【東北経済産業局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
2つの申請区分で柔軟に対応
本事業はA(地域中小企業支援拡充型)とB(地域中小企業支援構築型)の2区分があります。Aは既に知財支援施策を実施しており、その拡充を目指す機関向けで、補助率1/2以内・上限1,000万円。Bはこれから新たに知財支援体制を構築する機関向けで、定額補助・上限500万円です。自機関のフェーズに合わせて最適な区分を選択できます。
地域ステークホルダーとの連携が必須
単独での申請ではなく、自治体・大学・研究機関・金融機関・地域メディアなどの地域ステークホルダーとの連携が応募要件です。コンソーシアム形式での応募も認められており、地域全体で知財支援のエコシステムを構築する設計となっています。
幅広い産業支援機関が対象
都道府県の中小企業支援センターに限らず、金融機関、商工会・商工会議所、公益法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高専まで幅広い機関が申請可能です。地域の知財支援の担い手を多様化する狙いがあります。
EBPM(証拠に基づく政策立案)への協力が条件
採択された事業者は、経済産業省のEBPM推進に協力する義務があります。事業の効果を定量的に測定・報告する必要があり、補助金の成果を政策立案にフィードバックする仕組みが組み込まれています。
ポイント
対象者・申請資格
組織要件
- 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること
- 事業の管理運営について責任をもって実施できる事業者であること
- 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること
- 事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤と十分な資金管理能力を有すること
対象となる産業支援機関
- 都道府県の中小企業支援センター
- 金融機関
- 商工会・商工会議所
- 公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人
- 地方独立行政法人
- 中小機構、JETRO、産総研
- 大学・TLO・高等専門学校
地域要件
- 東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)を対象地域とする事業であること
- 地域ステークホルダー(自治体、大学・研究機関、金融機関等)との連携が必須
欠格事項
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと
- EBPMに関する取組に協力すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:連携体制の構築
まず地域ステークホルダー(自治体、大学、金融機関等)との連携体制を構築します。コンソーシアム形式の場合は幹事法人を決定し、各機関の役割分担を明確にします。
ステップ2:申請区分の選択
A(拡充型)かB(構築型)のいずれかを選択します。既存の知財支援施策がある場合はA、新規に構築する場合はBが適しています。両方の要素を含む提案も可能です。
ステップ3:事業計画書の作成
公募要領に基づき、事業計画書を作成します。地域の中小企業が抱える知財課題の分析、具体的な支援施策の内容、ステークホルダーとの連携方法、期待される成果を明確に記載します。
ステップ4:jGrants経由で電子申請
gBizIDプライムアカウントを取得の上、jGrantsシステムから電子申請を行います。申請後、東北経済産業局へ一報を入れることが求められています。
ステップ5:審査・採択
提出された事業計画書に基づき審査が行われ、採択結果が通知されます。
ポイント
審査と成功のコツ
地域課題との紐付け
連携の実効性
持続可能性の提示
EBPMへの対応
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(2件)
- 事業に従事する職員の人件費
- 外部専門家(弁理士等)の謝金
事業費(3件)
- 知財相談会・セミナーの開催費
- 知財調査・分析費用
- 先行技術調査の外注費
旅費(2件)
- 連携先との打合せに係る旅費
- 中小企業訪問に係る旅費
委託費(2件)
- 専門機関への調査委託費
- 知財マップ作成の委託費
その他経費(3件)
- 資料印刷費
- 通信費
- 会場借料
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 土地・建物の取得費
- 汎用性のある備品(パソコン、プリンター等)の購入費
- 飲食・接待に係る経費
- 他の補助金等で補填される経費
- 事業に直接関係しない経費
- 幹事法人が業務の全てを他法人に委託する場合の委託費
よくある質問
Q中小企業が直接申請できますか?
いいえ、本事業の申請者は産業支援機関(都道府県の中小企業支援センター、金融機関、商工会・商工会議所、大学等)です。中小企業自身は補助金の直接の受給者ではなく、採択された産業支援機関が提供する知財支援サービスの受益者となります。地域の中小企業が知財支援を受けたい場合は、最寄りの中小企業支援センターや商工会議所に本事業の活用を相談してみてください。
Q申請区分AとBの違いは何ですか?
