募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約45

地上基幹放送ネットワーク整備事業(令和2年度第3次公募)

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2021-01-05 〜 2021-01-25
対象地域日本全国
対象業種情報通信業
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害 / 感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

地上基幹放送ネットワーク整備事業は、総務省が実施する放送インフラの災害対策を目的とした補助金制度です。大規模地震や台風などの自然災害が発生した際、テレビ・ラジオ放送が停波してしまうと、被災情報や避難指示といった国民の生命・財産に直結する情報が届かなくなるリスクがあります。本事業では、予備送信所設備、災害対策補完送信所、緊急地震速報設備の3種類の整備を対象とし、地方公共団体や民間のテレビ・ラジオ放送事業者が行う施設整備費用の一部を国が補助します。令和2年度第3次公募として実施され、全国の放送事業者が申請可能です。災害時の放送継続体制を強化し、住民への確実な情報伝達を実現するための重要な施策として位置づけられています。

この補助金の特徴

1

予備送信所設備の整備支援

本事業の中核となる支援対象の一つが予備送信所設備の整備です。主送信所が被災した場合でも放送を継続できるよう、別の場所に予備の送信設備を設置する費用を補助します。予備送信所は主送信所と異なる地理的条件の場所に設置することが求められ、同時被災のリスクを最小化する設計が重要です。整備にあたっては送信アンテナ、送信機、電源設備等が対象となります。

2

災害対策補完送信所の新設・増強

災害対策補完送信所は、主送信所のカバーエリアを補完する役割を持つ送信設備です。主送信所が被災した際に、その放送エリアの一部をカバーするための中継局として機能します。山間部や離島など地形的に電波が届きにくい地域への対策としても有効であり、地域の防災力向上に直結する設備投資を支援します。

3

緊急地震速報設備の高度化

緊急地震速報を迅速かつ確実に放送するための設備整備も補助対象です。地震発生時に自動的に速報を放送に割り込ませるシステムや、速報受信から放送開始までのタイムラグを最小化するための設備更新が含まれます。秒単位の遅延が人命に関わるため、高い信頼性と即応性を備えた設備への投資が求められます。

4

全国の放送事業者が対象

本事業は特定の地域に限定されず、全国のテレビ・ラジオ放送事業者が申請可能です。地方公共団体が運営するコミュニティ放送局から、広域をカバーする民間放送事業者まで幅広い主体が活用できます。地域の防災計画と連携した整備計画を策定することで、より効果的な災害対策が実現できます。

ポイント

本事業の最大のポイントは、予備送信所・補完送信所・緊急地震速報設備という3つの整備メニューが用意されている点です。単なる既存設備の更新ではなく、災害時の放送継続という明確な目的に特化した補助であるため、申請時には災害発生時のシナリオを具体的に示し、整備の必要性を論理的に説明することが採択の鍵となります。

対象者・申請資格

申請主体の要件

  • 地方公共団体(都道府県、市区町村)
  • 民間テレビ放送事業者(地上波放送を行う者)
  • 民間ラジオ放送事業者(AMラジオ、FMラジオ)
  • コミュニティ放送事業者
  • 放送法に基づく基幹放送事業者

対象設備の要件

  • 予備送信所設備:主送信所とは異なる場所に設置するもの
  • 災害対策補完送信所:主送信所のカバーエリアを補完する目的のもの
  • 緊急地震速報設備:緊急地震速報を確実に放送するための設備

整備計画の要件

  • 災害時の放送継続に資する整備であること
  • 交付要綱および実施マニュアルに定める技術基準を満たすこと
  • 整備完了後に適切な運用体制を確保できること

ポイント

申請にあたっては「放送法に基づく基幹放送事業者」であることが大前提です。新規参入を検討している事業者は対象外となります。また、整備する設備が災害対策に直結するものであることを明確に示す必要があり、通常の設備更新や機能拡張は補助対象外です。交付要綱を事前に熟読し、対象設備の範囲を正確に把握してから申請準備に着手してください。

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申請ガイド

1

ステップ1:交付要綱・実施マニュアルの確認

総務省の参照URLから最新の交付要綱と実施マニュアルをダウンロードし、補助対象設備の範囲、補助率、申請書類の様式を確認します。第3次公募特有の条件がないかも併せて確認してください。

2

ステップ2:整備計画の策定

どの設備をどこに整備するか、具体的な計画を策定します。災害時のシナリオ分析を行い、現状のリスクと整備後の改善効果を定量的に示せるよう準備します。地域防災計画との整合性も重要な評価ポイントです。

