募集終了
普通
準備期間の目安: 約30

【岐阜県】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2024-05-10 〜 2024-06-28
対象地域岐阜県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉

この補助金のまとめ

岐阜県内に事業所を有する中小企業が外国での特許・商標等の出願にかかる費用の半額を補助する制度です。岐阜県産業経済振興センターが窓口となり、特許1件最大150万円、実用新案・意匠・商標各60万円が助成されます。賃上げ実施企業やワーク・ライフ・バランス推進企業には審査での加点措置があります。

この補助金の特徴

岐阜県の中小企業等海外展開支援事業費補助金は、岐阜県産業経済振興センターが窓口です。補助率は1/2以内で、案件ごとに特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円の上限があります。jGrantsと郵送の併用、または郵送のみでの申請が可能です。賃上げ実施企業やワーク・ライフ・バランス推進企業に審査上の加点措置が実施されます。交付決定日以降、令和7年2月13日までに外国出願を完了する必要があります。

対象者・申請資格

岐阜県内に事業所を有する中小企業者等(みなし大企業を除く)またはそのグループが対象です。国内弁理士等の協力が得られること(または自ら同等の書類を提出できること)、事業完了後の状況調査に協力することが条件です。日本国特許庁に出願済みの知的財産を基礎とした外国出願で、交付決定日以降、令和7年2月13日までに出願完了が必要です。

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申請ガイド

申請は2つの方法から選択できます。方法1はjGrantsでの電子申請と郵送の併用、方法2は郵送(または持参)のみです。書類提出先は岐阜県産業経済振興センター経営支援部資金課です。賃上げ・WLB推進企業の加点措置を希望する場合は追加の証明書類が必要です。複数案件は案件ごとに申し込んでください。

審査と成功のコツ

審査では先行技術調査の結果、事業展開計画、資金計画が重視されます。賃上げ予定やワーク・ライフ・バランスの取り組みがあれば加点措置を積極的に活用してください。岐阜県の強みである刃物、陶磁器、紙等の伝統産業や自動車関連産業の知財を活かした海外展開計画は高く評価されやすいでしょう。出願期限(令和7年2月13日)から逆算したスケジュール管理が重要です。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(1件)
  • 外国特許庁への出願手数料
代理人費用(1件)
  • 出願に要する国内代理人・現地代理人の費用
翻訳費用(1件)
  • 出願に要する翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(5件)
  • 国内特許庁への出願費用(外国特許庁への出願のみが対象)
  • 先行技術調査費用(出願に直接かかる費用のみが対象)
  • 出願後の権利維持費用(出願時の経費のみが補助対象)
  • 渡航費・交通費(出願手続きに直接関連する費用のみが対象)
  • 交付決定日前に発生した費用(交付決定日以降の経費のみが対象)

よくある質問

Q申請方法は2通りあるのですか?
A

はい。方法1としてjGrants+郵送の併用、方法2として郵送(または持参)のみの2つの方法があります。

Q出願完了の期限はいつですか?
A

交付決定日以降、令和7年2月13日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了する必要があります。

Q賃上げの加点措置とは何ですか?
A

賃上げを実施する企業およびワーク・ライフ・バランス推進企業に対して、審査上の加点措置が実施されます。

Qどのような経費が対象ですか?
A

外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用の3種類が対象です。

Q地域団体商標の出願も対象ですか?
A

はい。事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人が地域団体商標の出願を行う場合は対象となります。

Q審査ではどのような点が評価されますか?
A

先行技術調査に基づく権利取得の可能性、権利活用した事業展開計画、冒認出願対策の意思、資金能力および資金計画が審査されます。

Q国内弁理士の協力は必須ですか?
A

国内弁理士等の協力を受けるか、弁理士に依頼する場合と同等の書類を自ら提出できることが条件です。

Qみなし大企業の判定基準は何ですか?
A

大企業による株式保有、役員構成、資本金5億円以上の法人による100%保有、課税所得年平均15億円超などの基準があります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

岐阜県産業経済振興センターの他の支援事業と組み合わせて活用できます。JETROの海外ビジネス支援サービスとの併用で知財取得と市場開拓を一体的に進められます。岐阜県の中小企業向け融資制度で自己負担分を確保することも有効です。知的財産に関する相談は岐阜県知的財産総合支援窓口で無料で受けられます。

詳細説明

補助金の概要

岐阜県内に事業所を有する中小企業の海外出願費用を支援する制度です。岐阜県産業経済振興センターが窓口となり、出願費用の1/2以内を補助します。

補助金額・補助率

補助率は対象経費の1/2以内です。

  • 特許:150万円/件
  • 実用新案・意匠・商標:各60万円/件
  • 冒認対策商標:30万円/件

対象経費

  • 外国特許庁への出願手数料
  • 国内代理人・現地代理人費用
  • 翻訳費用

審査の加点措置

賃上げ実施企業およびワーク・ライフ・バランス推進企業に対して審査上の加点措置があります。

出願期限

交付決定日以降、令和7年2月13日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行を完了する必要があります。

申請方法

2つの方法があります。方法1はjGrants+郵送の併用、方法2は郵送(または持参)のみです。窓口は岐阜県産業経済振興センター経営支援部資金課です。

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