自動車環境総合改善対策費補助金(事業Ⅱ)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
電気タクシー・PHVタクシー導入支援
タクシー事業者向けに電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド車(PHV)の導入費用の一部を補助。燃料費削減と排気ガスゼロ化を同時に実現でき、乗客へのクリーンなサービスとしてブランド価値向上にも寄与します。
電気トラック導入支援
貨物輸送事業者向けに電気トラックの車両購入費を支援。都市部の配送業務において排出ガス規制への対応と低燃費運用を実現し、長期的な運行コスト削減が期待できます。
充電インフラ整備支援
電気自動車用充電設備の導入費用も補助対象。車両購入と合わせて充電インフラを整備することで、EV車両を実際の営業運行に活用するための環境を一括して整備できます。
国土交通省直轄の公的補助金
国が主導する環境対策補助金のため、信頼性が高く審査基準が明確。採択された場合の交付確実性も高く、資金計画に組み込みやすい制度設計となっています。
三重の排出削減効果
NOx・PM・CO₂という異なる性質の排出物質を同時に削減できる点が本補助金の特徴。大気環境改善と気候変動対策の両軸での貢献が評価され、ESG経営の実績としても活用できます。
ポイント
対象者・申請資格
対象事業者
- 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の許可を受けた事業者
- 一般貨物自動車運送事業(トラック)の許可を受けた事業者
- 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者
対象車両の要件
- 電気自動車(EV)としてカタログ登録された車両
- プラグインハイブリッド車(PHV)としてカタログ登録された車両(タクシーのみ)
- 電気トラック(貨物用EV)としてカタログ登録された車両
- 導入後、実際に旅客・貨物輸送業務に供すること
対象設備の要件
- 電気自動車用普通充電設備または急速充電設備
- 導入した対象車両と同一事業所内で使用する設備
- 新規設置であること(既設設備の更新は対象外の場合あり)
申請要件
- 申請期間(2020年12月15日〜2021年1月14日)内に申請書を提出すること
- 交付決定後に発注・契約・購入すること(事前発注は原則不可)
- 完了実績報告書を定められた期限内に提出できること
ポイント
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申請ガイド
Step 1:対象車両・設備の選定と見積取得
補助金申請前に、メーカーまたはディーラーから導入予定の電気タクシー・電気トラック・充電設備の見積書を入手します。補助対象となるかどうかを国土交通省の公募要領で確認し、補助対象外の費用が含まれていないか精査します。
Step 2:申請書類の準備
一般乗用旅客・貨物自動車運送事業の許可証の写し、法人の場合は登記事項証明書(3か月以内発行)、事業計画書、導入車両・設備の仕様書・カタログ・見積書を揃えます。書類不備は審査落ちの主因となるため、チェックリストで漏れを防ぎましょう。
Step 3:申請書の作成・提出(2020年12月15日〜2021年1月14日)
国土交通省自動車局が指定する申請窓口または電子申請システムに書類を提出します。郵送の場合は締切日当日消印有効か必着かを必ず確認してください。
Step 4:審査・交付決定の通知
申請内容の書類審査が行われ、交付決定通知が届きます。交付決定通知を受け取るまで車両・設備の発注・契約は行わないことが原則です。
Step 5:車両・設備の導入と実績報告
交付決定後に正式発注・購入・設置を実施します。完了後は支払証憑(領収書・振込明細等)を添付した実績報告書を期限内に提出します。
Step 6:補助金の交付・受領
実績報告書の確認が完了後、補助金が指定口座に振り込まれます。経理処理と証拠書類のファイリングを徹底し、5年間の保存義務に備えましょう。
ポイント
審査と成功のコツ
事前準備を申請開始2か月前から始める
複数台・充電設備とのセット申請でコスト効率を最大化
事業計画書で「環境負荷低減への貢献」を定量的に説明する
