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【飯塚市】令和7年度外国人材受入環境整備事業費補助金

基本情報

補助金額
30万円
補助率: 2/3以内
0円30万円
募集期間
2025-04-01 〜 2026-03-31
残り17
対象地域福岡県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途雇用・職場環境を改善したい

この補助金のまとめ

飯塚市が実施する外国人材の受入環境整備に特化した補助金です。技能実習・特定技能・技術人文知識国際業務の在留資格を持つ外国人材を雇用している、または年度内に新規雇用する具体的計画がある市内事業者が対象となります。補助上限額は市内支援団体を利用する場合は30万円、市外支援団体を利用する場合は15万円で、補助率は2/3以内です。就業環境や生活環境の改善、地域住民との交流イベントなど、外国人材が飯塚市で働きやすく住みやすい環境を整えるための取り組みに幅広く活用できます。年度を通じて申請可能なため、計画的に受入体制を整備したい事業者にとって使い勝手の良い制度といえるでしょう。

この補助金の特徴

1

補助上限額は支援団体の所在地で変動

市内支援団体(国際交流協会等)を活用する場合は最大30万円、市外の支援団体を利用する場合は最大15万円と、地域の支援リソースの活用度合いで補助額が変わる設計になっています。市内団体との連携を促す仕組みのため、まずは飯塚市内の国際交流団体に相談してみることをお勧めします。

2

年度を通じた通年申請が可能

申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までの通年受付です。年度途中からでも申請できるため、外国人材の雇用計画に合わせて柔軟にタイミングを選べます。ただし、予算に達した時点で受付終了となる可能性があるため、計画が固まり次第早めの申請が賢明です。

3

幅広い業種が対象

製造業、建設業、介護・福祉、飲食業、農林業など、ほぼ全ての業種が対象です。外国人材の受入れが進んでいる業種はもちろん、これから本格的に外国人雇用を始める事業者も活用できます。

4

外国人材活躍応援宣言が必要

申請にあたっては「外国人材活躍応援宣言」を行うことが要件です。これは飯塚市が推進する多文化共生施策の一環で、事例作成等への協力も求められます。企業のダイバーシティ推進のPRにもつながるポイントです。

ポイント

この補助金の最大の特徴は、支援団体の活用状況で補助上限が変わる点です。市内の国際交流協会等との連携を前提に申請すれば30万円まで受けられるため、まずは地域の支援ネットワークとの関係構築から始めるのが効果的です。通年申請可能な点も、外国人材の入社時期に合わせやすく実用的です。

対象者・申請資格

事業所の要件

  • 飯塚市内に事務所または事業所を有すること
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団等に関与していないこと

外国人材の雇用要件

  • 技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務のいずれかの在留資格を持つ外国人材を現に雇用していること
  • または年度内に新規雇用する具体的な計画があること
  • 当該年度末(3月31日)時点で市内在住の外国人材が在籍していること

その他の要件

  • 飯塚市の外国人施策(事例作成等)に協力できること
  • 外国人材活躍応援宣言を行うこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと(市が共催・後援する事業を除く)

ポイント

注意すべきは「年度末時点での市内在住要件」です。外国人材が年度途中で転居・退職した場合は交付要件を満たせなくなるリスクがあります。また、過去に交付を受けた事業者は対象外となるため、1社1回限りの制度として、最大限有効に活用する計画を立てましょう。

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申請ガイド

1

ステップ1:市内支援団体への相談

まずは飯塚市国際政策課や市内の国際交流団体に相談し、どのような取り組みが補助対象になるか確認します。市内支援団体を活用すると補助上限が30万円に増額されます。

2

ステップ2:事業計画の策定

外国人材の就業環境改善や生活支援、地域交流イベントなど、具体的な取り組み内容と経費を計画します。補助率2/3以内のため、自己負担分も含めた予算計画が必要です。

3

ステップ3:補助金申請書の提出

飯塚市経済部国際政策課に申請書類一式を提出します。申請から交付決定まで審査・照会のため約2週間かかります。

4

ステップ4:交付決定後に事業着手

交付決定通知を受けてから事業に着手します。やむを得ない場合は事前着手理由書を提出することで、交付決定前の着手も認められる場合があります。

5

ステップ5:実績報告と補助金受領

事業完了後に実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます。5万円以上の備品等は処分制限期間中の管理台帳整備と標章貼付が必要です。

