【岩手県】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)(第3回公募)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・最大300万円の手厚い支援
海外出願にかかる費用の半額を補助する制度で、1企業あたり300万円を上限として助成を受けられます。海外出願は国内出願と比べて数倍のコストがかかるケースが一般的であり、この補助率は資金面の負担を大幅に軽減します。特に複数の国・地域へ同時に出願を検討している場合、費用圧縮効果は非常に大きくなります。
出願種別ごとの明確な上限設定
特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円と、出願の種類ごとに個別の補助上限が定められています。これにより、自社の知的財産ポートフォリオに応じた柔軟な活用が可能です。例えば特許1件と商標2件を組み合わせるなど、複数種別の出願を一度に補助申請できる設計になっています。
国内出願済みの技術・ブランドが対象
補助対象となるのは、既に国内で出願済みの内容と同一のものを海外へ出願する場合です。つまり、国内で一定の知財戦略を進めている企業が、その延長線上で海外展開を図る際に活用できます。国内出願という実績が前提となるため、申請の妥当性も示しやすい構造です。
冒認対策商標への対応
近年問題となっている海外での商標冒認出願(第三者による無断商標登録)への対策費用も補助対象に含まれています。上限30万円と比較的少額ですが、ブランド防衛のための出願コストを軽減でき、特に中国・東南アジア等での模倣品リスクに備える企業にとって実用的な支援です。
岩手県内の幅広い中小企業が対象
業種の制限がなく、岩手県内に本社等の事業拠点を置く中小企業者等であれば申請可能です。製造業だけでなく、IT・ソフトウェア、食品加工、伝統工芸、農林水産関連など、海外展開の可能性がある幅広い事業者が利用できます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 岩手県内に本社または主たる事業所を置いていること
- 個人事業主も対象となる場合がある
知的財産要件
- 国内で既に特許・実用新案・意匠・商標のいずれかを出願済みであること
- 海外出願の内容が国内出願と同一であること
- PCT国際出願、マドリッド協定議定書による国際登録出願等も対象
事業要件
- 海外展開に向けた具体的な事業計画を有すること
- 補助事業の遂行に必要な体制が整っていること
- 過去に同一内容で本補助金を受けていないこと
財務・法令要件
- 県税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力に該当しないこと
- 補助事業完了後に実績報告を適切に行えること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出願戦略の策定
まず海外展開先の市場調査を行い、どの国・地域にどの知的財産権を出願すべきか戦略を立てます。INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)の海外知財相談窓口や、岩手県の知財総合支援窓口を活用することをおすすめします。出願ルート(直接出願・PCT出願等)の選定も重要です。
ステップ2:弁理士・特許事務所の選定
海外出願に精通した弁理士または特許事務所を選定し、出願費用の見積りを取得します。補助対象経費の範囲を確認しながら、見積書の内訳を明確にしておくことが審査通過のポイントです。
ステップ3:申請書類の準備
補助金交付申請書、事業計画書、国内出願の写し、費用見積書、会社概要書類などを準備します。事業計画書では海外展開の目的・市場性・知財戦略の妥当性を具体的に記述することが求められます。
ステップ4:申請書の提出
公募期間内に岩手県の担当窓口(商工労働観光部 産業経済交流課等)へ申請書類一式を提出します。第3回公募のスケジュールを確認し、余裕を持った提出を心がけてください。
ステップ5:審査・交付決定
提出された申請書類に基づき審査が行われます。交付決定通知を受けた後に、補助対象事業(海外出願手続き)を開始します。交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため注意が必要です。
ステップ6:事業実施・実績報告
交付決定後、計画に沿って海外出願を実施します。事業完了後は実績報告書・経費の証拠書類を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
知財戦略と事業戦略の一体性を示す
出願先国・地域の選定根拠を明確にする
費用見積りの精度を高める
スケジュール管理を徹底する
専門家支援を積極的に活用する
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願料(4件)
- 各国特許庁への出願手数料
- PCT国際出願の国際段階手数料
- 国内移行手数料
- 審査請求料
弁理士・代理人費用(4件)
- 国内弁理士の手続代行費用
- 海外現地代理人(パテントアトーニー)の費用
- 出願書類作成費用
- 中間処理対応費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の外国語翻訳費
- 明細書・請求の範囲の翻訳費
- 図面中テキストの翻訳費
国際出願関連費用(3件)
- PCT国際出願の送付手数料
- マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願費用
- ハーグ協定に基づく国際登録出願費用
冒認対策費用(3件)
- 冒認出願された商標への異議申立費用
- 冒認対策のための防衛的商標出願費用
- 現地調査費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 国内出願にかかる費用(国内弁理士費用・特許庁手数料等)
- 補助金交付決定前に支払った経費
- 権利維持・更新にかかる年金・登録料
- 訴訟・係争にかかる費用(冒認対策の異議申立を除く)
- 渡航費・宿泊費・交通費
- 自社従業員の人件費
- 消費税および地方消費税
よくある質問
Q海外出願が初めてですが、この補助金を利用できますか?
