受付中全国対象子育て・出産

出産育児一時金

広島県

基本情報

給付額50万円(産科医療補償制度対象の場合)/ 48.8万円(対象外)
申請期間出産後2年以内
対象地域日本全国
対象者健康保険(国民健康保険・社会保険等)の被保険者または被扶養者で出産する方
申請方法加入している健康保険への申請(直接支払制度・受取代理制度も利用可)

この給付金のまとめ

この給付金は、健康保険に加入している方が出産した際に受け取れる一時金です。産科医療補償制度の対象となる正常分娩では50万円、対象外の場合は48.8万円が支給されます。
国民健康保険・協会けんぽ・健康保険組合など、加入している保険の種類を問わず利用でき、被保険者本人だけでなく家族(被扶養者)の出産にも適用されます。また、直接支払制度や受取代理制度を活用することで、出産時に医療機関の窓口で高額な費用を立て替えなくて済む仕組みになっており、経済的な負担を大きく軽減できます。

申請は加入している健康保険の窓口へ、出産後2年以内に行う必要があります。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 健康保険(国民健康保険・社会保険等)の被保険者本人
  • 健康保険の被扶養者として加入している家族
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上での出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)

支給額の条件

  • 産科医療補償制度に加入している医療機関での分娩:50万円
  • 産科医療補償制度に加入していない医療機関での分娩:48.8万円

注意事項

  • 健康保険に加入していることが条件(未加入の場合は対象外)
  • 複数の子どもを出産した場合(双子など)は人数分支給
  • 出産後2年以内に申請が必要

申請条件

健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していること。被保険者本人または被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(死産・流産を含む)した場合に支給されます。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず加入している健康保険の種類を確認する(国保か社保か)
2

直接支払制度の利用(推奨)

  • 出産前に医療機関との間で「直接支払制度合意文書」に署名する
  • 医療機関が健康保険に直接請求するため、窓口での支払いは一時金を超えた差額分のみ
3

受取代理制度の利用(小規模医療機関向け)

  • 出産予定の医療機関が受取代理制度に対応しているか確認する
  • 事前に健康保険窓口へ「受取代理申請書」を提出する
4

自己申請の場合

  • 出産後に健康保険窓口で申請書を入手・記入する
  • 母子健康手帳・健康保険証・出産費用の領収書等を添付して申請する
  • 審査後、指定口座に振り込まれる

必要書類

出産育児一時金支給申請書、母子健康手帳、健康保険証、出産費用の領収書(直接支払制度を利用した場合は合意文書のコピー)等

よくある質問

出産育児一時金はいくらもらえますか?

産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は50万円、加入していない医療機関での出産の場合は48.8万円が支給されます。

直接支払制度とはどのような制度ですか?

出産育児一時金を被保険者の代わりに医療機関が直接受け取る制度です。窓口での支払いは一時金を超えた差額分だけで済むため、出産時に高額な費用を立て替える必要がなくなります。

国民健康保険でも対象になりますか?

はい、国民健康保険に加入している方も対象です。市区町村の国民健康保険担当窓口へ申請してください。会社員の方は勤務先または協会けんぽ・健康保険組合へ申請します。

双子を出産した場合はどうなりますか?

双子など多胎児の場合は、出産した子どもの人数分だけ支給されます。双子であれば2人分、50万円×2=100万円が支給されます(産科医療補償制度対象の場合)。

申請期限はありますか?

出産日の翌日から2年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると支給を受けられなくなりますので、早めに加入している健康保険の窓口へご相談ください。

お問い合わせ

加入している健康保険の窓口(国民健康保険は市区町村の担当窓口、社会保険は勤務先または協会けんぽ等)

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