交付決定前の発注禁止ルールを厳守する
問合せ先(国土交通省自動車局)に事前確認を怠らない
ポイント
対象経費
対象となる経費
電気タクシー車両費(3件)
- 電気自動車(EV)タクシーの車両購入費
- プラグインハイブリッド車(PHV)タクシーの車両購入費
- 車両登録に必要な法定費用(自動車取得税等を除く実費)
電気トラック車両費(3件)
- 電気トラック(EV貨物車)の車両購入費
- 電気トラックの架装費用(補助対象として認められる範囲内)
- 車両登録に必要な法定費用
充電設備導入費(4件)
- 普通充電設備(200V充電器)の機器購入費
- 急速充電設備の機器購入費
- 充電設備の設置・工事費
- 電気工事費(充電設備設置に直接関連するもの)
設備附帯費用(3件)
- 充電設備の基礎工事費
- 充電設備設置に必要な配線工事費
- 充電器管理システム(OCPP対応等)の導入費
諸費用(直接関連するもの)(2件)
- 補助金申請に係る申請代行費用(認められる範囲内)
- 車両仕様確認のための試乗・技術調査費(認められる範囲内)
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 交付決定前に発注・購入・契約した車両・設備の費用
- ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車(非プラグイン)の車両費
- 既存充電設備のメンテナンス・修繕費
- 補助対象車両以外の車両に関連する附帯費用
- 自動車取得税・自動車税・重量税等の税金類
- 車両の任意保険料・自賠責保険料
- 消費税(補助金交付額の計算から除外)
- 申請事業者の人件費・間接経費
よくある質問
Q個人タクシー事業者(個人事業主)も申請できますか?
はい、個人タクシー事業者も申請対象です。一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていれば、法人・個人事業主を問わず申請可能です。ただし、申請書類として事業許可証の写しや確定申告書の写しなど個人事業主特有の書類が求められる場合があります。申請前に公募要領または国土交通省自動車局の問合せ窓口で必要書類を確認し、漏れなく準備してください。車両購入費の規模が小さくても補助率は同一のため、1台からでも申請するメリットがあります。
Qプラグインハイブリッド車(PHV)はタクシーのみ対象ですか?トラックのPHVは対象になりますか?
本補助金の公募要領に基づくと、PHV(プラグインハイブリッド)はタクシー(旅客輸送用途)のみが対象で、トラック(貨物輸送用途)のPHVは対象外となります。トラック事業者が対象となるのは電気トラック(フル電動・BEV)のみです。これはトラック用のPHVが国内市場でまだ普及段階にないことも背景にあります。タクシー事業者の場合、充電インフラが整備中の地域でもPHVなら電欠リスクを回避しながらEV化を段階的に進められるため、現実的な選択肢として有力です。
Q充電設備だけの申請(車両を購入せず充電設備のみ)は可能ですか?
本補助金の主旨は電気タクシー・電気トラック等の導入促進であり、充電設備単独での申請は認められない可能性が高いです。充電設備の補助は、対象車両の導入と合わせて申請する附帯経費として位置づけられています。既に電気車両を保有している場合でも、今回の補助金申請で新たに購入する車両に対応する充電設備として申請することが条件となる場合があります。詳細は公募要領と国土交通省自動車局の問合せ窓口で必ず確認してください。
Q申請期間が短いですが、年末年始を挟む場合の締切の扱いはどうなりますか?
申請締切は2021年1月14日(木)と明示されており、年末年始の休業日は原則として期限を延長しません。郵送の場合は「締切日必着」か「消印有効」かで対応が異なりますので、公募要領で必ず確認してください。年末年始(12月29日〜1月3日頃)は行政窓口・郵便局・金融機関が休業するため、実質的には12月28日(月)までに書類を整えて提出することが安全です。準備が遅れがちな年末スケジュールを踏まえると、12月15日の申請開始と同時に即日提出できる体制を事前に整えておくことが最善です。
Q補助金交付決定の前に車両を仮予約・内示した場合、補助対象から外れますか?
