令和6年度介護休業取得応援奨励金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
支給額:最大55万円の手厚い奨励金
介護休業取得日数に応じた二段階の支給設定が特徴です。合計15日以上の取得で27.5万円、31日以上の取得で55万円が支給されます。介護と仕事を両立できる職場環境の整備にかかるコスト(業務引継ぎ、代替要員確保等)を実質的にカバーできる水準であり、中小企業にとって活用価値の高い制度です。
対象は都内中小企業の全業種
本奨励金は東京都内に事業所を持つ中小企業等が対象であり、業種の制限はありません。製造業から飲食・サービス業、IT・情報通信業まで幅広い業種が申請可能です。育児・介護休業法に基づく介護休業制度を就業規則等に規定していることが前提となります。
原職復帰後の申請で確実な受給
本奨励金は事後申請型です。対象従業員が介護休業を取得した後、原職(または原職相当職)に復帰し、3か月が経過した後に申請します。条件を満たした実績に基づいて支給されるため、要件充足の確認が比較的容易です。
職場環境整備の義務化が働き方改革の推進力に
奨励金受給には、介護休業の取得促進と職場環境の整備(周知活動、代替要員の確保、業務引継ぎ計画の策定等)が求められます。これが結果的に介護に直面する社員全員にとって働きやすい職場づくりにつながり、採用・定着の競争力強化にも寄与します。
ポイント
対象者・申請資格
事業者要件
- 東京都内に事業所を有する中小企業等であること
- 常時雇用する従業員数が中小企業の定義に該当すること
- 申請日時点で労働保険(雇用保険)に加入していること
- 育児・介護休業法に基づく介護休業制度を就業規則等に規定していること
対象従業員要件
- 申請に関わる介護休業取得日の時点で、雇用期間の定めのない労働者(または申請日現在から1年以上雇用見込みの有期労働者)であること
- 介護休業取得前に6か月以上継続雇用されていること
- 介護休業後に原職または原職相当職に復帰していること
- 復職後3か月以上継続して就労していること
介護休業の要件
- 育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業であること
- 合計取得日数が15日以上であること(31日以上で上限額適用)
- 有給の介護休暇を含んで計算可能
除外要件
- 同一代表者が別法人を有している場合、合算して1申請のみ
- 1事業年度1回(1名分)の申請制限あり
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:制度導入・就業規則の整備
介護休業制度が就業規則に明記されているかを確認します。未整備の場合は、育児・介護休業法に基づいて就業規則を改定し、従業員への周知を行います。
ステップ2:対象従業員の介護休業取得サポート
要介護状態にある家族を持つ従業員が介護休業を申請した際に、スムーズに取得できるよう業務引継ぎ計画を策定します。代替要員の確保や業務分担の調整も事前に行います。
ステップ3:介護休業中の職場環境整備
休業中の従業員との連絡体制を整え、復職後にスムーズに元の業務に戻れるよう環境を整備します。職場復帰支援プランの作成も有効です。
ステップ4:復職・3か月経過の確認
対象従業員が原職に復帰し、3か月が経過したことを確認します。この時点から申請期間が開始されます。
ステップ5:申請書類の作成・提出
東京しごと財団の電子申請システムを通じて申請します。申請期限(復職3か月経過翌日から2か月以内)を超過すると受付不可となるため、期限管理を徹底してください。
ポイント
審査と成功のコツ
要件を満たす記録をきちんと残す
就業規則の整備と周知を先行させる
代替要員の確保・業務引継ぎ計画を文書化する
電子申請システムの事前確認
ポイント
対象経費
対象となる経費
介護休業中の代替要員確保費用(2件)
- 派遣社員・パートタイマーの採用費・人件費
- 業務委託による外部人材活用費
職場環境整備費用(3件)
- 介護両立支援制度の整備・周知に係る費用
- 業務引継ぎ計画策定支援の外部委託費
- 復職支援プログラムの導入費
研修・教育費用(2件)
- 管理職向けの介護両立支援研修費
- 全従業員への制度周知・啓発のための研修費
対象外の経費
対象外の経費一覧(5件)
- 対象従業員本人への介護休業中の賃金・手当(奨励金は事業者への支給であり、個人補償とは異なる)
- 役員報酬・顧問料
- 接待交際費
- 介護休業と関係のない一般的な設備投資・備品購入費
- 不動産取得・賃借費用
よくある質問
Qパートタイム・アルバイト従業員も対象になりますか?
対象従業員の要件として、雇用期間の定めのない労働者(無期雇用)、または申請日現在から1年以上雇用見込みのある有期雇用労働者が対象となります。一定の継続雇用見込みがある有期雇用のパートタイム・アルバイト従業員も対象になり得ますが、詳細な要件は募集要項で確認してください。短期の契約社員やスポット雇用のアルバイトは対象外となる可能性があります。
Q介護休業の取得日数はどのようにカウントしますか?
