不妊症や不育症でお悩みの方へ
山口県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、山口市在住の夫婦が不妊治療・不育症治療を受ける際の経済的負担を軽減するための市独自の助成制度です。一般不妊治療費助成では保険適用の不妊治療に対して年間3万円以内、不育症治療費助成では保険適用の有無を問わず年間20万円以内を助成します。
どちらも通算5年度まで受給可能で、年齢制限はありません。夫婦合算で前年所得が730万円未満であれば申請でき、治療を受けた年度内に山口市保健センターの窓口へ申請します。
不妊・不育治療は費用負担が大きいため、国の特定不妊治療費助成や県の制度と併せて活用することで、より大きな支援を受けられる可能性があります。
対象者・申請資格
対象者・制度概要
■一般不妊治療費助成の対象治療 ■不育症治療費助成の対象治療
- 山口市内に住民票がある法律上の夫婦が対象(事実婚は対象外)
- 年齢制限なし(申請時の年齢不問)
- 前年の夫婦合算所得が730万円未満であること(所得制限あり)
- タイミング法(保険適用のもの)
- 薬物療法(排卵誘発剤等、保険適用のもの)
- 不妊検査(ホルモン検査・精液検査等、保険適用のもの)
- 不妊手術(腹腔鏡手術等、保険適用のもの)
- 助成期間:通算5年度(3年目以降は医師が必要と認めた場合に限る)
- 助成額:1年度あたり3万円以内
- 不育症の治療および検査全般(医療保険適用の有無を問わない)
- 助成期間:通算5年度
- 助成額:1年度あたり20万円以内
申請条件
- 山口市内に住民票がある法律上の夫婦であること(年齢制限なし)
- 前年の所得額が夫婦合算で730万円未満であること
- 一般不妊治療費助成:保険適用のタイミング法・薬物療法・不妊検査・不妊手術等が対象
- 不育症治療費助成:医療保険適用の有無を問わない不育症の治療および検査が対象
- 3年目以降の一般不妊治療費助成は、医師が必要と判断した場合に限る
申請方法・手順
申請手順
- 治療を受けた年度内に申請する(原則として年度内、3月受診分は翌年度4月末まで可)
- 申請窓口:山口市保健センター(子育て保健課 母子健康サポート担当)山口市糸米二丁目6-6 または小郡保健福祉センター等
- 必要書類を揃えて窓口に持参または郵送で提出
必要書類の準備
- 申請書(窓口または市ウェブサイトから入手)
- 医療機関等証明書(所定様式、受診した医療機関に記載を依頼)
- 同意書(夫婦連署のもの)
- 治療費の領収書(原本または写し)
- 前年の所得証明書(夫婦それぞれ)
- 住民票(夫婦の続柄が確認できるもの)
申請後の流れ
- 書類審査後、指定口座に助成金が振り込まれる
- 不明点は子育て保健課(083-921-7085)に事前確認することを推奨
必要書類
- 申請書
- 医療機関等証明書(所定様式)
- 同意書
- 治療費の領収書(写し可)
- 前年の所得証明書
- 住民票(夫婦の続柄が確認できるもの)
よくある質問
一般不妊治療費助成の対象となる治療はどんなものですか?
保険適用のタイミング法・薬物療法(排卵誘発剤等)・不妊検査(ホルモン検査・精液検査等)・不妊手術(腹腔鏡手術等)が対象です。体外受精・顕微授精などの高度生殖医療は対象外となります(国の助成制度をご確認ください)。
「年度内申請」とはどういう意味ですか?
4月1日〜翌年3月31日を一つの年度とします。その年度内に受けた治療の費用は、原則として同じ年度の3月31日までに申請する必要があります。ただし3月に治療を受けた場合は、翌年度の4月末まで申請できる場合があります。詳しくは子育て保健課にご確認ください。
通算5年度の「年度」はどう数えますか?
実際に助成を受けた年度を1年度としてカウントします。申請しなかった年度はカウントされません。一般不妊治療費助成と不育症治療費助成はそれぞれ独立して5年度カウントされます。
国や県の不妊治療助成制度と併用できますか?
山口市の一般不妊治療費助成は、国の保険適用後の自己負担分に対して助成されます。国の特定不妊治療費助成(高度生殖医療向け)や山口県の助成制度とは対象が異なる場合がありますが、一部重複しないように調整が必要なことがあります。詳しくは子育て保健課にご確認ください。
夫婦のどちらかが山口市外に住んでいる場合は申請できますか?
申請時点で夫婦がともに山口市内に住民票を有している必要があります。一方でも市外在住の場合は原則対象外となります。転入を予定している場合は、住民票移転後に申請してください。
お問い合わせ
山口市 子育て保健課 母子健康サポート担当 電話:083-921-7085