「仮予約」や「内示」の段階であれば、正式な発注・購入契約を締結していない限り、通常は補助対象から外れません。ただし、「発注書の発行」「売買契約書の締結」「内金・頭金の支払い」などは正式契約とみなされる可能性があるため注意が必要です。ディーラーや設備業者には「補助金交付決定後に正式契約する」旨を明示した上で納期を押さえてもらうよう交渉してください。グレーゾーンの行為については申請前に国土交通省自動車局に確認し、記録を残しておくことを強く推奨します。
Q補助金の補助率や上限額はどのくらいですか?
本補助金の具体的な補助率・補助上限額は公募要領に記載されており、車両の種類(電気タクシー・PHVタクシー・電気トラック)や充電設備の種別(普通・急速)によって異なります。一般的にこの種の国土交通省補助金では、対象経費の1/3〜1/2程度が補助される設計が多いですが、年度・予算額・申請件数によっても変動します。具体的な金額は国土交通省が公表する公募要領の「補助基準額・補助率」の表で確認してください。補助金受給後は収益として計上が必要なため、顧問税理士への事前相談も合わせて推奨します。
Q採択された場合、いつ補助金が入金されますか?運転資金への影響は?
補助金の入金時期は「交付決定→車両・設備の導入完了→実績報告書の提出→確認・審査→補助金振込」という流れで、申請から入金まで通常数か月〜半年程度かかります。つまり車両・設備の代金は一時的に事業者が全額立て替える必要があります。電気タクシー・トラックは高額な場合が多く、立替資金の確保が課題となるため、金融機関への運転資金融資(政策金融公庫のEV導入向け低利融資等)との組み合わせを検討することを推奨します。補助金の確定通知書を担保に融資を受けられるケースもあるため、金融機関と早期に相談してください。
Q補助金受給後に対象車両を売却・廃車した場合、返還が求められますか?
はい、補助金受給後に定められた期間内(通常は耐用年数に基づく5年〜8年程度)に対象車両を売却・廃車・用途変更した場合、補助金の一部または全部の返還を求められる場合があります。これは補助事業の「財産処分制限」と呼ばれるルールです。やむを得ない理由で売却・廃車が必要な場合は、事前に国土交通省自動車局に承認申請を行ってください。無断で処分した場合は補助金の全額返還を命じられる可能性があるため、車両の管理・運用計画を申請前に十分検討することが重要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金はCEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金、経済産業省・環境省所管)との併用関係を慎重に確認する必要があります。同一車両・設備に対して複数の国補助金を重複受給することは原則として禁止されており、どちらの補助金を主として申請するかを事前に選択する必要があります。自治体補助金(都道府県・市区町村が実施するEV導入補助)については、国の補助金との重複が認められているケースもありますが、各補助金の要綱で「他の補助金等との調整」の条項を必ず確認してください。特に東京都・大阪府・愛知県などはEV・PHV導入に独自の補助制度を持っており、国補助金と組み合わせることで実質負担額をさらに圧縮できる可能性があります。また、中小企業者が対象の補助金(ものづくり補助金等)は事業内容が異なるため、同一事業者が別の用途で申請することは可能ですが、同一設備・同一購入費への重複申請は厳禁です。税制優遇措置(グリーン投資減税等)は補助金との重複が認められる場合が多いため、補助金受給後の税務処理と合わせて顧問税理士と確認することを推奨します。
詳細説明
補助金の概要と背景
自動車環境総合改善対策費補助金(事業Ⅱ)は、国土交通省自動車局が所管する運輸分野特化型の環境対策補助金です。タクシー・トラックといった商業用車両は走行距離が一般乗用車と比べて格段に長く、排出する窒素酸化物(NOx)・粒子状物質(PM)・二酸化炭素(CO₂)の合計量は民間乗用車を大きく上回ります。本補助金はこの課題に直接対処するため、商業用途のEV・PHV車両と充電インフラの導入コストを国が一部負担することで、事業者の初期投資障壁を取り除く設計になっています。