ポイント

申請のポイントは「交付決定後の着手」ルールです。先に購入や契約をしてしまうと補助対象外になるため、必ず交付決定を待ってから事業を開始してください。やむを得ず事前着手する場合は、必ず事前着手理由書を用意しましょう。審査に約2週間かかることも計算に入れてスケジュールを組むことが大切です。

審査と成功のコツ

市内支援団体との早期連携が鍵
補助上限額が15万円から30万円に倍増するため、市内の国際交流協会や多文化共生支援団体に早めに相談し、連携体制を構築しましょう。支援団体のノウハウを活用することで、より効果的な取り組みにもつながります。
外国人材本人の声を反映した計画づくり
就業環境や生活環境の課題は、外国人材本人が最もよく知っています。ヒアリングを行い、本当に必要な支援を計画に盛り込むことで、実効性の高い申請書になります。
地域交流イベントの企画で差別化
単なる設備購入だけでなく、地域住民との交流イベントや文化理解の取り組みを組み合わせると、飯塚市の多文化共生施策との整合性が高まり、審査でも好印象です。
年度末在籍要件への備え
3月31日時点で市内在住の外国人材が在籍していることが交付要件です。在留資格の更新時期や転職リスクも考慮し、複数の外国人材を雇用している場合は安定して在籍が見込める体制を整えておきましょう。

ポイント

この補助金で成功するコツは、市内支援団体との連携を軸に据えることです。補助上限額が倍になるだけでなく、外国人材の定着支援に関するノウハウも得られます。また、年度末在籍要件があるため、年度の早い段階で申請・実施し、万一のリスクに備える余裕を持たせることをお勧めします。

対象経費

対象となる経費

就業環境整備費(4件)
  • 多言語マニュアル・業務手順書の作成費
  • 安全標識・案内表示の多言語化費用
  • 翻訳・通訳サービス利用料
  • 日本語教育プログラムの受講料
生活環境整備費(4件)
  • 住居の環境改善費用
  • 生活ガイドブックの作成費
  • 生活オリエンテーション実施費用
  • 行政手続き支援にかかる費用
交流・コミュニケーション費(3件)
  • 地域交流イベントの開催費
  • 文化交流プログラムの実施費
  • コミュニケーションツールの導入費
研修・教育費(3件)
  • 異文化理解研修の実施費
  • 受入担当者向け研修費用
  • 外国人材向け技能研修の補助費
備品・設備費(3件)
  • 多言語対応設備の導入費
  • 外国人材向け安全装備の購入費
  • コミュニケーション支援機器の購入費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 外国人材の給与・賞与・手当などの人件費
  • 通常の事業運営に要する光熱水費・通信費
  • 交付決定前に着手した事業の経費(事前着手理由書なしの場合)
  • 飲食を主目的とした接待・懇親会費
  • 他の補助金で補助を受けている経費
  • 土地・建物の取得費用
  • 事業者の通常業務に使用する汎用的な備品の購入費

よくある質問

Q外国人材をまだ雇用していませんが、年度内に雇用する計画があれば申請できますか?
A

はい、年度内に新規雇用する具体的な計画がある場合は申請可能です。ただし、交付の最終要件として当該年度末(3月31日)時点で市内在住の外国人材が在籍していることが求められます。雇用計画が確実に実行できる見通しがあることが前提となりますので、採用活動の進捗状況を含めて事前に国際政策課に相談されることをお勧めします。

Q市内支援団体と市外支援団体の違いで補助上限額が変わるとのことですが、具体的にどのような団体が該当しますか?
A

市内支援団体とは、飯塚市内に拠点を置く国際交流協会や多文化共生支援団体などが該当します。具体的にどの団体が対象となるかは飯塚市国際政策課に確認が必要です。市内支援団体を利用すると補助上限額が30万円となり、市外支援団体の場合は15万円となるため、まずは市内の支援リソースを探してみることをお勧めします。

Q過去に一度この補助金を受けましたが、再度申請することはできますか?
A

原則として、過去にこの補助金の交付を受けた事業者は対象外です。ただし、飯塚市が共催・後援する事業に参加した場合は除外されません。1社1回限りの制度のため、初回申請時に包括的な受入環境整備計画を立て、補助金を最大限活用することが重要です。継続的な環境整備については、国や県の別の制度の活用をご検討ください。

