飯塚市外国人材受入環境整備事業費補助金 補助内容まとめ
室谷さん、飯塚市に工場を持つ中小企業の経営者から「外国人スタッフの受入環境を整えたいけど、使える補助金ってありますか?」って相談が来たんですよ。
ありますよ!飯塚市が「外国人材受入環境整備事業費補助金」っていう制度をやっています。技能実習とか特定技能、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人材を雇っている市内事業者が対象の補助金ですね。
えっ、そんな制度あるんですか!どのくらいもらえるんですか?
補助上限は15万円で、補助率は対象経費の2/3以内です。つまり、たとえば22万5,000円分の取り組みをすれば、15万円まるまる補助が出る計算になります。
22万5,000円分の事業で15万もらえるのか!それはすごいですね。
通年申請できるのも便利なポイントです。令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで受け付けているので、外国人材の入社タイミングに合わせて申請できます。
年度の途中でも申請できるのはありがたいですね。ではどんなことに使えるんでしょうか?
大きく3つのカテゴリがあります。就業環境整備事業、生活環境整備事業、地域社会共生推進事業です。
| カテゴリ | 具体例 |
|---|
| 就業環境整備事業 | 多言語マニュアル作成、安全標識の多言語化、日本語教育、翻訳・通訳サービス |
| 生活環境整備事業 | 住居環境の改善、生活ガイドブック作成、行政手続きサポート |
| 地域社会共生推進事業 | 地域交流イベント開催、文化・伝統行事体験、コミュニケーション支援 |
入ります!委託料として「外国人材の母国語への翻訳料等」が明示されています(公式
交付要綱に記載)。他にも講師への謝礼金、会場・機材の借上料、消耗品・教材費、備品購入費、研修費なども補助対象経費に含まれています。
かなり幅広い経費が対象なんですね。逆に対象にならないものってありますか?
いくつかあります。外国人材の給与・賞与などの人件費は対象外です。光熱水費や通信費といった通常の事業運営費も出ません。あと交付決定前に着手した事業の経費も原則対象外なので、これが一番注意が必要なポイントです。
どんな事業者が申請できるのか、もう少し詳しく教えてもらえますか?
| 要件 | 内容 |
|---|
| 事業所の場所 | 飯塚市内に事務所または事業所があること |
| 外国人材の雇用 | 技能実習・特定技能・技術人文知識国際業務の外国人材を現に雇用、または年度内に新規雇用の具体的計画がある |
| 年度末在籍 | 当該年度の2月末日(2月28日)時点で市内在住の外国人材を雇用していること |
| 市の施策協力 | 市の外国人施策(事例作成等)に協力できること |
| 応援宣言 | 「外国人材活躍応援宣言」を行うこと |
| 市税の状況 | 市税の滞納がないこと |
| 過去の受給歴 | 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと |
7つか、まあチェックリストとして確認すれば問題ないですね。「外国人材活躍応援宣言」って、何か特別なことをするんですか?
専用の届出書を国際政策課に提出する形です(
様式はこちら)。飯塚市が多文化共生を推進するうえで、外国人材を積極的に受け入れますよという企業の姿勢を示す意味合いがあります。
企業のダイバーシティ推進のPRにもなりそうですね。それと「年度末の在籍要件」って具体的にはどういうことですか?
2月28日時点で、市内在住の外国人材が実際に働いていることが交付の最終条件になります。これが確認できなければ補助金は出ません。在留カードのコピーも提出が必要です。だから年度の早い段階から申請して、余裕を持ってこの要件をクリアできる体制を整えておくことが大切です。
なるほど、3月に慌てて申請して「まだ入社してない」なんてことにならないようにしないといけないですね。ところで、まだ外国人材を雇っていないけど年度内に採用する予定の会社も使えますか?
使えます!「年度内に新規雇用する具体的な計画がある事業者」も対象に入っています。ただし最終的な交付要件が2月末の在籍確認なので、採用の見通しが確実に立っている場合に限ります。曖昧な段階での申請はリスクがあるので、採用が固まってきたら早めに国際政策課に相談することをお勧めします。
飯塚市外国人材受入環境整備事業費補助金 申請フロー
交付決定まで2週間かかるんですね。それは計画に入れておかないとまずいですね。
そうです。たとえばイベントや研修を「来月やりたい」と思っても、申請から2週間待つ必要があります。理想は事業開始の1か月前には申請を済ませておくことです。
やむを得ない場合は事前着手もできるって聞いたんですが?
