令和4年度補正予算 携帯電話等エリア整備事業(伝送路施設運用)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
条件不利地域の通信格差解消を直接支援
過疎地、辺地、離島、半島等の地理的に条件不利な地域が対象です。都市部との通信環境格差の解消を国が直接支援する制度であり、住民の安全・安心の確保と地域活性化に直結します。
5G等の高度化サービスの普及も対象
従来の携帯電話エリアの整備に加え、5G等の高度化サービスの普及促進も目的に含まれています。次世代通信インフラの整備を条件不利地域でも推進できる点が近年の特徴です。
多様な事業主体が活用可能
都道府県、市町村、無線通信事業者、一般社団法人等と、幅広い事業主体が申請可能です。自治体主導の整備だけでなく、通信事業者自らが条件不利地域の整備に取り組む際にも活用できます。
伝送路整備に特化した補助メニュー
本事業は伝送路施設の運用に特化しており、無線局の開設に必要な伝送用専用線の設置や光ファイバ等の整備が補助対象です。通信のバックボーンとなるインフラ整備を支援します。
ポイント
対象者・申請資格
対象事業者
- 都道府県
- 市町村
- 無線通信事業者
- 一般社団法人等
対象地域
- 過疎地
- 辺地
- 離島
- 半島
- その他地理的に条件不利な地域
- 携帯電話等の無線通信を利用することが困難な地域
対象事業
- 無線通信用施設及び設備を設置する事業
- 無線局の開設に必要な伝送用専用線を設置する事業
- 他の電気通信事業者の電気通信役務や他人所有の光ファイバ等を利用した伝送用専用線の整備事業
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:対象地域の確認
整備を計画する地域が「条件不利地域」に該当するか、携帯電話等の利用が困難な地域であるかを確認します。総務省の基準に基づく判定が必要です。
ステップ2:事業計画の策定
無線通信用施設の設置計画、伝送用専用線の整備計画、5G等の高度化サービスの導入計画等を策定します。費用対効果と地域住民への便益を明確にしてください。
ステップ3:関係者との調整
都道府県・市町村・通信事業者間の役割分担と連携体制を確認します。自治体が事業主体の場合は通信事業者との事前協議が重要です。
ステップ4:交付申請の提出
jGrantsまたは所定の手続きに従い、交付申請を提出します。整備計画、費用明細、効果の見込み等を記載した必要書類を準備してください。
ステップ5:事業実施・完了報告
採択後、計画に基づき施設整備を実施し、完了報告を行います。施設の適正な運用管理も求められます。
ポイント
審査と成功のコツ
地域の通信環境の現状を正確に把握
費用対効果の定量的な分析
5G等の将来展開を見据えた計画
自治体と通信事業者の連携体制の構築
ポイント
対象経費
対象となる経費
無線通信用施設費(3件)
- 基地局設備の設置費用
- アンテナ設備の設置費用
- 無線通信用鉄塔の建設費
伝送路設備費(3件)
- 伝送用専用線の設置費用
- 光ファイバケーブルの敷設費
- 中継装置の設置費用
電源設備費(3件)
- 基地局用電源設備の設置費
- 蓄電池設備の設置費
- 太陽光発電設備の設置費
土木工事費(3件)
- 基礎工事費
- 管路工事費
- 局舎建設費
通信役務利用費(2件)
- 他事業者の電気通信役務の利用料
- 光ファイバ等の借用費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 都市部等の条件不利地域以外での施設整備費
- 既存設備の通常の保守・運用費
- 事業に直接関係のない管理費・人件費
- 土地の取得費用
- 対象地域外の通信設備費
- 補助事業の目的に合致しない経費
よくある質問
Q携帯電話等エリア整備事業の補助率はどれくらいですか?
補助率は1/2または2/3です。対象地域の条件や事業内容に応じて補助率が異なります。条件不利の度合いが高い地域(離島等)では2/3の補助率が適用される場合があります。具体的な補助率は公募要領で確認するか、総務省移動通信課(03-5253-5894)にお問い合わせください。
Qどのような地域が対象になりますか?
