募集予定普通準備目安: 約45

令和8年度外国実用新案出願費用助成事業(第1回)

基本情報

補助金額
60万円
補助率: 1/2
0円60万円
募集期間
2026-05-08 〜 2026-05-22
残り31
対象地域東京都
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉

この補助金のまとめ

令和8年度「外国実用新案出願費用助成事業(第1回)」は、東京都内の中小企業者等が海外で実用新案を出願する際の費用を助成する東京都独自の知財支援制度です。優れた技術を有する中小企業が、海外での知的財産侵害訴訟リスクに備え、早期に権利化できる実用新案制度を活用できるよう、出願に要する費用の2分の1以内・上限60万円を助成します。助成対象経費は、外国出願手数料・代理人費用・翻訳料・先行技術調査費用・国際調査手数料・国際予備審査手数料等と幅広く、実用新案を使った海外知財戦略を経済的に後押しする設計です。実施は公益財団法人東京都中小企業振興公社の東京都知的財産総合センターで、第1回募集は2026年5月8日から5月22日17時まで(第2回は10月1日から10月16日)。特許より審査が早く権利化しやすい実用新案を武器に、中国・東南アジア等の侵害リスク地域での権利確保を狙う都内中小企業には高い費用対効果が見込める制度です。1年度1社1出願に限られる点と、jGrants電子申請と書類提出の両方が必要な点が実務上のポイントとなります。

この補助金の特徴

1

東京都内中小企業限定・1年度1社1出願制

本助成は東京都内に本店または主たる事業所を有する中小企業者(会社・個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人が対象です。1事業年度あたり1社につき1件の外国実用新案出願に限定されるため、優先度の高い出願を戦略的に選ぶ必要があります。

2

助成率1/2・上限60万円

助成対象経費の2分の1以内、上限60万円が助成されます。外国実用新案出願は通常1カ国あたり50-100万円程度かかるため、助成上限まで使い切ると実質負担を半分以下に抑えられる計算になります。

3

助成対象期間は約2年8か月と長期

助成対象期間は令和8年4月1日から令和10年11月30日までの2年8か月。実用新案の出願から翻訳・代理人対応・国際調査まで複数年度にまたがる費用を同一助成枠で管理できます。

4

特許より低コストで権利化しやすい実用新案を活用

本助成は特許ではなく実用新案に特化しています。実用新案は特許と比べて審査が早く費用も安いため、ライフサイクルの短い技術や海外侵害リスクに迅速対応したい場面で強力な武器となります。

5

年2回の募集機会・第1回は5月

第1回は2026年5月8日から5月22日17時まで、第2回は2026年10月1日から10月16日17時までの年2回募集です。第1回で不採択・間に合わない場合も第2回で再挑戦できるため、事業計画に合わせて柔軟にスケジュールを組めます。

ポイント

中小企業の海外知財戦略を「実用新案」という切り口で支援する点が本助成の特徴です。特許より低コストかつ早期権利化できる実用新案を、都内中小企業が海外(特にアジア)で戦略的に活用できるよう、出願費用の半額を60万円まで補助してくれます。年2回の募集機会があり、計画が立てやすいのも実務的なメリットです。

対象者・申請資格

対象となる事業者

  • 東京都内に本店または主たる事業所を有する中小企業者(会社および個人事業者)
  • 東京都内に主たる事業所を有する中小企業団体
  • 東京都内に主たる事業所を有する一般社団法人・一般財団法人

1事業年度あたりの制限

  • 1社につき1件の外国実用新案出願のみ助成対象
  • 複数国への同時出願の場合、最も権利化優先度の高い1件を選ぶ必要あり

助成対象となる出願

  • 日本国内で出願済または出願予定の発明に基づく外国実用新案出願
  • 優れた技術を有し、かつ海外での知的財産侵害リスク対策として権利化を目指すもの
  • 令和8年4月1日から令和10年11月30日までに発生する経費に関するもの

除外される主体・案件

  • 東京都外の事業者(本店・主たる事業所が都外)
  • 大企業およびそのグループ会社
  • 外国特許出願(別助成メニューあり)
  • 既に他の助成金で同一経費の支援を受けているもの
  • 税金の滞納がある事業者

ポイント

「東京都内」かつ「中小企業」という2つの条件が肝で、この枠組みにはまる事業者には年2回のチャンスがある柔軟な制度です。1社1件の制約があるため、事前に出願候補の優先順位付けをしておくことが重要です。特許ではなく実用新案専用である点も勘違いしやすいポイントです。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前相談の活用

東京都知的財産総合センター(TEL:03-3832-3656)への事前相談がおすすめです。出願対象の技術が実用新案になじむか、対象国の選定、権利化戦略などを無料で相談できます。

