受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

広島県

基本情報

給付額第1子月額最大45,500円(所得に応じて異なる)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭等の養育者(国の制度)
申請方法お住まいの市区町村の担当窓口(子育て支援課等)で申請

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進することを目的とした国の制度です。離婚・死別・未婚出産などの理由で父または母がいない状態で子どもを養育している方(母・父・養育者)に対して支給されます。
令和6年4月からの支給額は、第1子が全部支給で月額45,500円、一部支給の場合は所得に応じて10,740円〜45,490円となります。第2子には最大10,750円、第3子以降には最大6,450円が加算されます。

支給は受給者の前年所得に基づいて審査され、奇数月(年6回)にまとめて支払われます。申請はお住まいの市区町村の窓口で随時受け付けており、認定を受けた月の翌月分から支給が開始されます。

対象者・申請資格

受給できる方の条件

  • 父母が婚姻を解消(離婚)した児童を養育している方
  • 父または母が死亡した児童を養育している方
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童を養育している方
  • 父または母の生死が明らかでない児童を養育している方
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童を養育している方
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童を養育している方
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童を養育している方

所得制限

  • 受給者本人および扶養義務者(同居の親族等)の前年所得が限度額未満であること
  • 所得額によって「全部支給」「一部支給」「支給停止」に区分される

対象児童の要件

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生等まで)
  • 障害がある場合は20歳未満まで対象

申請条件

①父母が婚姻を解消した児童を養育していること、②父または母が死亡・重度障害・行方不明・長期遺棄・長期拘禁の状態にある児童を養育していること、③母が婚姻によらないで懐胎した児童を養育していること、のいずれかに該当すること。受給者および扶養義務者の前年所得が所定の限度額未満であること。
児童の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までであること(障害がある場合は20歳未満)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • お住まいの市区町村の子育て支援担当窓口に相談・書類確認
  • 必要書類を準備して窓口に持参し「児童扶養手当認定請求書」を提出
  • 市区町村が書類審査・認定を行い、認定通知書が届く
  • 認定された翌月分から支給開始(奇数月に2ヶ月分ずつ支払い)
2

必要書類

  • 児童扶養手当認定請求書(窓口で入手)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者の住民票の写し
  • 前年の所得証明書
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 状況に応じた書類(離婚証明書、障害者手帳、年金手帳等)
3

注意事項

  • 申請月の翌月分から支給となるため、早めの申請が重要
  • 毎年8月に現況届の提出が必要(未提出の場合支給停止)
  • 所得状況や家族構成の変化があった場合は速やかに届出が必要

必要書類

児童扶養手当認定請求書、戸籍謄本(請求者・対象児童)、住民票の写し、請求者の前年所得証明書、年金手帳(加入している場合)、通帳の写し(振込先口座)、その他状況に応じた書類(離婚が分かる書類、障害者手帳等)

よくある質問

児童扶養手当はいつから受け取れますか?

申請した月の翌月分から支給が開始されます。支払いは奇数月(1・3・5・7・9・11月)に2ヶ月分ずつ振り込まれます。さかのぼって受け取ることはできないため、対象となる場合はできるだけ早く申請することをお勧めします。

離婚前でも申請できますか?

原則として離婚成立後の申請となります。ただし、別居中で配偶者から生活費の支払いがない場合など、状況によっては受給できる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。

毎年手続きが必要ですか?

毎年8月に「現況届」の提出が必要です。これは引き続き受給資格があるかどうかを確認するための手続きで、前年の所得状況や家族構成を報告します。提出しないと支給が停止されますので、必ず期限内に提出してください。

受給中に再婚した場合はどうなりますか?

再婚(事実婚・内縁関係を含む)した場合は、受給資格を失います。速やかにお住まいの市区町村の窓口に届け出てください。届出が遅れた場合、過払い分の返還を求められる場合があります。

子どもが2人いる場合、支給額はいくらになりますか?

全部支給の場合、第1子分45,500円に第2子加算10,750円が加わり、合計56,250円となります(令和6年4月以降)。一部支給の場合は所得に応じて異なりますが、第2子加算は5,380円〜10,740円が加算されます。

お問い合わせ

お住まいの市区町村の担当窓口

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