【一般社団法人大分県発明協会】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金 (海外出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
本補助金の特徴は、海外での知的財産権出願に特化した支援である点です。特許だけでなく実用新案、意匠、商標と幅広い知的財産権の海外出願をカバーしています。特に注目すべきは「冒認対策商標」への支援(上限30万円)があることで、海外で第三者に自社商標を先取り出願された場合の対策にも活用できます。補助率1/2で1企業あたり最大300万円と、中小企業にとって高額になりがちな海外出願費用の負担を大幅に軽減できます。日本の特許庁に既に出願済みであることが前提条件のため、国内での権利化を進めながら海外展開を並行して検討している企業に最適です。PCT出願(国際特許出願)やハーグ出願(国際意匠出願)にも対応しており、複数国への同時出願戦略にも活用可能です。
対象者・申請資格
大分県内に事業所を置く中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)が対象です。ただし「みなし大企業」は除外されます。みなし大企業とは、大企業が株式の1/2以上を保有する企業、複数大企業が2/3以上保有する企業、大企業役員が役員総数の1/2以上を占める企業、資本金5億円以上の法人に100%保有される企業、直近3年の課税所得平均が15億円超の企業です。地域団体商標の海外出願については、商工会議所・商工会・NPO法人等も対象です。さらに、(1)日本の特許庁に既に出願済みであること、(2)先行技術調査から外国での権利取得の可能性が否定されないこと、(3)権利活用の事業展開計画または冒認対策の意思があること、(4)出願に必要な資金能力を有すること、が条件です。
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申請ガイド
申請はjGrants(電子申請)と郵送の両方が必要です。jGrantsへの入力だけでは申請受付にならないため注意してください。交付申請書と添付書類を郵送で大分県発明協会(〒870-1117 大分市高江西1丁目4361-10)に提出し、さらに交付申請書のWord版を電子メール(info@oita-hatumei.net)でも送付します。必要書類は公募要領と大分県発明協会HPで確認してください。先行技術調査の結果、出願予定の外国一覧、事業展開計画、資金計画などを整理して申請書に記載します。複数案件を申請する場合は案件ごとに別々に申請してください。不明点は大分県発明協会(TEL:097-596-6171)に問い合わせてください。
審査と成功のコツ
採択率を高めるポイントは、まず海外での権利取得の確実性を示すことです。先行技術調査(特許の場合)や先行商標調査(商標の場合)の結果を添付し、権利取得の見込みが高いことを客観的に説明してください。次に、取得した権利をどのように事業展開に活用するかの具体的な計画が重要です。対象国での販売戦略、ライセンス戦略、模倣品対策など、権利活用の道筋を明確にしてください。冒認対策商標の場合は、実際に冒認出願の被害がある、またはそのリスクが高い理由を具体的に示します。出願先国の選定理由も重要で、市場規模、競合状況、事業展開計画との整合性を論理的に説明しましょう。信頼できる国内代理人・現地代理人を選定し、出願戦略の実現性を高めることも評価につながります。
対象経費
対象となる経費
外国特許庁出願手数料(1件)
- 各国の特許庁・知的財産庁に支払う出願料、登録料
国内代理人費用(1件)
- 日本の弁理士・特許事務所に支払う代理人報酬
現地代理人費用(1件)
- 出願先国の弁理士・代理人に支払う報酬
翻訳費用(1件)
- 出願書類の翻訳に係る費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 国内出願費用(日本国特許庁への出願費用は対象外です)
- 権利維持費用(出願後の年金・維持費用は対象外です)
- 調査費用(先行技術調査・先行商標調査の費用は対象外です)
- コンサルティング費用(知財戦略のコンサルティング費用は対象外です)
- 訴訟費用(権利侵害訴訟や異議申立ての費用は対象外です)
- 消費税(消費税は補助対象経費に含まれません)
よくある質問
Q大分県外の企業でも申請できますか?
いいえ、本補助金は大分県内に事業所を置く中小企業者等が対象です。大分県外の企業は、お住まいの都道府県の発明協会や知的財産関連の支援機関に同様の制度があるか確認してください。
Q日本国内での出願は必要ですか?
はい、応募時に既に日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠または商標の出願が済んでいることが条件です。国内出願を基礎として、同内容の出願を優先権を主張して外国へ出願する計画が必要です(商標は優先権なしも可)。
QPCT出願(国際特許出願)も対象ですか?
はい、PCT出願も対象です。優先権主張をしないダイレクトPCT出願の場合は、出願時に日本国を指定締約国に含む必要があります。同様に、ハーグ出願(国際意匠出願)も日本国を指定締約国に含めれば対象となります。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認出願とは、悪意の第三者が他者の商標を先に出願(先取り出願)することです。海外で自社の商標が第三者に登録されてしまうと、その国での事業展開が困難になります。冒認対策商標とは、こうした先取り出願を防ぐために先手を打って商標出願することで、上限30万円の補助が受けられます。
Q1企業で複数の案件を申請できますか?
はい、複数案件の申請が可能です。ただし、1企業あたりの補助上限額は合計300万円です。複数案件を申請する場合は、案件の数だけ申請を行ってください。
Q申請方法を教えてください。
jGrantsでの電子申請に加えて、交付申請書と添付書類を郵送で大分県発明協会に提出する必要があります。jGrants上の入力だけでは申請受付になりません。また、交付申請書のWord版を電子メールでも送付してください。
Qみなし大企業とは何ですか?
大企業の資本支配下にある中小企業のことです。大企業が株式の1/2以上を所有、複数の大企業が2/3以上を所有、大企業の役員が役員の1/2以上を占める、資本金5億円以上の法人に100%保有される等の条件に該当する企業は補助対象外です。
Q採択後のフォローアップはありますか?
はい、採択された場合は事業完了後5年間にわたり、状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)が行われます。外国での権利取得状況や事業展開の進捗について報告する必要があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は海外出願費用のみが対象のため、海外展開の他の側面を支援する補助金との組み合わせが有効です。JETROの「新輸出大国コンソーシアム」による海外展開のコンサルティング支援や、中小企業庁の「JAPANブランド育成支援事業」によるブランド戦略構築支援と併用することで、知財保護と市場開拓を同時に進められます。また、大分県や大分市の独自の海外展開支援補助金との併用も検討してください。特許権が取得できた後の技術活用段階では、「ものづくり補助金」による設備投資や「IT導入補助金」によるシステム整備と組み合わせて事業基盤を強化できます。
詳細説明
補助金の概要
大分県内の中小企業が海外で知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)を取得するための出願費用を支援する補助金です。一般社団法人大分県発明協会が窓口となっています。
補助率と上限額
- 補助率:1/2
- 1企業あたり上限:300万円
- 1案件あたり上限:特許150万円、実用新案60万円、意匠60万円、商標60万円、冒認対策商標30万円
対象経費
- 外国特許庁への出願手数料
- 国内代理人・現地代理人費用
- 翻訳費用
対象となる出願
- 日本の特許庁に出願済みの内容を外国へ出願するもの
- 優先権を主張しての外国出願(商標は優先権なしも可)
- PCT出願(国際特許出願)、ハーグ出願(国際意匠出願)も対象
申請方法の注意点
jGrantsでの電子入力だけでなく、交付申請書・添付書類の郵送提出が必須です。また交付申請書のWord版をメールでも送付してください。