募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約45

令和3年度 自動車事故対策費補助金(先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援)

基本情報

補助金額
600万円
補助率: 1/2、1/3
0円600万円
募集期間
2021-08-02 〜 2021-10-29
対象地域日本全国
対象業種運輸業 / 郵便業 / 不動産業 / 物品賃貸業
使途設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

国土交通省が運輸業・リース業を対象に実施する「先進安全自動車(ASV)導入補助金」です。中小自動車運送事業者やリース事業者がASV(自動ブレーキ・車線逸脱警報・ドライバー異常時対応システム等を搭載した車両)を導入する際の経費を最大600万円(補助率1/2または1/3)補助します。交通事故の防止・死傷者削減を目的とした政策的支援であり、過去3年間に行政処分を受けていないことが申請要件です。令和3年度の補助金であり、申請期間は2021年8月2日から2021年10月29日まで。安全性向上と法令遵守を両立した経営体制を整備したい運送・リース事業者にとって有効な支援制度です。

この補助金の特徴

1

最大600万円・補助率1/2または1/3

先進安全自動車の購入費用に対し、中小自動車運送事業者は補助率1/2、リース事業者は1/3で最大600万円まで補助されます。高額な安全装備を搭載したトラック・バス等の導入コストを大幅に軽減できます。

2

交通事故防止が目的の政策的補助金

本補助金は国が交通事故対策費として設けた制度で、自動ブレーキ・車線逸脱警報・ドライバー異常時対応システム等の先進安全技術搭載車両の普及促進を目的としています。採択の確実性が高く、政策趣旨に沿った申請が重要です。

3

運輸業・リース業に特化した業種限定補助金

対象業種は自動車運送事業者(トラック・バス・タクシー等)とリース事業者に限定されており、業界特有の安全基準・経営状況が審査に反映されます。業種外の事業者は申請できません。

4

行政処分歴なしが必須要件

過去3年間に道路運送法・貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分を受けていないことが申請条件です。法令遵守の実績が問われるため、日常的なコンプライアンス管理が重要です。

ポイント

本補助金の最大の特徴は「安全投資」に対するインセンティブ設計です。通常の設備投資補助と異なり、交通事故防止という社会的意義が強く、審査では安全管理体制や運行管理の実績も評価される傾向があります。導入後の安全運転教育計画も含めた包括的な申請書が採択のカギです。

対象者・申請資格

申請者要件

  • 中小自動車運送事業者(トラック・バス・タクシー・ハイヤー等の一般・特定旅客自動車運送事業者、一般・特定貨物自動車運送事業者)
  • リース事業者(上記運送事業者にASV車両をリースする事業者)
  • 道路運送法または貨物自動車運送事業法に基づき適法に事業を営んでいること

行政処分要件

  • 申請時点から過去3年間(令和元年8月以降)に道路運送法・貨物自動車運送事業法・道路交通法等に基づく行政処分(輸送施設の使用停止・事業許可取消等)を受けていないこと

規模要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業の規模要件を満たすこと(資本金・従業員数が業種ごとの基準以下)

対象車両要件

  • 先進安全自動車(ASV)として国土交通省が認定・指定した安全装置を搭載した車両であること

ポイント

最も重要な要件は「過去3年間の行政処分歴なし」です。一度でも行政処分を受けた事業者は申請資格を失うため、法令遵守の日常的な管理が前提となります。また「中小企業」の規模要件も確認が必要で、運輸業の場合は資本金3億円以下または従業員300人以下が目安です。

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申請ガイド

1

ステップ1:対象車両・装置の確認

国土交通省が公表するASV認定車両リストを確認し、導入を予定する車両が補助対象のASV要件を満たすか確認します。ディーラーや製造メーカーに確認するのが確実です。

2

ステップ2:行政処分歴の確認

過去3年間(令和元年8月以降)の行政処分の有無を自社で確認します。地方運輸局・運輸支局に問い合わせることで処分歴の証明書を取得できます。

3

ステップ3:申請書類の準備

事業計画書、車両の見積書、登記事項証明書、決算書、行政処分なし証明書等の必要書類を整備します。国土交通省自動車局の公表する申請様式を使用してください。

4

ステップ4:申請書の提出

申請期間(令和3年8月2日〜10月29日)内に国土交通省自動車局または指定窓口に申請書類一式を提出します。

5

ステップ5:審査・採択・交付決定

提出書類をもとに審査が行われ、採択事業者に交付決定通知が送付されます。交付決定後に車両の発注・契約を行います。

6

ステップ6:事業完了・実績報告

ASV車両の納車・導入完了後、実績報告書と証拠書類(納品書・領収書等)を提出し、補助金の交付を受けます。

ポイント

令和3年度の制度であり申請期間は既に終了しています(2021年8月〜10月)。同種の補助金が継続して実施されている可能性があるため、最新情報は国土交通省自動車局または全日本トラック協会・日本バス協会等の業界団体に確認してください。毎年度の予算措置状況によって制度内容が変わることがあります。