3

ステップ3:見積書・技術仕様書の準備

整備に必要な機器・工事について、複数の業者から見積もりを取得します。技術仕様書には設備の性能要件、設置場所の条件、工期等を明記します。

4

ステップ4:申請書類の作成・提出

所定の様式に従い、申請書、整備計画書、見積書、事業者の概要書類等を作成します。提出先は総務省情報流通行政局地上放送課です。

5

ステップ5:交付決定後の事業実施

交付決定通知を受けた後に事業を開始します。事業完了後は実績報告書を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。

ポイント

第3次公募であるため、第1次・第2次で不採択となった案件の再申請や、新たに災害リスクが顕在化した地域からの申請が想定されます。申請書類の作成にあたっては、過去の公募で採択された事例を参考にしつつ、自社の整備計画の独自性と緊急性を明確にアピールすることが重要です。提出前に総務省の担当課に事前相談を行うことを強くお勧めします。

審査と成功のコツ

災害シナリオの具体化
採択率を高めるには、想定される災害(地震・台風・水害等)ごとに、現状の放送設備がどのような被害を受け、どの地域で放送が途絶するかを具体的に示すことが効果的です。過去の災害事例やハザードマップを活用し、リスクの定量的な評価を行いましょう。
地域防災計画との連携
地元自治体の地域防災計画に本整備事業を位置づけることで、申請の説得力が大幅に向上します。自治体の防災担当部署と事前に協議し、連携体制を構築しておくことが重要です。自治体からの推薦状や協力文書があればなお有利です。
費用対効果の明示
整備にかかる費用に対して、どれだけの住民・地域にメリットがあるかを定量的に示しましょう。カバーエリアの人口、過去の災害時の情報途絶による被害推定、整備後の改善効果などを数値で表現することが審査官の評価を高めます。
技術的妥当性の担保
設備の仕様や設置場所の選定が技術的に妥当であることを、専門的な根拠とともに説明します。電波伝搬シミュレーションや地質調査結果など、客観的なデータを添付することで信頼性が向上します。

ポイント

審査では「災害時の放送継続にどれだけ寄与するか」が最重視されます。単に老朽化した設備の更新ではなく、災害対策としての明確な目的と効果を示すことが不可欠です。第3次公募は予算残額での募集となる可能性が高いため、事業規模をコンパクトにまとめつつ、効果を最大化する計画が好まれる傾向があります。

対象経費

対象となる経費

送信設備費(3件)
  • 予備送信機の購入費
  • 送信アンテナの設置費
  • 送信出力制御装置の導入費
受信・伝送設備費(3件)
  • 中継回線設備の整備費
  • マイクロ波伝送設備の購入費
  • 光ファイバー伝送路の敷設費
電源設備費(3件)
  • 非常用発電機の設置費
  • 無停電電源装置(UPS)の導入費
  • 燃料貯蔵設備の整備費
建物・鉄塔工事費(3件)
  • 送信所建屋の建設・改修費
  • 鉄塔の新設・補強費
  • 基礎工事費
緊急地震速報関連設備費(3件)
  • 速報受信装置の購入費
  • 自動割込み装置の導入費
  • 放送切替システムの整備費
設計・調査費(3件)
  • 電波伝搬調査費
  • 設備設計・積算費
  • 環境影響評価費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 通常の設備更新・老朽化に伴う機器の買い替え費用
  • 放送番組の制作・編成に関する費用
  • 人件費・旅費など間接経費
  • 土地の取得費用
  • 既に着手・完了している工事の費用
  • 消費税および地方消費税相当額
  • 他の国庫補助金と重複する経費

よくある質問

Q地上基幹放送ネットワーク整備事業の補助率はどのくらいですか?
A

補助率は交付要綱に定められており、整備する設備の種類や申請者の区分によって異なります。一般的に、民間放送事業者の場合は対象経費の一定割合(2分の1以内等)が補助される形式です。正確な補助率は公募ごとに変動する可能性があるため、必ず最新の交付要綱を確認してください。また、地方公共団体が実施する場合は補助率が異なる場合があります。予算の範囲内での交付となるため、申請額が満額交付されない可能性もある点にご留意ください。

Q第3次公募で申請できるのはどのような事業者ですか?
A

地方公共団体および民間のテレビ・ラジオ放送事業者(放送法に基づく基幹放送事業者)が対象です。コミュニティ放送事業者も含まれます。ただし、放送事業の免許を受けていない事業者や、有線放送のみを行う事業者は対象外です。第1次・第2次公募で採択された事業者であっても、別の設備について第3次公募で新たに申請することは可能です。

