住居確保給付金とは何か——家賃を国が代わりに払ってくれる制度

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自分は対象か?——受給要件を全部チェック

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家賃補助の対象要件 5つのポイント
- 離職・廃業後2年以内、または個人の責任によらない収入減少
- 世帯の主たる生計維持者であること
- 世帯収入が基準額+家賃額以下(市町村民税の均等割非課税額の1/12が基準)
- 世帯の預貯金が基準額×6以下(上限100万円)
- ハローワーク等に求職申込をし、誠実に求職活動を行うこと

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給付額はいくら?——計算方法と上限を理解する

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| 世帯収入と支給額の関係 | 計算式 |
|---|---|
| 世帯収入≦基準額 | 家賃全額を支給(住宅扶助基準額が上限) |
| 基準額<世帯収入≦基準額+家賃額 | 基準額+家賃額-世帯収入の金額を支給 |
| 世帯収入>基準額+家賃額 | 支給なし(所得超過) |

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| 支援の種類 | 支給対象 | 支給上限 | 支給期間 |
|---|---|---|---|
| 家賃補助 | 毎月の家賃 | 住宅扶助基準額(地域・世帯人数により異なる) | 原則3か月(最長9か月) |
| 転居費用補助 | 礼金・仲介手数料・保証料・引越費用 | 住宅扶助基準額×3倍 | 一回限り |

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申請方法と必要書類——窓口から審査まで全ステップ

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自立相談支援機関に電話またはメールで連絡する(事前予約を推奨。ネットや各自治体HPで窓口を確認)
相談面談を受ける(制度の説明を受け、自分の状況が対象かどうか確認)
必要書類を準備して申請書を提出する(郵送対応可能な自治体もあり)
ハローワークに求職申込をする(受給期間中は継続して求職活動が必要)
審査・支給決定(通常2週間程度で決定。家主へ直接振込)
受給期間中の活動義務を履行(毎月4回面接・月2回ハローワーク相談・週1回求人応募)
延長が必要な場合は更新申請(2回まで延長可能、最長9か月)

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| 必要書類 | 具体例 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード表面・パスポート・健康保険証 |
| 収入確認書類 | 給与明細・年金証明書(控除前の額が分かるもの) |
| 預貯金確認書類 | 通帳の写し(申請者と同居家族全員分) |
| 離職・収入減少の確認書類 | 離職票・廃業届・シフト表の減少が分かるもの |
| 住居関係書類 | 賃貸借契約書の写し等 |

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申請前に準備しておくと安心なこと
- ハローワークの利用者カードを先に作っておく(受給開始後すぐ求職活動が必要なため)
- 賃貸借契約書のコピーを取っておく(家主の口座情報も必要になる場合あり)
- 家計収支の記録をつけておく(相談時に状況が伝わりやすい)
- 窓口への事前電話予約をする(当日持参書類の事前確認ができる)
受給中の義務と注意点——支給停止にならないために

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受給停止・返還が発生するケース
- 求職活動義務を怠った場合(面接不参加・ハローワーク相談未履行・応募不足)
- 偽りや不正な申請が発覚した場合(給付金の全額返還を求められる)
- 収入が支給要件を超えた場合(自己申告が必要)
- 住居を失った場合や転居した場合(変更届の提出が必要)

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よくある質問——これが知りたかった!

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給付金詐欺にご注意ください
- ATMや電話での手続きは一切不要です。窓口(自立相談支援機関)での申請が基本
- 個人情報(口座番号・暗証番号)を電話で聞くことはありません
- 「代理申請します」という業者には注意(詐欺グループが便乗している場合があります)
- 不審な連絡があった場合は消費者ホットライン(188)または最寄りの警察に相談
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 住居確保給付金(生活困窮者自立支援法に基づく) |
| 対象者 | 離職・廃業後2年以内または収入が著しく減少し、一定の収入・資産要件を満たす方 |
| 給付額 | 家賃補助は住宅扶助基準額を上限に実際の家賃相当額。転居費用補助は住宅扶助基準額×3倍 |
| 支給期間 | 原則3か月(延長2回まで最長9か月)。転居費用補助は一回限り |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の自立相談支援機関(生活困窮者自立相談支援機関) |
| 受付期間 | 随時受付中 |
| 問い合わせ | お住まいの市町村の自立相談支援機関 |
| 公式情報 | 厚生労働省 住居確保給付金 |
申請窓口の探し方
- 厚生労働省公式サイトから相談窓口を検索: 申請・相談窓口一覧
- 全国906の福祉事務所設置自治体で**1,372か所(令和7年4月時点)**設置
- お住まいの市区町村の公式サイトや電話(市区町村代表番号)でも確認可能

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