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令和5年度介護休業取得応援奨励金

基本情報

補助金額
50万円
0円50万円
募集期間
2023-09-01 〜 2024-03-29
対象地域東京都
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途雇用・職場環境を改善したい / 教育・子育て・少子化支援がほしい

この補助金のまとめ

東京都の中小企業等を対象に、従業員の介護休業取得を促進するための奨励金制度です。合計15日以上の介護休業取得で25万円、31日以上で50万円が事業者に支給されます。(公財)東京しごと財団が実施しており、介護と仕事の両立を支援する職場環境整備を後押しします。育児・介護休業法に基づく介護休業が対象で、介護休業後の原職復帰と3か月の継続勤務が要件となります。従業員300人以下の都内中小企業・個人事業主が対象で、一事業年度あたり1回・1名分まで申請可能です。介護離職防止に取り組む企業にとって、制度導入の初期コストを軽減できる有効な支援策です。

この補助金の特徴

1

最大50万円の定額支給

介護休業の取得日数に応じて段階的に支給額が設定されています。15日以上で25万円、31日以上で50万円と明確な基準があり、申請判断がしやすい制度設計です。企業規模に関わらず定額支給のため、小規模事業者にとっても大きな支援となります。

2

職場環境整備が要件

単なる休業取得だけでなく、介護休業取得を促進するための職場環境整備が求められます。この要件により、一過性の取得ではなく、継続的に介護休業を取得しやすい職場づくりにつながる仕組みとなっています。

3

原職復帰・継続勤務の担保

介護休業後に原職復帰し、3か月の継続勤務が要件です。これにより、休業取得者のキャリア継続が制度的に保護され、企業にとっても人材流出防止のインセンティブとなります。

4

幅広い業種が対象

製造業、建設業、IT、飲食、医療福祉など、ほぼ全業種の中小企業が対象です。業種制限がないため、介護離職リスクを抱えるあらゆる企業が活用可能です。

ポイント

本奨励金は、介護休業の「取得」だけでなく「復帰後の定着」まで見据えた設計が特徴です。職場環境整備を要件に含めることで、単発の支援ではなく組織的な介護離職防止体制の構築を促しています。定額支給で手続きも比較的シンプルなため、初めて従業員の介護休業に対応する企業におすすめです。

対象者・申請資格

事業者要件

  • 常時雇用する従業員が300人以下であること
  • 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
  • 法人・個人事業主いずれも対象(NPO法人等含む)

従業員要件

  • 育児・介護休業法に基づく介護休業を合計15日以上取得していること
  • 介護休業から原職に復帰し、3か月が経過していること
  • 有給の介護休暇も日数に含めることが可能

職場環境整備要件

  • 介護休業取得促進のための職場環境改善に取り組んでいること
  • 具体的な取組内容は募集要項を参照

ポイント

対象者要件は比較的シンプルで、都内300人以下の中小企業であれば業種を問わず申請可能です。注意点は「同一代表者の別法人は同一企業扱い」となること。また申請は介護休業からの復帰後3か月経過後、2か月以内という期限があるため、スケジュール管理が重要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:要件確認

募集要項を確認し、事業者要件・従業員要件・職場環境整備要件をすべて満たしているか確認します。特に「合計15日以上の介護休業取得」と「原職復帰後3か月経過」が必須です。

2

ステップ2:職場環境整備の実施

介護休業取得を促進するための職場環境整備を行います。具体的な取組内容は募集要項別紙を参照してください。

3

ステップ3:申請書類の準備

申請書、就業規則(介護休業制度の規定部分)、雇用契約書、出勤簿、介護休業申出書等の必要書類を揃えます。

4

ステップ4:電子申請

原職復帰後3か月が経過した日の翌日から2か月以内に申請します。申請期限は厳守で、土日祝日・年末年始の場合は直前の営業日が期限となります。

5

ステップ5:審査・支給

東京しごと財団による審査後、奨励金が支給されます。

ポイント

申請のポイントは「期限管理」です。原職復帰後3か月経過日の翌日から2か月以内という明確な期限があり、これを過ぎると理由を問わず受付不可となります。事前に申請期限日一覧を確認し、カレンダーに登録しておくことを強くおすすめします。

審査と成功のコツ

申請スケジュールの事前設計
介護休業の開始時点から申請期限を逆算し、復帰後の3か月経過日と申請期限をカレンダーに登録しておきましょう。期限切れによる申請不可を防ぐ最も確実な方法です。
就業規則の整備
介護休業制度が就業規則に明確に規定されていることが前提です。規定が不十分な場合は、社会保険労務士に相談して事前に整備しましょう。
記録の正確な保管
出勤簿、介護休業申出書、復帰通知書など、申請に必要な書類を日常的に正確に記録・保管しておくことが重要です。後から書類を整備するのは困難です。
他制度との組み合わせ検討
国の両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)など、類似の支援制度との併用可能性を確認し、支援効果を最大化しましょう。

