募集終了全国対象
非常に難しい
準備期間の目安: 約90

令和3年度補正予算 携帯電話等エリア整備事業(伝送路施設運用)

基本情報

補助金額
金額未定
補助率: 1/2、2/3
募集期間
2021-12-31 〜 2023-03-31
対象地域日本全国
対象業種情報通信業
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害 / 感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

総務省が条件不利地域における5G等の高度化無線通信の普及を支援するため、基地局開設に必要な伝送用専用線の整備を補助する制度です。令和3年度補正予算で措置されており、他の電気通信事業者の回線や他者所有の光ファイバを利用して伝送路を確保する事業が対象です。都道府県・市町村のほか、無線通信事業者やインフラシェアリング事業者も申請可能です。高度化施設整備事業(基地局等の設置)と補完関係にあり、基地局と交換局を結ぶ回線部分の整備コストを軽減します。補助率は最大3分の2です。

この補助金の特徴

1

伝送路に特化した補助

基地局等の施設設置ではなく、基地局開設に必要な伝送用専用線の整備に特化しています。光ファイバの賃借料や回線接続工事など、いわゆる「バックホール」部分のコスト負担を軽減する制度です。

2

他者回線の利用を前提とした設計

自前で光ファイバを敷設するのではなく、他の電気通信事業者の回線サービスや他者所有の光ファイバを利用する形態を想定しています。新規の物理的インフラ整備なしに高度化通信環境を実現できます。

3

民間事業者も直接申請可能

自治体だけでなく、無線通信事業者やインフラシェアリング事業者も申請可能です。携帯キャリアが自社のエリア拡大計画の一環として、条件不利地域の伝送路確保に本補助金を活用できます。

4

全国47都道府県をカバー

全都道府県の条件不利地域が対象エリアとなっており、広域的な通信格差の解消を目指しています。

ポイント

条件不利地域では基地局の設置費用だけでなく、基地局までの回線確保が大きなコスト要因です。本事業は「高度化施設整備事業」と組み合わせることで、基地局と伝送路の両方をカバーでき、条件不利地域のトータルな通信環境整備を実現できます。

対象者・申請資格

地方公共団体

  • 都道府県
  • 市町村

民間事業者

  • 無線通信事業者(携帯電話事業者等)
  • インフラシェアリング事業者

対象地域

  • 条件不利地域(過疎地域、辺地、離島、半島地域等)
  • 高度化無線通信の利用が困難な地域

対象事業

  • 他の電気通信事業者の回線を利用した伝送用専用線の整備
  • 他者所有の光ファイバ等を利用した伝送路の確保

ポイント

本事業は「他者の回線・光ファイバを利用する」形態が前提です。自前の光ファイバ敷設を計画している場合は、高度無線環境整備推進事業(光ファイバ整備型)の方が適切な制度となります。申請前に事業スキームの整理が重要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:対象地域と事業スキームの確認

整備予定地域が条件不利地域に該当するか、また伝送路の確保方法(他者回線の利用等)が本事業の対象となるか、総務省移動通信課に確認します。

2

ステップ2:伝送路整備計画の策定

利用する回線事業者の選定、接続ポイントの設計、費用見積もりなど、具体的な伝送路整備計画を策定します。

3

ステップ3:申請書類の作成・提出

交付要綱に基づき必要書類を作成し、所定の期限までに提出します。高度化施設整備事業と同時申請する場合は、両事業の整合性を確保してください。

4

ステップ4:審査・採択・事業実施

総務省の審査を経て採択が決定され、事業を実施します。完了後に実績報告を行い、確定額が交付されます。

ポイント

高度化施設整備事業(基地局設置)と本事業(伝送路整備)は補完関係にあるため、両方を同時に計画・申請することで整合的なインフラ整備が可能になります。片方だけの申請も可能ですが、トータルでの整備効果を示すことが採択に有利です。

審査と成功のコツ

高度化施設整備事業との一体的計画
基地局設置(高度化施設整備事業)と伝送路整備(本事業)を一体的に計画することで、通信環境の包括的な改善を示すことができ、採択確度が高まります。
回線事業者との事前交渉
他者の回線を利用する前提のため、NTT東西やKDDI等の回線事業者との事前交渉で、提供条件と費用を確定させておくことが重要です。見積もりの確度が審査に直結します。
地域のデジタル政策との連携
自治体のDX推進計画やスマート農業・遠隔医療等の具体的なユースケースと紐づけることで、伝送路整備の必要性をより説得力をもって示すことができます。

ポイント

伝送路はインフラの「見えない部分」ですが、通信品質を左右する極めて重要な要素です。回線事業者との交渉で確実な見積もりを取得し、整備後の通信品質がどの程度向上するかを定量的に示すことが、審査でのアピールポイントになります。

