受付中全国対象子育て・出産

児童手当

東京都

基本情報

給付額3歳未満:月額15,000円、3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降15,000円)、中学生:月額10,000円
申請期間出生・転入の翌日から15日以内に申請(15日特例あり)。毎年6月に現況届の提出が必要な場合あり。
対象地域日本全国
対象者中学校卒業まで(高校生年代まで拡大予定)の子供を養育している方
申請方法出生届または転入届提出後、お住まいの区市町村窓口またはオンラインで認定請求を行う。公務員は勤務先で申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、国が実施する子育て家庭への経済的支援制度で、子供の年齢に応じて月額10,000円~15,000円が支給されます。3歳未満は月額15,000円、3歳以上小学校修了前は月額10,000円(第3子以降15,000円)、中学生は月額10,000円です。
令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃され、すべての子育て家庭が対象となりました。支給は年3回(6月・10月・2月)に4か月分がまとめて振り込まれます。

出生届や転入届の提出後15日以内に申請することで、届出月の翌月分から支給されます。認定を受けた後は原則として届出不要で継続受給できます。

対象者・申請資格

対象者

  • 日本国内に住所を有し、中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の子供を養育している方
  • 令和6年10月以降、所得制限は撤廃

支給額

  • 3歳未満:月額15,000円
  • 3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降15,000円)
  • 中学生:月額10,000円

支給時期

  • 年3回(6月・10月・2月)に前月分までの4か月分をまとめて支給

申請条件

日本国内に住所を有し、中学校卒業までの子供を養育していること。令和6年10月以降は所得制限なし。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 出生届または転入届を提出後、お住まいの区市町村窓口またはオンラインで「認定請求書」を提出
  • 公務員は勤務先で申請
2

15日特例

  • 出生日や転入日の翌日から15日以内に申請すれば、届出月の翌月分から支給開始
  • 15日を過ぎると申請月の翌月分からの支給となるため注意
3

継続受給

  • 認定後は原則として届出不要で継続受給
  • 住所変更・口座変更がある場合は届出が必要

必要書類

認定請求書、請求者名義の口座情報、請求者の健康保険証の写し、マイナンバーがわかる書類

よくある質問

児童手当はいくらもらえますか?

3歳未満は月額15,000円、3歳以上小学校修了前は月額10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は月額10,000円です。年3回(6月・10月・2月)にそれぞれ4か月分がまとめて支給されます。

所得制限はありますか?

令和6年10月の制度改正により、児童手当の所得制限は撤廃されました。以前は所得制限を超えると特例給付(月額5,000円)となっていましたが、現在はすべての子育て家庭が通常の手当額を受給できます。

申請に必要なものは何ですか?

認定請求書、請求者名義の口座情報、請求者の健康保険証の写し、マイナンバーがわかる書類が必要です。区市町村の窓口またはオンラインで申請できます。公務員の方は勤務先で申請してください。

いつまでに申請すればいいですか?

出生日や転入日の翌日から15日以内に申請するのが原則です(15日特例)。この期間内に申請すれば届出月の翌月分から支給が開始されます。15日を過ぎてしまうと、申請月の翌月分からの支給となり、遡っての支給はできません。

第3子の数え方はどうなりますか?

18歳到達後最初の3月31日までの子供のうち、年齢の高い順に数えて3人目以降の子供が「第3子以降」に該当します。例えば、高校1年生・小学3年生・3歳の3人きょうだいの場合、3歳の子供が第3子となり月額15,000円が支給されます。

毎年手続きは必要ですか?

認定を受けた後は原則として届出不要で継続受給できます。ただし、住所変更や口座変更、受給者の変更がある場合は届出が必要です。毎年6月に現況届の提出を求める自治体もありますので、お住まいの区市町村の案内をご確認ください。

お問い合わせ

お住まいの区市町村の子育て支援担当窓口

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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