地理的に条件不利な地域が対象です。具体的には過疎地、辺地、離島、半島などで、携帯電話等の無線通信を利用することが困難な地域が該当します。都市部や既に十分な通信環境が整備されている地域は対象外です。対象地域に該当するかどうかは総務省の基準に基づいて判定されます。
Q自治体と通信事業者のどちらが申請すべきですか?
都道府県、市町村、無線通信事業者、一般社団法人等のいずれも事業主体になれます。地域の状況に応じて最適な主体を選択してください。自治体が主体となる場合は用地確保等がスムーズに進みやすく、通信事業者が主体となる場合は技術的な計画策定・運用が効率的に行えます。両者が連携して事業を推進するケースが効果的です。
Q5Gの整備も補助対象になりますか?
はい、5G等の高度化サービスの普及促進も本事業の目的に含まれています。条件不利地域における5G基地局の整備や、5G対応の伝送路整備も補助対象となる可能性があります。従来の4G LTEエリアの拡大に加え、次世代通信インフラの整備にも活用できます。
Q伝送路施設運用とは具体的にどのような事業ですか?
伝送路施設運用とは、携帯電話の基地局と通信ネットワークをつなぐ伝送路(光ファイバ等)の整備・運用に関する事業です。基地局を設置しても伝送路がなければ通信サービスを提供できないため、通信インフラのバックボーンとなる重要な設備です。新規の伝送用専用線の設置だけでなく、他事業者の光ファイバ等を活用した整備も対象となります。
Q補助金の上限額はいくらですか?
本事業の補助金上限額については、公募要領で定められています。事業規模や対象地域の条件に応じて異なりますので、具体的な上限額は総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(TEL:03-5253-5894)にお問い合わせください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
携帯電話等エリア整備事業は総務省所管の補助金であり、同一事業・同一経費に対する他の国庫補助金との重複受給は原則認められません。ただし、総務省の他の情報通信関連補助金(高度無線環境整備推進事業等)との併用は、対象地域や対象経費が異なる場合に可能な場合があります。また、地方自治体が独自に実施する情報通信基盤整備事業との組み合わせも有効です。過疎対策事業債や辺地対策事業債等の地方債との併用により、自治体の財政負担を最小化する戦略も考えられます。さらに、デジタル田園都市国家構想交付金等の地域デジタル化支援策との連携も検討に値します。通信インフラの整備と地域のデジタル活用を組み合わせた総合的な計画を立てることで、事業効果を最大化できます。具体的な併用の可否は総務省移動通信課にご確認ください。
詳細説明
携帯電話等エリア整備事業(伝送路施設運用)とは
本事業は、地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島など)における携帯電話等の通信環境を整備するための総務省の補助事業です。令和4年度補正予算により実施され、電波の利用に関する地域間格差の解消と5G等の高度化サービスの普及促進を目的としています。
事業の目的
日本全国には、地理的な条件から携帯電話等の無線通信サービスが利用できない、あるいは利用が困難な地域が存在します。本事業は、このような通信格差の解消を図り、全ての国民が安心して通信サービスを利用できる環境を整備することを目指しています。
補助対象事業
以下の3種類の事業が補助対象となります。
- 無線通信用施設等の設置事業:基地局設備、アンテナ設備等の設置
- 伝送用専用線の設置事業:無線局の開設に必要な伝送路の敷設
- 他者設備を活用した伝送路整備事業:他の電気通信事業者の役務や他人所有の光ファイバ等を活用した伝送路の整備
補助率
補助率は1/2または2/3です。条件不利地域の種別や事業内容に応じて補助率が異なりますので、詳細は公募要領でご確認ください。
対象事業者
以下の事業者が事業主体となれます。
- 都道府県
- 市町村
- 無線通信事業者
- 一般社団法人等
対象地域
全国の地理的条件不利地域が対象です。具体的には過疎地、辺地、離島、半島等で、携帯電話等の無線通信を利用することが困難な地域が該当します。
問い合わせ先
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 第一業務係がお問い合わせ窓口です。
- TEL:03-5253-5894
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