はい、海外出願が初めての企業でも問題なく利用できます。むしろ、初めて海外出願に取り組む中小企業の支援を目的とした制度です。ただし、国内で既に同一内容の出願を行っていることが前提条件となります。出願手続きに不安がある場合は、INPIT(工業所有権情報・研修館)の知財総合支援窓口や、海外出願に実績のある弁理士に事前相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けながら申請を進めることで、スムーズに手続きを完了できます。
QPCT国際出願とはどのような出願方法ですか?この補助金の対象になりますか?
PCT国際出願は、特許協力条約(PCT)に基づく国際的な特許出願制度です。一つの出願書類を提出するだけで、PCT加盟国(150カ国以上)への出願効果が得られます。出願後30ヶ月以内に、実際に権利を取得したい国を選んで国内移行手続きを行います。本補助金ではPCT国際出願も補助対象となっており、国際段階の手数料や国内移行費用、翻訳費用なども対象経費に含まれます。複数国への特許出願を検討している場合は、直接出願よりもコスト効率が良い場合が多いです。
Q特許と商標を同時に申請できますか?
はい、同一企業が特許と商標を組み合わせて申請することが可能です。例えば、製造技術の特許を海外出願しつつ、自社ブランドの商標も同時に海外登録するといった活用ができます。ただし、出願種別ごとの補助上限(特許150万円、商標60万円等)と、1企業あたりの総上限300万円の範囲内で計画を立てる必要があります。複数種別を組み合わせることで、技術とブランドの両面から知的財産を保護する包括的な戦略が実現できます。
Q補助金の交付決定前に出願手続きを始めてしまった場合はどうなりますか?
交付決定前に着手した出願手続きや支払った費用は、原則として補助対象外となります。これは補助金制度全般に共通するルールです。海外出願にはパリ条約の優先権期限(特許12ヶ月、商標6ヶ月)があるため、国内出願日からの期限と補助金のスケジュールを事前に照合しておくことが重要です。期限が迫っている場合は、申請前に岩手県の担当窓口に相談し、スケジュール調整の可否を確認してください。
Q冒認対策商標とは何ですか?どのような場合に利用すべきですか?
冒認対策商標とは、海外で第三者が無断で自社の商標やブランド名を先に登録してしまう「冒認出願」に対抗するための防衛的な商標出願です。特に中国や東南アジアでは、日本の有名・無名を問わず商標が第三者に登録されるケースが多発しています。自社製品の輸出や海外ECサイトでの販売を予定している場合、あるいは海外での模倣品が確認されている場合は、早期に商標を出願して権利を確保しておくべきです。本補助金では上限30万円まで冒認対策商標の出願費用が補助されます。
Q個人事業主でも申請できますか?
中小企業基本法に定める中小企業者等に該当し、岩手県内に事業所を置いていれば、個人事業主も申請対象となり得ます。ただし、国内で既に特許・商標等を出願済みであること、海外展開の具体的な事業計画を有していることなど、他の要件も満たす必要があります。個人事業主の場合、確定申告書や事業概要書など、事業実態を証明する書類の準備が求められる場合がありますので、事前に県の担当窓口に確認してください。
Qどの国への出願が対象ですか?出願先に制限はありますか?
