令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
中小企業の海外知財取得を直接後押し
特許・実用新案・意匠・商標の外国出願経費を補助対象とし、海外市場での独自技術や商標を守る一歩を経済的にサポートします。基礎となる日本出願を起点に優先権主張で外国へ展開する典型的な知財戦略を、コストの観点から後押しする制度設計です。\n\n
みなし大企業を除外し純粋な中小企業を支援
発行済株式の1/2以上を大企業が保有する企業や、課税所得の年平均が15億円超など、実質的に大企業傘下とみなされる事業者は対象外。本来支援が必要な独立系の中小企業や中小企業グループにリソースを集中する仕組みです。\n\n
商標・地域団体商標も柔軟に対応
商標出願については優先権がない外国出願も可能で、地域団体商標は商工会議所・商工会・NPO法人等も申請可能。ブランドを軸に海外展開する地域企業や団体にも門戸が開かれているのが特徴です。\n\n
PCT・ハーグ出願にも対応
基礎出願に基づく外国出願に加え、ダイレクトPCT出願や日本国を指定締約国に含むハーグ出願も対象。複数国を一括で押さえたい企業の知財戦略にも適合する柔軟な制度です。
ポイント
対象者・申請資格
対象事業者
\n・中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)\n・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等\n\n
除外要件(みなし大企業)
\n・発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有\n・発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有\n・大企業の役員・職員兼務者が役員総数の1/2以上\n・資本金5億円以上の法人に直接間接100%の株式を保有される\n・直近3年の課税所得の年平均額が15億円超\n\n
出願に関する要件
\n・応募時に日本国特許庁へ既に基礎出願済みであること\n・採択後に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定\n・先行技術調査等から外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと\n・権利成立後に当該権利を活用した事業展開計画があること
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:基礎出願の確認と知財戦略の整理
応募時点で日本国特許庁への基礎出願(特許・実用新案・意匠・商標)が完了していることが前提。海外展開の対象国、優先権主張の活用方針、PCT・ハーグ出願の選択を含めた知財戦略を整理します。\n\n
ステップ2:先行技術調査と事業計画の策定
外国での権利取得可能性が否定されないことを示す先行技術調査等の準備と、権利取得後にその権利を活用した事業展開を計画していることを示す事業計画を作成します。\n\n
ステップ3:(公財)静岡県産業振興財団への申請
静岡県産業振興財団が公募窓口となります。公募要領を確認し、申請書・事業計画書・基礎出願の写し等を所定様式で提出します。応募期間は2026年4月17日〜6月5日。\n\n
ステップ4:審査・採択・交付決定
審査を経て採択者が決定。交付決定後に外国出願を実施し、年度内に外国特許庁への出願を完了させる必要があります。\n\n
ステップ5:実績報告と補助金確定
出願完了後、所定の期日までに実績報告書を提出。経費の精算と補助金額の確定を経て交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
外国での権利取得可能性の論証
事業展開計画との整合性
出願国の戦略的選定
知財専門家との早期連携
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国出願関連費用(3件)
- 外国特許庁への出願料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
翻訳費用(3件)
- 明細書・クレームの翻訳料
- 図面・要約書の翻訳料
- ハーグ出願関連翻訳料
PCT出願関連費用(3件)
- 国際出願料
- 国際調査手数料
- 国内移行費用
商標・意匠関連費用(3件)
- 商標調査費
- 意匠図面作成費
- ハーグ出願料
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 基礎となる日本国内出願にかかる費用
- 権利化後の年金・維持費用
- 侵害訴訟・係争関連費用
- ライセンス契約関連費用
- 海外現地での営業活動費・出張費
- 事務局人件費・一般管理費
よくある質問
Q応募時点で日本国特許庁への基礎出願がまだ完了していない場合は対象になりますか?
対象外です。本補助金は応募時に既に日本国特許庁へ特許・実用新案・意匠・商標の出願が完了していることを必須要件としています。これから国内出願を行う企業は、まず日本出願を完了させた上で、優先権主張の期限(基礎出願から12ヶ月)内に本補助金へ応募する流れになります。商標出願については優先権がない外国出願も対象となりますが、いずれの場合も応募時点での基礎出願完了が前提です。
Q親会社が大企業ですが、子会社単体では中小企業に該当します。応募できますか?
原則として対象外となる可能性が高いです。発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有している、または2/3以上を複数の大企業が所有している場合は「みなし大企業」として除外されます。また、資本金5億円以上の法人に100%株式を保有される場合も同様です。グループ会社構造によっては該当性が分かれるため、申請前に静岡県産業振興財団に問い合わせて該当性を確認することを強く推奨します。
Q複数の国に出願する場合、出願国数の上限はありますか?
公募要領で定められた金額上限の範囲内であれば、複数国への出願を申請できます。ただし、出願国の選定理由(市場性、事業展開計画との整合性等)が審査で問われるため、戦略的根拠なく多数国を並べる申請は評価されにくい傾向があります。PCT出願を活用して広く出願日を確保し、移行国を戦略的に絞り込む等のアプローチも検討の余地があります。詳細な金額上限は公募要領で確認してください。
Q年度内に外国出願が完了しなかった場合はどうなりますか?
原則として補助金は交付されません。本補助金は年度内に外国出願を完了することが要件のため、各国特許庁の手続遅延等で年度を超えるリスクがある場合は、応募段階で現実的なスケジュール設計が必須です。優先権主張の期限管理、現地代理人とのコミュニケーション、翻訳業者の手配を早期に進め、余裕を持ったスケジュールで実施することが重要です。
Q外国出願の代理人費用は補助対象になりますか?
