募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約30

【経済産業省】「令和2年度ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金」④ヘルスケアサービス品質評価構築支援事業(仲介者サービス評価基準策定支援)

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2020-05-27 〜 2020-06-30
対象地域日本全国
対象業種複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 医療 / 福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害 / 感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

経済産業省が推進する公的保険外ヘルスケアサービスの質的向上を目的とした補助金です。消費者がヘルスケアサービスを安心して選べる環境を整備するため、仲介者(プラットフォーム事業者・代理店・紹介業者等)がサービスを評価・選択・紹介する際に用いる評価基準の策定を支援します。ヘルスケア市場の透明性向上と信頼性確保を担う事業者にとって、業界標準の構築に参画できる貴重な機会です。令和2年度の採択を経て、評価基準モデルの社会実装につなげることが期待されます。コンサルタントとしては、自社の仲介機能を公的に認知させ、市場での差別化を図りたいヘルスケア関連事業者に強く推奨できる補助金です。

この補助金の特徴

1

評価基準の標準化支援

公的保険外ヘルスケアサービスを仲介・紹介する事業者が、客観的かつ再現性ある評価基準を策定するための費用を補助します。業界全体の品質底上げに貢献しながら、自社の評価ノウハウを体系化できる機会です。既存の独自基準を標準化・文書化する取り組みも対象となり得ます。

2

公的保険外サービスへの特化

医療・介護の公的保険サービスではなく、フィットネス・栄養管理・メンタルヘルスケア・予防医療サービス等の保険外領域を対象とします。成長市場であるウェルネス・予防ヘルスケア分野における評価基準整備は、市場拡大の基盤となります。

3

経済産業省との連携実績構築

採択事業者は経済産業省が推進するヘルスケア産業振興施策の一翼を担うことになります。政策連動型の事業として対外的な信頼性・認知度の向上が期待でき、将来的な事業展開における強みとなります。

4

多様な業種が対象

サービス業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・医療福祉など幅広い業種が対象です。ヘルスケアサービスの仲介機能を持つ、または新たに持とうとする事業者であれば申請を検討できます。

5

ヘルスケア産業の社会実装推進

単なる補助金受給にとどまらず、策定した評価基準を社会実装するロードマップを描くことが求められます。業界団体・行政・消費者との連携を見据えた事業設計が採択のポイントになります。

ポイント

仲介者としてのヘルスケアサービス評価基準を策定・標準化し、市場の信頼性向上と自社差別化を同時に実現できる経済産業省の政策連動型補助金です。

対象者・申請資格

法人形態

  • 株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人格を有すること
  • 個人事業主は原則対象外(法人化が必要な場合あり)

事業内容

  • ヘルスケアサービスの仲介・紹介・評価・選択を事業として行っていること、または新たに行う計画があること
  • 公的保険外ヘルスケアサービスを扱うプラットフォーム・代理店・紹介業者等
  • 評価基準策定の実施体制(人員・知見)を有すること

対象業種

  • サービス業(各種)
  • 宿泊業・飲食サービス業
  • 生活関連サービス業(フィットネス・美容・健康増進等)
  • 医療福祉(ただし公的保険外サービス部門)

地域要件

  • 全国対象(地域制限なし)

その他

  • 過去に経済産業省関連の補助金で不正受給等がないこと
  • 反社会的勢力との関係がないこと
  • 申請時点で事業継続の見込みがあること

ポイント

公的保険外ヘルスケアサービスの仲介・評価機能を持つ法人事業者が主な対象です。業種は広範に認められており、評価基準策定の実施体制が整っていることが重要な要件です。

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申請ガイド

1

Step 1: 公募要領の確認と事前準備

経済産業省または委託機関の公式サイトから公募要領をダウンロードし、対象要件・補助対象経費・審査基準を精読します。仲介者としての自社のサービス評価機能を整理し、評価基準策定の必要性を文書化しておきます。

2

Step 2: 事業計画の策定

「なぜ評価基準が必要か」「どのような基準を策定するか」「誰がどう活用するか」という3点を軸に事業計画を作成します。策定後の社会実装プランを具体的に描くことが採択率向上のポイントです。

3

Step 3: 必要書類の収集

会社登記簿謄本・決算書・事業概要資料等の基本書類を準備します。評価基準策定に関連する外注費・人件費・調査費等の見積書も取得しておきます。

4

Step 4: 申請書の作成と提出

所定の申請様式に従い、事業計画・予算計画・実施体制を記載します。提出期限(2020年6月30日)を厳守し、電子申請または郵送で提出します。

5

Step 5: 審査対応と採択後の手続き

書面審査・必要に応じてヒアリング審査に対応します。採択後は交付申請・実績報告等の手続きを期限内に完了させます。

ポイント

公募要領を熟読した上で、評価基準策定の必要性と社会実装プランを明確にした事業計画を作成することが採択への近道です。提出期限(2020年6月30日)に注意してください。

