募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約30

【交付申請】国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地域復興推進事業(令和3年度補正予算)

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2022-06-01 〜 2022-06-30
対象地域日本全国
対象業種サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 宿泊業 / 飲食サービス業

この補助金のまとめ

国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地域復興推進事業は、環境省所管の補助金で、令和3年度補正予算で措置されました。コロナ禍により減退した国立・国定公園の利用を反転攻勢し、地域経済の再活性化を図ることが目的です。大きく2つの事業区分があり、A事業(自然体験プログラム推進)は地域波及効果のある事業で定額上限400万円、B事業(滞在環境整備・ワーケーション受入整備)は公園事業者等で補助率2/3・上限3,000万円と、手厚い支援が受けられます。民間企業、個人事業主、NPO法人、地方公共団体、観光協会など幅広い主体が申請可能で、国立・国定公園内で事業を展開する宿泊施設やアクティビティ事業者にとって大きなチャンスです。

この補助金の特徴

1

滞在環境整備に最大3,000万円の大型補助

B事業(滞在環境整備)では、公園事業者や地方公共団体を含む協議会は補助率2/3以内、それ以外の事業者は1/2以内で、いずれも上限3,000万円という大型の補助が受けられます。内装整備や設備整備を通じた滞在環境の大幅な改善が可能です。

2

自然体験プログラムに定額最大400万円

A事業では、地域全体に波及効果が及ぶ自然体験プログラムの推進に定額上限400万円が補助されます。それ以外の事業は補助率1/2以内です。ガイドツアーやエコツーリズムなどのプログラム開発・受入環境整備に活用できます。

3

ワーケーション受入整備も対象

B-2区分としてワーケーション受入れのための整備が明示的に対象となっています。Wi-Fi環境やコワーキングスペースの整備など、新しい旅行スタイルに対応した施設改修に補助金を活用できます。

4

幅広い申請者が対象

民間企業、個人事業主、一般社団法人・財団法人、NPO法人、地方公共団体、観光協会、広域観光推進機構など、多様な主体が申請可能です。協議会としての申請も認められており、地域の関係者が連携した取り組みを後押しします。

5

公園区域外の事業も付随的に対象

A事業では、国立・国定公園内で実施する自然体験プログラムに必要と認められれば、公園区域外で実施する事業も付随的に補助対象となります。集合場所やアクセスポイントの整備にも活用できる柔軟な仕組みです。

ポイント

滞在環境整備の上限3,000万円は観光・宿泊関連の補助金として極めて大型です。コロナ後の反転攻勢と持続可能な観光の両立を図る事業者にとって、施設の本格改修を実現できる貴重な機会です。

対象者・申請資格

申請可能な主体

  • 民間企業(宿泊施設運営会社、アクティビティ事業者等)
  • 個人事業主(ペンション経営者、ガイド事業者等)
  • 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
  • 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構
  • 法律により直接設立された法人
  • 民間企業等で構成する協議会
  • その他環境大臣の承認を得て適当と認められる者

事業実施場所

  • 国立公園または国定公園の利用拠点であること
  • A事業は公園区域外での付随的な実施も可

事業区分による要件

  • A事業:自然体験プログラムの推進・受入環境整備
  • B-1事業:自然との調和が図られた滞在環境の整備
  • B-2事業:ワーケーション受入れ整備

ポイント

国立・国定公園内で事業を営む幅広い事業者が対象です。ポイントは「国立・国定公園の利用拠点」での事業であることで、公園区域外の一般的な観光施設は原則対象外です。自社の施設が公園区域内にあるか、まず確認しましょう。

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申請ガイド

1

ステップ1:事業区分の選定

自社の計画がA事業(自然体験プログラム推進)、B-1事業(滞在環境整備)、B-2事業(ワーケーション受入整備)のどれに該当するか確認します。複数区分での申請が可能な場合もあるため、公募要領を精読してください。

2

ステップ2:事業計画の策定

補助対象経費の見積り、事業スケジュール、期待される効果(利用者数の増加見込み等)を具体化した事業計画を策定します。地域への波及効果を数値で示せると評価が高まります。

3

ステップ3:関係機関との調整

国立・国定公園内での事業は環境省の地方環境事務所との調整が必要な場合があります。施設の改修等を行う場合は、自然公園法に基づく許認可の要否も確認しましょう。

4

ステップ4:jGrantsでの交付申請

交付申請期間内にjGrants(電子申請システム)から申請します。事業計画書、見積書、施設の位置図等の必要書類を準備してください。

5

ステップ5:事業実施・完了報告

採択後に事業を実施し、完了報告書を提出します。実績に基づく精算払いが基本です。

ポイント

国立・国定公園内の事業であるため、環境保全への配慮が審査の重要ポイントです。自然環境への負荷を最小限にしつつ利用者の満足度を高める事業計画を策定しましょう。メールフォームでの事前問い合わせも活用してください。

