令和4年度補正予算 携帯電話等エリア整備事業(高度化施設整備事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
条件不利地域の5G等高度化通信を推進
本事業は単なる携帯電話エリアの拡大ではなく、既存の無線通信よりも高度な技術(5G等)を条件不利地域に導入することを目的としています。過疎地や離島でも都市部と同等の高速通信環境を整備できる点が大きな特徴です。
補助率1/2または2/3
事業の種類や地域の条件により、補助率が1/2または2/3に設定されています。通信基地局の整備には多額の費用がかかるため、最大2/3の補助は事業者にとって大きな財政的支援となります。条件が厳しい地域ほど高い補助率が適用される傾向にあります。
幅広い申請主体
都道府県、市町村、無線通信事業者の3者が申請可能です。自治体が主体となって通信基盤を整備し、通信事業者に貸与するモデルや、通信事業者が直接整備するモデルなど、地域の実情に応じた柔軟な事業形態を選択できます。
全国の条件不利地域が対象
北海道から沖縄まで全国すべての都道府県が対象地域に含まれています。過疎地域、辺地、離島、半島地域など、地理的に条件不利な地域であれば、全国どこでも活用可能です。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体の要件
- 都道府県
- 市町村
- 無線通信事業者(携帯電話事業者等)
対象地域の要件
- 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく地域)
- 辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づく地域)
- 離島(離島振興法に基づく地域)
- 半島(半島振興法に基づく地域)
- その他地理的に条件不利な地域
対象事業の要件
- 高度化無線通信に必要な無線通信用施設及び設備の設置
- 高度化無線通信の業務に供する無線局の開設に必要な伝送用専用線の設置
- 既存の無線通信よりも高度な技術(5G等)を用いた通信であること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:対象地域の確認
整備を計画している地域が、過疎地域・辺地・離島・半島等の条件不利地域に該当するかを確認します。各法律に基づく指定地域のリストは総務省や関係省庁のウェブサイトで確認できます。
ステップ2:整備計画の策定
5G等の高度化無線通信の整備計画を策定します。基地局の設置場所、カバーエリア、使用する技術規格、工事スケジュール、概算事業費などを具体的に計画します。
ステップ3:関係者との調整
自治体が申請する場合は無線通信事業者との連携体制を、通信事業者が申請する場合は自治体との協力関係を事前に構築します。施設の用地確保や電力供給の確保も重要な調整事項です。
ステップ4:申請書類の作成・提出
総務省の定める様式に従い、補助金交付申請書を作成して提出します。整備計画の妥当性、事業効果、維持管理体制などを具体的に記載します。
ステップ5:審査・交付決定・事業実施
総務省による審査を経て交付決定を受けた後、整備工事を実施します。完了後は実績報告と検査を経て補助金が確定されます。
ポイント
審査と成功のコツ
地域のデジタル活用計画との連動
費用対効果の明確化
維持管理体制の確立
自治体と通信事業者の協力体制
ポイント
対象経費
対象となる経費
無線通信施設整備費(3件)
- 携帯電話基地局の建設費
- アンテナ・鉄塔の設置費
- 無線通信装置の購入・設置費
伝送路整備費(3件)
- 光ファイバーケーブルの敷設費
- 伝送用専用線の設置費
- 中継局の整備費
電源設備費(3件)
- 受電設備の設置費
- 非常用電源装置の設置費
- 太陽光発電等の補助電源設備費
土木工事費(3件)
- 基地局用地の造成費
- 局舎の建設費
- アクセス道路の整備費
設計・調査費(3件)
- 電波伝搬調査費
- 設計委託費
- 環境影響調査費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 既存基地局の通常の保守・運用経費
- 条件不利地域以外における施設整備費
- 通信事業者の経常的な事業運営費
- 用地の取得費(借地料は対象となる場合あり)
- 交付決定前に着手した工事の経費
- 事業に直接関係しない一般管理費
よくある質問
Q4Gの基地局整備も対象になりますか?
本事業(高度化施設整備事業)は、既存の無線通信よりも「高度な」技術を用いた通信施設の整備を対象としています。5G等の高度化サービスの普及促進が目的のため、4Gの基地局整備のみを目的とする場合は、別途「携帯電話等エリア整備事業(基地局施設整備事業)」の活用を検討してください。ただし、4Gと5Gの複合基地局として整備する場合は本事業の対象となる可能性がありますので、総務省にご確認ください。
Q通信事業者以外の民間企業も申請できますか?
申請できるのは都道府県、市町村、無線通信事業者の3者に限定されています。一般の民間企業(通信事業者以外)は直接申請することはできません。ただし、自治体が申請主体となる事業において、施工業者として参画したり、整備後のデジタルサービス提供で連携したりすることは可能です。
Q補助率が1/2と2/3のどちらになるかはどう決まりますか?