2

ステップ2:国内出願基盤の確認

外国実用新案出願の前提として、国内での先行調査や出願履歴を整理します。先行技術調査費用も助成対象となるため、このタイミングで調査実施を検討するのも有効です。

3

ステップ3:代理人選定と見積取得

外国実用新案出願の経験が豊富な特許事務所・弁理士を選定し、対象国(中国・ベトナム・タイ等の実用新案制度がある国)別の出願費用・翻訳料・代理人費用の見積を取得します。

4

ステップ4:申請書類の準備

事業計画書、出願計画書、見積書、会社パンフレット、決算書、法人登記簿謄本、納税証明書、代表者身分証明等を整えます。様式は東京都知的財産総合センターのサイトから最新版をダウンロードします。

5

ステップ5:jGrants電子申請

jGrantsにgBizIDプライムでログインし、第1回は令和8年5月8日から5月22日17時までに電子申請を完了します。書類不備がないかセルフチェックを複数回実施するのが安全です。

6

ステップ6:書類提出(郵送または持参)

jGrants申請と並行して、原本が必要な書類を東京都知的財産総合センターへ郵送または持参で提出します。両方の手続きが期限内に完了しないと正式受理されないため注意が必要です。

7

ステップ7:交付決定・事業実施・実績報告

交付決定後、外国実用新案出願を実施し、経費を執行します。完了後は実績報告書と経費明細・領収書を提出し、確定金額が決定した後に助成金が振り込まれます。

ポイント

申請はjGrants電子申請と書類提出の「両方」が必須で、どちらか片方だけでは受理されない点が最大の落とし穴です。2026年5月22日17時までに両方の手続きが完了している必要があります。gBizIDプライム取得と書類準備を逆算し、締切2週間前には全ての作業を終える工程で進めるのが堅実です。

審査と成功のコツ

観点1:対象国の戦略的選定
実用新案制度がある主要国(中国、ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシア、ドイツ等)の中から、自社の販売・製造戦略上重要な国を優先します。侵害リスクが高い中国は多くの企業で最優先候補となります。
観点2:優先権主張での日本出願基盤活用
日本で先に特許または実用新案を出願し、その優先権を主張して外国出願する流れが王道です。パリ条約優先権(1年以内)の枠組みを活用することで出願日を遡及できます。
観点3:先行技術調査の精度向上
出願前の先行技術調査は助成対象経費です。精度の高い調査で新規性・進歩性を事前確認することで、登録査定の確率を高められます。
観点4:実用新案技術評価書の取得計画
実用新案は無審査登録のため、権利行使時に「実用新案技術評価書」が実質必須となります。出願戦略と合わせて評価書取得の予算計画も立てておくと実効的です。
観点5:代理人ネットワークの質の確保
対象国の現地代理人との連携は特許事務所の実力が出る部分です。実績のある特許事務所を選定し、現地代理人との翻訳品質・回答速度の担保を確認します。

ポイント

実用新案は「早く・安く」権利化できる一方、無審査登録ゆえ評価書が必要となる独特の制度です。対象国選定と日本基盤出願の流用、先行調査の精度、代理人ネットワークの質の4点を押さえれば、助成上限60万円を使い切りつつ実効性のある海外権利ポートフォリオを構築できます。

対象経費

対象となる経費

外国出願関連費用(3件)
  • 外国特許庁への出願手数料
  • 出願時の手数料・印紙代
  • パリ条約優先権主張関連費用
代理人費用(3件)
  • 日本の特許事務所・弁理士への代理人費用
  • 対象国の現地代理人費用
  • 拒絶理由通知対応・中間処理費用
翻訳料(3件)
  • 明細書・請求項・要約の翻訳費用
  • 図面説明の翻訳費用
  • 中間書類の翻訳費用
調査費用(3件)
  • 先行技術調査費用
  • 侵害調査費用
  • 対象国の制度調査費用
PCT国際出願関連費用(3件)
  • 国際調査手数料
  • 国際予備審査手数料
  • 国際出願手数料

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 特許(外国特許)出願費用(別メニューあり)
  • 日本国内の実用新案出願費用
  • 商標・意匠の出願費用
  • 自社の人件費・社内調査費
  • 助成対象期間外に発生した経費
  • 既に他の助成金で支援を受けた経費
  • 消費税及び地方消費税

よくある質問

Q助成金の上限額はいくらですか?
A

助成対象経費の2分の1以内、1件あたり上限60万円です。外国実用新案出願は通常1カ国あたり50-100万円程度かかるため、上限まで使い切ると実質負担を半分以下に圧縮できます。

Q東京都外の企業も申請できますか?
A

できません。本助成は東京都内に本店または主たる事業所を有する中小企業者等が対象です。他道府県の企業は、各地域の中小企業振興公社等が運営する同様の知財助成制度を確認してください。

Q特許出願も対象ですか?
A

本メニューは実用新案出願のみが対象です。外国特許出願には別メニュー「外国特許出願費用助成事業」が用意されているため、特許の場合はそちらに申請してください。商標・意匠も別助成があります。

