【長崎県】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金 (海外出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
長崎県内の中小企業向け海外出願費用の1/2を補助。1企業あたり上限300万円で特許・商標等をカバー。出願手数料・代理人費用・翻訳費用が補助対象。郵送での書類提出が必要。みなし大企業を除く純粋な中小企業を対象に支援。
対象者・申請資格
長崎県内に事業所を置く中小企業者等(みなし大企業を除く)が対象です。中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も申請可能です。日本国特許庁に既に出願済みの案件で、外国での権利取得可能性があり、権利活用の事業展開計画を有していることが必要です。地域団体商標については商工会議所・商工会・NPO法人等も対象です。
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申請ガイド
まずjGrantsで基本情報を入力します。次に交付申請書及び添付書類を長崎県発明協会に郵送で提出します(17:00必着)。交付申請書のWord版は電子メールでも送付してください。採択後は交付決定を受け、年度内に外国出願を完了させます。複数案件は案件数分の個別申請が必要です。
審査と成功のコツ
長崎県の中小企業として採択されるには、先行技術調査の結果を充実させ、外国での権利取得の見通しを具体的に示すことが重要です。海外での権利活用に基づく事業展開計画を策定し、長崎県の産業発展にどう貢献するかを明示しましょう。造船・水産・観光関連の技術やブランドの海外保護は、県の産業特性に合致した説得力のある申請になります。書類の不備がないよう公募要領を熟読し、余裕を持ったスケジュールで準備してください。
対象経費
対象となる経費
外国特許庁出願手数料(1件)
- 外国特許庁への出願に必要な手数料
国内代理人費用(1件)
- 出願に要する国内弁理士等の費用
現地代理人費用(1件)
- 出願に要する外国の現地代理人の費用
翻訳費用(1件)
- 出願に必要な書類の翻訳にかかる費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(5件)
- 国内特許庁への出願費用(本補助金は外国出願に限定)
- 審査請求・中間応答費用(出願手続き自体の費用が対象)
- 渡航費・交通費(海外出張等の費用は対象外)
- 他の公的機関からの同様の補助と重複する案件(重複受給は不可)
- 消費税(共同申請の場合)(共同申請時は消費税を対象経費から除外)
よくある質問
Q長崎県のどの地域の企業が対象ですか?
長崎県内に事業所を置く中小企業者等が対象です。県内に事業所があれば地域の制限はありません。
Q申請書類の提出方法は?
jGrantsへの入力に加え、交付申請書及び添付書類を郵送で提出する必要があります。交付申請書のWord版は電子メールでも送付してください。
Q提出期限はいつですか?
郵送書類は7月26日(金)17:00必着です。期限を厳守してください。
Q補助対象となる費用は?
外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用の3つが補助対象経費です。
Qみなし大企業でも申請できますか?
いいえ、みなし大企業は補助対象外です。大企業が株式の一定割合以上を所有している場合等が該当します。
Q商標の優先権がない場合は対象ですか?
はい、商標については優先権がない案件も補助対象として認められます。
Q複数案件の申請方法は?
案件の数だけ個別にお申し込みが必要です。1企業あたりの上限は300万円です。
Q事業完了後の義務はありますか?
採択された場合は企業名等が公表され、事業完了後5年間のフォローアップ調査への協力が求められます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は長崎県の中小企業の海外知的財産保護に特化しています。長崎県産業振興財団や長崎県の各種中小企業支援策と組み合わせることで、事業全体の強化が図れます。また、JETROの海外展開支援と併用して、知的財産の保護と海外販路開拓を同時に推進することが効果的です。長崎県は造船業や水産業が盛んなため、これらの分野での技術特許や商標の海外保護に本補助金を活用し、県の産業支援策で事業基盤を強化する組み合わせが有望です。
詳細説明
補助金の概要
長崎県の中小企業が海外市場に展開する際、知的財産の保護に必要な外国出願費用の半額を補助する制度です。一般社団法人長崎県発明協会が事務局として運営しています。
補助内容
補助率は対象経費の1/2で、1企業あたり300万円が上限です。案件別の上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円です。対象経費は外国特許庁への出願手数料、代理人費用、翻訳費用です。
対象者
長崎県内に事業所を置く中小企業者等(みなし大企業を除く)が対象です。日本国特許庁に既に出願済みの内容を外国へ出願する計画があること、先行技術調査で権利取得の可能性があること等が要件です。
申請の注意点
jGrantsへの入力だけでは申請は完了しません。交付申請書と添付書類の郵送が必須です。交付申請書のWord版は電子メールでも送付してください。期限(17:00必着)を厳守しましょう。