補助率は、対象地域の条件不利度合いや事業の内容に応じて決定されます。一般的に、過疎地域や離島など特に条件が厳しい地域では2/3の高い補助率が適用される傾向にあります。具体的な適用基準は公募要領で示されますので、申請前に総務省の移動通信課にお問い合わせいただくことをお勧めします。
Q公設民営方式と民設民営方式はどちらが有利ですか?
どちらが有利かは地域の状況により異なります。公設民営方式は、自治体が施設を所有するため補助金に加えて過疎債等の地方財政措置も活用でき、通信事業者の投資リスクを軽減できるメリットがあります。一方、民設民営方式は通信事業者の責任で一貫した整備・運営ができるため、技術的な柔軟性が高いメリットがあります。地域の財政状況と通信事業者の意向を踏まえて最適な方式を選択してください。
Q整備後の維持管理費も補助対象ですか?
本事業は施設・設備の初期整備に対する補助であり、整備後の維持管理費(電気代、保守点検費、通信回線使用料等)は原則として補助対象外です。維持管理費は事業主体(自治体または通信事業者)の負担となります。公設民営方式の場合、通信事業者からの施設使用料で維持管理費を賄うスキームが一般的です。
Q既存の基地局を5Gにアップグレードする場合も対象ですか?
既存の基地局を5G等の高度化通信に対応させるアップグレード工事も、条件不利地域であれば本事業の対象となり得ます。既存施設の活用により新設よりもコストを抑えられるため、効率的な5G展開が可能です。ただし、対象となる具体的な工事範囲は事業ごとに確認が必要ですので、総務省にお問い合わせください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は総務省所管の補助事業であり、補助率1/2または2/3です。残りの自己負担分については、以下の制度との組み合わせが考えられます。 地方自治体が申請主体となる場合、地方債(過疎対策事業債、辺地対策事業債等)を活用して自己負担分を手当てすることが可能です。特に過疎対策事業債は充当率100%・交付税措置70%と有利な条件のため、実質的な自治体負担を大幅に軽減できます。 また、総務省の他の通信関連補助事業(携帯電話等エリア整備事業の基地局施設整備事業など)との棲み分けも重要です。基地局施設整備事業は携帯電話の不感地帯解消が目的で、本事業は既存エリアの高度化(5G化等)が目的という違いがあります。地域の状況に応じて適切な事業を選択してください。 デジタル田園都市国家構想関連の交付金など、他省庁の関連事業と組み合わせることで、通信インフラ整備とデジタルサービス導入を一体的に推進することも可能ですが、同一経費の二重計上は認められません。
詳細説明
携帯電話等エリア整備事業(高度化施設整備事業)とは
本事業は、総務省が電波利用に関する地域間格差の是正を目的として実施する補助事業です。過疎地、辺地、離島、半島など地理的に条件不利な地域において、5G等の高度化無線通信サービスを普及させるための施設・設備整備を支援します。
日本全国でデジタル化が進む中、条件不利地域では依然として通信インフラの整備が遅れており、デジタルデバイド(情報格差)が社会課題となっています。本事業は、こうした地域に最先端の通信環境を整備することで、地方創生やデジタル田園都市国家構想の実現に貢献します。
対象となる事業
本事業の対象は、条件不利地域における以下の整備事業です。
- 高度化無線通信施設の設置:5G等の高度化サービスに対応した携帯電話基地局、アンテナ、無線通信装置の設置
- 伝送用専用線の設置:高度化無線通信の業務に供する無線局の開設に必要な伝送路(光ファイバー等)の整備
「高度化無線通信」とは、既存の無線通信よりも高度な電波の能率的な利用に資する技術を用いた携帯電話等の無線通信を指し、具体的には5G(第5世代移動通信システム)等が該当します。
補助率と対象者
補助率は事業の種類と地域の条件により、1/2または2/3です。
申請できるのは以下の3者です。
- 都道府県
- 市町村
- 無線通信事業者(携帯電話事業者等)
対象地域
本事業の対象となるのは、以下のような地理的に条件不利な地域です。
- 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく地域)
- 辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づく地域)
- 離島(離島振興法に基づく離島振興対策実施地域)
- 半島(半島振興法に基づく半島振興対策実施地域)
全国すべての都道府県が対象地域に含まれており、各地域の条件不利地域において活用が可能です。
事業スキーム
本事業では、地域の実情に応じた複数の事業スキームが想定されています。
- 公設民営方式:自治体が通信施設を整備し、通信事業者に貸与してサービスを提供する方式
- 民設民営方式:通信事業者が自ら施設を整備・運営する方式
条件不利地域では採算性の観点から通信事業者単独での整備が困難な場合が多く、自治体が施設整備を担う公設民営方式が広く活用されています。
問い合わせ先
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 第一業務係
TEL:03-5253-5894
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