令和8年度 電力利活用事業(単年度事業分) 第1次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
EV収集車・船舶に手厚い3/4補助
廃棄物収集に使用するEV収集車(平ボディトラックを含む)およびEV船舶は、同等仕様のディーゼル車・船舶との価格差額の3/4が補助されます。廃棄物発電で生じた電力でEV収集車を充電すれば、ごみ収集の全工程を再生可能エネルギーで完結させるゼロエミッション収集が実現します。リースによる導入も可能で、その場合はリース会社と収集事業者の共同申請となります。
自営線・蓄電システムで地域マイクログリッド構築
廃棄物発電施設から特定の需要施設に電力を直接供給するための自営線、受変電設備、蓄電池等の整備に1/2補助が適用されます。系統電力に依存しない地域マイクログリッドを構築することで、平時はCO2削減、災害時は非常用電源として機能する強靭なエネルギーインフラを実現できます。
エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入支援
廃棄物発電の出力変動と需要側の電力消費を最適にマッチングするEMS(通信・制御設備)も1/2補助の対象です。焼却炉の運転パターンに合わせた電力供給の自動制御により、蓄電池の充放電スケジュールを最適化し、エネルギー効率を最大化します。
多様な補助メニューを組み合わせ可能
EV収集車(3/4補助)、自営線・蓄電池(1/2補助)、EMS(1/2補助)等の複数メニューを一つの申請で組み合わせることができます。施設全体の電力利活用を包括的に計画し、段階的に導入するロードマップを示すことで採択確率が高まります。
ポイント
対象者・申請資格
事業主体の要件
- 民間企業(EV収集車は収集事業の用に供する者。リースの場合は貸渡し業者と共同申請で代表は貸渡し業者)
- 地方公共団体(EV収集車のリース導入は貸渡し業者との共同申請、代表は貸渡し業者)
- 独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する法人)
- 一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人
- 環境大臣の承認を得て技管協が適当と認めるその他の者
対象事業の要件
- 廃棄物発電により生じた電力を地域で利活用するための設備導入事業であること
- EV収集車は廃棄物収集事業に使用するものに限る
- 自営線等の電力供給設備は、廃棄物処理施設から特定した需要施設への供給に限定
- 蓄電池は廃棄物処理施設から供給された電力の蓄電用途に限定
費用対効果の基準
- EV収集車:235,000円/t-CO2以下
- EV収集車以外の設備導入事業:238,000円/t-CO2以下
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:導入計画の策定
廃棄物発電施設の発電容量・余剰電力量を把握し、どの設備(EV収集車、自営線、蓄電池、EMS等)を導入するか計画を策定します。CO2削減量を算定し、費用対効果基準(EV収集車: 235,000円/t-CO2、その他: 238,000円/t-CO2)を満たすことを確認します。
ステップ2:申請書類の準備
公募要領を技管協ホームページまたはjGrantsポータルからダウンロードします。事業計画書、CO2削減量算定書、費用対効果算定書、見積書等を作成します。EV収集車の場合はディーゼル車との価格比較資料、リースの場合はリース会社との契約書案も必要です。
ステップ3:jGrantsからのオンライン申請
GビズIDプライムアカウントを用いてjGrantsポータルから電子申請します。公募期間は令和8年4月13日〜5月8日17時着信です。リースによるEV収集車導入の場合、リース会社が代表申請者として申請手続きを行います。
ステップ4:審査・交付決定
技管協による書類審査・ヒアリング審査を経て交付決定が行われます。交付決定前の発注・契約は補助対象外となるため、車両の発注時期等に十分注意してください。
ステップ5:設備導入・完了報告
交付決定後に設備の発注・施工を行い、完了後に実績報告書を提出します。EV収集車の場合は納車・登録完了が報告の要件です。補助金は精算払い(実績確認後の支払い)が原則です。
ポイント
審査と成功のコツ
EV収集車はTCO(総保有コスト)で優位性を示す
廃棄物発電の余剰電力量を正確に把握する
災害時のレジリエンス機能を強調する
リース活用で初期負担を軽減する
ポイント
対象経費
対象となる経費
EV収集車・船舶(3件)
- EV収集車(パッカー車・平ボディトラック)
- EV船舶
- ディーゼル車・船舶との価格差額分が補助対象
給電蓄電システム(3件)
- 蓄電池システム
- 充電設備
- 給電装置
電気供給設備(3件)
- 自営線(配電線)
- 受変電設備
- 付属設備
電気需要設備(2件)
- 需要施設側の受電設備
- 需要施設側の蓄電池
系統連携費用(2件)
- 発電設備を系統と連携するための工事費
- 特定需要施設への電力供給に限定
通信・制御設備(3件)
- エネルギーマネジメントシステム(EMS)
- 電力モニタリング設備
- 通信・制御機器
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 土地の取得費・賃借料
- 建屋の新築・増改築費(設備設置のための最小限の工事を除く)
- 一般乗用車・営業車等の収集事業以外の車両
- 廃棄物処理施設本体の改修・更新費用
- 一般管理費・人件費(補助事業に直接従事する者を除く)
- 消費税および地方消費税
- 予備費・雑費等の不確定経費
よくある質問
QEV収集車をリースで導入する場合、誰が申請者になりますか?
リースによるEV収集車導入の場合、リース会社(貸渡しを業とする者)と収集事業者(または地方公共団体)の共同申請となり、代表申請者はリース会社です。リース料金の総額には補助金相当額を反映した料金設定が求められます。リース会社との事前調整が必要なため、早めに協議を開始してください。
QEV平ボディトラックも補助対象ですか?
