【広島県1回目】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・最大300万円の手厚い支援
外国出願にかかる費用の半額を補助し、総額で最大300万円まで支援を受けられます。特許出願は1案件あたり最大150万円、実用新案・意匠・商標は最大60万円と、出願の種類に応じた上限が設定されています。複数案件の出願を組み合わせることで、総額300万円の枠を最大限活用することが可能です。知財戦略に本格的に取り組む中小企業にとって、資金面のハードルを大幅に下げる制度設計となっています。
全業種対象で幅広い中小企業が活用可能
製造業に限らず、IT・サービス業・農業など全業種の中小企業が申請対象です。自社の技術やブランドを海外で保護したいと考える企業であれば、業種を問わず活用できます。近年はソフトウェア特許や商標の国際登録ニーズが増加しており、非製造業の企業にとっても有力な支援制度です。
出願関連費用を幅広くカバー
対象経費は外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内代理人費用・現地代理人費用・翻訳費用まで含まれます。外国出願では翻訳費や現地代理人費が大きな割合を占めるケースが多く、これらが補助対象に含まれることで実質的な負担軽減効果が高い制度です。
冒認対策商標にも対応
海外での第三者による商標の先取り出願(冒認出願)への対策としての商標出願も補助対象です。上限30万円と他の出願種別より低めですが、冒認対策は緊急性が高いケースが多く、迅速に対応できる資金的裏付けとして活用価値があります。
国(特許庁)の事業と連動した信頼性の高い制度
本事業は特許庁の「中小企業等外国出願支援事業」を広島県が窓口となって実施するものです。国の施策と連動しているため制度の信頼性が高く、採択実績も豊富です。広島県の産業振興方針とも合致しており、県内企業の海外展開を体系的に支援する枠組みの一部として位置づけられています。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 小規模企業者も対象
- 中小企業等経営強化法に基づく組合等も申請可能
地域要件
- 広島県内に主たる事業所を有すること
- 広島県を通じて申請を行うこと
事業計画要件
- 外国への事業展開等の計画を有していること
- 既に日本国特許庁に出願済み、または国際出願済みの案件であること
- PCT国際出願の国内移行や、パリ条約等に基づく優先権主張出願であること
対象となる出願の種類
- 外国特許出願
- 外国実用新案登録出願
- 外国意匠登録出願
- 外国商標登録出願(通常出願および冒認対策出願)
対象外となるケース
- 大企業は対象外
- 既に外国出願が完了している案件は対象外
- 日本国内での基礎出願がない案件は対象外
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備と要件確認(申請2〜3か月前)
まず自社が中小企業要件を満たすか確認し、対象となる出願案件を整理します。日本国特許庁への基礎出願が完了していることが前提条件です。外国出願先の国・地域を決定し、代理人(国内弁理士・現地代理人)の選定と見積もり取得を進めましょう。
ステップ2:申請書類の作成(申請1〜2か月前)
交付申請書、事業計画書、出願費用の見積書、会社概要等の必要書類を作成します。事業計画書では海外展開の具体的な計画と知的財産戦略の位置づけを明確に記載することが重要です。見積書は国内代理人費用・現地代理人費用・翻訳費用・出願手数料を項目別に取得してください。
ステップ3:申請書の提出(公募期間内)
広島県の担当窓口(商工労働局)に申請書類一式を提出します。本事業の申請期間は2023年4月26日〜5月22日と約1か月間です。書類の不備がないよう事前チェックを徹底し、余裕を持って提出しましょう。
ステップ4:審査・交付決定
提出された申請書類に基づき、事業計画の妥当性や出願の必要性等が審査されます。審査を経て交付決定通知が届きます。交付決定前に着手した経費は補助対象外となる可能性があるため、必ず交付決定後に出願手続きを進めてください。
ステップ5:事業実施・外国出願の遂行
交付決定後、計画に基づいて外国出願を実施します。出願手続きの進捗や経費の支出を正確に記録・保管してください。計画変更が生じた場合は速やかに県の担当窓口に相談しましょう。
ステップ6:実績報告・補助金の受領
事業完了後、実績報告書を提出します。支出した経費の証拠書類(請求書・領収書・振込記録等)を添付し、補助金額の確定を受けた後に補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願国・地域の戦略的選定
事業計画書の説得力強化
代理人選定と見積もりの最適化
複数出願の組み合わせによる上限枠の有効活用
翻訳品質への投資
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(4件)
- 各国特許庁への出願料
- 審査請求料
- 優先権主張に伴う手数料
- PCT国際出願の国内移行手数料
国内代理人費用(3件)
- 国内弁理士への出願代理手数料
- 明細書・出願書類の作成費用
- 中間処理対応費用
現地代理人費用(3件)
- 現地弁理士・弁護士への代理手数料
- 現地での出願手続き対応費用
- 現地庁とのやり取りにかかる費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類(明細書・請求項等)の翻訳費
- 現地代理人との通信文書の翻訳費
- 各国言語への技術翻訳費用
冒認対策関連費用(3件)
- 冒認出願への対抗商標出願費用
- 冒認対策に伴う現地代理人費用
- 冒認対策関連の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 日本国内での特許庁への出願にかかる費用
- 補助事業の交付決定前に支出した経費
- 出願後の権利維持費用(年金・更新料等)
- 出願とは直接関係のない調査費用・コンサルティング費用
- 渡航費・宿泊費などの旅費
- 社内人件費
- 訴訟・審判にかかる費用
- 消費税および地方消費税
よくある質問
Qどのような企業が申請できますか?