審査と成功のコツ

安全管理体制の充実をアピール
本補助金は交通事故防止が政策目的のため、申請書では自社の安全運転教育の実績・運行管理体制・ヒヤリハット事例への対応など、既存の安全管理取り組みを具体的に示すことが重要です。
ASV導入による事故防止効果の試算
導入予定のASV装置(自動ブレーキ、車線逸脱警報等)が自社の事故歴・ヒヤリハット事例とどう対応するかを示し、期待される事故削減効果を具体的に記述しましょう。
法令遵守実績の明確な提示
過去3年間の行政処分なし証明だけでなく、点呼の実施状況、運転者台帳の整備、定期健康診断の実施等の法令遵守状況を具体的に示すと審査官への印象が良くなります。
導入後の活用計画の記述
単にASV車両を購入するだけでなく、導入後にドライバーへの安全装置の使い方教育をどう行うか、運行データをどう安全管理に活用するかの計画を盛り込みましょう。
複数台導入の場合は優先順位を明確に
保有車両のうちASV化を優先すべき車種・用途(夜間・長距離・高齢ドライバー担当車等)を明確にし、計画的な安全投資の姿勢を示すことで採択可能性が高まります。

ポイント

審査では「なぜこの事業者がASVを必要としているか」という必然性が問われます。自社の事故・ヒヤリハット事例と導入するASV装置の機能を紐付けた説明が最も説得力を持ちます。また、補助金を活用した安全投資が長期的な経営安定(保険料低減・事故コスト削減)につながることも示せると理想的です。

対象経費

対象となる経費

先進安全自動車(ASV)車両購入費(4件)
  • 自動ブレーキ搭載トラック購入費
  • 車線逸脱警報装置搭載バス購入費
  • ドライバー異常時対応システム搭載車両購入費
  • 全方位カメラ・ドライブレコーダー搭載車両購入費
ASV装置単体の後付け取付費(3件)
  • 後付け自動ブレーキシステム取付工事費
  • 衝突被害軽減ブレーキの設置・調整費
  • 車線逸脱警報装置の後付け取付費
付帯設備・導入関連費用(3件)
  • ASV機能の動作確認・テスト走行費
  • ASV装置に必要なソフトウェアライセンス費
  • 導入時の車両改造・架装費(ASV搭載に必要な場合)
安全教育・研修費(2件)
  • ドライバー向けASV操作・活用研修費
  • 運行管理者向けデータ活用研修費
運行管理システム関連費(3件)
  • ASVデータ連携デジタコ・運行記録計費
  • 運行データ分析システム導入費
  • リアルタイム車両位置管理システム費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • ASVを搭載しない通常の車両の購入費・維持費
  • 消費税及び地方消費税相当額
  • 補助事業期間外(交付決定前)に発注・契約した経費
  • 他の補助金・助成金で既に補填された経費
  • 車両の燃料費・保険料等の運行ランニングコスト
  • 事業に直接関係のない一般管理費・事務費
  • 過去3年間に行政処分を受けた事業者の全申請

よくある質問

Qタクシー会社やバス会社も申請できますか?
A

はい、申請できます。本補助金の対象は「中小自動車運送事業者」であり、一般旅客自動車運送事業者(バス・タクシー・ハイヤー)および一般・特定貨物自動車運送事業者(トラック)が対象です。ただし「中小企業」の規模要件(資本金・従業員数)を満たすことと、過去3年間に行政処分を受けていないことが必要です。

Qリース事業者とはどのような会社を指しますか?
A

リース事業者とは、中小自動車運送事業者に先進安全自動車(ASV)をリース(貸付)する事業を営む会社を指します。リース会社が補助を受けてASV車両を取得し、それを運送事業者に貸し出す形態が想定されています。リース事業者の補助率は運送事業者(1/2)より低い1/3となります。

Q過去3年間に軽微な交通違反があった場合も申請できませんか?
A

申請資格を失うのは「行政処分」を受けた場合です。行政処分とは、道路運送法・貨物自動車運送事業法に基づく輸送施設の使用停止命令や事業許可の取消処分等を指します。ドライバー個人の軽微な交通違反(速度超過等の反則金)は原則として行政処分には当たりませんが、事業者として受けた行政指導・勧告・警告等の取扱いは個別に確認が必要です。不明な場合は国土交通省または地方運輸局にご確認ください。

