【三重県】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
三重県内に事業所を有する中小企業を対象に、外国への知的財産出願費用の1/2以内を補助する制度です。特許出願は1案件最大150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円が上限です。特徴的な点として、国内弁理士等の協力を受けられることが要件とされ、交付決定前の出願や発注費用は対象外です。事業期間は交付決定日から令和7年1月31日までで、この期間内に出願と支払を完了させる必要があります。複数国への出願も事業期間内であれば異なる時期でも可能です。
対象者・申請資格
本補助金の対象は三重県内に事業所を有する中小企業者または中小企業者で構成されるグループです。グループの場合は構成員の2/3以上が中小企業者であることが必要です。みなし大企業は対象外です。書類提出について国内弁理士等の協力を受けられること(または同等の書類を自ら提出できること)が求められます。事業完了後5年間のフォローアップ調査への協力が必要です。三重県の暴力団等排除措置要綱に該当しないことも要件です。対象出願は、既に日本国特許庁に出願済みで同一内容を外国に出願するもの、基礎出願と外国出願が申請者名義であること、優先権主張期間内の出願であることが条件です。
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申請ガイド
申請はjGrantsでの入力と書類提出の両方が必要です。交付申請書および添付書類は電子メールまたは郵送で三重県産業支援センター経営支援課へ提出します。重要な点として、交付決定前に外国出願や翻訳等の発注を行うと補助対象外となるため、申請から交付決定までのスケジュールを見込んだ上で出願計画を立ててください。複数案件は案件ごとに個別申請が必要です。公募要領は三重県産業支援センターのHPで確認できます。
審査と成功のコツ
採択のポイントは、まず出願計画のスケジュール管理が重要です。交付決定前の出願や発注が対象外となるため、余裕を持った計画を立ててください。先行技術調査の結果を具体的に示し、権利取得の見込みを明確にしましょう。三重県は自動車関連産業、石油化学、電子部品、食品加工が盛んであり、これらの分野での海外展開は地域経済への波及効果が大きいとアピールできます。国内弁理士との連携体制を事前に構築し、書類の品質を高めることも重要です。事業展開計画では対象国の市場分析と参入戦略を具体的に記載してください。
対象経費
対象となる経費
出願手数料(1件)
- 外国特許庁への出願にかかる手数料
代理人費用(1件)
- 国内代理人および現地代理人の費用
翻訳費用(1件)
- 出願書類の翻訳にかかる費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 交付決定前の出願費用(交付決定後の出願のみが対象であるため)
- 交付決定前の発注費用(翻訳料等を含め、交付決定後の発注のみが対象であるため)
- EPC加盟国への移行手続き費用(登録査定後の手続きであり出願時の費用に含まれないため)
- 日本国内での出願費用(外国出願に限定されるため)
- 出願後の権利維持費用(出願時の費用のみが対象であるため)
- 渡航費・交通費(出願に直接関わる費用のみが対象であるため)
よくある質問
Qどのような企業が対象ですか?
三重県内に事業所を有する中小企業者またはそれらで構成されるグループが対象です。みなし大企業は対象外です。地域団体商標の場合は事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人も含まれます。
Q国内弁理士に依頼しない場合でも申請できますか?
はい。ただし、国内弁理士等に依頼する場合と同等の書類を自らの責任で提出できることが条件です。
Q交付決定前に翻訳を発注しても大丈夫ですか?
いいえ。交付決定前に発注した費用(翻訳料等)は補助対象になりません。必ず交付決定後に発注してください。
Q複数の国に出願する場合、同時に出願する必要がありますか?
いいえ。事業期間内(交付決定日から令和7年1月31日まで)であれば、例えば12月に米国、1月にドイツと中国のように時期が異なっても問題ありません。
Q欧州への出願も対象ですか?
はい。欧州特許庁またはEUIPO(旧OHIM)への出願は対象です。ただし、欧州特許庁からEPC加盟国への移行手続き費用は対象外です。
Q審査請求は必須ですか?
はい。外国特許庁への出願にあたり、審査請求が必要なものは各国特許庁の定める期日までに必ず審査請求を行う必要があります。中間応答が生じた場合も応答が必要です。
Q日本で出願していない技術の外国出願は対象ですか?
原則対象外です。日本国特許庁に対して既に行っている出願と同一内容の外国出願が対象です。外国への第1国出願は原則対象になりません。
Q申請方法はどうなっていますか?
jGrants上での入力に加え、交付申請書と添付書類をメールまたは郵送で三重県産業支援センター経営支援課へ提出する必要があります。jGrants入力のみでは受付されません。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
この補助金は外国出願に特化しているため、海外展開の他の側面については別途支援制度を活用してください。三重県では「三重県産業支援センター」を通じた各種支援があり、海外ビジネスに関する相談支援も受けられます。三重県の強みである自動車関連産業、石油化学、食品加工分野での海外展開には、「ものづくり補助金」での製品開発、「小規模事業者持続化補助金」での販路開拓、「JAPANブランド育成支援事業」でのブランディングと組み合わせることが効果的です。
詳細説明
制度の概要
本補助金は、三重県内の中小企業が海外市場で知的財産を保護するための外国出願費用を支援する制度です。戦略的な外国出願を促進し、県内中小企業のグローバル展開を後押しします。
補助内容
外国への特許・実用新案・意匠・商標出願にかかる費用の1/2以内を補助します。
- 特許:1案件最大150万円
- 実用新案・意匠・商標:各1案件最大60万円
- 冒認対策商標:1案件最大30万円
- 1企業あたり上限:300万円(複数案件の場合)
対象経費
- 外国特許庁への出願手数料
- 国内代理人・現地代理人費用
- 翻訳費用
重要な注意事項
- 交付決定前に外国出願した場合は対象外
- 交付決定前に発注した費用も補助対象外
- 事業期間内(交付決定日〜令和7年1月31日)に出願・支払を完了すること
- 審査請求が必要な場合は各国期日までに必ず実施すること
申請の流れ
- 日本国特許庁への出願を完了させる
- 公募要領を確認し、国内弁理士等との連携体制を整える
- jGrantsで入力を行う
- 交付申請書・添付書類をメールまたは郵送で提出する
- 審査・採択・交付決定の通知を受ける
- 事業期間内に外国出願と支払を完了する
- 実績報告書を提出し補助金交付を受ける
関連書類・リンク
01R6公募要領.pdf
公募要領
【実施要領】令和6年度海外出願支援事業.pdf
交付規程
03交付申請書(様式第1-1:商標)【記入見本】(PDF).pdf
申請様式
08別紙1の2(誓約書、表明書)<平均受給額>【中小企業等用(常時雇用従業員有り)】.docx
申請様式
02交付申請書(様式第1-1:特許・意匠)【記入見本】(PDF).pdf
申請様式
04交付申請書(特許・実用新案・意匠・商標)(Word).docx
申請様式
06資金計画の参考様式.xlsx
申請様式
07別紙1の1(誓約書、表明書)<給与総額>【中小企業等用(常時雇用従業員有り)】.docx
申請様式
05交付申請書 (冒認対策商標)(Word).docx
申請様式
09別紙1の3(誓約書、表明書)<給与総額>【中小企業等用(常時雇用従業員無し)】.docx
申請様式
10別紙1の4(誓約書、表明書)<平均受給額>【中小企業等用(常時雇用従業員無し)】.docx
申請様式
11_特許出願非公開制度に関する自己確認書.docx
申請様式