未熟児養育医療
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、未熟児や出生後に医療的ケアが必要な乳児が指定養育医療機関に入院して治療を受ける際の医療費を公費で給付する制度です。出生体重が2,000g以下の乳児や、けいれん・呼吸異常・黄疸など一定の症状を持つ乳児が対象で、健康保険の自己負担分のうち世帯の所得に応じた一部負担金を除いた費用が公費で賄われます。
申請はお子さんが住民登録されている市区町村の窓口で行います。指定養育医療機関であれば県外の医療機関でも給付を受けることができます。
早産や低出生体重児のご家庭にとって、経済的な負担を大きく軽減できる重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 出生体重が2,000g以下の未熟児
- 次のいずれかの症状を示す乳児
- 運動不安やけいれんがある、または運動が異常に少ない
- 体温が摂氏34度以下
- 強度のチアノーゼが持続する、またはチアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向、または毎分30以下
- 出血傾向が強い
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 出血性の吐物や血性便がある
- 生後数時間以内に現れる、または異常に強い黄疸がある
- 指定養育医療機関に入院して治療を受けていること
- お住まいの市区町村に住民票があること
申請条件
指定養育医療機関に入院中の乳児であること。出生体重が2,000g以下、または規定の異常症状(運動不安・けいれん・体温34度以下・強度のチアノーゼ・呼吸異常・出血傾向・24時間以上の排便なし・48時間以上の嘔吐・血性便・異常な黄疸等)を有すること。
健康保険に加入していること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 出生後、乳児の状態を確認し、指定養育医療機関への入院が決まったら速やかに申請を準備する
- 入院先の医師に養育医療意見書の記入を依頼する
- お住まいの市区町村の担当窓口(保険年金課・健康対策課・子ども家庭課等)に以下の書類を提出する
- 養育医療給付申請書(申請者本人が記入)
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入)
- 世帯調書
- 乳児の名前が記載された健康保険証の写し
- 審査後、養育医療券が交付され、一部負担金の決定額が通知される
- 指定養育医療機関に養育医療券を提示して受診する(県外の指定医療機関も可)
- 詳細な手続きはお住まいの市区町村窓口にご確認ください
必要書類
- 養育医療給付申請書(申請者が記入)
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入)
- 世帯調書
- 健康保険証(乳児の名前が入ったものの写し)
- その他各市区町村が求める書類
よくある質問
未熟児養育医療の対象となる症状はどのようなものですか?
出生体重が2,000g以下の乳児、または運動不安・けいれん・体温34度以下・強度のチアノーゼ・呼吸異常・出血傾向・24時間以上の排便なし・48時間以上の嘔吐・血性便・異常な黄疸など、一定の医学的基準を満たす症状を有する乳児が対象です。
どこに申請すればいいですか?
お住まいの市区町村の担当窓口(保険年金課・健康対策課・子ども家庭課・健康推進課等)にお申し込みください。市区町村ごとに担当課名が異なりますので、事前にご確認ください。
自己負担はどのくらいかかりますか?
世帯の市町村民税所得割の額に応じて一部負担金が異なります。生活保護世帯や非課税世帯は0〜2,600円/月、所得が高い世帯は段階的に増加します。同一世帯から2人以上が同時に給付を受ける場合、2人目以降は1人目の1/10の負担額となります。
県外の病院でも給付を受けられますか?
はい、県外の指定養育医療機関でも給付を受けることができます。ただし、指定医療機関であることが必要です。
健康保険に加入していない場合でも申請できますか?
本制度は健康保険法で対象としている医療が給付範囲となるため、原則として健康保険への加入が前提です。詳細はお住まいの市区町村窓口にご相談ください。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の担当窓口(保険年金課・健康対策課・子ども家庭課・健康推進課等)にお問い合わせください。