募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約30

【第2回】令和2年度住宅市場整備推進等事業補助金

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2020-11-18 〜 2020-12-02
対象地域日本全国
対象業種建設業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害 / 感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

住宅市場整備推進等事業補助金は、良質な住宅ストックの形成と既存住宅流通・リフォーム市場の環境整備を目的とした国土交通省の補助制度です。民間事業者の知見やノウハウを活用し、住宅関連の基準や制度の普及促進を総合的に推進する情報提供等の取組を支援します。建設業やサービス業、不動産業、学術研究など幅広い業種の事業者が対象となり、住宅市場の活性化に資する啓発・普及活動に対して補助金が交付されます。住宅関連事業者にとっては、業界全体の市場拡大につながる基盤整備事業として戦略的に活用できる制度です。

この補助金の特徴

1

民間事業者の知見を活用した制度普及

本事業は国の住宅政策を民間の力で普及させる点が特徴です。住宅性能表示制度や長期優良住宅制度、既存住宅流通の仕組みなど、住宅市場の基盤となる制度の認知度向上と活用促進を民間事業者が担います。行政だけでは届かない現場レベルでの普及活動を支援する仕組みです。

2

幅広い業種が応募可能

建設業だけでなく、サービス業、不動産業、金融保険業、学術研究機関、農林業、公務など多様な業種の事業者が応募できます。住宅市場に関連する情報提供やセミナー開催、調査研究などの取組であれば、直接的な建設行為に携わらない事業者も対象となります。

3

情報提供・啓発活動が補助対象

建物の建設や改修工事ではなく、制度の普及促進に係る情報提供活動が補助対象です。セミナー・講演会の開催、パンフレット・ガイドブックの作成、ウェブサイトの構築・運営、調査研究・データ分析など、ソフト面の活動に特化した補助制度となっています。

4

住宅市場全体の底上げに貢献

個別の住宅建設・リフォームへの直接補助ではなく、市場環境の整備を目的としているため、事業成果は業界全体に波及します。制度普及を通じて消費者の住宅リテラシーが向上し、結果として良質な住宅ストック形成が促進される構造です。

ポイント

本事業は住宅の建設・改修への直接補助ではなく、制度普及という市場基盤の整備を支援する点がユニークです。住宅関連団体やシンクタンク、業界コンソーシアムなど、普及活動のノウハウを持つ事業者に特に適した制度です。

対象者・申請資格

申請者の要件

  • 民間事業者(法人格を有すること)
  • 住宅関連の基準・制度の普及促進に資する知見・ノウハウを有すること
  • 適切な事業実施体制を確保できること

対象業種

  • 建設業(住宅メーカー、工務店、リフォーム事業者等)
  • サービス業(コンサルティング、調査研究機関等)
  • 不動産業(既存住宅流通事業者、仲介事業者等)
  • 金融保険業(住宅ローン、住宅瑕疵保険等の関連事業者)
  • 学術研究(住宅・建築分野の研究機関等)
  • 農林業(木材・林業関連の住宅材料事業者等)
  • 公務(住宅政策に関わる公的機関等)

事業内容の要件

  • 住宅関連の基準や制度の普及促進に資する取組であること
  • 情報提供、セミナー開催、調査研究等の具体的な事業計画を有すること
  • 事業期間内に成果を出せる実現可能な計画であること

ポイント

幅広い業種が対象ですが、住宅市場の制度普及に関する専門性と実績が審査で重視されます。過去の類似事業の実績や、対象制度に関する知見を明確にアピールできる事業者が有利です。

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申請ガイド

1

ステップ1:公募要領の確認

国土交通省住宅局住宅生産課が公表する公募要領を入手し、補助対象事業・応募要件・審査基準等を確認します。第2回公募の応募期間は令和2年11月18日から12月2日までと短期間のため、早期の情報収集が重要です。

2

ステップ2:事業計画の策定

普及促進の対象とする基準・制度を選定し、具体的な事業計画を策定します。情報提供の手法、対象者、期待される成果、スケジュール、予算計画等を明確にまとめます。

3

ステップ3:応募書類の作成・提出

所定の様式に従い応募書類を作成します。事業の目的・内容・実施体制・収支計画等を記載し、国土交通省住宅局住宅生産課に提出します。問い合わせ先はTEL 03-5253-8111(内線39-428)です。

4

ステップ4:審査・採択

有識者等による審査委員会が応募内容を評価し、採択事業を決定します。事業の効果・実現性・費用対効果等が主な審査ポイントです。

5

ステップ5:事業実施・完了報告

採択後、交付決定を受けて事業を実施します。事業完了後は実績報告書を提出し、成果の報告と経費の精算を行います。

ポイント

応募期間がわずか約2週間と非常に短いため、公募開始前から事業計画の骨子を準備しておくことが採択への近道です。過去の採択事例を研究し、審査基準に合致した提案を心がけましょう。

