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普通
準備期間の目安: 約35

【富山県】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2024-05-24 〜 2024-06-20
対象地域富山県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉

この補助金のまとめ

富山県内に主たる事業所を有する中小企業が外国への特許・実用新案・意匠・商標出願を行う際の費用を1/2以内で補助する制度です。特許1案件最大150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円が助成されます。富山県新世紀産業機構が窓口で、交付決定日から令和6年12月31日までに出願手続きを完了する必要があります。

この補助金の特徴

富山県内に主たる事業所を有する中小企業を対象に、外国への知的財産出願費用の1/2以内を補助する制度です。特許出願は1案件最大150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円が上限です。国内弁理士等の協力が得られること、出願人名義が国内出願と同一であることが要件です。パリ条約に基づく出願、PCT国内移行、ハーグ協定、マドリッド協定に基づく出願が対象となります。交付決定日から令和6年12月31日までに出願手続きを完了する必要があり、富山県新世紀産業機構イノベーション推進センターが窓口です。

対象者・申請資格

本補助金の対象は富山県内に主たる事業所を有する中小企業者(個人事業者を含む)または中小企業者で構成されるグループです。グループは中小企業者が2/3以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む必要があります。みなし大企業と暴力団関係者は対象外です。国内弁理士等の協力が得られること(または現地代理人に直接依頼し同等書類を提出できること)、外国出願と基礎国内出願の出願人名義が同一であること、5年間のフォローアップ調査に協力すること、暴力団関係企業・違法行為を行った企業でないことが条件です。

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申請ガイド

申請はjGrantsでの入力と書類提出の両方が必要です。交付申請書および添付書類は電子メールまたは郵送で富山県新世紀産業機構イノベーション推進センター連携促進課へ提出します。出願期限が令和6年12月31日と比較的早いため、スケジュール管理が重要です。商標の直接出願で内容変更がある場合は事前に問い合わせてください。複数案件は案件ごとに個別申請が必要です。

審査と成功のコツ

採択のポイントは、先行技術調査で権利取得の見込みを具体的に示すことです。富山県は医薬品(売薬の伝統)、アルミ加工、工作機械、IT部品等の産業が強く、これらの分野での海外特許取得は地域経済への波及効果が大きいとアピールできます。出願期限が12月31日と早めのため、計画的なスケジュール管理が採択後の重要なポイントです。事業展開計画では対象国の市場分析と参入戦略を具体的に記載し、出願人名義の一致を事前に確認しておきましょう。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(1件)
  • 外国特許庁への出願にかかる手数料
代理人費用(1件)
  • 国内代理人および現地代理人の費用
翻訳費用(1件)
  • 出願書類の翻訳にかかる費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(5件)
  • 日本国内での出願費用(外国出願に限定されるため)
  • 商標の書体変更・区分追加を伴う出願(国内出願と同一内容でない場合は対象外となるため)
  • 出願後の権利維持費用(出願時の費用のみが対象であるため)
  • 出願人名義が異なる出願(国内出願と外国出願の名義同一が条件であるため)
  • 交付決定前の出願費用(交付決定日以降の出願のみが対象であるため)

よくある質問

Qどのような企業が対象ですか?
A

富山県内に主たる事業所を有する中小企業者(個人事業者を含む)、またはそれらで構成されるグループが対象です。グループは中小企業者が2/3以上を占める必要があります。みなし大企業と暴力団関係者は対象外です。

Qどの出願方法が対象ですか?
A

パリ条約に基づく出願、PCT国内移行、ハーグ協定に基づく出願、マドリッド協定議定書に基づく出願の4つの方法が対象です。

Q出願期限はいつまでですか?
A

交付決定日から令和6年12月31日までに外国特許庁への出願または国内移行の手続きを全て完了する必要があります。

Q出願人名義に条件がありますか?
A

はい。外国特許庁への出願と、基礎となる国内出願の出願人名義が同一である必要があります。

Q国内弁理士に依頼しなくても申請できますか?
A

弁理士に依頼しない場合でも申請可能ですが、自ら現地代理人に直接依頼し、弁理士に依頼する場合と同等の書類を提出できることが条件です。

Q商標の内容を変更して出願できますか?
A

商標の直接出願において、文字の書体変更や国内出願にない区分・指定商品の追加は対象外となる場合があります。事前に問い合わせてください。

Q申請方法はどうなっていますか?
A

jGrants上での入力に加え、交付申請書と添付書類をメールまたは郵送で富山県新世紀産業機構イノベーション推進センター連携促進課へ提出します。

Qフォローアップ調査とは何ですか?
A

事業完了後5年間にわたり、国および富山県新世紀産業機構が行う状況調査(アンケート、ヒアリング等)に協力する義務があります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

この補助金は外国出願に特化しているため、国内出願や海外展開の他の側面には別途支援制度を活用してください。富山県は医薬品、アルミ、機械・金属産業が盛んで、これらの分野での海外特許取得は重要です。富山県新世紀産業機構の各種支援事業(技術開発助成、販路開拓支援等)と組み合わせることで、開発から海外展開までを効率的に進められます。「ものづくり補助金」で製品開発、「小規模事業者持続化補助金」で販路開拓、「JAPANブランド育成支援事業」で海外ブランディングも併せて検討してください。

詳細説明

制度の概要

本補助金は、富山県内の中小企業が海外市場で知的財産を保護するための外国出願費用を支援する制度です。富山県新世紀産業機構が運営し、戦略的な外国出願を促進して県内中小企業のグローバル展開を後押しします。

補助内容

外国への特許・実用新案・意匠・商標出願にかかる費用の1/2以内を補助します。

  • 特許:1案件最大150万円
  • 実用新案・意匠・商標:各1案件最大60万円
  • 冒認対策商標:1案件最大30万円

対象となる出願方法

  • パリ条約等に基づく外国特許庁への直接出願
  • PCT国際出願における各国への国内移行
  • ハーグ協定に基づく出願
  • マドリッド協定議定書に基づく出願

対象経費

  • 外国特許庁への出願手数料
  • 国内代理人・現地代理人費用
  • 翻訳費用

申請の流れ

  1. 日本国特許庁への出願を完了させる
  2. 国内弁理士等との連携体制を整える
  3. jGrantsで入力を行う
  4. 交付申請書・添付書類をメールまたは郵送で提出する
  5. 審査・採択・交付決定の通知を受ける
  6. 令和6年12月31日までに外国出願手続きを完了する
  7. 実績報告書を提出し補助金交付を受ける

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