【長野県茅野市】雇用促進奨励金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
対象となる雇用者の区分と奨励金額
対象となる労働者の区分によって奨励金額が3段階に設定されています。区分ごとの金額(15,000円・20,000円・50,000円)の詳細は申請要領で確認が必要ですが、障害者や母子家庭の母等、より就職が困難な方の雇用に高い奨励金が設定されていると考えられます。
常用雇用を要件とする安定的な雇用促進
雇用期間の定めなし(無期雇用)、または週20時間以上かつ1年以上継続という2つの要件のいずれかを満たす常用的な雇用が対象です。短期・単発雇用ではなく安定した就労機会の提供を評価する制度設計です。
子育て女性の正規雇用が対象(パート転換は除外)
子育て中の女性(子育て女性)を正規雇用した場合も対象となりますが、既存のパートタイム労働者を正規へ転換した場合は対象外です。新規採用の正規雇用に限定しており、実質的な雇用拡大を促進する仕組みです。
市内事業所・市内居住者のダブル要件
事業所が茅野市内にあり、かつ雇用される労働者も茅野市内に居住していることが要件です。地域の雇用機会創出と市民の就労支援を一体的に推進する地域密着の制度です。
1人1回限りの支給—継続採用で累積効果あり
個人への重複支給はありませんが、複数名の就職困難者を継続的に採用することで累積的に受給できます。採用計画に複数年にわたる就職困難者雇用を組み込むことで、採用コストの一定割合を毎年補填できます。
ポイント
対象者・申請資格
対象事業者の要件
- 茅野市内に事業所を有する事業主
- 雇用する労働者が茅野市内に居住していること
対象となる労働者の区分(奨励金額)
- 中高年齢者(45歳以上等): 15,000円または20,000円
- 障害者: 区分に応じた金額(20,000円または50,000円)
- 母子家庭の母・父子家庭の父: 区分に応じた金額
- 子育て女性(正規雇用のみ): 区分に応じた金額
雇用形態の要件
- 雇用期間の定めなし(無期雇用)であること、または
- 週20時間以上かつ1年以上継続して雇用すること
対象外
- パートタイムから正規への転換雇用(転換ではなく新規採用が要件)
- 市外事業所または市外居住者の雇用
支給制限
- 1人1回限り(同一労働者への重複支給なし)
ポイント
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申請ガイド
STEP1: 採用計画の確認
採用予定の労働者が対象区分(中高年齢者・障害者・母子家庭の母等)に該当するかを確認します。また事業所と労働者の住所が茅野市内かを確認します。
STEP2: 雇用契約の締結・採用
要件を満たす雇用形態(無期雇用 or 週20時間以上)で採用します。採用時に後の申請に必要な書類(雇用契約書・給与明細等)を整備しておきます。
STEP3: 1年以上の継続雇用(週20時間以上の場合)
週20時間以上の有期雇用の場合は、1年以上継続して雇用することが要件であるため、1年経過後に申請手続きを進めます。無期雇用の場合は採用時点から申請可能な場合があります。
STEP4: 申請書類の準備
申請書、労働者の区分を証明する書類(障害者手帳・母子(父子)家庭を証明する書類等)、雇用契約書、給与支払実績(1年以上の継続を証明)、事業所・労働者の茅野市内住所確認書類等を準備します。
STEP5: 申請書の提出・審査・交付
茅野市産業振興課または担当窓口に申請書を提出し、要件確認後に奨励金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
採用ターゲットと支援制度を事前に整理する
国の雇用関連助成金との組み合わせを最大化する
障害者雇用は法定雇用率も視野に入れた長期計画を立てる
採用時の書類整備が申請成功のカギ
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費関連(2件)
- 雇用対象者の賃金
- 社会保険料事業主負担分
募集・採用費(3件)
- 求人広告掲載費
- 人材紹介手数料
- 採用面接にかかる会場費
教育・研修費(3件)
- 新規雇用者向けOJT研修費
- 安全衛生教育費
- 業務マニュアル作成費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 茅野市外の事業所での雇用
- 茅野市外に居住する労働者の雇用
- パートタイムから正規への転換雇用
- 同一労働者への2回目以降の申請
- 雇用期間の定めあり・かつ週20時間未満または1年未満の雇用
- 対象区分(中高年齢者・障害者・母子父子家庭・子育て女性)以外の雇用
よくある質問
Q「中高年齢者」は何歳以上が対象ですか?
茅野市の要領における「中高年齢者」の年齢定義は申請要領で確認する必要があります。国のハローワーク制度(特定求職者雇用開発助成金)では45歳以上が中高年齢者、60歳以上が高年齢者と区分されていますが、茅野市の定義が国の定義と一致するかどうかは担当窓口に確認してください。採用候補者の年齢が要件を満たすかの確認は採用前に行うことを推奨します。
Q週20時間以上パートタイムで採用した場合、いつ申請できますか?
週20時間以上かつ1年以上継続雇用という要件の場合、採用から1年が経過した後に申請できると解釈されます。つまり、採用日から1年後以降が申請可能時期となります。一方、無期雇用(雇用期間の定めなし)の場合は採用時点から申請できる可能性もあります。具体的な申請可能時期は担当窓口に確認してください。雇用開始から1年間は雇用契約書・タイムカード・給与明細等の書類を適切に保管しておくことが申請時に必要です。
Q障害者を雇用した場合、国の特定求職者雇用開発助成金と茅野市の奨励金を両方申請できますか?