審査と成功のコツ

過去の採択事例を徹底研究する
同事業の過去の採択結果を分析し、どのような事業内容・実施体制が評価されているかを把握しましょう。国土交通省のウェブサイトで過去の公募結果が公表されている場合は、必ず確認してください。
制度普及の具体的な成果指標を設定する
「セミナー参加者数○○名」「パンフレット配布数○○部」「ウェブサイトPV数○○」など、具体的な数値目標を設定することで、事業の効果を明確に示せます。審査においても定量的な成果指標は高く評価されます。
実施体制の充実をアピールする
事業の実現性を担保するため、専門人材の配置、協力機関との連携体制、過去の類似事業の実績等を具体的に記載しましょう。特に住宅関連の専門知識を持つスタッフの関与は審査で重視されます。
費用対効果の高い事業設計を心がける
限られた予算で最大の普及効果を得られる事業設計が求められます。デジタルメディアの活用やオンラインセミナーの開催など、効率的な情報発信手法を組み込むことで費用対効果をアピールできます。

ポイント

審査では事業の効果と実現性が最重要視されます。住宅市場の課題を的確に捉え、その解決に直結する普及活動を具体的な数値目標とともに提案することが採択への鍵です。

対象経費

対象となる経費

人件費(3件)
  • 事業に直接従事する専門スタッフの人件費
  • 外部専門家・講師への謝金
  • 調査員・アンケート実施要員の人件費
印刷製本費(3件)
  • パンフレット・ガイドブックの印刷費
  • 調査報告書の製本費
  • 啓発ポスター・チラシの制作印刷費
会場費・設備費(3件)
  • セミナー・講演会の会場借上費
  • 音響・映像機器等のレンタル費
  • オンライン配信システムの利用費
広報費(3件)
  • ウェブサイトの構築・運営費
  • 広告宣伝費(新聞・ウェブ広告等)
  • SNS等デジタルメディアの運用費
調査研究費(3件)
  • アンケート調査の実施費用
  • データ分析・統計処理の外注費
  • 先行事例の視察・調査旅費
委託費(2件)
  • 専門業務の外部委託費
  • デザイン・コンテンツ制作の委託費

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 事業に直接関係しない一般管理費・間接経費
  • 土地・建物等の不動産取得費
  • 事業者の通常業務に係る経費(既存人件費の振替等)
  • 飲食・接待に係る費用
  • 住宅の建設・改修工事に係る直接的な工事費
  • 備品・機器の購入費(レンタル・リースを除く)

よくある質問

Q住宅市場整備推進等事業補助金はどのような事業が対象ですか?
A

住宅関連の基準や制度の普及促進に資する情報提供等の取組が対象です。具体的には、消費者や事業者向けのセミナー・講演会の開催、パンフレット・ガイドブックの作成配布、ウェブサイトの構築運営、調査研究・データ分析、人材育成プログラムの実施などが含まれます。住宅の建設や改修工事そのものは対象外で、制度の認知度向上や活用促進につながるソフト面の活動に特化した補助制度です。

Qどのような業種の事業者が応募できますか?
A

非常に幅広い業種が応募可能です。建設業(住宅メーカー・工務店等)、サービス業(コンサルティング・調査研究機関等)、不動産業(既存住宅流通・仲介事業者等)、金融保険業(住宅ローン・住宅瑕疵保険関連等)、学術研究機関、農林業(木材・住宅材料関連等)、公務(住宅政策関連機関等)が対象です。法人格を有し、住宅関連の基準・制度に関する知見を持つ事業者であれば、業種を問わず応募できます。

Q応募期間はどのくらいありますか?
A

第2回公募の応募期間は令和2年11月18日から12月2日までの約2週間です。他の補助金と比較しても短い応募期間となっているため、公募開始を待ってから準備を始めると間に合わない可能性があります。国土交通省のウェブサイトで公募情報を定期的にチェックし、事前に事業計画の骨子や実施体制の調整を済ませておくことを強くお勧めします。過年度の公募要領を参考にした事前準備が有効です。

Q個人事業主でも応募できますか?
A

本事業は法人格を有する民間事業者を対象としているため、個人事業主は原則として応募できません。ただし、法人を設立して応募する、または法人である団体の構成員として事業に参画するという方法は考えられます。また、NPO法人や一般社団法人等の非営利法人も法人格があれば応募可能です。詳細は国土交通省住宅局住宅生産課(TEL 03-5253-8111、内線39-428)にお問い合わせください。

