【長野県茅野市】特定創業者等支援奨励金(特定創業者)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
特定創業支援等事業の受講が前提条件
茅野市や認定支援機関が提供する創業支援プログラムを受講し、証明書の交付を受けることが申請の必須条件です。この支援プログラム自体が「経営・財務・人材育成・販路開拓」等の知識習得を目的としており、証明書取得プロセス自体が創業準備の質を高める効果があります。
指定施設での創業が要件—立地戦略と連動する
ワークラボ八ヶ岳または茅野駅前施設での創業が対象であり、市が推進する創業エコシステム(インキュベーション施設)と一体的に運用されています。これらの施設は設備・ネットワーク・コミュニティの面でも創業者を支援しており、奨励金受給と同時に施設利用のメリットも得られます。
定額10万円・申請手続きが比較的シンプル
補助率計算が不要な定額給付のため、「いくら受け取れるか」が明確です。創業初期の不確実性が高い時期に、確実に受け取れる金額として資金計画に組み込みやすいのが特長です。
予算枠に達した時点で終了—早期申請が重要
年間の予算枠が設けられており、予算消化後は受付終了となります。申請可能な状態(証明書取得・指定施設での創業)になったら、速やかに申請手続きを進めることが重要です。年度末に近い時期ほど予算が残り少なくなる傾向があります。
ポイント
対象者・申請資格
申請者の要件
- 茅野市が実施する特定創業支援等事業の証明書を受けた方
- ワークラボ八ヶ岳または茅野駅前施設(市が指定する施設)で創業した方
特定創業支援等事業とは
- 市や認定支援機関が提供する創業者向け支援プログラムの受講
- 経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識習得を内容とするもの
- 受講完了後に証明書が交付される
注意事項
- 予算枠に達した時点で受付終了
- 創業の事実と指定施設での拠点設置が確認できること
ポイント
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申請ガイド
STEP1: 特定創業支援等事業への参加・受講
茅野市が認定する創業支援プログラム(茅野商工会議所・認定支援機関等)に参加し、所定のカリキュラムを受講します。「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野を含む支援が原則です。
STEP2: 証明書の取得
プログラムの受講要件を満たした後、茅野市から「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」の交付を申請し取得します。
STEP3: 指定施設での創業
ワークラボ八ヶ岳または茅野駅前施設(市指定施設)に事業拠点を設置し、実際に創業(開業・法人設立等)を行います。
STEP4: 奨励金の申請
証明書と創業の事実が確認できる書類(開業届・登記事項証明書等)を準備し、茅野市産業振興課へ奨励金の交付申請を行います。予算残額を事前確認することを推奨します。
STEP5: 審査・交付
申請書類の確認後、要件を満たしていれば奨励金10万円が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
特定創業支援プログラムを単なる「証明書取得手段」にしない
予算枠を意識して早期申請を心がける
他の創業支援制度と組み合わせて資金不足を解消する
指定施設のコミュニティを最大活用する
ポイント
対象経費
対象となる経費
創業直接費用(3件)
- 法人設立登記費用(司法書士費用含む)
- 開業届・各種届出に係る費用
- 印章・名刺・会社案内等の初期販促物
事業立上げ費用(3件)
- 初期在庫・仕入費用
- ウェブサイト制作費
- POSレジ・事務機器等の初期備品
事務所開設費用(3件)
- 指定施設の入居・登録費用
- 通信費の初期設定費用
- 事務用品・消耗品の初期調達
対象外の経費
対象外の経費一覧(5件)
- 特定創業支援等事業の証明書を取得していない場合
- ワークラボ八ヶ岳・茅野駅前施設以外での創業
- 既存事業の拡張(新規創業でないもの)
- 法人成り(個人事業からの法人化が要件に該当するか要確認)
- 予算枠を超過した場合の申請
よくある質問
Q「特定創業支援等事業」とは何ですか?どこで受けられますか?
特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づき市町村が認定した創業支援プログラムです。経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野に関する知識を習得する支援を一定期間継続して受けることが要件です。茅野市の場合は、茅野商工会議所が実施するプログラムや市が認定した支援機関のセミナー・個別指導等が該当します。具体的にどのプログラムが認定されているかは茅野市産業振興課または商工会議所に確認してください。受講後に市から証明書が交付されます。
Q証明書を取得してから創業しなければなりませんか?創業後に証明書を取得しても申請できますか?
一般的に特定創業支援等事業は創業前の方を対象に設計されており、創業前に支援を受けることで証明書が交付されます。ただし、創業後一定期間内であれば支援プログラムを受講して証明書を取得できるケースもあります。具体的な受付要件(創業前のみ対象か、創業後も可能かの期間制限等)は茅野市の要領で確認するか担当窓口に問い合わせてください。
Qワークラボ八ヶ岳や駅前施設に実際に毎日出勤していなくても「創業した」と認められますか?
