休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【九州監督部】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
高い補助率で事業負担を大幅軽減
補助対象経費の3/4という高い補助率が設定されています。鉱害防止工事や坑廃水処理は長期間にわたる継続的な対応が必要であり、多額の費用がかかります。この高補助率により、地方公共団体や坑廃水処理事業者の財政負担を大幅に軽減し、確実な鉱害防止対策の実施を支援します。
約11.2億円の大型予算措置
令和7年度補正予算として約11億2,381万円が措置されています。鉱害防止工事は大規模な土木工事を伴うことが多く、十分な予算規模が確保されていることで、複数の鉱山での同時施工や本格的な対策工事の実施が可能です。
地方公共団体・事業者の双方が対象
鉱害防止工事を実施する地方公共団体だけでなく、坑廃水処理事業を行う民間事業者も補助対象となっています。無資力または現存しない鉱業権者に代わって対策を行う主体を幅広くカバーすることで、放置鉱山の鉱害問題に総合的に対応できる仕組みです。
長期的な環境保全に貢献
休廃止鉱山からの坑廃水には重金属等の有害物質が含まれ、河川や農地への汚染リスクがあります。本補助金を活用した継続的な処理・防止対策により、周辺地域の環境保全と住民の安全確保に長期的に貢献します。
ポイント
対象者・申請資格
地方公共団体
- 休廃止鉱山の鉱害防止工事または危害防止工事を実施する地方自治体
- 鉱害・危害を防止する義務者が無資力または現存しない鉱山が対象
坑廃水処理事業者
- 鉱業権が消滅している鉱山で坑廃水処理を行う事業者
- 鉱業権は存続するが採掘終了後長期間経過し再開見込みのない鉱山で処理を行う事業者
- 関係地方公共団体が実施の必要性を認めていること
- 自己の採掘活動に係る部分以外の経費が補助対象
指定鉱害防止事業機関
- 法令に基づき指定を受けた鉱害防止事業機関
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前相談
九州産業保安監督部の鉱害防止課に連絡し、対象鉱山や事業計画について事前相談を行います。補助対象となる工事内容や経費の範囲を確認しましょう。
ステップ2:申請書類の準備
補助金交付要綱に基づく申請書類を作成します。対象鉱山の現況、工事計画、事業費の積算、環境影響に関する資料等を整えます。
ステップ3:交付申請
令和8年度の事業実施に向け、所定の期間内に九州産業保安監督部へ交付申請書を提出します。
ステップ4:審査・交付決定
経済産業省による審査を経て、交付決定通知を受領します。交付決定前の着手は原則として補助対象外となるため注意が必要です。
ステップ5:事業実施・実績報告
交付決定に基づき事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。補助金は精算払いが基本です。
ポイント
審査と成功のコツ
事前の現況調査を徹底する
長期的な処理計画を立てる
関係機関との連携を密にする
コスト管理を適切に行う
ポイント
対象経費
対象となる経費
鉱害防止工事費(4件)
- 坑口の閉塞工事
- 坑道の充填工事
- 堆積場の安定化工事
- 沈殿池の設置工事
危害防止工事費(3件)
- 陥没防止のための地盤補強工事
- 落石防止工事
- 排水路の設置・改修工事
坑廃水処理費(4件)
- 中和処理施設の運転費
- 薬剤費
- 汚泥処理費
- 水質モニタリング費
調査・設計費(3件)
- 坑廃水の水質調査費
- 地質調査費
- 工事設計費
施設維持管理費(3件)
- 処理施設の保守点検費
- 設備更新費
- 管理要員の人件費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 現に採掘活動を行っている鉱山に係る経費
- 鉱業権者自身の採掘活動に起因する部分の坑廃水処理費
- 補助対象事業と直接関係のない一般管理費
- 交付決定前に着手した工事の経費
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
- 土地の取得費
よくある質問
Q石炭鉱業の休廃止鉱山は対象になりますか?
石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る休廃止鉱山は本補助金の対象外です。石炭関係の鉱害防止については、別途の支援制度(石炭鉱害賠償等臨時措置法等に基づく制度)が設けられています。金属鉱山、非金属鉱山等が本補助金の対象となります。
Q民間企業でも申請できますか?
一定の条件を満たす民間の坑廃水処理事業者も申請可能です。具体的には、鉱業権が消滅している鉱山、または鉱業権は存続するが採掘終了後長期間経過し再開見込みのない鉱山において坑廃水処理を行う事業者で、関係地方公共団体が事業実施の必要性を認めている場合に対象となります。ただし、自己の採掘活動に係る部分の経費は補助対象外です。
Q補助率はどのくらいですか?