審査と成功のコツ

採択審査官の視点:社会的意義の明確化
単なる自社サービス向上ではなく、消費者保護・市場の透明性向上という社会的意義を前面に出した計画が高評価を得ます。経済産業省の政策目標(ヘルスケア産業振興)との整合性を明示することが重要です。
評価基準の具体性と実現可能性
「どのような指標で何を評価するか」を具体的に記述します。抽象的な基準ではなく、サービス品質・安全性・効果・顧客満足度等の測定可能な評価項目を設計することが求められます。実施体制と担当者の専門性も明記しましょう。
策定後の活用・普及計画
評価基準を策定して終わりではなく、業界団体への提案・消費者への公開・他事業者への展開等、策定後の普及計画を具体的に示します。社会実装への道筋が明確な申請ほど採択されやすい傾向があります。
連携先・協力者の明示
医療機関・研究機関・業界団体・消費者団体等との連携体制を申請書に盛り込むことで、計画の信頼性と実現可能性が高まります。既存の連携関係がある場合は具体的な機関名を記載します。
予算計画の妥当性と根拠
補助対象経費の各項目について、見積もりの根拠を明確に示します。過大な計上や根拠が不明瞭な費用は減点対象となるため、外注費・調査費等は相見積もりを取得し合理的な金額を計上します。

ポイント

社会的意義と政策整合性を明確にし、評価基準の具体的設計と策定後の普及計画まで一貫して描いた申請書が採択率を高めます。連携体制の明示も重要なポイントです。

対象経費

対象となる経費

外注費・委託費(3件)
  • 評価基準策定のための専門家委託費
  • 調査・分析の外部委託費
  • 評価基準文書作成の外注費
調査・研究費(3件)
  • 国内外の類似評価基準の調査費
  • ヘルスケアサービス実態調査費
  • 消費者ニーズ調査費
人件費(1件)
  • 評価基準策定業務に従事する自社従業員の人件費(規定範囲内)
旅費・交通費(2件)
  • 調査・ヒアリングのための出張旅費
  • 関係機関との協議・打合せのための交通費
印刷・資料費(2件)
  • 評価基準書・ガイドライン等の印刷製本費
  • 調査報告書の作成・印刷費
会議費・セミナー費(2件)
  • ステークホルダー向け説明会・ワークショップの開催費
  • 有識者会議の開催費用
システム・ツール費(1件)
  • 評価基準管理システムの構築・導入費(対象範囲は要確認)

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 公的保険適用サービスに関する評価基準策定費用
  • 補助事業と直接関係のない一般的な経営管理費・事務費
  • 不動産取得費・設備投資費(評価基準策定と直接関係しないもの)
  • 補助事業期間外に発生した費用
  • 代表者や役員への報酬・賞与
  • 交際費・接待費・慶弔費
  • 既に支出済みの費用(遡及適用不可)
  • 他の補助金・助成金と重複する費用

よくある質問

Qヘルスケアサービスの仲介業を始めたばかりですが申請できますか?
A

申請要件の詳細は公募要領に依りますが、既存の仲介実績がない事業者でも、具体的な事業計画と評価基準策定の実施体制が整っていれば申請可能な場合があります。ただし、審査においては事業の実現可能性が重視されるため、関連分野での事業経験や知見を有することが採択に有利に働きます。事前に事務局への相談を推奨します。

Q補助率と補助上限額はどのくらいですか?
A

補助率・補助上限額は公募要領に記載されており、事業の規模や内容によって異なります。一般的にこの種の補助金では補助率1/2〜2/3、補助上限は数百万円から数千万円規模に設定されることが多いですが、正確な金額は必ず公募要領を参照してください。予算計画を立てる際は、補助対象外となる経費も考慮した上で自己負担額を試算することが重要です。

Q医療機関や病院も申請できますか?
A

医療機関も公的保険外のヘルスケアサービスを仲介する機能を持つ場合は申請対象となる可能性があります。ただし、公的保険適用の医療サービスは本補助金の対象外です。自院が行う予防医療・健康増進サービスの評価基準策定や、他のヘルスケアサービス提供者を患者に紹介する仲介機能の基準整備については、公募要領を確認した上で事務局に相談することをお勧めします。

Q評価基準は策定後に公開する義務がありますか?
A

公開義務の有無は補助要件によって異なります。経済産業省の補助金では、社会実装・普及を目的とした事業が多いため、策定した評価基準を一定範囲で公開・共有することが求められる場合があります。一方で、事業者固有のノウハウに関わる部分は非公開とすることが認められるケースもあります。申請前に公募要領と事務局の説明を確認してください。

Qコンソーシアム(複数企業の共同申請)は可能ですか?
A

ヘルスケア分野の補助金ではコンソーシアム形式での申請が認められることがあります。評価基準の策定においては、プラットフォーム事業者・サービス提供者・消費者団体・研究機関等が連携した取り組みが高評価を得やすい傾向があります。共同申請の可否と手続き方法は公募要領を確認してください。幹事企業の選定や費用配分についても事前に整理しておくことが重要です。

