受付中全国対象子育て・出産

ひとり親家庭の自立を支援します(高等職業訓練促進給付金事業)

愛媛県

基本情報

給付額非課税世帯:月額100,000円(最後の12か月は月額140,000円)、修了支援給付金50,000円/課税世帯:月額70,500円(最後の12か月は月額110,500円)、修了支援給付金25,000円
申請期間修業期間中(上限48か月)
対象地域日本全国
対象者全国の各市区町村に住所があり20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で、養成機関においてカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる方、児童扶養手当受給者と同等の所得水準にある方、就業または育児と修業の両立が困難と認められる方、過去に本給付金を受けたことがない方
申請方法修業開始後に必要書類を揃えて各市区町村の担当窓口へ申請する。高等職業訓練修了支援給付金は修了日から30日以内に申請する。申請前に必ず母子・父子自立支援員による事前相談を受けること。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の自立を支援するために国が実施する「高等職業訓練促進給付金事業」です。母子家庭の母または父子家庭の父が、看護師・保育士・介護福祉士などの就職に有利な資格を取得するために養成機関で学ぶ際、生活費の負担を軽減するために月額の給付金が支給されます。
支給期間は修業期間に応じて最長48か月で、非課税世帯は月額10万円(最後の12か月は14万円)、課税世帯は月額70,500円(最後の12か月は110,500円)が支給されます。修業修了後には修了支援給付金も別途支給されます。

申請には事前に母子・父子自立支援員への相談が必要です。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 全国の各市区町村に住所があること
  • 20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父であること
  • 養成機関のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 児童扶養手当受給者と同等の所得水準にあること(超えた場合もその後1年間は継続対象)
  • 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
  • 過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがないこと

対象資格(例)

  • 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士
  • 作業療法士、理学療法士、歯科衛生士
  • 美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師
  • シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 等

申請条件

養成機関でカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること、児童扶養手当受給者と同等の所得水準にあること(超えた場合もその後1年間は対象)、就業または育児と修業の両立が困難と認められること、過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 事前相談:まず各市区町村の担当窓口で母子・父子自立支援員に相談する(必須)
  • 申請書類の準備:支給申請書、児童扶養手当証書の写し(または所得証明書・戸籍謄本)、在籍証明書、マイナンバーカード、振込口座通帳、本人確認書類を揃える
  • 申請:修業開始後に窓口へ提出する
  • 修了支援給付金の申請:養成機関修了日から30日以内に修了証明書の写し等を提出する
2

相談窓口

  • 各市区町村のこども・福祉担当課(母子・父子自立支援員)に相談

必要書類

(訓練促進給付金)①支給申請書、②児童扶養手当証書の写し(未受給の場合は所得課税証明書・戸籍謄本)、③在籍証明書、④マイナンバーカードまたは通知カード、⑤振込口座通帳、⑥本人確認書類/(修了支援給付金)①児童扶養手当証書の写し(未受給の場合は所得課税証明書・戸籍謄本)、②修了証明書の写し

よくある質問

給付金を受けながらパートで働いてもいいですか?

就業と修業の両立が困難と認められることが要件の一つです。働きながら修業する場合は担当窓口にご相談ください。

児童扶養手当を受給していませんが対象になりますか?

受給していない場合でも、受給者と同等の所得水準にあれば対象になります。その場合、所得課税(非課税)証明書と戸籍謄本の提出が必要です。

最長何か月間給付金を受けられますか?

修業する期間に相当する期間で、上限は48か月(4年)です。

修了支援給付金はいつ申請すればよいですか?

養成機関の修了日から起算して30日以内に申請する必要があります。期限を過ぎないようご注意ください。

過去に受給したことがありますが、再度申請できますか?

過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがある方は対象外となります。

お問い合わせ

各市区町村のこども・福祉担当窓口(母子・父子自立支援員)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

愛媛県子育て・出産関連給付金

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補助対象経費の限度額20万円(奨学金返還額が上限)

令和7年4月2日以降に生まれた子どもの父母で、大学等在学中に日本学生支援機構・愛媛県・市町等の奨学金を受け、補助対象期間に返還している松山市在住者(父母ともに対象、父母それぞれ申請可)

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松山市に住民登録があり健康保険に加入している(1)ひとり親家庭の母もしくは父と20歳未満の子、(2)祖父母と孫等ひとり親家庭に準ずる世帯の養育者と児童、(3)父母のいない子

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松山市児童扶養手当

子1人の場合:全部支給月額45,500円〜一部支給月額10,740円(令和6年11月改正後)

18歳以下の子どもを養育しているひとり親家庭の母・父、または父母に代わって子どもを養育している方で、所得制限以下の方

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ひとり親家庭の自立を支援します(自立支援教育訓練給付金事業)

受講費用の60%相当額(上限20万円、1万2千円以下は支給なし)。雇用保険の教育訓練給付金を受給できる場合はその額を差し引いた額

20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母または父で、住民票のある市区町村に住所を有し、教育訓練が適職に就くために必要と認められ、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けており、過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方

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