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【小牧市】中小企業知的財産権取得事業費補助金

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2025-03-31 〜 2026-03-31
残り0
対象地域愛知県
対象業種建設業 / 製造業 / 情報通信業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業

この補助金のまとめ

小牧市「中小企業知的財産権取得事業費補助金」は、特許出願・出願審査請求・実用新案登録にかかる費用の1/2(1件上限15万円、年度上限50万円)を補助する制度です。製造業やIT企業など、独自技術を持つ小牧市内の中小企業にとって、知的財産権の取得は自社の競争優位性を法的に守る重要な投資ですが、特許出願には出願料・審査請求料・弁理士報酬で数十万円の費用がかかるのが実態。特に複数件の出願を検討する企業にとって、年度50万円の枠内で複数の権利取得費用を圧縮できるのは大きなメリットです。海外特許出願も対象に含まれるため、グローバル展開を視野に入れる企業にも活用価値があります。知財戦略は早い段階から着手するほど有利であり、出願日または審査請求日の前に申請書を提出する必要がある点に注意が必要です。

この補助金の特徴

1

1件15万円・年度50万円まで複数件対応

特許出願・審査請求1件あたり上限15万円、年度内の合計上限50万円で複数件の知財取得を支援します。特許ポートフォリオを段階的に構築したい企業にとって、計画的に複数出願のコストを削減できる設計です。

2

国内特許・海外特許・実用新案の3類型をカバー

補助対象は国内特許出願、海外特許出願、国内実用新案登録と幅広く、企業の知財戦略に合わせて柔軟に活用できます。海外出願は費用が高額になりがちなため、グローバル展開を検討する企業には特に有効です。

3

出願前の事前申請が必須

補助金を受けるためには、出願日または審査請求日の前に申請書を小牧市に提出する必要があります。出願後の事後申請は認められないため、弁理士との出願準備と並行して補助金申請のスケジュールを組む必要があります。

4

出願費用だけでなく審査請求費用も対象

特許は出願だけでは権利化されず、別途「出願審査請求」が必要です。この審査請求費用も補助対象に含まれるため、出願時と審査請求時の2段階で補助を活用し、トータルのコストを圧縮できます。

ポイント

1件15万円×複数件で年度50万円まで活用でき、国内外の特許・実用新案を幅広くカバーします。出願前の事前申請が必須条件のため、知財戦略を立てた段階で補助金の申請計画も同時に進めるのが鍵です。

対象者・申請資格

事業者要件

  • 小牧市内に事業所を有する中小企業者であること
  • 中小企業基本法に定める中小企業者の定義に該当すること
  • 市税の滞納がないこと

対象となる知的財産権

  • 国内特許出願
  • 海外特許出願
  • 国内実用新案登録出願
  • 出願審査請求(特許のみ)

対象外となるケース

  • 意匠権・商標権の出願費用
  • 既に出願・審査請求済みの案件(事後申請)
  • 個人としての出願(事業者名義でないもの)

ポイント

小牧市内の中小企業であれば業種を問わず対象です。特許(国内外)と実用新案が対象で、意匠・商標は対象外という点を押さえましょう。最も重要なのは「出願前に申請書を提出すること」で、事後申請は一切認められません。

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申請ガイド

1

ステップ1:知財戦略の策定と弁理士への相談

出願を検討する技術・発明について弁理士に相談し、特許性の評価や出願方針を固めます。この段階で出願費用の見積もりを取得し、補助金申請の準備も開始しましょう。

2

ステップ2:補助金申請書の提出(出願日前)

出願日または審査請求日の前に、補助金の申請書を小牧市に提出します。申請書には出願予定の発明内容、費用見積もり、出願スケジュールなどを記載します。

3

ステップ3:特許出願・審査請求の実施

申請書提出後に弁理士を通じて出願または審査請求を行います。出願番号や審査請求番号は後の実績報告に必要なため、控えを保管しておきましょう。

4

ステップ4:実績報告・交付申請

出願完了後、実績報告書と経費証拠書類(弁理士報酬の請求書・領収書、特許庁への納付証明等)を提出し、補助金の交付を受けます。

ポイント

出願前の事前申請が絶対条件です。弁理士との出願準備スケジュールに補助金申請のタイムラインを組み込み、申請書提出→出願という順序を確実に守りましょう。年度内に複数件出願する場合は、各出願ごとに事前申請が必要です。