審査と成功のコツ

地域全体への波及効果を具体的に示す
A事業で定額補助(上限400万円)を獲得するには、地域全体に波及効果が及ぶことを示す必要があります。複数施設の連携や地域の観光ルート提案など、面的な効果を計画に盛り込みましょう。
自然環境との調和を設計コンセプトに
B事業の滞在環境整備では「自然との調和が図られた」整備が求められます。地域の自然素材を活用した内装や、景観に配慮したデザインなど、国立・国定公園の価値を高める整備計画が評価されます。
コロナ後の新しい旅行ニーズへの対応を明示
本事業はコロナ禍からの反転攻勢が目的です。感染対策と利用者の安心確保、ワーケーションへの対応、少人数・高付加価値型のプログラム開発など、新しい旅行ニーズへの具体的な対応策を示しましょう。
補助率の違いを理解して最適な事業主体を選択
B事業では公園事業者等は補助率2/3、それ以外は1/2と差があります。公園事業の許可を得ている事業者や、地方公共団体を含む協議会として申請することで、より高い補助率を活用できます。

ポイント

環境省の制度であるため、環境保全と利用促進の両立が最重要テーマです。「守る」と「活かす」のバランスを示す事業計画が高い評価を得られます。地域の関係者と連携した面的な取り組みを設計しましょう。

対象経費

対象となる経費

自然体験プログラム開発費(4件)
  • プログラムの企画・設計費
  • ガイド人材の育成・研修費
  • 体験資材・機材の購入費
  • プログラムの広報・PR費
受入環境整備費(3件)
  • 案内板・看板の設置費
  • 歩道・トレイルの整備費
  • 安全設備(手すり・柵等)の設置費
滞在環境整備費(内装)(3件)
  • 客室・共有スペースの内装改修工事費
  • 自然素材を活用した内装仕上げ費
  • 感染対策のための設備改修費
滞在環境整備費(設備)(3件)
  • 空調・換気設備の設置・更新費
  • 照明設備の更新費
  • 給排水設備の改修費
ワーケーション受入整備費(3件)
  • Wi-Fi・通信環境の整備費
  • コワーキングスペースの設置費
  • 電源・デスク等の什器設備費
外構整備費(2件)
  • 屋外テラス・デッキの整備費
  • 景観に配慮した駐車場整備費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 土地の取得費・賃借料
  • 建物の新築費用(改修・整備に限る)
  • 人件費(常勤職員の通常業務分)
  • 自然公園法に抵触する施設の整備費用
  • 公園区域外の施設の整備費用(A事業の付随的な事業を除く)
  • 飲食や宿泊の運営費・ランニングコスト
  • 申請前に着工・実施済みの事業費用

よくある質問

Q国立公園と国定公園の両方が対象ですか?
A

はい、国立公園と国定公園の両方が対象です。国立公園は環境大臣が指定・管理し、国定公園は環境大臣が指定し都道府県知事が管理する自然公園です。いずれの公園内の利用拠点で実施する事業であれば、本補助金の対象となります。自社の施設がどの公園区域内に位置するかは、環境省の自然公園等区域閲覧サービスで確認できます。

Q補助率2/3と1/2の違いは何で決まりますか?
A

B事業(滞在環境整備)における補助率の違いは、申請者の属性によって決まります。公園事業者(自然公園法に基づく公園事業の許可を受けた者)、公共施設の管理受託者、地方公共団体を含む協議会は補助率2/3以内が適用されます。それ以外の民間企業・個人事業主等は補助率1/2以内です。補助率を上げたい場合は、地方公共団体を含む協議会として申請する方法も検討してください。

Q公園区域外の施設は対象になりますか?
A

原則として国立・国定公園内の利用拠点での事業が対象ですが、A事業(自然体験プログラム推進)に限り、公園内のプログラムに必要と認められれば公園区域外の事業も付随的に対象となります。例えば、公園外の集合場所の整備や、公園へのアクセスポイントの案内設備などが該当し得ます。B事業は公園区域内の施設が対象です。

