【宮崎県2次】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
宮崎県内の中小企業向け海外出願費用の1/2を補助。1企業あたり上限300万円で特許・商標等をカバー。出願手数料・代理人費用・翻訳費用が補助対象。郵送での書類提出が必要。みなし大企業を除く純粋な中小企業を支援。
対象者・申請資格
宮崎県内の中小企業者(みなし大企業を除く)が対象です。中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も申請可能です。日本国特許庁に既に出願済みの案件で、外国での権利取得可能性があり、権利活用の事業展開計画を有していることが必要です。地域団体商標については商工会議所・商工会・NPO法人等も対象です。
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申請ガイド
まずjGrantsで基本情報を入力します。次に交付申請書及び添付書類を宮崎県産業振興機構に郵送で提出します(期限厳守)。交付申請書のWord版は電子メールでも送付してください。採択後は交付決定を受け、年度内に外国出願を完了させます。複数案件は案件数分の個別申請が必要です。
審査と成功のコツ
宮崎県の中小企業として採択率を高めるには、先行技術調査の結果を充実させ外国での権利取得見通しを明確にすることが重要です。また、海外での権利活用に基づく具体的な事業展開計画を策定し、宮崎県の産業振興にどう貢献するかを示しましょう。特に宮崎県は農業・食品産業が強いため、地域ブランドの海外保護や農業技術の特許取得は訴求力があります。申請書類に不備がないよう公募要領を熟読し、余裕を持って準備してください。
対象経費
対象となる経費
外国特許庁出願手数料(1件)
- 外国特許庁への出願に必要な手数料
国内代理人費用(1件)
- 出願に要する国内弁理士等の費用
現地代理人費用(1件)
- 出願に要する外国の現地代理人の費用
翻訳費用(1件)
- 出願に必要な書類の翻訳にかかる費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(5件)
- 国内特許庁への出願費用(本補助金は外国出願に限定)
- 審査請求・中間応答費用(出願手続き自体の費用が対象)
- 渡航費・交通費(海外出張等の費用は対象外)
- 他の公的機関から同様の補助を受ける案件(重複受給は不可)
- 国内弁理士への国内出願費用(国内出願関連費用は対象外)
よくある質問
Q宮崎県のどの地域の企業が対象ですか?
宮崎県全域の中小企業者が対象です。県内に事業所を有する中小企業者であれば地域の制限はありません。
Q申請書類の提出方法は?
jGrantsへの入力に加え、交付申請書及び添付書類を郵送で提出する必要があります。また交付申請書のWord版を電子メールでも送付してください。
Q補助対象となる費用は?
外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用の3つが補助対象経費です。
Qみなし大企業とは何ですか?
大企業が株式の一定割合以上を所有、役員の過半を占める、課税所得が15億円超等の条件に該当する企業です。実質的に大企業の支配下にある中小企業は対象外となります。
Q商標の出願で優先権がない場合は?
商標については優先権がない案件も補助対象として認められます。
QPCT出願(ダイレクトPCT)は対象ですか?
はい、ダイレクトPCT出願やハーグ出願も対象です。ただし出願時に日本国を指定締約国に含むことが条件です。
Q事業完了後の義務はありますか?
採択された場合は企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間のフォローアップ調査への協力が求められます。
Q複数の出願案件を申請したい場合は?
案件の数だけ個別にお申し込みが必要です。1企業あたりの上限は300万円です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は宮崎県の中小企業向けで、知的財産の海外保護に特化しています。宮崎県産業振興機構の他の支援事業(経営相談、販路開拓支援等)と組み合わせることで、事業の総合的な強化が図れます。また、JETROの海外展開支援やみやざきフードビジネス支援等と併用し、商品開発から海外市場参入までトータルに支援を受けることが効果的です。特に宮崎県は農林水産業が盛んなため、地域ブランドの海外保護と輸出促進を同時に進める戦略が有望です。
詳細説明
補助金の概要
宮崎県の中小企業が海外市場に展開する際の知的財産保護を支援する補助金です。公益財団法人宮崎県産業振興機構が事務局として、外国出願にかかる費用の半額を助成します。
補助内容
補助率は対象経費の1/2で、1企業あたり300万円が上限です。案件別の上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円です。対象経費は外国特許庁への出願手数料、代理人費用、翻訳費用です。
対象者
宮崎県内の中小企業者(みなし大企業を除く)が対象です。日本国特許庁に既に出願済みの内容を外国へ出願する計画があること、先行技術調査で権利取得の可能性があること、海外での権利活用計画があることが求められます。
申請の注意点
jGrantsへの入力に加え、交付申請書と添付書類の郵送が必須です。交付申請書のWord版は電子メールでも送付してください。期限は厳守(17:15必着)です。