対象となる事業者と車両
本補助金の対象は大きく二つのカテゴリに分かれます。
- タクシー事業者:一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた法人・個人事業主。電気タクシー(EV)またはプラグインハイブリッドタクシー(PHV)の導入が対象となります。PHVはEV走行モードが長く、都市部の短距離運行でほぼ排気ゼロの運行が可能なため、充電インフラが整備途上の地域でも導入しやすい選択肢です。
- トラック事業者:一般貨物自動車運送事業の許可を受けた法人・個人事業主。対象は電気トラック(EV)のみです。現時点では中小型電気トラックが主な対象となりますが、都市内配送に特化した事業者であれば航続距離の課題もクリアしやすく、実用性は高い状況です。
補助対象経費の詳細
補助対象となる経費は車両本体費と充電設備費の二本柱です。車両費については、メーカー希望小売価格ベースで補助率・上限額が設定されるのが一般的で、電気タクシー・電気トラックの種類・排気量・積載量によって補助額が変動します。充電設備については、普通充電設備(200V)から急速充電設備まで幅広く対象となっており、設置工事費も含めて補助が受けられます。
NOx・PM・CO₂の同時削減という政策的意義
従来の環境対策補助金はCO₂削減(温暖化対策)に焦点を当てたものが多い中、本補助金はNOxとPMという大気汚染物質の削減も同時に政策目的に掲げている点が特徴的です。特に都市部の幹線道路・市街地では、タクシーやトラックによるNOx・PMの排出が地域住民の健康に直接影響するため、商業用車両のEV化は環境政策上の優先度が高い取り組みです。
- NOx(窒素酸化物):ディーゼルエンジンが高温燃焼時に排出。光化学スモッグの原因物質であり、呼吸器疾患のリスクを高めます。EVはNOxをゼロ排出。
- PM(粒子状物質):ディーゼル排気に含まれる微粒子。PM2.5として肺深部まで侵入し、循環器・呼吸器疾患の主要因。EVはPMをゼロ排出。
- CO₂(二酸化炭素):地球温暖化の主要因。EVは走行時排出ゼロ(発電時排出は電力会社の電源構成に依存)。
申請スケジュールと注意事項
申請受付期間は2020年12月15日(火)から2021年1月14日(木)の約1か月間です。この期間中に申請書類一式を国土交通省自動車局が指定する窓口に提出する必要があります。年末年始(12月29日〜1月3日頃)は行政窓口が休業するため、実質的な書類提出可能日数は約3週間程度となります。
申請にあたって最も重要なルールは「交付決定前の発注・購入禁止」です。補助金の交付決定通知を受け取る前に車両や充電設備を発注・購入・納車した場合、当該費用は補助対象外となります。ディーラーや設備業者との調整において、この点を明確に伝えた上で「仮予約」「内示」の段階にとどめることが不可欠です。
採択後の手続きフロー
- 交付決定通知の受領:書類審査通過後に交付決定通知が届きます。この通知日以降に正式発注が可能となります。
- 車両・設備の納車・設置:メーカー・ディーラー・設備業者と調整し、補助事業期間内(交付要綱に記載の事業完了期限)に納車・設置を完了させます。
- 実績報告書の提出:納車・設置・支払いが完了したら、領収書・振込明細等の証拠書類を添付した実績報告書を提出します。
- 補助金の受領:実績報告の確認が完了次第、補助金が指定口座に振り込まれます。
問合せ先
本補助金に関するお問い合わせは国土交通省自動車局が窓口です。対象車種の確認・書類要件の詳細・申請システムの操作方法については、公募要領の公表と合わせて設置される問合せ窓口(電話・メール)を積極的に活用してください。不明点を曖昧なまま申請することで審査落ちするリスクは十分に防げます。
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