Aは「地域中小企業支援拡充型」で、既に知財支援施策を実施しており、その拡充を図る機関向けです。補助率は対象経費の1/2以内、上限1,000万円です。Bは「地域中小企業支援構築型」で、新たに知財支援の先導的施策を構築する機関向けで、定額補助、上限500万円です。自機関の知財支援の成熟度に応じて選択してください。
Q東北6県以外の機関は申請できますか?
本事業は東北経済産業局の管轄事業であり、対象地域は青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島の東北6県です。他の地域の産業支援機関は、管轄の経済産業局が同様の事業を公募していないか確認してください。各地方経済産業局で類似の知財支援事業が実施される場合があります。
Qコンソーシアムで応募する場合の注意点は?
コンソーシアム形式の場合、幹事法人(申請者)を決める必要があります。幹事法人が応募書類を提出し、交付決定も幹事法人に対して行われます。重要な注意点として、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。幹事法人自身も実質的な事業実施の役割を担う必要があります。
QgBizIDプライムの取得にはどのくらいかかりますか?
gBizIDプライムの新規取得には、申請から発行まで通常1〜2週間程度かかります。本事業の応募期間は約1ヶ月(4月9日〜5月8日)と短いため、まだ取得していない場合は速やかに手続きを開始してください。gBizIDのウェブサイトから申請書をダウンロードし、印鑑証明書と共に郵送する必要があります。
QEBPMへの協力とは具体的に何をするのですか?
EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)への協力とは、事業の効果を定量的に測定・報告することです。具体的には、支援した中小企業の数、特許出願・商標登録の件数変化、知財を活用した事業化の進捗などの指標を収集し、経済産業省に報告します。これらのデータは国の知財政策の評価・改善に活用されます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は経済産業省の知的財産政策に基づく事業であり、他の国庫補助金との重複受給は原則として認められません。ただし、異なる事業内容であれば、地方自治体独自の知財支援事業や、中小企業庁の経営支援系補助金(例:ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金等)との組み合わせは可能な場合があります。併用を検討する場合は、事前に東北経済産業局の知的財産室に確認することを推奨します。また、産業支援機関が別途受けている運営費補助等との経費の切り分けを明確にし、二重計上がないことを証明できるよう経理体制を整備しておく必要があります。
詳細説明
中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金とは
本事業は、経済産業省が推進する中小企業の知的財産保護・活用促進策の一環として、東北経済産業局が管轄する東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)を対象に実施される補助事業です。
中小企業自身ではなく、中小企業を支援する産業支援機関が申請者となり、地域のステークホルダーと連携して知財支援体制を構築・強化する取り組みに対して補助金が交付されます。
2つの申請区分
本事業には以下の2つの申請区分があります。
- A:地域中小企業支援拡充型事業 — 既存の知財支援施策を拡充させる事業。補助率は対象経費の1/2以内、上限1,000万円。
- B:地域中小企業支援構築型事業 — 新たに知財支援の先導的施策を構築する事業。定額補助、上限500万円。
A・Bいずれかまたは両方の要素を含む提案が可能です。自機関の知財支援の成熟度に応じて最適な区分を選択してください。
対象となる産業支援機関
申請できる機関は幅広く設定されています。
- 都道府県の中小企業支援センター
- 金融機関
- 商工会・商工会議所
- 公益財団法人・公益社団法人
- 一般財団法人・一般社団法人
- 地方独立行政法人
- 中小機構、JETRO、産総研
- 大学・TLO・高等専門学校
地域ステークホルダーとの連携
本事業の特徴は、地域ステークホルダーとの連携が必須要件となっている点です。ステークホルダーとは、自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等を指します。
コンソーシアム形式での応募も認められていますが、幹事法人(申請者)を決めた上で応募書類を提出する必要があります。なお、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。
応募期間と申請方法
応募期間は2026年4月9日から2026年5月8日までです。jGrantsシステムからの電子申請となるため、事前にgBizIDプライムアカウントの取得が必要です。
申請にあたっては、東北経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室への事前連絡が求められています。
EBPM(証拠に基づく政策立案)への協力
採択された事業者は、経済産業省のEBPM推進に協力する義務があります。事業の効果を定量的に測定し、政策評価に活用できるデータの提供が求められます。事前にKPI(重要業績評価指標)を設定し、計画的にデータ収集・分析を行う体制を整えておくことが重要です。
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