Q1社で複数国に同時出願した場合、複数件申請できますか?
A

1事業年度あたり1社につき1件のみが対象です。複数国に出願する場合は、権利化優先度の最も高い1件を選んで申請する必要があります。他の出願は第2回募集や次年度での申請を検討してください。

QjGrants申請だけで完結しますか?
A

いいえ、jGrants電子申請と書類の郵送・持参提出の両方が必要です。どちらか片方だけでは正式受理されません。両方の手続きを期限内(第1回は2026年5月22日17時)に完了させる必要があります。

Q先行技術調査費用も助成されますか?
A

はい、外国実用新案出願に関連する先行技術調査費用は助成対象経費に含まれます。調査機関・特許事務所に依頼した場合の費用が対象となります。自社人件費は対象外です。

Q既に他の助成金を受けた経費も対象になりますか?
A

なりません。同一の経費に対して他の助成金で支援を受けている場合は重複適用できません。ただし経費区分を分けて別々の助成を受けることは可能で、たとえば翻訳料は本助成、代理人費用は別助成という組み合わせは認められる場合があります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

東京都中小企業振興公社は外国実用新案の他に「外国特許出願費用助成事業」「外国意匠出願費用助成事業」「外国商標出願費用助成事業」「PCT出願費用助成事業」を別メニューで運営しており、同一経費でなければ他の知財助成と併用が可能です。たとえば、ある発明について特許と実用新案を併願する場合は、特許費用は外国特許助成、実用新案費用は本助成で別々に申請することができます。また、特許庁の「中小企業向け外国出願支援事業」(JETRO経由)とも並行活用できる場合があります。ただし同一の出願費用に対して複数の助成金を重複適用することはできないため、経費区分を明確に分けることが必須です。さらに、東京都独自の中小企業振興公社系助成金(市場開拓助成、新製品・新技術開発助成等)と組み合わせれば、海外販路開拓と知財権利化を一気通貫で進めるパッケージを組むこともできます。実用新案技術評価書の請求手数料も別途国内で発生するため、予算計画に組み込んでおきましょう。

詳細説明

制度の背景と目的

東京都内の中小企業が海外市場で活動する際、知的財産侵害のリスクは年々高まっています。特にアジア圏では模倣品被害や技術流出が深刻で、早期の権利化が事業継続の鍵となります。本助成事業は、都内中小企業が海外で実用新案を取得する際の出願費用の2分の1(上限60万円)を助成し、国際競争力の強化と経営基盤の安定化を後押しする目的で設計されています。

実用新案制度の活用メリット

実用新案は特許と比べて以下の特徴があります。

  • 審査が早く権利化までの期間が短い(無審査登録の国が多い)
  • 出願・維持コストが特許より低い
  • 技術レベルのハードルが特許より低い(進歩性の要求が緩い)
  • 権利期間は10年程度(国により異なる)と特許より短い

そのため、ライフサイクルの短い改良技術や、海外侵害リスクに迅速対応したい場面で強力な武器となります。

対象事業者

本助成の対象となるのは、東京都内に本店または主たる事業所を有する中小企業者(会社・個人事業者)、中小企業団体、一般社団法人・財団法人です。1事業年度あたり1社につき1件の外国実用新案出願に限定されるため、優先度の高い出願を選定する必要があります。

助成内容

  • 助成率:助成対象経費の2分の1以内
  • 助成限度額:60万円
  • 助成対象期間:令和8年4月1日から令和10年11月30日(2年8か月)

助成対象経費

助成対象となる経費は以下の通りです。

  • 外国特許庁への出願手数料
  • 日本および現地の代理人費用
  • 明細書・請求項・図面等の翻訳料
  • 先行技術調査費用
  • 国際調査手数料(PCT利用時)
  • 国際予備審査手数料(PCT利用時)

商標・意匠・特許の出願費用は本メニュー対象外で、別助成で申請する必要があります。

申請受付期間

  • 第1回:令和8年5月8日(金)~令和8年5月22日(金)17時まで
  • 第2回:令和8年10月1日(木)~令和8年10月16日(金)17時まで

年2回の募集機会があるため、事業計画に合わせて柔軟にスケジューリングが可能です。

申請方法

本助成の申請には、jGrantsでの電子交付申請と申請書類の郵送・持参提出の両方が必要です。どちらか片方だけでは正式受理されないため、両方の手続きを期限内に完了する必要があります。jGrantsを利用するにはgBizIDプライムアカウントの取得が必要で、発行に2-3週間かかるため、未取得の場合は早急に手続きを始めてください。

対象国の選定

実用新案制度がある主要国としては、中国、ドイツ、ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシア、韓国(実用新案登録制度)などがあります。自社の販売・製造戦略に合わせて最重要市場を選定するのが基本で、特に侵害リスクが高い中国は多くの企業で最優先候補となります。

問合せ先

東京都知的財産総合センター

申請前には最新の募集要項を必ず確認し、不明点は事前相談を活用してください。

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