Q交付決定前に事業を始めてしまった場合、補助金は受けられませんか?
A

原則として交付決定後に着手した事業が補助対象です。ただし、やむを得ない事情がある場合は「事前着手理由書」を提出することで、交付決定前に着手した事業も認められる場合があります。緊急性のある環境整備が必要な場合は、申請と同時に事前着手理由書を提出し、国際政策課と事前に相談してください。申請から交付決定まで約2週間かかるため、スケジュールに余裕を持つことが大切です。

Q技能実習生だけでなく、特定技能や技術・人文知識・国際業務の外国人材も対象ですか?
A

はい、技能実習・特定技能・技術人文知識国際業務の3つの在留資格が対象です。近年は特定技能制度の拡充により対象分野が広がっているため、製造業、介護、建設、農業、飲食料品製造など幅広い業種で活用できます。在留資格の種類によって受入環境の課題も異なるため、それぞれの人材に合った環境整備計画を立てましょう。

Q5万円以上の備品を購入した場合の処分制限とは具体的にどのようなものですか?
A

取得価格5万円以上の備品等を購入した場合、耐用年数または5年のいずれか短い期間中は、市の承認なく処分(売却・廃棄・目的外使用等)することができません。この期間中は管理台帳を整備し、補助金で購入したことを示す標章を備品に貼付する必要があります。例えば多言語対応の翻訳機器を購入した場合、少なくとも数年間は適切に管理・使用し続ける義務が発生します。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

飯塚市の外国人材受入環境整備事業費補助金は、他の補助金・助成金と組み合わせることで、より包括的な外国人材受入体制を構築できます。ただし、同一経費への二重補助は認められないため、経費の切り分けが重要です。 国の制度では、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」が併用候補となります。こちらは就業規則の多言語化や社内研修など、より制度的な環境整備に活用でき、飯塚市補助金の対象となる地域交流や生活支援とは経費を分けやすい構造です。 また、福岡県が実施する外国人材関連の補助事業がある場合は、県の制度で広域的な取り組みを、市の制度で地域密着型の取り組みをカバーする使い分けが有効です。 注意点として、本補助金は1事業者1回限りの交付のため、最大限活用できるタイミングと内容を見極めてから申請することをお勧めします。初年度に包括的な受入環境整備を行い、翌年度以降は国や県の制度でフォローアップする長期戦略が理想的です。

詳細説明

飯塚市外国人材受入環境整備事業費補助金とは

本補助金は、福岡県飯塚市が外国人材の活躍促進と多文化共生の推進を目的に実施する制度です。技能実習・特定技能・技術人文知識国際業務の在留資格を持つ外国人材を雇用する市内事業者が、受入環境の整備にかかる経費の一部について補助を受けることができます。

補助金額と補助率

補助率は対象経費の2/3以内です。補助上限額は利用する支援団体の所在地により異なります。

  • 市内支援団体を利用する場合:最大30万円
  • 市外支援団体を利用する場合:最大15万円

飯塚市内の国際交流協会等と連携することで、補助上限額が倍になる仕組みです。地域の支援リソースを積極的に活用しましょう。

対象となる事業者

以下の全ての要件を満たす事業者が申請できます。

  • 飯塚市内に事務所または事業所を有すること
  • 市内事業所で対象となる外国人材を現に雇用している、または年度内に新規雇用の具体的計画があること
  • 当該年度末(3月31日)時点で市内在住の外国人材が在籍していること
  • 外国人材活躍応援宣言を行い、市の外国人施策に協力すること
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
  • 市税の滞納がなく、暴力団等に関与していないこと

対象となる取り組み

外国人材の就業環境・生活環境の改善や、地域住民との交流促進に資する幅広い取り組みが対象です。具体的には以下のような事業が考えられます。

  • 多言語マニュアルや安全標識の作成
  • 日本語教育プログラムの導入
  • 住居環境の改善や生活支援
  • 地域交流イベントの開催
  • 異文化理解研修の実施
  • 翻訳・通訳サービスの利用

申請期間と手続き

申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで通年受付です。申請から交付決定までは審査・照会のため約2週間かかります。原則として交付決定後に事業着手する必要がありますが、やむを得ない場合は事前着手理由書を提出することで例外的に認められます。

備品の管理について

取得価格が5万円以上の備品等については、処分制限期間(耐用年数または5年のいずれか短い方)が設けられます。この期間中は勝手に処分できず、管理台帳の整備と標章の貼付が必要です。

問い合わせ先

飯塚市役所 経済部 国際政策課 国際経済推進係
電話:0948-22-5521(直通)
メール:kokusai@city.iizuka.lg.jp
住所:〒820-8501 飯塚市新立岩5番5号 本庁舎6階