児童手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が実施する子育て家庭への経済的支援制度で、子供の年齢に応じて月額10,000円~15,000円が支給されます。3歳未満は月額15,000円、3歳以上小学校修了前は月額10,000円(第3子以降15,000円)、中学生は月額10,000円です。
令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃され、すべての子育て家庭が対象となりました。支給は年3回(6月・10月・2月)に4か月分がまとめて振り込まれます。
出生届や転入届の提出後15日以内に申請することで、届出月の翌月分から支給されます。認定を受けた後は原則として届出不要で継続受給できます。
対象者・申請資格
対象者
- 日本国内に住所を有し、中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の子供を養育している方
- 令和6年10月以降、所得制限は撤廃
支給額
- 3歳未満:月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降15,000円)
- 中学生:月額10,000円
支給時期
- 年3回(6月・10月・2月)に前月分までの4か月分をまとめて支給
申請条件
日本国内に住所を有し、中学校卒業までの子供を養育していること。令和6年10月以降は所得制限なし。
申請方法・手順
申請方法
- 出生届または転入届を提出後、お住まいの区市町村窓口またはオンラインで「認定請求書」を提出
- 公務員は勤務先で申請
15日特例
- 出生日や転入日の翌日から15日以内に申請すれば、届出月の翌月分から支給開始
- 15日を過ぎると申請月の翌月分からの支給となるため注意
継続受給
- 認定後は原則として届出不要で継続受給
- 住所変更・口座変更がある場合は届出が必要
必要書類
認定請求書、請求者名義の口座情報、請求者の健康保険証の写し、マイナンバーがわかる書類
よくある質問
児童手当はいくらもらえますか?
3歳未満は月額15,000円、3歳以上小学校修了前は月額10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は月額10,000円です。年3回(6月・10月・2月)にそれぞれ4か月分がまとめて支給されます。
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正により、児童手当の所得制限は撤廃されました。以前は所得制限を超えると特例給付(月額5,000円)となっていましたが、現在はすべての子育て家庭が通常の手当額を受給できます。
申請に必要なものは何ですか?
認定請求書、請求者名義の口座情報、請求者の健康保険証の写し、マイナンバーがわかる書類が必要です。区市町村の窓口またはオンラインで申請できます。公務員の方は勤務先で申請してください。
いつまでに申請すればいいですか?
出生日や転入日の翌日から15日以内に申請するのが原則です(15日特例)。この期間内に申請すれば届出月の翌月分から支給が開始されます。15日を過ぎてしまうと、申請月の翌月分からの支給となり、遡っての支給はできません。
第3子の数え方はどうなりますか?
18歳到達後最初の3月31日までの子供のうち、年齢の高い順に数えて3人目以降の子供が「第3子以降」に該当します。例えば、高校1年生・小学3年生・3歳の3人きょうだいの場合、3歳の子供が第3子となり月額15,000円が支給されます。
毎年手続きは必要ですか?
認定を受けた後は原則として届出不要で継続受給できます。ただし、住所変更や口座変更、受給者の変更がある場合は届出が必要です。毎年6月に現況届の提出を求める自治体もありますので、お住まいの区市町村の案内をご確認ください。
お問い合わせ
お住まいの区市町村の子育て支援担当窓口