育児・介護休業法に定める介護休業の日数をカウントします。本奨励金では有給の介護休暇を含んで計算することが可能です。なお、介護休業は分割取得も認められており、複数回の取得を合算して日数を計算できます。具体的なカウント方法は募集要項・別紙の説明を参照するか、東京しごと財団の相談窓口にお問い合わせください。
Q「原職復帰」とは具体的にどういう意味ですか?
原職復帰とは、介護休業前と同一の職務(または同等の職務)に復帰することを指します。厳密に同じポジション・業務内容である必要はありませんが、著しく異なる職種・職位への異動は「原職相当職」に該当しない可能性があります。判断に迷う場合は、東京しごと財団の問い合わせ窓口に事前相談することをお勧めします。
Q申請期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
申請期限を超過した場合、いかなる理由があっても申請は受け付けられません。申請期限は「対象従業員の原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内」という個別の日付で設定されます。この期限は従業員ごとに異なるため、人事担当者が各従業員の復職日をもとにカレンダー管理を徹底することが非常に重要です。
Q1年間に複数人の従業員が介護休業を取得した場合、全員分申請できますか?
本奨励金は1事業年度1回(1名分)の申請制限があります。複数の従業員が介護休業を取得した場合でも、1年度内に申請できるのは1件のみです。どの従業員分で申請するかについては、取得日数や復職状況を踏まえて判断する必要があります。翌年度以降も同種制度が実施される場合は、次年度の申請を検討してください。
Q就業規則に介護休業規定がない場合はどうすればいいですか?
本奨励金の申請要件の一つとして、育児・介護休業法に基づく介護休業制度が就業規則または労働協約に規定されていることが必要です。未整備の場合は、まず就業規則の改定(社会保険労務士等の専門家の支援を受けることを推奨)を行い、全従業員への周知を実施してください。就業規則の整備自体は東京しごと財団が相談窓口を設けている場合がありますので、ご確認ください。
Q介護休業中の従業員に賃金を支払う必要がありますか?
介護休業中の賃金支払いは法律上の義務ではありませんが、本奨励金の「有給の介護休暇を含む」という規定は日数計算に関するもので、無給の介護休業であっても奨励金の対象となります。なお、雇用保険の「介護休業給付金」を活用することで、従業員は休業前賃金の67%相当の給付を受けられます。従業員への経済的支援のために介護休業給付金の手続きを一緒にサポートすることが、制度の定着に効果的です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本奨励金は東京しごと財団が独自に実施するものであるため、国の雇用調整助成金や両立支援等助成金と対象経費・支給要件が異なれば、原則として併用が可能です。特に厚生労働省の「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」とは目的が近い制度ですが、対象となる取り組みや支給条件が異なるため、両者の要件を個別に確認した上で活用することをお勧めします。 東京都の「中小企業社員の介護離職防止環境整備支援事業」など、都の関連支援策との組み合わせも検討に値します。ただし、同一の取り組みに対して複数の補助・奨励金を重複受給することは認められない場合があるため、事前に東京しごと財団および各助成金の担当窓口に確認することが必要です。 一般的な雇用関係の助成金(キャリアアップ助成金等)や、設備投資補助金(ものづくり補助金等)とは支援対象が異なるため、原則として同時申請・受給が可能です。
詳細説明
奨励金の概要
令和6年度介護休業取得応援奨励金は、公益財団法人東京しごと財団が実施する制度です。都内中小企業等が従業員に介護休業を取得させ、職場環境を整備した場合に奨励金を支給することで、介護休業の取得を促進し、従業員の就業継続を後押しすることを目的としています。
支給額
- 合計15日以上の介護休業取得:27.5万円
- 合計31日以上の介護休業取得:55万円
申請は1事業年度1回(1名分)までです。有給の介護休暇を含んで日数を計算できます。
対象となる取り組みの要件
奨励金の対象となるには、以下の取り組みが必要です。
- 従業員が合計15日以上の介護休業を取得していること
- 介護休業に引き続き原職(または原職相当職)に復帰していること
- 復職後3か月以上継続して就労していること
- 職場環境整備(制度の周知、代替要員確保、業務引継ぎ体制整備等)を行っていること
対象事業者の要件
東京都内に事業所を有し、労働保険(雇用保険)に加入している中小企業等が対象です。業種は問いませんが、常時雇用する従業員数が中小企業の定義(業種によって異なる)に該当することが必要です。
申請手続き
電子申請システムを通じて申請します。申請期限は「対象従業員の原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内」です。この期限を過ぎると、いかなる理由があっても申請は受付されません。
事業実施期間と申請期間
- 事業実施期間:令和6年4月1日〜令和7年3月31日
- 申請受付:2024年6月28日〜2025年3月31日(※期間終了)
本制度は令和6年度事業として実施されたものです。令和7年度以降の同種制度については、東京しごと財団のホームページをご確認ください。
注意事項
- 同一代表者の複数法人からの申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなされ、1申請のみが受け付けられます
- 具体的な申請期限日は東京しごと財団ホームページの「申請期限日一覧」で確認してください
- 就業規則に介護休業規定が明記されていることが前提となります
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