原則として、出願先の国・地域に特段の制限はなく、世界各国への出願が補助対象となります。ただし、PCT国際出願であればPCT加盟国、マドリッド協定議定書であれば加盟国に限定されるなど、出願ルートによって対象国が決まります。実務的には、自社製品の輸出先・販売先として有力な市場、模倣品リスクが高い国・地域を優先的に選定することが重要です。出願先が多いほど費用も増大するため、補助上限300万円の範囲内で戦略的に国を絞り込むことをおすすめします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は岩手県独自の制度ですが、海外知財関連では国(特許庁・JETRO)の類似支援制度との関係に注意が必要です。特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」は全国規模の同種事業であり、同一の出願案件について国と県の両方から二重に補助を受けることはできません。ただし、異なる出願案件であれば、国の制度と県の制度を使い分けることは可能な場合があります。 また、JETRO(日本貿易振興機構)が提供する海外知的財産プロデューサー派遣事業や、海外での模倣品対策支援事業は、費用補助ではなく専門家派遣・相談サービスであるため、本補助金と併用しても問題ありません。むしろ積極的に活用することが推奨されます。 岩手県内の他の補助金(例:いわて海外ビジネス展開支援事業費補助金等)との併用については、同一経費への重複補助は不可ですが、展示会出展費用と知財出願費用のように異なる経費区分であれば、それぞれの制度を組み合わせて海外展開全体をカバーする戦略が有効です。申請前に県の担当窓口へ併用可否を確認することを強くおすすめします。
詳細説明
制度の背景と目的
グローバル化が進む中、中小企業にとって海外市場への展開は成長の重要な柱となっています。しかし、海外展開に際しては自社の技術やブランドを現地で法的に保護する知的財産権の確保が不可欠です。海外での特許・商標等の出願には、国内出願の数倍のコストがかかることが一般的であり、資金力に限りがある中小企業にとって大きな障壁となっています。
岩手県では、こうした課題を解消し県内中小企業の戦略的な海外展開を後押しするため、海外出願費用の1/2を補助する本制度を実施しています。国(特許庁)の同種事業と連携しつつ、岩手県独自の支援として県内企業のグローバル競争力強化を図るものです。
補助内容の詳細
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 補助上限(1企業あたり):300万円
- 出願種別ごとの上限:
- 特許:150万円
- 実用新案:60万円
- 意匠:60万円
- 商標:60万円
- 冒認対策商標:30万円
複数の種別を組み合わせて申請することも可能ですが、合計が1企業あたりの上限300万円を超えることはできません。
対象となる出願ルート
本補助金では、以下の出願ルートが対象となります。
- 直接出願:各国の特許庁に直接出願する方法
- PCT国際出願:特許協力条約(PCT)に基づく国際出願で、複数国への特許出願を一括で行える方法
- マドリッド協定議定書:商標の国際登録出願制度で、一つの出願で複数国への商標登録が可能
- ハーグ協定:意匠の国際登録出願制度
いずれの場合も、国内で既に出願済みの内容と同一であることが条件です。
冒認対策商標とは
近年、日本企業の商標やブランド名が、無関係の第三者によって海外で先に商標登録される「冒認出願」が深刻な問題となっています。特に中国や東南アジアで多く発生しており、一度登録されてしまうと、自社ブランドでの現地展開が困難になるケースもあります。
本補助金では、こうした冒認出願への対策として行う防衛的な商標出願も補助対象としており、上限30万円の助成を受けることができます。海外進出を検討している段階から、先手を打ったブランド保護が可能です。
申請のポイント
本補助金の申請にあたっては、以下の点を押さえておくことが重要です。
- 交付決定前の着手は不可:申請後、交付決定通知を受けてから出願手続きを開始する必要があります。既に支払済みの費用は補助対象外です。
- 優先権期限への注意:パリ条約に基づく優先権の主張期限(特許12ヶ月、商標6ヶ月)と、補助金のスケジュールを照合しておく必要があります。
- 見積りの妥当性:弁理士費用や翻訳費用は事務所によって差があるため、複数の見積りを比較し、適正な金額であることを示せるようにしておきましょう。
活用事例のイメージ
例えば、独自の加工技術を持つ岩手県内の製造業者が、東南アジア市場への製品輸出を計画しているケースでは、以下のような活用が考えられます。
- 国内で取得済みの製造方法特許をベトナム・タイへPCT出願(補助上限150万円)
- 自社ブランドの商標を中国・ベトナムへマドプロ出願(補助上限60万円)
- 合計出願費用400万円の場合、補助額は200万円(補助率1/2)
このように、特許と商標を組み合わせた包括的な知財保護を、実質半額の自己負担で実現できる点が本補助金の大きなメリットです。
相談窓口・支援機関
海外出願は専門性が高いため、以下の支援機関への相談を推奨します。
- 岩手県商工労働観光部:本補助金の申請手続き全般の相談
- INPIT岩手県知財総合支援窓口:知財戦略の策定、出願ルートの選定
- JETRO盛岡:海外市場調査、現地のビジネス環境に関する情報提供
- 日本弁理士会東北支部:海外出願に精通した弁理士の紹介
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