補助対象経費の3/4(75%)が補助されます。鉱害防止は公益性が極めて高い事業であるため、高い補助率が設定されています。残り1/4は事業実施者の自己負担となりますが、地方公共団体の場合は地方交付税措置等の活用も検討できます。
Qどのような工事が補助対象になりますか?
大きく分けて、鉱害防止工事(坑口閉塞、坑道充填、堆積場安定化等)、危害防止工事(陥没防止、落石防止等)、坑廃水処理事業(中和処理施設の運転、水質モニタリング等)が対象です。具体的な対象範囲は鉱山の状況により異なるため、九州産業保安監督部への事前相談で確認することをお勧めします。
Q申請の窓口はどこですか?
九州産業保安監督部 鉱害防止課が窓口です(福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1、TEL:092-482-5934)。対象鉱山が九州以外に所在する場合でも、まずはこちらに相談してください。各地方の産業保安監督部と連携して対応いただけます。
Q毎年申請する必要がありますか?
坑廃水処理のように継続的な事業については、原則として毎年度の交付申請が必要です。鉱害防止工事のような単発の工事であっても、複数年度にまたがる場合は各年度ごとの申請となります。事業の継続性を確保するため、中長期の計画を策定した上で毎年度の申請を行うことが推奨されます。
Q令和7年度補正予算ということは、いつまでに申請すればよいですか?
令和7年度補正予算に基づく事業のため、申請受付期間は令和8年3月25日から令和9年3月31日までとされています。ただし、予算には限りがあるため、早めの事前相談と申請準備を推奨します。具体的なスケジュールは九州産業保安監督部に確認してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は国の補助金であるため、同一の事業費に対して他の国庫補助金と重複して受けることはできません。ただし、鉱害防止対策は複数の法令・制度にまたがる場合があり、対象工事や経費区分が異なれば、環境省の土壌汚染対策関連予算や国土交通省の防災関連予算等との組み合わせが可能な場合があります。地方公共団体が実施する場合は、地方交付税措置との関係も確認が必要です。自己負担分については、地方債の充当や自治体独自の基金活用等の財源確保策も検討しましょう。なお、指定鉱害防止事業機関が実施する事業については、別途の補助体系が適用される場合があるため、事前に産業保安監督部に確認することを推奨します。
詳細説明
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金とは
本補助金は、鉱業権者が不在または無資力となった休廃止鉱山において、鉱害や危害を防止するための工事・処理事業を支援する制度です。経済産業省所管の補助金として、九州産業保安監督部が窓口となっています。
制度の背景と必要性
日本には歴史的に数多くの鉱山が存在し、その多くが現在は休廃止状態にあります。これらの鉱山からは、重金属を含む坑廃水の流出、地盤沈下、土砂崩壊などの鉱害・危害が継続的に発生するリスクがあります。鉱業権者が存在しない、または対応する資力がない場合、地方公共団体や関係事業者がその対策を担う必要がありますが、鉱害防止工事には多額の費用と高度な技術が必要です。
本補助金は、こうした鉱害防止対策の費用負担を適正化し、確実な対策実施を促進するために設けられています。
補助の概要
- 補助率:補助対象経費の3/4
- 予算規模:令和7年度補正で約11億2,381万円
- 対象地域:全国(石炭鉱業・亜炭鉱業を除く)
対象となる事業
本補助金の対象となる事業は、大きく以下の3つに分類されます。
- 鉱害防止工事:坑口閉塞、坑道充填、堆積場安定化など、鉱害の発生・拡大を防止するための工事
- 危害防止工事:陥没防止、落石防止など、人身や財産への危害を防止するための工事
- 坑廃水処理事業:重金属等を含む坑廃水の中和処理、水質管理など、継続的な環境保全活動
申請にあたっての注意点
本補助金の申請にあたっては、以下の点に留意が必要です。
- 石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱山は対象外です(別途の支援制度があります)
- 坑廃水処理事業者の場合、関係地方公共団体による必要性の認定が前提となります
- 自己の採掘活動に起因する坑廃水処理費は補助対象外です
- 交付決定前の事業着手は原則として補助対象となりません
問い合わせ先
九州産業保安監督部 鉱害防止課(TEL:092-482-5934)が窓口です。対象鉱山の所在地に関わらず、まずは事前相談から始めることを推奨します。
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