審査と成功のコツ

弁理士選びが出願成功とコスト最適化の鍵
特許出願は弁理士の力量で成否が大きく変わります。出願経験が豊富で、かつ自社の技術分野に精通した弁理士を選ぶことが重要です。愛知県発明協会や名古屋商工会議所の知財相談窓口で弁理士の紹介を受けるのも有効です。
先行技術調査を徹底してから出願する
出願前にJ-PlatPat等で先行技術調査を行い、特許性(新規性・進歩性)を事前に確認しましょう。調査を怠ると審査で拒絶される可能性が高まり、出願費用が無駄になります。弁理士に調査を依頼することで精度の高い判断が得られます。
権利範囲(クレーム)の設計を戦略的に行う
特許の価値は請求項(クレーム)の書き方で決まります。広すぎると先行技術に引っかかり、狭すぎると競合に回避されます。将来の製品展開も見据えた権利範囲の設計を弁理士と十分に議論しましょう。
出願と審査請求のタイミングを分けて活用
特許出願から審査請求までは最大3年の猶予があります。年度ごとに15万円の補助を受けられるため、出願年度と審査請求年度を分けて申請することで補助金を最大限活用できます。

ポイント

知財取得は出願して終わりではなく、先行技術調査→クレーム設計→出願→審査対応まで一連の戦略が必要です。弁理士との連携を密にし、出願と審査請求の年度を分けて補助金を最大限活用する計画が効果的です。

対象経費

対象となる経費

特許出願費用(3件)
  • 特許庁への出願料
  • 弁理士への出願手続き報酬
  • 明細書・図面作成費用
出願審査請求費用(2件)
  • 特許庁への審査請求料
  • 弁理士への審査請求手続き報酬
実用新案登録費用(3件)
  • 特許庁への登録料
  • 弁理士への登録手続き報酬
  • 技術評価書作成費用
海外特許出願費用(3件)
  • 現地代理人費用
  • 翻訳費用
  • 各国特許庁への出願料
先行技術調査費用(2件)
  • 弁理士による先行技術調査報酬
  • 特許情報データベース利用料

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 意匠権・商標権の出願に係る費用
  • 出願後の中間処理(拒絶理由通知への対応)に係る費用
  • 特許維持年金(登録後の年金)
  • 社内の人件費・交通費
  • 出願日または審査請求日後に提出された申請に係る費用
  • 他の補助金で既に補助を受けている経費

よくある質問

Q意匠権や商標権の出願費用は対象になりますか?
A

いいえ、本補助金の対象は国内外の特許出願、出願審査請求、および国内実用新案登録に限られます。意匠権(デザインの保護)や商標権(ブランド名・ロゴの保護)の出願費用は対象外です。商標や意匠の取得を検討されている場合は、他の支援制度(INPIT知財総合支援窓口の無料相談等)の活用を検討してください。

Q出願後に補助金を申請することはできますか?
A

できません。本補助金は出願日または審査請求日の前に申請書を提出することが必須条件です。既に出願や審査請求を行ったものに対する事後申請は認められません。弁理士と出願スケジュールを決める段階で、補助金申請のタイムラインも同時に計画してください。

Q1年間で複数件の特許出願に対して補助を受けられますか?
A

はい、可能です。1件あたりの上限は15万円ですが、年度内の合計上限50万円の範囲内であれば複数件の出願に対して補助を受けられます。例えば3件の特許出願を行う場合、各15万円×3件=45万円(年度上限50万円以内)の補助が受けられます。ただし各出願ごとに事前申請が必要です。

Q弁理士費用も補助対象になりますか?
A

はい、弁理士への出願手続き報酬、明細書・図面作成費用、審査請求手続き報酬などは補助対象に含まれます。特許出願の実費に占める弁理士費用の割合は大きいため、この部分が補助対象になることは実質的に大きなメリットです。見積もりを取得して補助金申請書に記載してください。