できますが、その場合は「事前着手理由書」の提出が必要です。あくまで例外的な扱いなので、原則は交付決定後の着手を守ってください。
交付決定の通知が来る前に事業を始めてしまうと、補助対象外になる可能性があります。「早く始めたいから」という気持ちはわかりますが、必ず交付決定を待ちましょう。やむを得ない場合は必ず事前着手理由書を準備してください。
- 外国人材本人の声を反映: 就業・生活環境の課題は本人が一番よく知っています。ヒアリングを行い、本当に必要な支援を計画に盛り込むと実効性の高い申請書になります
- 地域交流イベントの組み込み: 単なる設備購入だけでなく、地域住民との交流活動を含めると飯塚市の多文化共生推進施策との整合性が高まります
- 年度末在籍確認への備え: 複数の外国人材を雇用している場合は、2月末まで安定して在籍が見込める体制を整えておきましょう
外国人材本人に聞いてから計画を作るのは確かに大事ですね。「上司が勝手に決めた受入環境整備」より説得力が全然違う!
その通りです(笑)。何が困っているか、どんなサポートがほしいかを直接聞いて、それを申請書に落とし込む。審査する側も「実態に即した取り組み」かどうかを見ています。
なるほど。一回しか使えない補助金だから、最大限活用したいですよね。
5万円以上の備品等を購入した場合、処分制限期間中(耐用年数または5年の短い方)は、市の承認なしに処分できません。
| 管理義務 | 内容 |
|---|
| 管理台帳の整備 | 補助金で購入した備品の一覧を記録・保管 |
| 標章の貼付 | 「補助金で購入した物品」であることを示すシールを貼る |
| 処分の制限 | 耐用年数または5年(短い方)の間は売却・廃棄・目的外使用禁止 |
5年間は処分できないんですか!それなら本当に必要なものを買わないといけませんね。
そうです。「とりあえず備品を買っておこう」ではなく、外国人材が実際に使い続けるものを選ぶことが大切です。多言語対応の翻訳機やコミュニケーション支援機器など、長期的に活用できるものが向いています。
翻訳機なんかはずっと使えそうですね。逆に流行りものの機器はリスクがある、と。では実際にこの補助金を使った具体的な取り組み例を教えてもらえますか?
申請要件に「外国人材活躍応援宣言」とあったんですが、具体的にはどういうことをするんですか?
飯塚市が用意している専用の届出書(
様式はワードファイルで配布)に記入して国際政策課に提出します。内容は「外国人材を積極的に受け入れ、その活躍を応援します」という趣旨の宣言で、企業名と代表者名の記載が必要です。
それほど難しくなさそうですね。提出のタイミングは申請書と一緒でいいんですか?
申請書類と一緒に提出するのが一般的です。事例作成への協力(
事例フォーマットへの記入)も求められますが、こちらは事業完了後の実績報告の段階で提出するのが通常です。
事例作成って大変そうですが、どんなことを書くんですか?
取り組んだ内容と効果を簡単にまとめるものです。「多言語マニュアルを作ったことで作業ミスが減った」「交流イベントで外国人材の定着率が上がった」など、実際の成果を書けばOKです。飯塚市はこれを市の広報や他事業者への参考資料として活用するので、自社のダイバーシティ推進のPRにもなりますよ。
なるほど!むしろ積極的に取り組んで事例として発信できれば、企業イメージアップにもつながりそうですね。
そうです。外国人材受入に積極的な企業として飯塚市のウェブサイトで紹介される可能性もあります。採用ブランディングとしても活用できます。
製造業、建設業、介護・福祉、農業、飲食・宿泊業など幅広い業種に外国人材が入ってきています。業種によって課題も全然違います。
たとえば食品製造工場なら、多言語の作業マニュアルや安全標識を作ることで、日本語でのコミュニケーションが難しくても正確に業務手順を伝えられます。作業ミスの削減や労災リスクの低減に直結しますよ。
安全面は特に大事ですよね。介護施設の場合はどうですか?
介護現場では、利用者・家族とのコミュニケーションや介護記録の日本語記入が課題になりがちです。多言語対応ツールの導入や、方言も含めた日本語学習プログラムの実施に使えます。
そうなんです(笑)。地域の言葉や文化への理解を深めるプログラムを市内の交流団体と一緒にやると、地域社会共生推進事業としても使えます。
農繁期の長時間作業や農村地域での孤立感が課題になることが多いです。地域住民との交流イベントや生活環境の改善に使えますし、行政手続きのサポートも補助対象に入ります。外国人材が飯塚で「住みやすい」と感じてもらえると、定着率の向上にもつながります。
- 製造業: 多言語作業マニュアル・安全標識の作成、日本語教育プログラム導入
- 介護・福祉: 多言語対応ツール導入、方言・文化理解研修の実施
- 建設業: 安全教育の多言語化、生活ガイドブック作成、行政手続きサポート
- 農業: 地域交流イベント企画・開催、住居環境の改善
- 飲食・宿泊: 接客日本語教育、地域住民との交流促進
補助金を使った環境整備で、実際に定着率って上がるものなんですか?