一般的に、国の雇用関連助成金(特定求職者雇用開発助成金等)と市の奨励金は別制度であり、同一の雇用に対して重複して申請・受給できる場合があります。ただし、両制度で要件(雇用形態・採用ルート等)が異なる場合があるため、それぞれの要件を満たしているかを個別に確認してください。特定求職者雇用開発助成金はハローワーク経由での採用が要件のため、採用ルートの段階から整合性を取ることが重要です。
Q子育て女性を正規雇用する場合、「子育て女性」の定義はどのようなものですか?
「子育て女性」の定義(子どもの年齢・人数・雇用形態等の要件)は茅野市の申請要領に明記されています。一般的には18歳未満の子を養育している女性を指すことが多いですが、具体的な要件は要領で確認してください。また、既存のパートタイム労働者を正規に転換した場合は対象外であるため、必ず「新規採用」として正規雇用することが要件です。
Q1年以上雇用を継続したが、その後退職した場合でも奨励金は返還不要ですか?
「1年以上継続して雇用した」という実績に基づいて奨励金が交付されるため、その後に退職した場合でも原則として返還は求められません。奨励金は過去の雇用実績に対する給付であり、将来の継続雇用を条件とするものではないと解釈されます。ただし、不正受給(虚偽申請等)があった場合は返還を求められる場合があります。詳細は申請要領で確認してください。
Q茅野市外から茅野市内に転居してきた労働者を採用した場合も対象ですか?
要件は「茅野市内に居住する労働者」であり、採用時点または雇用継続中に茅野市内に居住していることが条件です。採用前から茅野市外に住んでいた方であっても、採用に伴って茅野市内に転居する場合は要件を満たす可能性があります。一方、茅野市外に居住したまま市内事業所に通勤する場合は要件を満たさない場合があります。転居の有無と申請要件の関係については担当窓口に確認してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本奨励金は最大50,000円と単体では小規模ですが、国・県の雇用促進助成金と組み合わせることで採用コストを大幅に削減できます。 最も効果的な組み合わせは、厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金」です。中高年齢者(60歳以上・45歳以上)・障害者・母子家庭の母等の就職困難者を雇い入れた場合に、6ヶ月〜1年にわたって助成金が支給される制度で、助成額は区分・企業規模によって最大60〜240万円程度となります。ハローワークに求人を出し、マッチングされた対象者を雇用することが受給の前提条件です。本奨励金はこの上乗せとして活用してください。 障害者雇用の場合は「障害者雇用納付金制度」との関係も考慮が必要です。法定雇用率を下回る事業者は障害者雇用納付金を支払う義務があり、逆に法定雇用率を超えて雇用する場合は「障害者雇用調整金・報奨金」を受け取れます。本奨励金と合わせて障害者雇用のコスト全体を試算してください。 長野県の「産業活性化・雇用確保対策補助金」でも雇用促進関連の支援がある場合があり、市と県の制度を並行して活用できる可能性があります。長野労働局・長野県雇用・能力開発機構への相談も合わせて行うことを推奨します。 なお、本奨励金はハローワーク経由の採用が要件となっているかどうかの確認も必要です。特定求職者雇用開発助成金はハローワーク経由が要件のため、採用ルートの計画段階から整合性を取ることが重要です。
詳細説明
雇用促進奨励金とは
茅野市内の事業所が、就職困難者(中高年齢者・障害者・母子家庭の母等)を常用労働者として1年以上雇用した場合に奨励金を交付する制度です。地域における就労機会の拡充と就職困難者の生活安定を目的としており、茅野市内での安定雇用を促進します。
対象となる労働者の区分と奨励金額
- 15,000円: 対象区分の一つ(中高年齢者等・詳細は申請要領で確認)
- 20,000円: 対象区分の一つ(詳細は申請要領で確認)
- 50,000円: 対象区分の一つ(障害者等・詳細は申請要領で確認)
具体的にどの区分がどの金額に対応するかは茅野市の申請要領を確認してください。子育て女性の正規雇用は対象ですが、既存パートタイムからの転換は対象外です。
雇用形態の要件
- 無期雇用(雇用期間の定めなし): 正規雇用・無期パート等
- または週20時間以上かつ1年以上継続: 一定時間以上の継続的なパートタイム等も対象
申請の要件
- 事業所が茅野市内にあること
- 雇用される労働者が茅野市内に居住していること
- 1人につき1回限りの支給(同一人物への重複申請不可)
他の制度との違い・優位性
国の「特定求職者雇用開発助成金」は規模が大きい(最大数十万〜240万円)一方、申請手続きが煩雑でハローワーク経由の採用が要件です。本奨励金は茅野市が独自に運営する簡易な制度として、国の制度と並行して上乗せ活用ができます。
申請の流れ(概要)
- 対象区分の労働者を要件を満たす雇用形態で採用
- 雇用実績(1年以上継続または無期雇用)を証明できる書類を整備
- 茅野市産業振興課等へ申請書を提出
- 要件確認後に奨励金が交付
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