Q海外特許出願はどの国でも対象になりますか?
A

はい、海外特許出願は出願先の国を限定していません。米国、中国、EU、東南アジア諸国など、事業展開を予定している国での出願が対象となります。海外出願は翻訳費用や現地代理人費用で高額になるため、1件15万円の補助は限定的ですが、コスト軽減の一助となります。PCT国際出願のルートを活用する場合もその費用が対象です。

Q実用新案と特許の違いは何ですか?どちらで出願すべきですか?
A

特許は「技術的に高度な発明」を保護するもので、審査を経て登録されるため権利の安定性が高い反面、取得まで2〜3年かかります。実用新案は「物品の形状・構造等の考案」を保護するもので、無審査で登録されるため早く権利化できますが、権利行使時に技術評価書が必要です。製品のライフサイクルが短い場合は実用新案、長期的に権利を維持したい場合は特許が適しています。弁理士と相談して最適な出願形態を選びましょう。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は小牧市の独自制度であり、他の知財関連支援制度との併用について確認が必要です。中小企業庁の「中小企業等海外侵害対策支援事業」や「外国出願支援事業」は海外の知財保護を目的としたもので、本補助金とは対象経費の性質が異なるケースがあります。同一の出願費用に対する二重補助は認められませんが、国内出願は本補助金、海外出願対策は国の支援事業というように使い分けることは可能です。また愛知県の知財関連支援策(あいち知財プラン等)を利用できる場合もありますので、県の知財総合支援窓口に相談することをお勧めします。独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の知財総合支援窓口では無料で弁理士に相談できるため、補助金活用と合わせて利用すると知財戦略の質が向上します。

詳細説明

小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金の概要

小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金は、市内中小企業の知的財産権取得を資金面で支援し、企業の技術競争力強化と産業振興を図る制度です。特許出願・出願審査請求・実用新案登録に要する費用の2分の1以内、1件あたり上限15万円、年度あたり上限50万円が補助されます。

対象となる知的財産権と費用

補助対象は大きく3つのカテゴリに分かれます。

  • 国内特許出願:特許庁への出願料、弁理士報酬、明細書・図面作成費
  • 海外特許出願:各国特許庁への出願料、現地代理人費用、翻訳費
  • 国内実用新案登録:特許庁への登録料、弁理士報酬
  • 出願審査請求:特許庁への審査請求料、弁理士報酬

意匠権・商標権の出願費用は対象外です。また特許登録後の維持年金も補助対象に含まれません。

申請の流れと注意点

本補助金の最大の特徴は、出願日または審査請求日の前に申請書を提出する必要がある点です。出願後の事後申請は認められません。

  • 弁理士との出願準備を進めながら、補助金申請書を作成
  • 出願日の前に申請書を小牧市に提出
  • 申請書提出後に出願を実施
  • 出願完了後、実績報告書と費用証拠を提出

年度内に複数件出願する場合は、出願ごとに事前申請が必要です。年度上限50万円の範囲内であれば複数回の申請が可能です。

知財取得の戦略的なポイント

中小企業が知的財産権を取得する際には、以下のポイントを押さえることが重要です。

  • 先行技術調査の徹底:出願前にJ-PlatPatで類似特許を調査し、特許性を確認する
  • 権利範囲の設計:広すぎず狭すぎない請求項(クレーム)を弁理士と設計する
  • 出願と審査請求のタイミング分離:出願から審査請求まで最大3年の猶予を活用し、年度を分けて補助金を利用
  • 海外展開の見据え:PCT国際出願制度を活用すれば、出願から30ヶ月以内に各国出願に移行できる

活用を推奨する企業像

本補助金は特に以下のような企業に活用をお勧めします。

  • 独自の加工技術や製造方法を持つ製造業者で、技術流出を防ぎたい企業
  • 自社開発のソフトウェアやアルゴリズムで特許取得を目指すIT企業
  • 新素材・新工法を開発し、権利化によるライセンス収入を検討する企業
  • 海外展開に向けて現地での特許権確保が必要な企業

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