岡崎ものづくり支援補助金(知的財産権取得事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
特許出願費用を直接補助
特許庁への国内特許出願、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願の出願費用、さらに出願審査請求にかかる費用が補助対象となります。弁理士への報酬・経費も対象に含まれるため、専門家に依頼した場合のコスト負担を大幅に軽減できます。
製造業専門の補助金
本補助金は日本標準産業分類の製造業(大分類E)に該当する事業者を対象としており、ものづくりの現場から生まれた技術革新を重点支援しています。サービス業や小売業は対象外であり、製造業特有の技術開発コスト課題に特化した制度設計となっています。
PCT国際出願も対象
海外展開を視野に入れている事業者にとって有利な点として、PCT出願(国際特許出願)も補助対象に含まれます。グローバルな技術競争力強化を目指す岡崎市内の製造業が、国際的な知的財産戦略を展開する際の財政的支援となります。
対象外経費の明確化
特許取得後の特許料(年金)や成功報酬については対象外と明示されており、補助対象となる費用の範囲が明確です。これにより申請時の経費計上を適切に行うことができます。
ポイント
対象者・申請資格
事業者の業種要件
- 日本標準産業分類の製造業(大分類E)に該当する事業所であること
- ものづくりを主業とする事業者であること(製造業以外は不可)
所在地要件
- 岡崎市内に本社機能または工場を6か月以上継続して設置していること
- 申請時点で上記要件を満たしている必要があること
税務要件
- 市税(岡崎市に納付すべき全ての税目)が完納していること
- 滞納がある場合は申請不可
補助対象となる取組
- 日本国特許庁への特許出願(新製品・新技術の開発等のためのもの)
- 特許庁へのPCT出願(国際特許出願)
- 特許出願の審査請求
- 上記に係る弁理士への依頼
ポイント
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申請ガイド
Step1:事前確認
補助対象となる特許出願・審査請求の計画を整理する。弁理士費用の見積を取得し、対象経費を明確化する。業種(製造業大分類E)・所在地要件(6か月以上)・市税完納の各要件を確認する。
Step2:申請書類の準備
補助金申請書(岡崎市所定様式)、事業計画書または出願予定の技術概要説明資料、弁理士見積書または費用明細、会社案内・登記簿謄本等の事業者確認書類、市税完納証明書を準備する。
Step3:申請受付・審査
岡崎市の所管窓口(産業振興部門等)へ申請書類を提出。書類審査後、必要に応じて補足説明や面談が求められる場合がある。
Step4:採択・交付決定
審査通過後、補助金交付決定通知を受領。交付決定前に発生した経費は原則として対象外となるため、必ず交付決定後に対象事業を開始すること。
Step5:事業実施・実績報告
特許出願・審査請求を実施し、費用の支払いを行う。事業完了後、実績報告書と領収書等の証拠書類を提出する。審査後、補助金が交付される。
ポイント
審査と成功のコツ
弁理士との早期連携
出願内容の新規性・進歩性の確認
PCT出願の戦略的活用
申請要件の事前チェック
ポイント
対象経費
対象となる経費
特許出願手数料(2件)
- 日本国特許庁への特許出願手数料
- PCT出願(国際特許出願)手数料
出願審査請求費用(1件)
- 特許庁への出願審査請求手数料
弁理士費用(3件)
- 特許出願に係る弁理士報酬
- 特許出願審査請求に係る弁理士報酬
- 弁理士の出願・請求業務に付随する経費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 特許取得後の特許料(年金)
- 弁理士への成功報酬
- 特許調査費用(先行技術調査等)
- 実用新案・意匠・商標の出願費用
- 外国への直接出願費用(PCT経由以外)
- 交付決定前に支払った費用
よくある質問
QPCT出願(国際特許出願)も補助対象になりますか?
はい、PCT出願も補助対象に含まれます。特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手数料および関連する弁理士費用が対象です。海外展開を視野に入れた技術の権利化に活用できます。ただし、各国への国内移行後の費用については対象外となる可能性があるため、窓口にてご確認ください。
Q弁理士を使わずに自分で出願した場合も補助されますか?
弁理士を使わない場合でも、特許庁への出願手数料・審査請求手数料は補助対象となります。弁理士費用は補助対象経費の一つですが、必須ではありません。ただし、特許出願は専門的な知識が必要なため、権利化の成功率向上のためには弁理士への依頼を検討することをお勧めします。
Q特許取得後の維持費(特許料)は補助されますか?
いいえ、特許取得後の特許料(維持年金)は補助対象外です。本補助金は出願・審査請求の段階にかかる費用(手数料・弁理士費用)のみを対象としています。特許取得後の費用については、特許庁の中小企業向け特許料減免制度の活用をご検討ください。
Q製造業以外(例:IT企業や卸売業)でも申請できますか?
申請できません。本補助金は日本標準産業分類の製造業(大分類E)に該当する事業者のみが対象です。IT企業や卸売業、サービス業は対象外となります。業種の確認は登記情報や税務申告書の事業種目で判断されることが多いため、不明な場合は岡崎市の窓口にご相談ください。
Q市内に工場があれば、本社は市外でも申請できますか?