Q予備送信所はどのような場所に設置すべきですか?
A

予備送信所は、主送信所と同時に被災するリスクを避けるため、地理的に離れた場所に設置することが基本です。具体的には、主送信所とは異なる地盤条件(活断層からの距離等)、異なる水系(浸水リスクの分散)、異なる電力供給系統の場所が望ましいとされます。また、予備送信所から主送信所のカバーエリアをある程度カバーできる電波伝搬条件を満たす必要があるため、事前の電波調査が不可欠です。

Q申請書類の作成にあたって事前相談は可能ですか?
A

総務省情報流通行政局地上放送課(電話03-5253-5737)で事前相談を受け付けています。補助対象設備の該当性や申請書類の記載方法など、具体的な疑問点について相談することが可能です。特に初めて申請する事業者は、公募期間の早い段階で相談されることを強くお勧めします。事前相談を行うことで、不備のない申請書類を作成でき、審査の円滑な進行にもつながります。

Q緊急地震速報設備の整備だけでも申請できますか?
A

はい、緊急地震速報設備の整備のみでの申請も可能です。予備送信所設備や災害対策補完送信所の整備と組み合わせる必要はありません。ただし、緊急地震速報設備として補助対象となる範囲は交付要綱で定められており、速報の受信装置、放送への自動割込み装置、関連する制御システムなどが該当します。放送局の通常業務で使用する汎用設備は対象外となる場合がありますので、事前に確認が必要です。

Q交付決定前に工事を開始してしまった場合はどうなりますか?
A

原則として、交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。これは補助金適正化法に基づくルールであり、例外は認められません。見積もりの取得や設計業務などの準備行為は着手には含まれませんが、機器の発注や工事の契約は着手とみなされます。やむを得ない事情がある場合は、事前に総務省に相談し、事前着手届の提出が認められるかどうかを確認してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本事業は総務省所管の放送インフラ整備に特化した補助金ですが、関連する他の支援制度と組み合わせることで、より包括的な災害対策を実現できます。同じ総務省の「地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業」は、停電対策や予備設備の整備を対象としており、本事業と補完的な関係にあります。ただし、同一設備について両事業から重複して補助を受けることはできないため、整備対象を明確に切り分ける必要があります。また、「民放ラジオ難聴解消支援事業」はラジオ中継局の整備を対象としており、ラジオ放送事業者であれば本事業との相互活用が可能です。地方自治体が実施する防災関連の補助制度(防災行政無線の整備補助等)と連携することで、地域全体の防災情報伝達体制を強化する計画を策定できます。なお、複数の補助金を活用する場合は、それぞれの交付要綱で定められた補助対象経費の範囲を正確に把握し、経費の按分を適切に行うことが重要です。

詳細説明

地上基幹放送ネットワーク整備事業の概要

地上基幹放送ネットワーク整備事業は、総務省情報流通行政局が所管する放送インフラの災害対策強化を目的とした補助制度です。大規模自然災害の発生時に、テレビ・ラジオ放送が停波することで住民への重要情報の伝達が途絶えるリスクを低減するため、放送設備の冗長化・強靭化を推進します。

補助対象となる3つの整備メニュー

本事業では以下の3種類の設備整備が補助対象となっています。

  • 予備送信所設備:主送信所とは別の場所に設置する予備の送信設備。主送信所が被災した際のバックアップとして機能し、放送の継続を確保します。
  • 災害対策補完送信所:主送信所のサービスエリアを補完するための送信設備。災害時に主送信所の出力が低下した場合や、中継局が被災した場合の代替として活用されます。
  • 緊急地震速報設備:地震発生時に緊急地震速報を迅速に放送するための専用設備。受信から放送までの自動化・高速化を実現する機器が対象です。

令和2年度第3次公募の位置づけ

本公募は令和2年度における第3次の募集です。年度内に複数回の公募が行われるのは、放送事業者の整備スケジュールや予算執行の都合に配慮したものです。第3次公募では、第1次・第2次公募で配分されなかった予算枠が充てられるため、事業規模によっては採択の可能性が十分にあります。

申請から交付までの流れ

申請にあたっては、総務省が公開する交付要綱および実施マニュアルに従い、所定の様式で書類を作成します。審査は災害対策としての必要性、技術的妥当性、費用対効果などの観点から行われ、交付決定後に事業を開始します。事業完了後は実績報告書の提出が必要です。

放送事業者にとっての意義

放送設備の災害対策は、事業者にとって直接的な収益を生まない投資であるため、自主的な整備が進みにくい領域です。本補助金を活用することで、財務的な負担を軽減しつつ、社会的責任である災害時の情報提供体制を強化できます。特に経営基盤が限られる地方の中小放送事業者にとって、本制度の活用は不可欠といえます。

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