Q個人経営のペンションでも申請できますか?
A

はい、個人事業主も申請可能です。国立・国定公園内で宿泊施設(ペンション、民宿等)を営んでいる場合、B事業(滞在環境整備)での内装改修やワーケーション受入整備などに本補助金を活用できます。ただし、個人事業主の場合の補助率はB事業で1/2以内(上限3,000万円)です。GビズIDプライムの取得やjGrantsでの電子申請が必要となりますので、手続きに不慣れな場合は早めに準備を始めてください。

Qワーケーション整備の具体的な対象範囲は?
A

B-2事業(ワーケーション受入れ整備)では、リモートワークに対応するための内装整備・設備整備が対象です。具体的には、Wi-Fi環境の構築、コワーキングスペースの設置、デスク・椅子等のオフィス家具の導入、電源コンセントの増設、防音対策のための内装改修、Web会議用個室ブースの設置などが想定されます。ただし、PC等の個人向け機器の購入は対象外となる可能性がありますので、公募要領で詳細を確認してください。

Q交付申請期間が約1か月と短いですが、注意点はありますか?
A

令和4年6月2日から6月30日までの約1か月間と非常にタイトな申請期間です。事前の準備が極めて重要です。具体的には、①GビズIDプライムの取得(2~3週間必要)、②事業計画と見積書の事前準備、③自然公園法に基づく許認可の確認、④jGrantsのアカウント設定を、募集開始前に完了させておく必要があります。不明点はメールフォームで早めに問い合わせましょう。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は環境省所管の制度であり、同一経費について国の他の補助金と重複して受給することはできません。ただし、補助対象経費を明確に区分できる場合は、観光庁の「地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業」や「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」等との組み合わせを検討できます。例えば、本補助金で自然体験プログラムと受入環境を整備し、観光庁の補助金で宿泊サービスの高付加価値化を図るなどの棲み分けが考えられます。地方自治体独自の観光振興補助金や地域活性化事業との併用は、各自治体の規定によります。また、過疎地域や離島等に所在する場合は、特別な地域振興補助金との組み合わせも検討する価値があります。いずれの場合も、事前に環境省の事務局と各補助金の所管機関に併用可否を確認することが重要です。

詳細説明

国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地域復興推進事業とは

本事業は、環境省が令和3年度補正予算で措置した補助金制度です。新型コロナウイルスの感染拡大により減退した国立・国定公園の利用を反転攻勢し、地域経済の再活性化に寄与することを目的としています。

事業の背景

日本の国立・国定公園は、優れた自然景観と生態系を有する国の宝です。しかし、コロナ禍により訪日外国人観光客の激減や国内旅行の自粛が長期化し、公園周辺の観光事業者は深刻な打撃を受けました。本事業は、こうした状況からの復興と、新しい旅行スタイル(ワーケーション、少人数高付加価値型観光等)への転換を同時に推進する制度です。

A事業:自然体験プログラム推進事業

国立・国定公園内の利用拠点を活用した自然体験プログラムおよびその受入環境整備に係る事業を対象とします。

  • 地域全体に波及効果が及ぶ事業:定額補助(上限400万円)
  • それ以外の事業:補助対象経費の1/2以内
  • 公園内で実施するプログラムに必要であれば、公園区域外の事業も付随的に対象

B事業:滞在環境整備事業

国立・国定公園内の利用拠点における滞在環境の整備やワーケーション受入を目的とした内装整備・設備整備が対象です。

B-1:自然との調和が図られた滞在環境の整備

  • 地域の自然素材を活用した内装改修
  • 景観に配慮した施設整備
  • 感染対策のための設備改修

B-2:ワーケーション受入れ整備

  • Wi-Fi・通信環境の整備
  • コワーキングスペースの設置
  • リモートワークに対応した設備導入

補助率と上限額

  • 公園事業者・地方公共団体を含む協議会等:補助対象経費の2/3以内(上限3,000万円)
  • それ以外の事業者:補助対象経費の1/2以内(上限3,000万円)

応募資格

以下に該当する幅広い主体が申請可能です。

  • 民間企業・個人事業主
  • 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 都道府県・市町村・特別区・地方公共団体の組合
  • 地方公共団体の観光協会・広域観光推進機構
  • 法律により直接設立された法人
  • 民間企業等で構成する協議会

申請にあたっての注意事項

  • 交付申請期間:令和4年6月2日(木)~6月30日(木)と短期間です
  • 国立・国定公園内の利用拠点での事業であることが必須です
  • 自然公園法に基づく許認可が必要な場合は事前に手続きを完了させてください
  • 問い合わせはメールフォーム(https://inq.eic.or.jp/subsidy/npcp/)から受け付けています

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