高めることができます。
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