妊婦のための支援給付
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、子ども・子育て支援法の改正に基づき令和7年4月から全国で開始された国の制度です。妊娠届出後に妊婦1人につき5万円、出産後に子供1人につき5万円の合計10万円が現金で支給されます。
妊娠期から出産・子育てまでの伴走型相談支援と経済的給付を一体的に実施する事業で、1回目は妊娠期の面接時に、2回目は出産後の赤ちゃん訪問時に申請案内を受けます。申請は電子申請が基本で、本人名義の口座に振込まれます。
流産・死産の場合も1回目・2回目の両方が支給対象となります。東京都では各区市町村が窓口となって実施しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 申請時点で当該区市町村に住民登録があること
- 令和7年4月1日以降に妊娠した方
- 医療機関で胎児の心拍が確認されていること
給付内容
- 1回目:妊婦1人につき現金5万円
- 2回目:子供(胎児)1人につき現金5万円
流産・死産の場合
- 1回目・2回目の両方が給付対象
- 妊娠届提出済みの場合は専用フォームから電子申請
- 未提出の場合は必要書類を郵送または窓口で申請
申請条件
申請時点で当該区市町村に住民登録があること。医療機関で胎児の心拍が確認されていること。
令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方が対象。流産・死産の場合も対象。
申請方法・手順
申請の流れ
- 1回目:妊娠期の面接(北区の場合「はぴママたまご面接」)時に電子申請用二次元コードを受け取り、スマートフォン等で申請
- 2回目:出産後の赤ちゃん訪問時に電子申請用二次元コードを受け取り申請
支給方法
- 本人名義の口座に振込(旧姓の口座・パートナーの口座は不可)
- 申請から振込まで1か月~1か月半程度
申請期限
- 1回目:胎児心拍確認日から2年間
- 2回目:出産予定日の8週間前から2年間
転入者の場合
- 他自治体で1回目を受給済みの方は2回目のみ申請可能
必要書類
本人確認書類(マイナンバーカード等)、振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー。流産・死産の場合は医師の診断書も必要。
よくある質問
妊婦のための支援給付はいくらもらえますか?
1回目として妊婦1人につき5万円、2回目として子供1人につき5万円の合計10万円が支給されます。双子の場合は2回目が2人分(10万円)となり、合計15万円になります。現金で本人名義の口座に振り込まれます。
いつから申請できますか?
1回目は医療機関で胎児の心拍が確認された後、妊娠期の面接時に申請案内があります。2回目は出産後の赤ちゃん訪問時に案内があります。申請期限は1回目が胎児心拍確認日から2年間、2回目が出産予定日の8週間前から2年間です。
他の自治体から転入した場合はどうなりますか?
転入前の自治体で1回目の給付を受けた方は、転入先の自治体で2回目のみ申請できます。まだ1回目を受けていない場合は、転入先の自治体で両方の申請が可能です。申請時点で住民登録がある自治体の窓口にお問い合わせください。
流産・死産の場合も対象ですか?
はい、令和7年4月1日以降に流産・死産された方も対象です。1回目(妊婦1人につき5万円)と2回目(胎児1人につき5万円)の両方が給付されます。妊娠届提出済みの方は専用フォームから電子申請、未提出の方は必要書類を揃えて郵送または窓口で申請します。
東京都のギフトカードを選ぶこともできますか?
はい、現金5万円ではなく東京都のギフトカード5万ポイント(育児・家事支援用品等に限って利用可能)を希望することもできます。希望する場合は担当窓口に連絡してください。ギフトカードは簡易書留で郵送されるため、口座登録は不要になります。
支給までどのくらいかかりますか?
申請から振込まで約1か月~1か月半程度かかります。支給決定後に支払通知書が自宅に郵送され、通知書送付後2~3週間で指定口座に振り込まれます。振込完了の通知はないため、後日記帳して確認してください。
お問い合わせ
お住まいの区市町村の子育て支援担当窓口