上がりますよ!外国人材が離職する主な理由は「職場のコミュニケーションに困った」「生活環境が整っていなかった」「孤立感を感じた」の3つが多いんです。この補助金で対処できる課題と完全に一致しています。
研究データで効果が確認されているのは、まず日本語教育プログラムの継続的な提供です。週1回でも職場での日本語学習の機会があると、コミュニケーションの改善とともに「成長できている」という実感が持てます。
それは日本人スタッフとの信頼関係にもつながりそうですね。
そうです。次に大切なのが生活面のサポートです。銀行口座の開設、国民健康保険の手続き、住居の契約更新など、行政手続きを会社がサポートしてあげると外国人材の安心感が全然違います。これも補助対象に入ります。
行政手続きってたしかに複雑ですよね。言葉の壁も大きいし。
特に飯塚は福岡県内でも独特の文化を持つ地域です。地域の行事や習慣を教えてあげる、地域住民との交流イベントを開催するといった「地域社会共生推進事業」が、外国人材の「飯塚で生活したい」という気持ちにつながります。
制度的な整備と心理的なサポートの両方が大切なんですね。
その通りです。特に1社1回限りの補助金なので、「設備を買いました」だけで終わるのではなく、外国人材が「飯塚にいてよかった」と感じられる環境づくり全体に使うという視点で計画を立ててほしいですね。
この補助金と他の制度を組み合わせることってできますか?
できます!ただし同一の経費に対して二重補助は認められないので、経費の切り分けが重要です。
国の制度では厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」が候補になります。就業規則の多言語化や社内研修など制度的な整備に活用でき、飯塚市補助金の地域交流や生活支援とは経費を分けやすい構造です。
なるほど、国の制度で制度的な整備をカバーして、市の補助金で地域密着型の取り組みをカバーする使い分けですね。
重要な注意点として、この補助金は1事業者1回限りです。最初から包括的な受入環境整備計画を立てて、最大限有効に活用するタイミングと内容を見極めてから申請することをお勧めします。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 補助上限額 | 150,000円(15万円) |
| 補助率 | 対象経費の2/3以内 |
| 申請受付期間 | 令和7年(2025年)4月1日〜令和8年(2026年)3月31日 |
| 交付決定まで | 審査・照会のため約2週間 |
| 実施機関 | 飯塚市役所 経済部 国際政策課 国際経済推進係 |
| 電話番号 | TEL 0948-22-5521(直通) |
| メールアドレス | kokusai@city.iizuka.lg.jp |
| 窓口住所 | 〒820-8501 飯塚市新立岩5番5号 本庁舎4階 |
| 公式ページ | 飯塚市 国際政策課ページ |
| jGrants | Jグランツで詳細確認 |
- 飯塚市内に事務所・事業所があるか確認: 市外は対象外
- 対象在留資格の確認: 技能実習・特定技能・技術人文知識国際業務の3種類
- 2月末在籍要件の見通し: 令和8年2月28日時点での在籍が交付要件
- 過去の受給歴確認: この補助金を以前受けていたら対象外(共催・後援事業除く)
- 市税の滞納確認: 滞納があると審査通過できない
- 外国人材活躍応援宣言の準備: 届出書の記入・提出が必要
これだけまとまっているとわかりやすいですね。申請してから2週間後に決定が出るとして、事業は決定後に動かす。それが鉄則ですね。
そうです!せっかくの補助金を「決定前に動いちゃったから対象外」にしてしまうのが一番もったいない失敗パターンです。焦らず手順を守ることが最大のポイントです。
まず「まだ外国人材を雇っていないけど申請できますか?」という質問ですが?
年度内に新規雇用する具体的な計画があれば申請できます。ただし、令和8年2月28日時点で市内在住の外国人材が在籍していることが交付の最終条件です。採用の見通しが確実に立ってから申請することをお勧めします。
「過去に一度もらったことがある会社は使えませんか?」
原則として過去に交付を受けた事業者は対象外です。ただし、飯塚市が共催・後援する事業に参加した場合は除外されないことがあります。1社1回限りの制度なので、最初に申請するタイミングと内容を十分検討してください。
原則として交付決定後に着手した事業が対象です。やむを得ない理由がある場合は「事前着手理由書」を提出すれば交付決定前の着手も認められる場合がありますが、これは例外的な措置です。緊急性がある場合は必ず事前に国際政策課に相談してください。
「5万円以上の備品を買ったら何年間管理しないといけませんか?」
耐用年数または5年のいずれか短い期間です。たとえば耐用年数3年の備品なら3年間、耐用年数10年の備品なら5年間が処分制限期間になります。この期間中は管理台帳の整備と標章の貼付が必要です。
「技能実習生から特定技能に移行した社員も対象になりますか?」
対象になります!技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務の3種類の在留資格が対象なので、在留資格が変わっても雇用が継続していれば問題ありません。