【小牧市】中心市街地空き店舗活性化支援補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
最大36ヶ月の長期家賃補助
月額家賃の1/2(上限5万円)を最大36ヶ月にわたって補助します。3年間の総額で最大180万円の支援は、開業初期のキャッシュフローを安定させる上で非常に大きな効果があります。毎月の固定費が予測可能になるため、事業計画が立てやすくなります。
中心市街地の活性化が主目的
単なる創業支援ではなく、小牧市中心市街地の空き店舗を埋め、商業機能を維持・強化することが制度の目的です。出店者は商業団体(商店街振興組合等)に加入し、地域のイベントやまちづくり活動に積極的に参加することが求められます。
新規出店と事業拡張の両方に対応
すでに事業を営んでいる方が中心市街地に新たに店舗を構える「拡張」のケースも対象です。ただし指定地域内での移転(既に域内にある店を別の場所に移すだけ)は対象外です。
厳格な対象外要件で公正性を確保
風俗営業法に該当する業種、政治・宗教目的の活動、店舗所有者と親族関係にある者、他の助成制度との併用など、明確な除外規定が設けられています。制度の趣旨に沿った事業者が適切に支援を受けられるよう配慮されています。
ポイント
対象者・申請資格
出店者要件
- 中心市街地指定地域の空き店舗を新たに借りて事業を営む方
- 地元商業団体(商店街振興組合等)に加入すること
- 中心市街地の活性化に寄与する事業であること
- 店舗所有者との親族関係がないこと
対象となる店舗
- 小牧市が指定する中心市街地区域内の空き店舗であること
- 適正な賃貸借契約を締結すること
対象外となるケース
- 風俗営業法に該当する業種
- 政治活動・宗教活動を目的とする場合
- 指定地域内での移転(域内の別場所への引っ越し)
- 他の家賃助成制度との併用
- 店舗所有者と親族関係にある場合
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:指定地域と空き店舗の確認
小牧市の中心市街地指定地域の範囲を確認し、出店候補の物件が対象地域内にあるかを確認します。市の商工振興課や地元商業団体に問い合わせれば、空き店舗情報や地域の状況を教えてもらえます。
ステップ2:商業団体への事前相談
出店予定地域の商店街振興組合や商業団体に事前相談し、加入の意向を伝えます。地域のルールやイベント、求められている業種などの情報を事前に把握することで、事業計画の精度が上がります。
ステップ3:賃貸借契約と補助金申請
空き店舗の賃貸借契約を締結し、小牧市に補助金の交付申請書を提出します。事業計画書、賃貸借契約書の写し、商業団体への加入確認書類などが必要です。
ステップ4:毎月の家賃補助の受給
交付決定後、毎月の家賃支払いに対して補助金が支給されます。支払証明(振込明細・領収書等)を定期的に提出し、最大36ヶ月間補助を受けることができます。
ポイント
審査と成功のコツ
地域ニーズに合った業種選定が最重要
商業団体との関係構築を早期に開始
3年間の事業計画を綿密に策定
開業前の集客準備を怠らない
ポイント
対象経費
対象となる経費
店舗家賃(2件)
- 月額賃料
- 共益費(賃貸借契約に含まれる場合)
敷金・保証金(対象確認要)(2件)
- 契約時の敷金
- 保証金(返還されない部分)
仲介手数料(対象確認要)(2件)
- 不動産仲介手数料
- 契約事務手数料
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 店舗の内装工事費・改装費
- 設備・什器・備品の購入費
- 風俗営業法に該当する業種の家賃
- 親族が所有する物件の家賃
- 他の家賃助成制度で補助を受けている家賃
- 指定地域外の店舗の家賃
よくある質問
Q補助期間の36ヶ月は延長できますか?
原則として36ヶ月が補助の上限期間です。延長制度の有無は小牧市の最新の募集要項を確認してください。36ヶ月の補助期間内に事業を安定軌道に乗せ、補助終了後も自立して経営を継続できるよう計画を立てることが重要です。補助金はあくまで立ち上げ支援であり、継続的な経営の原資にするものではありません。
Qすでに事業を営んでいますが、中心市街地に2店舗目を出す場合は対象になりますか?
はい、既存事業者が中心市街地の空き店舗を借りて新たに出店する「事業拡張」のケースも対象です。ただし指定地域内で既に営業中の店舗を別の場所に移転するだけの場合は対象外です。あくまで指定地域内に「新たな」店舗を構えることが条件です。
Q店舗の内装工事費も補助対象になりますか?
