募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約30

【一般社団法人発明推進協会】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金_出願手続_第2回

基本情報

補助金額
150万円
補助率: 1/2
0円150万円
募集期間
2024-08-19 〜 2024-08-30
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途新たな事業を行いたい

この補助金のまとめ

中小企業や大学等が海外で特許・実用新案・意匠・商標の権利化を行う際の出願費用の一部(1/2以内)を補助する制度です。一般社団法人発明推進協会が運営し、1法人あたり最大300万円、特許出願1件あたり最大150万円が支給されます。海外市場への展開を知的財産の面から強力にサポートする国の補助金です。

この補助金の特徴

海外での特許・商標等の権利化費用を最大1/2補助。1法人あたり上限300万円、特許1件あたり上限150万円。中小企業・スタートアップ・大学・公的研究機関等が対象。パリ条約ルート、PCT国際出願、マドプロ出願等の多様な出願方法に対応。単独申請と共同申請の両方が可能。

対象者・申請資格

本補助金に申請するには、中小企業者・中小スタートアップ企業・小規模企業・大学等・国際出願関係手数料に係る軽減措置対象であること、日本国内に主たる事業所を有すること、国内弁理士等の協力が得られること、フォローアップ調査に協力できること、暴力団関係企業等でないことが求められます。医療法人は対象外です。

あなたは対象?かんたん診断

8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。

申請ガイド

申請は以下の手順で進めます。まず、日本国特許庁に既に出願済みの内容と同一の外国出願計画を策定します。次に、国内弁理士等(選任代理人)に外国特許庁への出願業務を依頼し、協力体制を確保します。申請書類送付フォーム・郵送・jGrantsのいずれかの方法で交付申請を行い、採択後に交付決定通知を受領してから正式発注します。実績報告書の提出期限までに外国特許庁への手続きと代理人等への支払いを完了させ、証憑書類と共に実績報告を行います。

審査と成功のコツ

採択率を高めるためには、海外での権利取得の可能性を事前に十分調査し、先行技術調査の結果を踏まえた説得力のある計画を策定することが重要です。外国で権利が成立した場合の事業展開計画を具体的に示し、海外市場での活用ビジョンを明確にしましょう。また、出願スケジュールを余裕を持って設定し、交付決定から実績報告までの期間内に確実に手続きを完了できる計画を立てることが成功の鍵です。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁出願手数料(1件)
  • 外国特許庁への出願に必要な手数料
国内代理人費用(1件)
  • 出願手続きに要する国内弁理士等の費用
現地代理人費用(1件)
  • 出願手続きに要する外国の現地代理人の費用
翻訳費用(1件)
  • 外国出願に必要な書類の翻訳にかかる費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(5件)
  • 国内特許庁への出願費用(本補助金は外国出願に限定されています)
  • 審査請求費用(出願手続き自体の費用が補助対象であり、審査請求は別途)
  • 中間応答費用(出願後の中間手続きは補助対象外)
  • 国内出願の弁理士費用(日本国内での出願に関する費用は対象外)
  • 渡航費・交通費(海外出張等にかかる費用は補助対象外)

よくある質問

Qどのような出願が補助対象になりますか?
A

日本国特許庁に行っている出願と同一内容で行う外国出願が対象です。パリ条約ルート、PCT国際出願の国内段階移行、ハーグ協定・マドリッド協定に基づく出願など複数の方法に対応しています。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、法人格を有しない個人事業者(中小企業者に該当する方)も申請可能です。ただし医療法人は対象外です。

Q補助金の上限額はいくらですか?
A

1法人(または1個人)あたり300万円以内です。1案件あたりの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円です。大学等は法人あたりの上限はありません。

Q申請方法は選べますか?
A

はい、申請書類送付フォーム、郵送、jGrants(電子申請システム)の3通りの方法から選択できます。

Q共同出願の場合はどうなりますか?
A

費用の肩代わりがある場合は代表事業者と共同事業者による共同申請が可能です。費用の肩代わりがない場合は共同申請・単独申請のいずれも可能です。補助金は費用負担どおりに各者の口座に振り込まれます。

QPCTのダイレクト出願は対象になりますか?
A

はい、ダイレクトPCT国際出願を外国の国内段階に移行する方法も対象です。ただし日本国を指定国に含んで移行する案件に限ります。

Q審査請求費用は補助対象ですか?
A

審査請求が必要なものは各国特許庁が定める期日までに審査請求を行うことが要件ですが、補助対象経費の詳細は公募要領をご確認ください。出願手数料・代理人費用・翻訳費用が主な対象です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は海外出願の費用補助に特化しているため、国内での特許出願や知的財産戦略の策定には別途支援を活用することが効果的です。例えば、中小企業知的財産活動支援事業費補助金(知財総合支援窓口)を利用して知財戦略を立案し、本補助金で海外出願費用を確保するという組み合わせが有効です。また、海外展開そのものについては、JETROの海外展開支援事業や各自治体の海外販路開拓支援を併用することで、知的財産の保護と市場参入を同時に進められます。

詳細説明

補助金の概要

本補助金は、中小企業者や大学等が海外で発明・実用新案・意匠・商標の権利を取得するための出願費用を支援する制度です。経済産業省の施策の一環として、一般社団法人発明推進協会が事務局を担当しています。

支援内容の詳細

海外出願にかかる費用の2分の1以内が補助されます。1法人あたりの上限は300万円で、案件ごとの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標それぞれ60万円、冒認対策商標30万円です。大学等については法人あたりの上限がなく、研究成果の海外展開を手厚く支援しています。

対象となる出願方法

パリ条約に基づく優先権主張出願、PCT国際出願の国内段階移行、ダイレクトPCT出願、ハーグ協定・マドリッド協定に基づく出願など、主要な外国出願ルートが幅広くカバーされています。既に日本国特許庁に行っている出願と同一内容であることが条件です。

申請のポイント

単独申請と共同申請の両方に対応しており、費用の肩代わりの有無に応じて柔軟な申請形態を選択できます。申請方法も送付フォーム・郵送・jGrantsの3通りから選べるため、事業者の状況に合わせた申請が可能です。

北海道の給付金・支援金もチェック

子育て・医療・住宅など、北海道で受けられる給付金を探せます。

北海道の給付金一覧を見る →