広島県内に主たる事業所を有する中小企業者が対象です。中小企業基本法に定める中小企業者(製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下等)に該当する必要があります。全業種が対象であり、製造業だけでなくIT企業やサービス業なども申請可能です。また、中小企業等経営強化法に基づく組合等も対象となります。個人事業主も中小企業者に該当すれば申請できます。
Q補助金の上限額はいくらですか?
1企業あたりの総額上限は300万円です。ただし、出願の種類ごとに1案件あたりの上限が設定されています。特許出願は150万円、実用新案・意匠・商標の出願は各60万円、冒認対策のための商標出願は30万円が案件ごとの上限です。複数の案件を組み合わせて申請できますが、合計で300万円を超えることはできません。補助率は1/2のため、例えば特許出願に200万円かかった場合は100万円が補助されます。
Qどのような費用が補助対象になりますか?
補助対象となる経費は、外国特許庁への出願手数料、国内代理人(弁理士)費用、現地代理人費用、翻訳費用の4種類です。外国出願に直接必要な費用が幅広くカバーされています。一方、日本国内での出願費用、出願後の権利維持費用(年金等)、渡航費、調査費用、訴訟費用などは対象外です。見積書は各費目を明確に区分して取得してください。
Q申請前に外国出願を始めてしまっても大丈夫ですか?
原則として、交付決定前に着手(発注・契約・支払い等)した経費は補助対象外となります。外国出願の手続きは必ず交付決定通知を受けてから開始してください。ただし、出願の優先権期限が迫っている場合など、やむを得ない事情がある場合は事前に県の担当窓口に相談することをお勧めします。スケジュール管理が非常に重要ですので、公募開始前から準備を進め、交付決定後に速やかに出願できるよう段取りを整えておきましょう。
Q日本で出願していない技術・商標でも申請できますか?
いいえ、日本国特許庁に既に出願済み(または国際出願済み)であることが前提条件です。本事業はパリ条約に基づく優先権主張出願やPCT国際出願の国内移行など、日本での基礎出願を起点とした外国出願を支援するものです。まだ日本国内で出願していない場合は、まず国内出願を完了させてから本補助金の活用をご検討ください。
Qどの国への出願が対象ですか?
特定の国・地域に限定されておらず、事業計画に基づいて必要な国・地域への出願が幅広く対象となります。米国、中国、欧州(EPO経由を含む)、東南アジア各国など、自社の海外展開計画に合致した出願先を選定してください。ただし、審査では出願先国の選定理由の妥当性も評価されるため、事業計画書において各国への出願の必要性を具体的に説明することが重要です。
Q申請から補助金を受け取るまでどのくらいかかりますか?
申請から補助金交付までは概ね6か月〜1年程度を見込んでください。申請締切後に審査が行われ、交付決定まで1〜2か月程度かかります。その後、事業実施期間内に外国出願を完了し、実績報告書を提出します。実績報告の審査・補助金額の確定を経て補助金が交付されます。外国出願は相手国の特許庁の処理速度にも左右されるため、事業期間には余裕を持った計画を立てることが重要です。
Q不採択だった場合、他に利用できる制度はありますか?