「指定施設での創業」の要件は、施設に住所登録(法人の場合は本店所在地、個人事業の場合は事業所)または会員契約・入居契約をしていることで満たされる場合が一般的です。必ずしも毎日の物理的な出勤は求められないケースが多いですが、形式的な登録のみで実態が伴わない場合は要件を満たさないと判断される可能性があります。詳細な要件は担当窓口に確認してください。
Q予算枠はいつ頃なくなりますか?早めに申請した方がいいですか?
予算の枠数は毎年度の予算編成により異なり、何件分の予算があるかは公開されていない場合があります。一般的に、年度後半(特に1月〜3月)になるほど予算が残り少なくなるリスクが高まります。申請の準備(証明書取得・指定施設での創業)が整った段階で、なるべく早く申請することを推奨します。申請前に担当窓口で予算の残り状況を確認するのも有効です。
Q10万円の使途に制限はありますか?何に使ってもよいですか?
本制度は奨励金(給付金)として交付されるもので、補助金のような「特定費用への充当・証憑提出」が求められないことが多いです。創業に関連する費用(登記費用・備品購入・広告宣伝・事務所費用等)に自由に充てることができます。ただし制度の趣旨(創業支援)から大きく外れる使途(個人的な生活費等)への充当は本来の趣旨と異なります。使途制限の詳細は申請要領または担当窓口で確認してください。
Q法人設立でも個人事業主としての開業でも申請できますか?
特定創業支援等事業の証明書は、法人設立予定者・個人事業主として開業予定者のいずれにも交付される制度です。本奨励金についても法人・個人事業主の両方が対象になると考えられますが、申請要領で「法人のみ」「個人事業主のみ」等の限定があるかどうかを確認してください。また法人設立の場合、登記後に代表者個人ではなく法人として申請するのか等の手続き上の疑問も担当窓口に確認することを推奨します。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
特定創業者等支援奨励金は単体では10万円ですが、他の創業支援制度と組み合わせることで創業コストの自己負担を大幅に削減できます。 まず、特定創業支援等事業の証明書取得により「会社設立時の登録免許税が半額」になる優遇が受けられます(株式会社なら通常15万円→7.5万円、合同会社なら6万円→3万円)。この軽減と本奨励金10万円を合わせると、証明書1枚で合計12〜17万円程度の実質的な節約効果があります。 次に、日本政策金融公庫の「新規開業資金」は特定創業支援証明書を持つ創業者への優遇金利(通常金利より低い)が適用されるため、創業融資のコストも下がります。茅野市内の地域金融機関(八十二銀行・長野銀行等)でも創業者向け融資制度があり、証明書が審査での加点要因になる場合があります。 小規模事業者持続化補助金(商工会議所経由)は創業後の販路開拓・集客等の費用に最大50〜200万円の補助が受けられ、本奨励金とは全く異なる費用を対象とするため完全に並行活用が可能です。 長野県の「創業・新事業創出支援補助金」も茅野市内の創業者が活用できる可能性があります。県の支援制度は市の制度と費用が重複しない範囲で活用できるため、県の産業労働部・よろず支援拠点への相談も合わせて行うことを推奨します。
詳細説明
特定創業者等支援奨励金(特定創業者)とは
茅野市が実施する創業支援施策の一環として、特定創業支援等事業の証明書を取得し、市が指定する創業拠点施設で実際に創業した方に対して10万円の奨励金を交付する制度です。創業直後の資金繰りを支援するとともに、茅野市の創業エコシステム(ワークラボ八ヶ岳・駅前施設)への定着を促進することを目的としています。
対象者の要件
- 特定創業支援等事業の証明書を受けた方: 茅野市や認定支援機関が提供する創業支援プログラムを受講し、市から証明書の交付を受けていること。
- 指定施設での創業: ワークラボ八ヶ岳または茅野駅前施設(市指定)で創業していること。
奨励金の内容
定額10万円が一括交付されます。補助率計算がなく、受給額が明確なため、資金計画に組み込みやすい制度です。
特定創業支援等事業とは
産業競争力強化法に基づき、市町村が認定した創業支援プログラムです。「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野についての知識習得を支援するもので、受講完了後に市から証明書が交付されます。この証明書は本奨励金以外にも、会社設立時の登録免許税軽減(半額)や金融機関での創業融資優遇にも活用できます。
指定施設について
- ワークラボ八ヶ岳: 茅野市内のコワーキング・シェアオフィス施設。創業者同士のネットワーキングや支援者とのつながりが生まれる拠点。
- 茅野駅前施設(市指定): 駅前立地による利便性と集客力。テナントとして入居することで創業地要件を満たせます。
申請時の注意点
- 予算枠に達した時点で受付終了となります。年度後半は残予算が少なくなる可能性があるため、申請可能な状態になったら早めに手続きを進めてください。
- 申請書類として、特定創業支援等事業の証明書、創業を証明する書類(開業届・登記事項証明書等)、指定施設への入居・創業を確認できる書類が必要です。
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