いいえ、本補助金は家賃に特化した制度であり、内装工事費・設備購入費・什器備品費は対象外です。内装工事や設備投資については、小規模事業者持続化補助金や創業支援制度など、別の補助金の活用を検討してください。本補助金と合わせて複数の制度を組み合わせることで、開業コスト全体を効率的に圧縮できます。
Q商業団体への加入は必須ですか?
はい、必須条件です。商業団体(商店街振興組合等)への加入と地域活性化への貢献は、本補助金の根幹にある条件です。加入にあたっては月会費が発生する場合がありますが、共同販促やイベントへの参加を通じた集客効果など、会費以上のメリットが期待できます。出店前に商業団体の担当者と面談し、活動内容や加入条件を確認しましょう。
Q対象地域はどこですか?どうやって確認できますか?
対象地域は小牧市が中心市街地として指定した区域です。具体的な範囲は小牧市のホームページや商工振興課の窓口で確認できます。物件を探す前に対象地域の地図を入手し、候補物件が区域内にあることを確実に確認してください。不動産業者に依頼する際も「小牧市中心市街地指定地域内の物件」と条件を伝えると効率的です。
Q親族が所有する物件に出店する場合はなぜ対象外なのですか?
親族間の賃貸借では家賃が実態と異なる(高額設定して補助金を不正に受給する等の)リスクがあるため、制度の公正性を確保する目的で対象外としています。これは全国の類似制度でも一般的な規定です。血縁・姻族関係にある方が所有する物件は避け、第三者が所有する物件で出店を計画してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は家賃に特化した制度であり、他の家賃助成制度との併用は不可です。ただし内装工事費や設備投資費は本補助金の対象外であるため、これらの費用については別の補助金を活用できる可能性があります。例えば小規模事業者持続化補助金の「店舗改装費」や、愛知県の創業支援補助金で内装・設備費を賄い、家賃部分は本補助金で対応するという組み合わせが考えられます。ただし各制度の併用条件を個別に確認する必要があります。また小牧市の他の創業支援制度(起業・会社設立支援補助金等)との併用可否も事前に確認しましょう。経費の性質が明確に異なる制度同士であれば併用できるケースが多いですが、同一経費への二重補助は認められないのが原則です。
詳細説明
小牧市中心市街地空き店舗活性化支援補助金の概要
小牧市中心市街地空き店舗活性化支援補助金は、市の中心市街地に点在する空き店舗に新規出店を促し、商業の賑わいを取り戻すことを目的とした家賃補助制度です。月額家賃の2分の1以内(上限月5万円)を最大36ヶ月間補助します。
対象地域と対象店舗
補助の対象となるのは、小牧市が中心市街地として指定した区域内に所在する空き店舗です。指定地域の範囲は市のホームページや商工振興課で確認できます。出店を検討する際は、まず候補物件が指定地域内にあるかを確認しましょう。
補助の条件
補助を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
- 商業団体への加入:出店予定地域の商店街振興組合等に加入し、地域の活性化に寄与すること
- 新規性:指定地域内での単なる移転ではなく、新たな出店であること
- 親族関係の不存在:店舗所有者との間に親族関係がないこと
- 適正な事業:風俗営業、政治・宗教活動に該当しないこと
補助金額の具体例
月額家賃が10万円の場合、その1/2の5万円(上限額)が毎月補助されます。月額家賃が8万円の場合は4万円の補助です。36ヶ月間フルに活用すると以下のようになります。
- 家賃10万円の場合:月5万円×36ヶ月=180万円の補助(自己負担180万円)
- 家賃8万円の場合:月4万円×36ヶ月=144万円の補助(自己負担144万円)
- 家賃6万円の場合:月3万円×36ヶ月=108万円の補助(自己負担108万円)
対象外となる業種・活動
以下に該当する場合は補助の対象外です。
- 風俗営業法に基づく許可が必要な営業(スナック・パチンコ等)
- 政治活動や宗教活動を主目的とする事業
- 既に指定地域内で営業している店舗の域内移転
- 店舗所有者が出店者の親族である場合
成功のためのアドバイス
補助期間36ヶ月を最大限活用するために、以下の点を意識しましょう。
- 地域密着の経営:商店街のイベントに積極参加し、地域住民に顔を覚えてもらう
- 自立経営への移行計画:補助終了後の家賃全額負担に耐えられる売上水準を早期に確立
- 近隣店舗との連携:回遊性を高める共同企画やスタンプラリーなどで相互送客
- SNSでの情報発信:中心市街地の魅力とともに自店の情報を発信し、来街動機を創出
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