はい、本社が市外でも岡崎市内に工場を6か月以上継続して設置していれば申請可能です。「本社機能または工場」という要件であるため、どちらか一方が市内にあれば認められます。ただし、6か月以上の設置実績が必要なため、設置時期の確認が必要です。
Q出願審査請求だけで申請することはできますか?
はい、特許出願と出願審査請求は別々に申請できる可能性があります。すでに出願済みの特許について審査請求を行う際の費用も補助対象となっています。ただし、申請タイミングや要件については岡崎市の窓口に事前確認することをお勧めします。
Q成功報酬型の弁理士契約の場合、費用はどう扱われますか?
成功報酬(特許査定後に発生する報酬)は補助対象外です。弁理士費用のうち補助対象となるのは、出願・審査請求業務に係る着手金や業務報酬・経費の部分であり、成功報酬は明示的に除外されています。弁理士との契約時に費用区分を明確にしておくことが重要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は岡崎市独自の制度であり、国の知財関連補助金との併用可否については岡崎市の所管窓口への確認が必要です。一般的に、同一経費に対して複数の補助金を重複して受け取ることは禁止されていますが、別の経費項目であれば複数の補助金を活用できる場合があります。 関連する国の制度としては、中小企業庁の「ものづくり補助金」(試作品開発・設備投資が主対象)や、特許庁の「知財総合支援窓口」(無料相談・支援)があります。また、愛知県の中小企業向け支援施策も確認すると良いでしょう。 JAPAN特許庁の「中小企業向け特許料等減免制度」は本補助金とは別の制度であり、特許料(年金)の減免を受けられる場合があります。本補助金で出願費用を補助し、特許庁の減免制度で特許料を軽減する組み合わせが有効です。 なお、同じ岡崎ものづくり支援補助金の他の事業区分(プラットフォーム活用事業・新製品共創事業)は別の目的の補助金であるため、異なる取組であれば並行申請できる可能性がありますが、窓口での確認を要します。
詳細説明
岡崎ものづくり支援補助金(知的財産権取得事業)とは
岡崎市内の製造業事業者が、自社で開発した新製品・新技術を特許として権利化する際の費用を補助する制度です。特許出願から審査請求にかかる手数料・弁理士費用を支援することで、中小製造業が積極的に知的財産戦略を展開できる環境を整備することを目的としています。
岡崎市は自動車産業を中心としたものづくりの集積地であり、地域の製造業が持つ技術力を知的財産として保護・活用することは、企業の競争力維持と地域経済の活性化に直結します。本補助金はその取組を直接的にサポートするものです。
補助対象となる経費の範囲
本補助金の対象となる経費は以下の通りです。
- 特許出願手数料:日本国特許庁への通常の特許出願にかかる印紙代等の手数料相当額
- PCT出願手数料:特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願にかかる手数料
- 出願審査請求手数料:特許庁への出願審査請求にかかる手数料
- 弁理士報酬・経費:上記各手続きを弁理士に依頼した際の報酬および付随する経費
一方、特許取得後の特許料(維持年金)や弁理士への成功報酬は対象外です。補助金はあくまで権利化プロセスの「入口コスト」を支援するものであり、特許取得後のランニングコストには適用されません。
PCT国際出願への対応
本補助金の特徴の一つとして、PCT出願が対象に含まれる点が挙げられます。PCTは一度の国際出願で複数国での特許取得手続きを開始できる制度であり、海外展開を検討している製造業にとって費用効率の高い権利化手段です。国際的な技術競争の中で自社技術を守るためのコストを、本補助金で部分的にカバーできます。
申請資格と要件の確認
申請にあたっては、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 業種要件:日本標準産業分類の製造業(大分類E)に該当する事業者であること
- 所在地要件:岡崎市内に本社機能または工場を6か月以上継続して設置していること
- 納税要件:岡崎市に対する市税が完納であること(滞納なし)
業種の確認は、会社の登記情報や法人税申告書の事業種目欄を参照してください。製造業(大分類E)には食品製造業、化学工業、金属製品製造業、機械器具製造業など幅広い業種が含まれます。
申請から交付までのプロセス
補助金の活用にあたっては、必ず交付決定を受けた後に出願や弁理士への依頼を行うことが重要です。交付決定前に支払った費用は原則として補助対象外となります。スケジュールの逆算を行い、特許出願の時期と補助金申請のタイミングを適切に合わせることが成功の鍵です。
知的財産戦略における本補助金の位置付け
特許出願は、開発した技術を守るための最も強力な法的手段の一つですが、出願から権利化までには相応のコストと時間がかかります。本補助金を活用することで、費用面のハードルを下げ、積極的な特許化を推進できます。特に、製品ライフサイクルが短くなりつつある現代において、開発した技術をタイムリーに権利化することは、競合他社との差別化や模倣防止の観点からも非常に重要です。
岡崎市内の製造業事業者は、ぜひ本補助金を知的財産戦略の一環として積極的に活用してください。
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