Q補助金の対象となるASV車両はどこで確認できますか?
A

国土交通省が公表するASV推進計画の資料や、ASV認定車両リストで確認できます。また、トラック・バス・タクシー等のメーカーのディーラーに問い合わせると、補助対象となるASV仕様の車両について案内してもらえます。申請前にディーラーに「国交省の自動車事故対策費補助金の対象車種か」を必ず確認してください。

Q交付決定前に車両を発注・契約してしまった場合はどうなりますか?
A

交付決定前に行った発注・契約・購入は、原則として補助対象経費に計上できません。補助金は「交付決定後に実施した事業」に対して支払われるものであり、事前着手は補助金交付の要件を満たさなくなります。必ず交付決定通知を受け取ってから車両の発注・契約手続きを行ってください。

Q補助金額の上限600万円は1台分ですか、複数台分ですか?
A

補助上限600万円は申請事業者あたりの総額上限です。複数台のASV車両を同時に申請した場合でも、補助金の合計額が600万円を超えることはできません。1台あたりの車両価格×補助率の合計が600万円となるように導入台数・車種を計画することが重要です。

Q令和3年度の補助金ですが、現在も申請できますか?
A

令和3年度(2021年度)の本補助金の申請期間は2021年10月29日をもって終了しています。現在は申請できません。ただし、国土交通省では毎年度同種の自動車事故対策費補助金を予算措置している場合があります。最新の令和6年度・7年度の補助金情報は、国土交通省自動車局または全日本トラック協会・日本バス協会等の業界団体にお問い合わせください。

Q申請に必要な書類は何ですか?
A

一般的に必要な書類として、事業計画書(ASV導入計画・安全管理体制)、ASV車両の見積書・カタログ(安全装置の仕様が確認できるもの)、会社の登記事項証明書、直近の決算書、過去3年間に行政処分を受けていないことを証明する書類(地方運輸局発行の証明書等)が求められます。具体的な様式・提出書類は国土交通省の公募要領に記載されているため、最新の公募情報を必ず確認してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は国土交通省の自動車事故対策費を財源とした単独補助金であり、同一車両・同一装置に対して中小企業庁のものづくり補助金や経済産業省の設備投資補助金との重複受給は認められません。ただし、補助対象経費が明確に異なる場合(例:ものづくり補助金で整備工場の設備、本補助金でASV車両)は、別々の事業として申請できる場合があります。トラック協会・バス協会等の業界団体が実施する独自の安全設備助成制度とは別制度のため、要件を満たせば重複活用の可能性があります。詳細は国土交通省自動車局または各業界団体に事前確認することをお勧めします。

詳細説明

自動車事故対策費補助金(先進安全自動車導入支援)とは

本補助金は、国土交通省が交通事故の防止と死傷者削減を目的に実施する補助制度です。中小自動車運送事業者およびリース事業者が先進安全自動車(ASV)を導入する際の経費を補助することで、運送業界全体の安全水準の向上を図ります。

補助内容

  • 補助上限額:600万円
  • 補助率:中小自動車運送事業者 1/2、リース事業者 1/3
  • 対象期間:令和3年8月2日〜令和3年10月29日(令和3年度)
  • 所管:国土交通省自動車局

先進安全自動車(ASV)とは

ASV(Advanced Safety Vehicle)とは、先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した車両の総称です。主な安全装置として以下が挙げられます。

  • 衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ):前方の障害物を検知し自動的にブレーキをかけるシステム
  • 車線逸脱警報装置:車両が車線を逸脱しそうになると警報でドライバーに知らせるシステム
  • ドライバー異常時対応システム:運転者の異常を検知して自動的に車両を安全に停止させるシステム
  • 全方位カメラ・アラウンドビューモニター:車両周囲を360度確認できる映像システム

申請資格(主要要件)

以下の要件を全て満たす事業者が申請できます。

  • 中小自動車運送事業者(トラック・バス・タクシー・ハイヤー等)またはリース事業者
  • 道路運送法・貨物自動車運送事業法等に基づき適法に事業を営んでいること
  • 申請時点から過去3年間に行政処分(輸送施設の使用停止・事業許可取消等)を受けていないこと
  • 中小企業基本法に定める規模要件を満たすこと

申請のポイント

本補助金では、安全管理体制の充実ASV導入による事故防止効果を具体的に示すことが採択のカギです。自社の事故歴・ヒヤリハット事例と導入するASV装置の機能を紐付けた説明を申請書に盛り込みましょう。

問合せ先

国土交通省自動車局(交通安全対策関連部署)にお問い合わせください。最新の補助金情報は全日本トラック協会・日本バス協会・全国ハイヤー・タクシー連合会等の業界団体でも確認できます。

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