【事前着手届出】令和7年度補正 GXサプライチェーン構築支援事業(事業Ⅰ:浮体式等洋上浮力発電設備)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
交付決定前の事業着手を可能にする制度
通常の補助金では交付決定後に事業を開始する必要がありますが、事前着手届出を行うことで、交付決定前から設備発注や工事着手が可能になります。浮体式洋上風力の製造設備は大型で納期が長いため、この制度は事業スケジュール管理上極めて重要です。
応募申請とは別の手続き
事前着手届出はあくまで「届出」であり、補助金の「申請」とは別の手続きです。事前着手届出を出しただけでは補助金は交付されません。別途公募されている「応募申請」(ID:66651)への申請が必要です。両方の手続きを並行して進めることが想定されています。
採択は保証されないリスクがある
事前着手届出を行い事業に着手しても、応募申請の審査で不採択となるリスクがあります。その場合、着手済みの事業費は全額自己負担となります。事前着手はリスクとスケジュールメリットを天秤にかけた経営判断が必要です。
届出日以降の経費が補助対象候補に
事前着手が認められた場合、届出日以降に発生した経費が補助対象となる可能性があります。ただし最終的な補助対象経費の確定は交付決定後となるため、経費の記録・管理を厳格に行う必要があります。
ポイント
対象者・申請資格
法人要件
- 公募要領「2.1. 補助対象者」に記載の全要件を満たす法人
- 応募申請の対象者と同一の要件
事前着手の対象
- 浮体式等洋上風力発電設備の国内製造サプライチェーン構築に資する設備投資
- 交付決定を待っていては事業スケジュールに支障が生じる合理的な理由があること
- 設備の発注・工事着手等、早期着手が必要な具体的事項を明示できること
届出の前提条件
- 応募申請への申請を行う(または行う予定である)こと
- 事前着手に係るリスク(不採択時の自己負担)を理解・承諾していること
- 経費の発生時期と内容を適切に記録・管理できる体制があること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:応募申請との関係を整理
まず本制度が「応募申請」とは別の手続きであることを理解します。事前着手届出は補助金申請ではなく、交付決定前の事業着手を届け出る手続きです。応募申請(ID:66651)も並行して準備・提出する必要があります。
ステップ2:事前着手の必要性を検討
設備の発注リードタイム、工事着手時期、プロジェクト全体のスケジュールを精査し、交付決定を待てない合理的理由があるか確認します。不採択時に全額自己負担となるリスクを経営層と共有し、事前着手の意思決定を行います。
ステップ3:届出書類の作成・提出
事前着手届出書に、着手する事業の内容、着手時期、早期着手が必要な理由を記載して提出します。届出期限は2026年5月12日です。経費の発生を証明する契約書・発注書等の管理体制も整えておきます。
ステップ4:経費管理の開始
届出受理後、事業に着手したら経費の発生時期・金額・内容を詳細に記録します。最終的に補助対象となるかは交付決定後に確定するため、経費の証拠書類(契約書、請求書、領収書等)を厳格に保管します。
ポイント
審査と成功のコツ
早期着手の合理性を明確に示す
リスク管理計画を明示する
応募申請との一貫性を保つ
経費管理体制を事前に構築する
ポイント
対象経費
対象となる経費
設備費・機械装置費(3件)
- 浮体構造物製造用設備の発注・購入費
- 係留システム製造装置の発注費
- 品質検査設備の先行発注費
建物費・工事費(3件)
- 製造工場の設計・着工費
- 港湾ヤード整備の先行工事費
- クレーン設置工事の着手費
外注費・委託費(3件)
- 設備設計のエンジニアリング委託費
- 環境アセスメント先行調査費
- 第三者認証の予備審査費
技術導入費(3件)
- 海外技術のライセンス契約費
- 技術者の先行研修費
- 技術検証のための試作費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 届出日より前に発生した経費
- 応募申請の事業計画に含まれない経費
- 補助事業に直接関係のない一般管理費
- 他の国庫補助金で補助される経費
- 消費税及び地方消費税
- 飲食・交際費
- 土地の取得費
よくある質問
Q事前着手届出を出せば補助金がもらえますか?