Q申請書類の作成に専門家のサポートは必要ですか?
A

申請書類の作成に法律上の資格は必要ありませんが、評価基準策定という専門性の高いテーマであるため、ヘルスケア産業や補助金申請に詳しい中小企業診断士・行政書士等の専門家のサポートを受けることで申請書の質を高めることができます。特に、経済産業省の政策目標との整合性を示す部分や、社会実装計画の記述については専門的な視点からのアドバイスが有効です。

Q令和2年度の公募は終了していますが、類似の補助金はありますか?
A

本補助金は令和2年度(2020年度)の公募であり、現在は募集が終了しています。経済産業省はヘルスケア産業振興に継続的に取り組んでいるため、類似の支援策が後継として実施されている可能性があります。最新情報は経済産業省・中小企業庁の公式サイトや、J-Net21等の補助金情報ポータルで確認してください。また、都道府県・市区町村独自のヘルスケア・健康経営支援補助金も積極的に調査することをお勧めします。

Q採択後の報告義務はどのようなものがありますか?
A

経済産業省の補助金では一般的に、事業完了後に実績報告書・精算払い請求書・補助事業の成果物(本事業では策定した評価基準書等)の提出が求められます。また、補助事業終了後も一定期間(通常3〜5年)は事業の継続状況を報告するフォローアップ調査への対応が必要になる場合があります。採択後の事務負担を見越した社内体制の整備が重要です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は経済産業省のヘルスケア産業振興施策の一環であるため、同省の他のヘルスケア関連補助金との重複申請には注意が必要です。ただし、厚生労働省の介護・医療関連補助金とは対象領域が異なるため、公的保険外サービスの別側面(例:人材育成・設備整備)をカバーする補助金と組み合わせることで、事業全体の資金調達を多角化できる可能性があります。また、中小企業庁の「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」は対象要件が異なるため、評価基準策定後のシステム導入フェーズでの活用を検討できます。自治体独自のヘルスケア・健康経営支援補助金も併用可能な場合があるため、本社所在地の都道府県・市区町村の施策も確認することを推奨します。補助金の重複受給は原則禁止のため、申請前に事務局への確認が不可欠です。

詳細説明

補助金の背景と目的

日本のヘルスケア市場は急速に拡大しており、フィットネス・栄養管理・メンタルヘルス・予防医療など公的保険外サービスの多様化が進んでいます。しかしその一方で、サービスの品質にばらつきがあり、消費者が安心してサービスを選択できる環境が整っていないという課題があります。

本補助金は、ヘルスケアサービスを仲介・紹介・評価する事業者が、客観的な評価基準を策定するための取り組みを支援するものです。経済産業省が推進する「健康・医療新産業協議会」の方針に基づき、公的保険外ヘルスケアサービスの質的向上と市場の透明性確保を目指します。

対象となる仲介者とは

本補助金における「仲介者」とは、以下のような機能を持つ事業者を指します。

  • プラットフォーム事業者:ヘルスケアサービスを一覧掲載・比較・予約できるWebサービス運営者
  • 代理店・紹介業者:法人・個人に対してヘルスケアサービスを推薦・紹介する事業者
  • 健康経営支援事業者:企業の従業員向けにヘルスケアプログラムを選定・提供する事業者
  • 地域包括ケア関連事業者:地域住民向けに介護予防・健康増進サービスを仲介する事業者

評価基準策定の具体的な内容

補助事業として取り組む評価基準策定には、以下のような内容が含まれることが想定されます。

  • サービス品質評価指標の開発:効果・安全性・顧客満足度・提供者資格等の評価項目と採点方法の設計
  • 評価プロセスの標準化:どのような手順でサービスを評価するかの手順書・マニュアル作成
  • 評価基準の検証:実際のサービスへの試験的適用と基準の妥当性確認
  • ステークホルダーとの協議:サービス提供者・消費者・有識者等の意見を反映したブラッシュアップ

期待される成果と社会的インパクト

本事業を通じて策定された評価基準は、以下のような波及効果をもたらすことが期待されます。

  • 消費者が安心してヘルスケアサービスを選択できる市場環境の整備
  • 質の高いサービス提供者が正当に評価される競争環境の実現
  • 業界全体の信頼性向上と市場拡大への貢献
  • 申請事業者自身のブランド価値向上と業界内でのプレゼンス確立

申請にあたっての注意事項

本補助金は令和2年度(2020年度)の事業として公募されたものです。申請を検討する場合は、最新の公募情報を経済産業省または委託機関の公式サイトで必ず確認してください。また、採択後は事業完了報告・精算払い請求等の事務手続きが発生するため、社内の事務体制を整備した上で申請することを推奨します。

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