ポイント

成功の最大の鍵は「事前準備」です。介護休業が発生してから慌てるのではなく、制度を就業規則に整備し、申請フローを社内で共有しておくことで、スムーズな申請が可能になります。予算が執行されると終了するため、早めの申請も重要です。

対象経費

対象となる経費

奨励金(15日以上コース)(2件)
  • 介護休業合計15日以上25日未満の取得に対する支給
  • 支給額25万円(定額)
奨励金(31日以上コース)(2件)
  • 介護休業合計31日以上の取得に対する支給
  • 支給額50万円(定額)
職場環境整備の取組(3件)
  • 介護休業制度の周知・啓発活動
  • 介護休業取得促進のための体制整備
  • 復帰後のフォローアップ体制構築

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 介護休業が合計15日未満の場合
  • 原職復帰後3か月未満で退職した場合
  • 都外の事業所で就業する従業員の介護休業
  • 従業員301人以上の企業
  • 同一年度内の2回目以降の申請
  • 申請期限を過ぎた申請

よくある質問

Q介護休業を分割して取得した場合も対象になりますか?
A

はい、介護休業は分割して取得した場合も対象です。合計日数が15日以上であれば申請可能です。育児・介護休業法に基づく介護休業であれば、複数回に分けて取得した日数を合算できます。ただし、有給の介護休暇を含める場合は、就業規則等で介護休暇制度が明確に規定されている必要があります。

Qパートタイム従業員の介護休業も対象ですか?
A

育児・介護休業法に基づく介護休業の対象となる従業員であれば、パートタイム従業員でも対象となります。ただし、雇用期間の定めがある場合は、同法の要件(入社1年以上、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月経過日までに契約期間が満了しないこと)を満たす必要があります。

Q原職復帰とはどのような状態を指しますか?
A

原職復帰とは、介護休業を取得する前と同じ職務・職位に復帰することを指します。配置転換や降格を伴う復帰は原職復帰とは認められません。ただし、本人の希望による部署異動等、合理的な理由がある場合は、事前に事務局に相談することをおすすめします。

Q申請期限を過ぎてしまった場合、救済措置はありますか?
A

残念ながら、申請期限を過ぎた場合はいかなる理由があっても受付できません。これは募集要項に明記されている厳格なルールです。介護休業の開始時点で申請スケジュールを計算し、期限をカレンダーに登録しておくことが重要です。申請期限日一覧はホームページで公開されています。

Q他の助成金との併用は可能ですか?
A

国の両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)など、別制度との併用は原則可能ですが、同一の経費に対して重複して補助を受けることはできません。本奨励金は事業者への奨励金(定額支給)であるため、経費補助型の助成金とは性質が異なります。併用を検討する場合は、各制度の事務局に事前確認をおすすめします。

QNPO法人や社会福祉法人も対象ですか?
A

はい、中小企業等の定義に含まれる法人であれば、NPO法人や社会福祉法人なども対象となります。ただし、常時雇用する従業員が300人以下であること、都内で事業を営んでいることなど、事業者要件をすべて満たす必要があります。詳細は募集要項の事業者要件をご確認ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本奨励金は東京都独自の制度ですが、国の「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」との併用可能性があります。国の助成金は介護休業取得時に28.5万円(中小企業の場合)が支給されるもので、要件が異なるため、両方の要件を満たせば併用できる可能性があります。ただし、同一の取組に対して他の補助金等の交付を受けている場合は対象外となることがあるため、事前に両制度の事務局に確認することをおすすめします。また、東京しごと財団の他の奨励金(育児休業取得応援奨励金等)とは別事業のため、それぞれ要件を満たせば別途申請可能です。介護に関する設備導入(バリアフリー化等)を行う場合は、中小企業向けの設備投資補助金も併せて検討するとよいでしょう。

詳細説明

制度の概要

令和5年度介護休業取得応援奨励金は、(公財)東京しごと財団が実施する、都内中小企業向けの介護離職防止支援制度です。従業員の介護休業取得を促進し、職場復帰後の就業継続を後押しすることを目的としています。

支給額

  • 合計15日以上の介護休業取得:25万円
  • 合計31日以上の介護休業取得:50万円

定額支給のため、企業規模や介護の状況に関わらず、要件を満たせば一律の金額が支給されます。

対象となる介護休業

育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業が対象です。各事業所の就業規則や労働協約に規定されている介護休業制度であれば、名称は問いません。有給の介護休暇も日数に含めることができます。

対象事業者の要件

  • 常時雇用する従業員が300人以下であること
  • 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
  • 申請から支払い完了まで要件を継続して満たすこと

申請のタイミング

介護休業(合計15日以上)を取得後、原職復帰して3か月が経過した日の翌日から2か月以内に申請する必要があります。この期限は厳守で、いかなる理由があっても期限後の受付はできません。

注意事項

  • 一事業年度あたり1回(1名分)までの申請に限定
  • 同一代表者による別法人からの申請は同一企業扱い
  • 予算額に達した時点で受付終了
  • 事業実施期間は令和5年4月1日〜令和6年3月31日

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