いいえ、事前着手届出は補助金申請ではありません。交付決定前に事業を開始するための届出であり、補助金を受けるには別途「応募申請」(ID:66651)への申請が必要です。事前着手届出を出しても応募申請で不採択となる可能性があり、その場合は着手済みの事業費が全額自己負担となります。
Q事前着手届出と応募申請の両方を出す必要がありますか?
補助金の交付を受けるには応募申請が必須です。事前着手届出は、交付決定前に事業を開始する必要がある場合のみ提出します。交付決定を待ってから事業を開始できる場合は、応募申請のみで問題ありません。事前着手届出は任意の手続きです。
Q届出日より前に発注した設備は補助対象になりますか?
いいえ、届出日より前に発生した経費は補助対象になりません。事前着手が認められた場合でも、届出日以降に発生した経費のみが補助対象候補となります。設備発注のタイミングは届出受理後に行うよう計画してください。
Q不採択になった場合のリスクはどの程度ですか?
事前着手で発生した全経費が自己負担となります。浮体式洋上風力の製造設備は数億〜数十億円規模の投資となるため、不採択時の財務影響は非常に大きくなる可能性があります。事前着手の範囲を必要最小限に絞り、段階的に着手することでリスクを限定する戦略をお勧めします。
Q事前着手届出の審査はありますか?
事前着手届出は「届出」であるため、応募申請のような本格的な審査プロセスとは異なります。ただし、届出内容の確認は行われます。事前着手の必要性(なぜ交付決定を待てないか)を合理的に説明できるよう準備してください。
Q応募申請の公募とスケジュールは同じですか?
事前着手届出と応募申請は別々の公募として実施されており、締切日は同じ2026年5月12日ですが、手続きの内容は異なります。応募申請は事業計画全体の審査を受けるもので、事前着手届出は早期着手の意思を届け出るものです。両方を同時に準備・提出することが推奨されます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
事前着手届出は応募申請と対になる制度であり、他の補助金との関係は応募申請側の規定に準じます。事前着手で発生した経費が最終的に補助対象となるかは応募申請の採択・交付決定後に確定します。同一経費に対する他の国庫補助金との二重計上は認められないため、事前着手期間中に他の補助金で支出した経費は本事業の補助対象から除外する必要があります。地方自治体の企業誘致補助金との併用については各自治体の規定を確認してください。
詳細説明
事前着手届出制度とは
GXサプライチェーン構築支援事業の「事前着手届出」は、補助金の交付決定前に事業に着手するための届出制度です。通常、補助金事業は交付決定後に開始しますが、浮体式洋上風力のような大型製造設備は発注から納入まで長期間を要するため、この特例措置が設けられています。
なぜ事前着手が必要なのか
浮体式洋上風力の製造拠点構築には以下のような長いリードタイムが必要です:
- 大型溶接設備:発注から設置完了まで12〜24ヶ月
- 製造工場の建設:設計から竣工まで18〜36ヶ月
- 港湾ヤード整備:環境アセスメント含め24ヶ月以上
政府の洋上風力ロードマップに沿った製品供給を実現するには、交付決定を待たずに事業を開始する必要がある場合があります。
応募申請との関係
事前着手届出と応募申請は別々の公募として実施されています。
- 事前着手届出(本公募):交付決定前の事業着手を届け出る手続き
- 応募申請(ID:66651):補助金交付を受けるための正式な申請手続き
事前着手届出だけでは補助金は交付されません。必ず応募申請も行う必要があります。
リスクと注意点
事前着手には以下のリスクがあります:
- 不採択リスク:事前着手後に応募申請で不採択となった場合、着手済みの事業費は全額自己負担
- 経費不認定リスク:事前着手期間中の経費が全て補助対象になるとは限らない
- 会計管理負荷:事前着手期間の経費は補助金会計基準に準じた厳格な管理が必要
事前着手を活用すべきケース
以下のような場合に事前着手届出の活用が有効です:
- 大型設備の発注リードタイムが12ヶ月以上あり、交付決定後では間に合わない
- 洋上風力プロジェクトの供給契約に具体的な納期が設定されている
- 不採択時でも自社事業として継続する投資判断ができている
- 先行投資のための資金力が十分にある
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