はい、EV収集車にはパッカー車だけでなく平ボディトラックも含まれます。ただし、廃棄物収集事業の用に供するものに限定されるため、一般的な運搬業務用の車両は対象外です。申請時に収集事業での使用計画を明確に示す必要があります。
Q費用対効果基準のEV収集車235,000円/t-CO2とは具体的にどう計算しますか?
費用対効果は「補助対象経費÷事業期間中のCO2削減量(t-CO2)」で算出します。CO2削減量は、EV収集車に切り替えることで削減されるディーゼル燃料由来のCO2排出量を、車両の使用年数にわたって積算します。詳細な算定方法は公募要領に計算シートが添付されていますので、そちらを使用してください。
Q自営線を引く場合、電力会社との協議は必要ですか?
自営線は電力系統を経由せず施設間を直接結ぶ配電線のため、基本的に一般送配電事業者との協議は不要です。ただし、系統連携(系統と接続する場合)を行う場合は、接続検討の申し込みや技術要件の確認が必要です。系統連携費用も補助対象に含まれますが、特定した需要施設への供給に限定される点にご注意ください。
Q熱利活用事業と電力利活用事業を同じ施設で同時に申請できますか?
可能です。熱利活用事業と電力利活用事業は対象設備が異なる(熱は熱導管等、電力はEV収集車・自営線等)ため、同一施設で併用申請できます。ただし、EMS等の共通する設備について二重計上することは認められないため、熱制御と電力制御の費用を明確に区分して申請してください。
Q交付決定前にEV収集車を発注しても補助対象になりますか?
なりません。補助金の原則として、交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。EV収集車は納期が数か月かかる場合があるため、交付決定のタイミングを見据えたスケジュール管理が重要です。メーカーへの見積取得や仕様確認は交付決定前でも問題ありませんが、正式な発注は必ず交付決定後に行ってください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は同じ親事業「廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業」の他メニューと戦略的に組み合わせることで効果を最大化できます。特に「熱利活用事業」との併用申請が有効で、同一施設の廃熱と電力を同時に地域で活用する包括的な地域エネルギーセンター構想として申請すれば、政策的な評価が高まります。ただし、EMS等の共通設備の二重計上は認められないため、熱制御と電力制御を明確に区分してください。 FS調査事業と同一年度・同一施設での重複申請はできませんが、前年度にFS調査で電力利活用の実現可能性を確認した上で本事業に申請するステップアップ方式は推奨されています。 EV収集車の導入については、経済産業省のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)との二重受給はできません。どちらの補助金がより有利かを比較検討してください。本事業は3/4補助と高率ですが、廃棄物発電との連携が要件となるため、施設が対応可能かの確認が必要です。 地方自治体独自の脱炭素関連補助金や環境省の他の脱炭素事業補助金との併用は、同一経費への二重補助でない限り可能ですが、事前に技管協へ確認することを推奨します。
詳細説明
廃棄物発電の電力を地域で活用するための設備整備を支援
「廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業(電力利活用事業)」は、ごみ焼却施設等の廃棄物発電で生じた電力を地域内で直接利活用するための設備導入を支援する環境省の補助金です。EV収集車への手厚い3/4補助と、自営線・蓄電池等への1/2補助を通じて、廃棄物処理の脱炭素化と地域エネルギーの自立を推進します。
6つの補助対象設備区分
- EV収集車・船舶(3/4補助):ごみ収集に使用するEVパッカー車、EV平ボディトラック、EV船舶が対象です。同規模のディーゼル車・船舶との価格差額の3/4が補助されます。リース導入も可能(リース会社が代表申請)。
- 給電蓄電システム(1/2補助):蓄電池、充電設備等。廃棄物発電の余剰電力を蓄電し、需要に応じて放電する仕組みを整備します。
- 電気供給設備(1/2補助):自営線、受変電設備、付属設備。焼却施設から需要施設まで電力を直接送るインフラです。
- 系統連携設備(1/2補助):発電設備を電力系統と連携するための費用。特定の需要施設への供給に限ります。
- 需要施設側蓄電池(1/2補助):廃棄物処理施設から供給された電力を需要側で蓄電するための設備です。
- 通信・制御設備(1/2補助):エネルギーマネジメントシステム(EMS)。電力の供給と需要をリアルタイムに最適制御します。
EV収集車の導入メリット
廃棄物収集は毎日行われる定型業務であり、走行ルートと距離が予測しやすいため、EVとの相性が非常に良い分野です。焼却施設に戻ってくる収集車を施設内の廃棄物発電で充電すれば、燃料コストがほぼゼロになります。騒音が少ないため早朝の住宅街での収集作業の環境改善にもつながり、住民からの理解を得やすいメリットもあります。
費用対効果基準
本事業には費用対効果の基準が設定されています。EV収集車は235,000円/t-CO2、その他の設備は238,000円/t-CO2が上限です。この基準を超える事業は補助対象外となるため、CO2削減効果を適切に算定し、基準内に収まる事業設計が必要です。
申請資格と公募スケジュール
民間企業、地方公共団体、独立行政法人、一般社団・財団法人等が申請可能です。EV収集車のリース導入の場合は、リース会社と収集事業者(または自治体)の共同申請となり、リース会社が代表申請者となります。令和8年度第1次公募は4月13日〜5月8日(17時着信)です。
地域マイクログリッドの構築
自営線、蓄電池、EMSを組み合わせることで、系統電力に依存しない地域マイクログリッドを構築できます。平時は再エネ電力の地産地消によるCO2削減、災害時は廃棄物発電を活用した非常用電源として機能し、地域のレジリエンス向上に貢献します。
問い合わせ先
執行団体は一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会です。電話: 044-742-6228、メール: hojyo-01@jaem.or.jp まで問い合わせてください。
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