本事業で不採択となった場合でも、INPIT(工業所有権情報・研修館)やJETROが実施する同種の「中小企業等外国出願支援事業」に応募できる可能性があります。また、次年度の広島県の公募を待つことも選択肢です。外国出願の費用負担を軽減する方法としては、PCT国際出願を活用して出願先国の選定を遅らせる戦略や、マドリッド協定議定書による商標の国際登録制度の利用も検討してみてください。まずはINPITの知財総合支援窓口に相談されることをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は特許庁の「中小企業等外国出願支援事業」として実施されるため、同一案件について国(INPIT/JETRO)が実施する同種の外国出願支援補助金との重複受給はできません。ただし、異なる出願案件であれば、国の支援事業と県の支援事業をそれぞれ別案件に活用することは可能な場合があります。 広島県内の中小企業が活用を検討すべき関連支援制度としては、JETROの「外国出願費用の助成(中小企業等外国出願支援事業)」があります。県の補助金で不採択となった場合や、出願案件が複数ある場合の選択肢として把握しておくと良いでしょう。 また、外国出願の前段階として知的財産に関する相談・調査を行いたい場合は、INPITの「知財総合支援窓口」や広島県発明協会の支援サービスを無料で活用できます。海外の知財制度調査にはJETROの「知的財産権侵害判定支援事業」も有効です。 ものづくり補助金や事業再構築補助金など、設備投資・新事業展開を支援する他の補助金と本制度を組み合わせることで、海外展開に必要な投資と知財保護を一体的に進めることができます。同一経費への二重補助は認められませんが、事業全体の中で経費を適切に区分すれば併用は可能です。
詳細説明
制度の背景と目的
グローバル化が進む現代のビジネス環境において、中小企業が海外市場で競争力を維持するためには、自社の技術やブランドを知的財産権として適切に保護することが不可欠です。しかし、外国での特許・商標等の出願には多額の費用がかかり、中小企業にとって大きな負担となっています。
本補助金は、広島県が特許庁の「中小企業等外国出願支援事業」の地域実施機関として運営するもので、外国出願にかかる費用の半額(補助率1/2)を助成することにより、中小企業の戦略的な知的財産の国際展開を支援します。
補助金額と補助率の詳細
本事業の補助率は1/2で、補助上限額は以下のとおりです:
- 総額上限:300万円(1企業あたり)
- 特許出願:1案件あたり上限150万円
- 実用新案登録出願:1案件あたり上限60万円
- 意匠登録出願:1案件あたり上限60万円
- 商標登録出願:1案件あたり上限60万円
- 冒認対策商標出願:1案件あたり上限30万円
複数の出願案件を組み合わせて申請することが可能であり、総額300万円の範囲内で戦略的に活用できます。
対象となる経費
補助対象となる経費は、外国出願に直接必要な以下の費用です:
- 外国特許庁への出願手数料:各国・地域の特許庁に支払う出願料、審査請求料等
- 国内代理人費用:国内の弁理士に支払う出願代理手数料、書類作成費用等
- 現地代理人費用:出願先国の弁理士・弁護士に支払う代理手数料等
- 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用
申請の流れ
本事業の申請から補助金受領までの流れは以下のとおりです:
- 事前準備:日本国特許庁への基礎出願完了、出願先国の選定、代理人の選定・見積もり取得
- 申請書類の作成・提出:交付申請書、事業計画書、見積書等を広島県商工労働局に提出
- 審査・交付決定:書類審査を経て交付決定通知を受領
- 事業実施:交付決定後に外国出願を実施(交付決定前の着手は原則対象外)
- 実績報告・補助金交付:事業完了後に実績報告書を提出し、確定額の交付を受ける
知っておくべき重要ポイント
本補助金を最大限活用するために、以下のポイントを押さえておきましょう:
- 申請期間が短い:公募期間は2023年4月26日〜5月22日の約1か月間です。事前準備を十分に行い、余裕を持って申請してください。
- 基礎出願が前提:日本国特許庁への出願が完了していることが申請の前提条件です。外国出願のみでは申請できません。
- 交付決定後の着手:補助対象経費は原則として交付決定後に発生したものに限られます。スケジュール管理を徹底してください。
- 冒認対策にも活用可能:海外で自社商標を第三者に先取り出願された場合の対策出願にも利用できます(上限30万円)。
海外展開と知的財産戦略の重要性
海外市場への展開を計画する中小企業にとって、知的財産権の確保は事業の成功を左右する重要な経営課題です。特に以下の観点から、早期の外国出願が推奨されます:
- 模倣品対策:特許権や商標権を取得することで、模倣品の製造・販売を法的に排除できます
- ライセンス交渉の基盤:現地パートナーとのライセンス契約や技術提携の交渉において、知的財産権は重要な交渉カードとなります
- 企業価値の向上:国際的な知的財産ポートフォリオは、投資家や取引先からの企業評価を高めます
- 先願主義への対応:多くの国で先願主義が採用されており、早い者勝ちで権利が付与されます。出願の遅れは権利喪失のリスクにつながります
広島県の産業振興との連携
広島県は自動車産業、造船業、機械製造業をはじめとする製造業が集積する地域であり、多くの中小企業が独自の技術を保有しています。本補助金は、こうした県内中小企業の技術的優位性を海外市場でも確実に保護し、グローバルな競争力強化を図るための重要な施策として位置づけられています。県内企業の皆様には、海外事業展開の計画段階から知的財産戦略を組み込み、本制度を積極的に活用されることをお勧めします。
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