Q審査ではどのような点が重視されますか?
A

審査では主に4つの観点が重視されます。第一に「事業の効果」として、対象制度の認知度・活用率向上への貢献度が評価されます。第二に「実現可能性」として、事業計画の具体性や実施体制の充実度が問われます。第三に「費用対効果」として、投入予算に対する普及効果の大きさが比較されます。第四に「持続可能性」として、補助期間終了後の継続性が評価されます。具体的な数値目標と実績のある実施体制をアピールすることが採択への近道です。

Q補助率や補助金の上限額はいくらですか?
A

補助率や補助金の上限額は公募要領で定められますが、事業内容や規模によって異なります。一般的にこの種の普及促進事業では、補助対象経費の一定割合(例:定額または2/3以内等)が補助されます。具体的な金額は公募要領を確認してください。予算規模に応じた適切な事業計画の策定が求められるため、過大な計画よりも実現可能性の高い適正規模の提案が審査では評価される傾向にあります。

Q他の補助金と併用することはできますか?
A

同一事業に対する国の他の補助金との重複受給は原則認められていません。ただし、事業内容が明確に区分される場合は、異なる事業として別の補助金を受給できる可能性があります。また、地方公共団体の補助金や民間団体の助成金との併用は、それぞれの制度の規定に従い可能な場合があります。複数の資金源を組み合わせる際は、経費の二重計上にならないよう明確な経理区分が必要です。事前に各制度の事務局に併用の可否を確認することをお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

住宅市場整備推進等事業補助金は、同一事業に対する国の他の補助金との重複受給は認められていません。ただし、事業内容が明確に区分される場合、異なる事業として別の補助金を受給できる可能性があります。例えば、本事業で住宅性能表示制度の普及セミナーを実施しつつ、別途、地方公共団体の独自補助で地域の住宅相談窓口を運営するなど、事業の切り分けが明確であれば併用の余地があります。また、民間団体の助成金や財団の研究費など、国庫補助以外の資金との組み合わせは比較的柔軟に対応できます。予算規模を拡大したい場合は、複数の資金源を組み合わせた事業設計を検討しましょう。なお、経費の二重計上は厳禁ですので、それぞれの資金で負担する経費を明確に区分した経理処理が必要です。

詳細説明

住宅市場整備推進等事業補助金の概要

本事業は、国土交通省が住宅市場の環境整備を目的として実施する補助制度です。良質な住宅ストックの形成、既存住宅流通・リフォーム市場の活性化に向けて、民間事業者の持つ知見やノウハウを活用し、住宅関連の基準や制度の普及促進を総合的に推進します。

事業の背景と目的

日本の住宅市場では、新築偏重から既存住宅の活用へと政策の重点がシフトしています。しかし、住宅性能表示制度や長期優良住宅制度、既存住宅売買瑕疵保険など、市場の信頼性を支える各種制度の認知度や活用率は十分とは言えません。本事業は、これらの制度の普及促進を民間の力で加速させることを目的としています。

補助対象となる事業内容

本事業では、住宅関連の基準・制度の普及促進に資する以下のような取組が補助対象となります。

  • 情報提供・啓発活動:消費者や事業者向けのセミナー・講演会の開催、パンフレットやガイドブックの作成・配布
  • ウェブメディアの構築・運営:制度解説サイトの構築、動画コンテンツの制作・配信
  • 調査研究:住宅市場の実態調査、制度活用状況の分析、海外事例の調査
  • 人材育成:住宅関連の専門人材を育成するための研修プログラムの開発・実施
  • 相談体制の整備:消費者向けの住宅相談窓口の設置・運営

応募要件と対象業種

応募者は法人格を有する民間事業者であり、住宅関連の基準・制度に関する知見を持つことが求められます。対象業種は幅広く、建設業、サービス業、不動産業、金融保険業、学術研究機関、農林業関連事業者、公的機関など、住宅市場に関わるあらゆる業種が応募可能です。

審査のポイント

審査では以下の観点が重視されます。

  • 事業の効果:普及促進の対象となる制度の認知度・活用率向上への貢献度
  • 実現可能性:事業計画の具体性、実施体制の充実度、スケジュールの妥当性
  • 費用対効果:投入する予算に対して得られる普及効果の大きさ
  • 持続可能性:補助期間終了後も継続的に効果が期待できるか

申請手続きと留意事項

第2回公募の応募期間は令和2年11月18日から12月2日までです。応募書類は国土交通省住宅局住宅生産課に提出します。問い合わせ先は TEL 03-5253-8111(内線39-428)、メール hqt-seisanka-hojokin@mlit.go.jp です。

応募期間が約2週間と短期間のため、公募開始前から事業計画の準備を進めておくことが極めて重要です。特に実施体制の確保や協力機関との調整は時間を要するため、早期の対応をお勧めします。

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