対象経費

対象となる経費

伝送用専用線の整備(2件)
  • 他事業者の回線利用に係る接続工事費
  • 光ファイバの接続・終端装置の購入費
回線利用料(2件)
  • 他の電気通信事業者の伝送路利用料(初期費用)
  • 光ファイバ等の IRU契約に係る費用
付帯設備(2件)
  • 伝送装置の購入・設置費
  • 中継機器の購入・設置費
設計・調査(3件)
  • 伝送路設計費
  • 回線調査費
  • 工事監理費

対象外の経費

対象外の経費一覧(5件)
  • 基地局・鉄塔・アンテナ等の無線通信施設の設置費(高度化施設整備事業の対象)
  • 伝送路の経常的な運用・維持管理費
  • 用地取得費
  • 他の国庫補助を受けている同一経費
  • 事業に直接関係しない一般管理費

よくある質問

Q「伝送路施設運用」と「高度化施設整備事業」は同時に申請できますか?
A

はい、両事業は対象が異なる補完関係にあるため、同時申請が可能です。基地局等の設置は高度化施設整備事業、基地局までの伝送路確保は本事業(伝送路施設運用)で申請します。一体的な整備計画として申請することで、トータルな通信環境改善を示すことができます。

Q自前で光ファイバを新規に敷設する場合も対象ですか?
A

いいえ、本事業は他の電気通信事業者の回線サービスや他者所有の光ファイバ等を利用して伝送路を確保する事業が対象です。自前の光ファイバ新規敷設を計画している場合は、高度無線環境整備推進事業(光ファイバ整備型)など別の制度をご検討ください。

Q毎年の回線利用料も補助対象になりますか?
A

補助対象となる経費の範囲は交付要綱に定められています。一般的に、初期の接続工事費やIRU契約(破棄不能使用権)に基づく一時金等は対象となりますが、経常的な回線利用料は対象外となるケースが多いです。詳細は総務省移動通信課にご確認ください。

Q条件不利地域の定義は何ですか?
A

条件不利地域とは、過疎地域、辺地、離島、半島地域、山村、豪雪地帯など、法律に基づいて指定された地理的に不利な条件にある地域を指します。具体的な該当地域は総務省のHPで確認できます。自治体であれば自団体の区域が該当するかは把握していることが多いです。

Q携帯電話事業者以外のMVNO(仮想移動体通信事業者)も申請できますか?
A

本事業の対象は「無線通信事業者」と「インフラシェアリング事業者」とされています。MVNOは自前の無線通信設備を持たないため、直接の申請対象とはなりにくいですが、具体的な該当可否は総務省移動通信課(03-5253-5894)にご確認ください。

Q補助金の上限額はいくらですか?
A

本事業の個別の補助上限額は、整備内容や地域の規模に応じて異なります。令和3年度補正予算全体の枠内で配分されるため、応募状況によっては補助金額が調整される可能性もあります。具体的な上限額は交付要綱をご確認ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本事業は同じ「携帯電話等エリア整備事業」の「高度化施設整備事業」と最も相性の良い補完関係にあります。基地局等の施設設置は高度化施設整備事業で、基地局までの伝送路は本事業でそれぞれ補助を受けることで、条件不利地域の通信環境を包括的に整備できます。同一経費への二重補助は不可ですが、対象設備が異なるため両事業の併用は可能です。また、総務省の高度無線環境整備推進事業(光ファイバ整備型)は自前の光ファイバ敷設を対象としており、他者回線利用を前提とする本事業とは棲み分けがなされています。

詳細説明

条件不利地域の通信インフラを支える伝送路整備支援

携帯電話等エリア整備事業(伝送路施設運用)は、条件不利地域における5G等の高度化無線通信の基盤となる伝送用専用線の整備を支援する総務省の補助事業です。

伝送路とは

携帯電話の基地局は、交換局やインターネットとの接続点までの回線(伝送路・バックホール)が必要です。条件不利地域では、この伝送路の確保が大きなコスト要因となります。本事業は、他の電気通信事業者の回線や他者所有の光ファイバを利用して伝送路を整備する場合の費用を補助します。

高度化施設整備事業との違い

  • 本事業(伝送路施設運用):基地局までの回線(伝送用専用線)の整備が対象
  • 高度化施設整備事業:基地局・鉄塔・アンテナ等の無線通信施設・設備の設置が対象

両事業は補完関係にあり、併用することで条件不利地域の通信環境を包括的に整備できます。

申請可能な事業者

  • 都道府県・市町村
  • 無線通信事業者
  • インフラシェアリング事業者

補助率

補助率は事業内容や地域条件に応じて2分の1または3分の2が適用されます。

申請のポイント

他者の回線を利用する形態が前提のため、回線事業者との事前交渉で利用条件と費用を確定させておくことが重要です。高度化施設整備事業と一体的に計画することで、より効果的な通信環境の改善を実現できます。

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