現地代理人費用および国内代理人費用は補助対象経費に含まれます。具体的には、外国特許庁への出願料、現地代理人手数料、国内代理人費用、翻訳費用、PCT国際出願料、ハーグ出願料等が対象となります。一方、基礎となる日本国内出願にかかる費用や、権利化後の年金・維持費用、侵害訴訟関連費用、海外現地での営業活動費等は対象外です。詳細は公募要領の対象経費区分を必ず確認してください。
Q本補助金とJETROの海外展開支援補助金は併用できますか?
同一の外国出願にかかる経費について重複受給は認められません。ただし、補助対象が明確に異なる場合、例えばJETROの展示会出展補助金や市場調査費補助金等、出願経費以外を対象とする補助金との併用は可能なケースが多いです。判断に迷う場合は、必ず応募前に静岡県産業振興財団および併用先の補助金事務局に重複可否を確認してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は静岡県産業振興財団が窓口となる間接補助事業で、財源は関東経済産業局の補助金です。同一の外国出願にかかる経費について、他の国・自治体・公的機関の補助金との重複受給は原則として認められません。具体的には、JETROの中小企業海外展開支援事業や中小企業庁が別途実施する海外出願補助制度と同一案件で重複申請することは不可です。一方、補助対象が明確に異なるもの、例えば海外販路開拓のための展示会出展費補助や、市場調査費補助など出願経費以外を対象とする補助金との併用は問題ないケースが多いです。また、研究開発フェーズで活用したものづくり補助金等、目的・対象経費が異なる補助金との時系列的な併用も可能です。判断に迷う場合は、必ず申請前に静岡県産業振興財団および併用先の補助金事務局に重複可否を確認してください。年度内出願という時間制約があるため、併用設計に時間をかけすぎないことも重要です。
詳細説明
本補助金の位置づけと制度背景
本補助金は、関東経済産業局が所管する「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」を財源とし、(公財)静岡県産業振興財団が交付主体となる間接補助事業です。中小企業の戦略的な外国出願を促進し、海外市場での権利保護と事業展開を支援することを目的としています。経済産業省・特許庁が長年実施してきた制度で、全国の都道府県等中小企業支援センターを通じて運用される仕組みになっています。
支援対象となる出願形態
補助対象となる外国出願は、以下のパターンに整理されます。
- パリルート出願:日本国特許庁への基礎出願を起点に、優先権主張をして個別の外国特許庁へ出願
- PCT出願:ダイレクトPCT出願も対象。ただし日本への国内移行予定のものに限る
- ハーグ出願(意匠):優先権がない場合は出願時に日本国を指定締約国に含むものに限る
- 商標の外国出願:優先権がない出願も対象。地域団体商標は商工会議所等も申請可能
みなし大企業の判定基準
本補助金では、形式的には中小企業であっても実質的に大企業傘下とみなされる「みなし大企業」を対象から除外しています。具体的には次のいずれかに該当する場合です。
- 株式保有要件:発行済株式の1/2以上を同一の大企業、または2/3以上を複数の大企業が所有
- 役員兼務要件:大企業の役員・職員兼務者が役員総数の1/2以上を占める
- 資本関係要件:資本金5億円以上の法人に直接間接100%の株式を保有される
- 所得要件:直近3年の課税所得の年平均額が15億円を超える
グループ会社構造が複雑な事業者は、申請前に該当性を綿密に確認する必要があります。
採択を左右するポイント
採択審査では、出願計画の妥当性に加え、権利取得可能性と権利活用の現実性の両面が評価されます。
- 先行技術調査の結果を踏まえた権利化可能性の論証
- 権利成立後の事業展開計画(輸出市場、現地パートナー、競合分析等)
- 出願国の戦略的選定(市場規模・競合・法制度を踏まえた根拠)
- 申請者の知財管理体制と外国出願の遂行能力
スケジュール管理の留意点
パリ条約の優先権主張は基礎出願から12ヶ月以内に行う必要があります。本補助金は採択後年度内に外国出願を完了することが要件のため、基礎出願時期によっては優先権主張の期限切れに注意が必要です。応募期間は2026年4月17日から6月5日までと約7週間。採択発表から年度末までの期間で外国出願を完了させるためには、応募と並行して弁理士等の専門家との連携、翻訳業者の手配、現地代理人の選定を進めておくことが現実的なスケジュール設計です。
事業実施から精算までの流れ
採択・交付決定後、申請者は計画に沿って外国出願を実施します。出願完了後は実績報告書を提出し、経費の精算を経て補助金額が確定します。請求書・領収書等の証憑書類の保管や、出願受領証の取得など、実績報告に必要な書類を出願実施段階から計画的に揃えることが、円滑な補助金確定のために重要です。
関連書類・リンク
募集案内_R8中小企業等海外展開支援事業費補助金.pdf
公募要領
実施要領別紙_第4条第1項第2号(ア)に基づき行う優先権主張を伴わない商標登録出願について.pdf
交付規程
実施要領_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)R8.3.19.pdf
交付規程
様式第1-1_交付申請書・協力承諾書・役員名簿・資金計画(特許、実用新案、意匠及び商標).docx
申請様式
様式第1-2_交付申請書・協力承諾書・役員名簿・資金計画(抜け駆け対策商標).docx
申請様式
申請書類一覧.pdf
申請様式
様式第1-1申請書記載例(商標).pdf
申請様式
様式第1-1申請書記載例(特許・実用新案・意匠).pdf
申請様式
静岡県の給付金・支援金もチェック
子育て・医療・住宅など、静岡県で受けられる補助金・給付金を探せます。
静岡県の補助金・給付金一覧を見る →